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2022/3/23

遺留分は分割払いOK?
支払う前に確認すべき4つのコト

こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')

今回のテーマは『遺留分の分割払い可否』。

 

偏った遺産分けがあった時に関わってくる遺留分ですが、基本的に『現金一括払い』です。

しかしそれぞれの事情により、まとまった資金を用意できない場合もあるでしょう。

 

請求された遺留分は、分割払いできないのでしょうか?

 

「一括払いは厳しいけど、分割なら。。」
「遺留分を請求された時はどう対処したらいいの?」
「どんなことがどんな流れで進んでいくの?」

 

 

このような方は、ぜひ読んでみて下さい。

 

法的措置である遺留分請求がきたら、不安な気持ちになってしまうかもしれません。

適切な処置を施すためには、落ち着いて慎重に対応することがとっても大事。

 

まずはどうするべきか?

この記事を参考に、冷静に行動してみましょう。

 

 

◆・この記事を読む前に・◆

 

 

◆:確実で安心な処置を施すためには、法的知識が必須です。
◆:不当な金額を請求されることもあり、個人での解決にはリスクが伴います。
◆:遺留分請求についての理解を深めたら、実際の対応は専門家へ相談されることを強くお勧めします。

遺留分の支払いは分割払いOK?

相手が許可すれば分割払いもOK。

長期的な返済プランも可能です。

 

まずは相手と話し合ってみましょう。

事情を説明すれば相手も納得し、分割払いに応じてくれるかもしれません。

 


◆・分割払いが難しい事情・◆

【遺産が不動産しかなく、自分自身の資金もない】
【預貯金は相続したが、遺留分を支払える程の額ではない】

etc.
 

 

分割払いができる方法は、『相手が承諾すること』一択。

また、遺留分の支払いは拒否できず絶対です。

 

OKを貰えない場合、残念ながら一括で支払うしか方法はありません。

 

★・お役立ちmemo・★

現金確保までの時間稼ぎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金調達法の一つとして挙げられる、『相続した不動産の売却』。

しかし、現金化できるまで相手が待ってくれない、というケースもあります。

 

そんな時は、『期限の許与制度』の利用が有効的。

裁判所へ訴え、認められれば相手への支払い期限を延ばすことができます。

すぐに支払い対応できない場合などは、検討してみると良いでしょう。

 

ただし、裁判所側の判断となるため必ず認められるわけではありません。

また、遺留分の全額適用とは限らず、一部は一括払いとなる可能性もあります。

 

ちょっと待って!その遺留分、本当に支払うべきもの?

遺留分の請求は確かに法律で認められていますが、条件を満たしていることが必要。

つまり、請求してきた相手の主張が、そもそも無効である可能性もあるのです。

 

まずは慌てず冷静に、4つのことを確認してみましょう。

1つでも条件に当てはまらないものがあれば、遺留分の請求に応じる必要はありません。

◆・相手に遺留分の請求権はあるか?・◆

 

遺留分の請求は、全ての人に認められている権利ではありません。

権利がない相手の場合、どんなに遺留分を主張してきても法的な効力は無し。

 

支払いを拒否してしまってOKです。

 

請求権がない人
  • 兄弟姉妹
  • 甥、姪
  • 欠格事由、廃除、相続放棄により相続権を失った相続人
  • 愛人や友人などの第三者
請求権がある人
  • 配偶者
  • 子や孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

◆・他の相続人の遺留分に影響する行為はあったか?・◆

 

遺留分が関わってくる行為は、『遺贈』と『贈与』の2つ。

遺言による遺産分けや亡くなる前の贈与が無ければ、相手の遺留分は無傷です。

 

また、贈与が行われていたとしても、遺留分には影響しない『対象外期間』である可能性も。

かなり昔に行われた贈与はカウントされないこともあるので、よく確認しておきましょう。

 

以下のような遺産分けがあったか?

◆:遺言による遺贈

◆:死因贈与

◆:相続開始前『1年以内』に、『法定相続人以外の人』に対して行われた生前贈与

◆:相続開始前『10年以内』に、『法定相続人』に対して行われた生前贈与


法定相続人以外の人』への贈与

法定相続人』への贈与

 

 



 

▼・Check!・▼

対象期間外でも対象になる贈与

 

他の相続人の遺留分が侵害されることを知っていた上で行われた贈与は、遺留分に影響してきます。

どんなに昔の贈与でも対象となるので注意しましょう。

 

◆・時効成立前の請求か?・◆

 

遺留分の請求権は、永遠に存在するわけではありません。

一定期間が経過すると権利は消滅し、その後の請求は意味を成しません。

 

時効成立パターンは2つ。

どちらかに当てはまれば、遺留分請求は無効です。

 


◆・時効が成立する条件・◆


【相続開始から『1年経過』】

または

【亡くなってから『10年経過』】
 

 

通常の相続では、1年で消滅。

請求してきた相手が、亡くなった事実を後から知り遅れて請求してきたとしても、10年経っていれば請求権は消えます。

 

請求してきたタイミングもチェックしておきましょう。

 

◆・本当に相手の遺留分は侵害されているのか?・◆

 

一見不公平な遺産分けに見えても、相手の遺留分がしっかり確保されている場合もあります。

 

例えば、遺留分額が1,000万円の相続人が1,200万円もらっていれば、遺留分の主張は通りません。

相手が持っている遺留分額はいくらなのか、必ず確認しましょう。

 

今すぐ自分で確かめてみたい人は、以下記事を参考に計算してみて下さい。

なお、計算するためには情報を収集する必要があります。

 

計算に必要な情報

◆:プラスの財産額

◆:マイナスの財産額

◆:贈与額

◆:相続人はだれか

【3step】遺留分支払いまでの流れ

遺留分請求の条件が揃っており相手側の主張に問題がなければ、支払いをしなければいけません。

ここでは、遺留分を支払うまでの流れを簡単に解説。

 

全体的な動きをざっくり掴んでおきましょう。

 

▼・Check!・▼

無視は絶対ダメ

 

 

 

 

 

 

 

遺留分請求は、法律で定められている制度です。

無視や放置は許されません。

 

対応しなかった結果、相手に訴訟されれば不利な状況を作り出す原因にも。

最悪の場合、相続した遺産の差し押さえの可能性さえあります。

 

法的問題であることを忘れずに、しっかり対応しましょう。

 

【step①】
◆・まずは話し合い・◆

 

請求してきた相手と、直接交渉することからスタート。

事情をしっかり説明し相手が納得すれば、請求自体が無かったことにできるかもしれません。

 

必要であれば、分割払いの提案もしてみましょう。

 

 

◆:不仲などで話し合う余地がない場合

 

以下どちらかの方法を選び対応しましょう。

 


◆・2つの選択肢・◆


弁護士に依頼し、代理人として交渉してもらう

step②へ進む
 

【step②】
◆・調停・◆

 

家庭裁判所で話し合いをします。

調停委員がそれぞれの主張を聞き、交渉の仲介を。

第三者が入ることで、比較的冷静な協議が見込めるでしょう。

 

なお、いきなり訴訟されることはなく必ず調停をしなければいけません。

【step③】
◆・裁判・◆

 

調停で解決できない場合は、裁判で解決をします。

基本的には請求してきた相手が訴訟し、その流れで対応をしていきます。

 

◆:遺留分額はいくらになるのか

◆:遺留分を支払う必要がそもそもあるのか

◆:分割払いは可能か

 

全ての判断は、裁判所に委ねられます。

不服がある場合などは証拠を提示し、対抗していく必要があるでしょう。

【最後に】この記事のまとめ

  • 遺留分は、【相手が承諾すれば分割払いOK】
  • 支払う前に確認すべきこと①:相手の【請求権有無】【請求時期】【遺留分額】
  • 支払う前に確認すべきこと②:【遺贈・贈与の事実】
  • 遺留分が請求された時の流れは、【直接交渉】→【裁判所で解決】

 

遺留分の請求は多くの場合、相手に対して良く思っていない時に行われます。

そのため感情的になりやすく、争いに発展しがち。

 

個人で解決できることもあるかもしれませんが、繊細で厄介な問題です。

間違った対策は、事態悪化の原因にもなってしまうでしょう。

 

◆:「分割払いを断られ、この後の対応が不安」

◆:「人間関係のいざこざに疲れたので、交渉や手続きを任せたい」

◆:「なるべく事を大きくせずに解決したい」

 

相続の悩みや不安は、専門家へ相談してみましょう。

 

個人での解決が難しい問題も、知識と経験から効率よく対処。

意外とあっさり解決策が見つかるかもしれません。

 

また、一人で対策するよりも質の高い対策が可能に。

それぞれの事情に合わせた『オーダーメイドな対策』ができるためです。

確実で安心、ストレスフリーな備えをしたい人は前向きに検討してみましょう。

 

 

もし相談先に困っているなら、『ワンストップサービス』が利用できる事務所がおすすめ。

各専門家と連携しているため、様々なお悩み相談が窓口一つで完了。

複数の専門家を行き来する手間も省けるため、煩わしさも軽減できます。

 

 

まずは無料相談の利用からでOK。

信頼できそうであれば正式に依頼し、しっかり対策してもらいましょう。

 

 

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