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こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは、『代襲相続が続く範囲』。
代襲相続と聞くと、『どんどん繰り下がっていくやつ』とザックリとしたイメージがあるかと思います。
では一体どこまで続くのか?
きちんと理解できていない方もいるでしょう。
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
代襲相続の範囲を正しく知っておくことで、正しい相続手続きが可能となります。
相続人を把握することが、相続の第一歩となるためです。
また、代襲相続においての注意点もまとめてあります。
間違った認識を防ぐためにも、ぜひお目通し下さい。
代襲相続が起こるパターンは2つ。
相続人が以下のいずれかである時のみ発生します。
一目で分かるよう、イラストと一緒にまとめています。
さっそくチェックしてみて下さい。
なお、相続人が故人の【親】である場合、代襲相続は発生しません。
(詳しくはこの記事の、『【注意】代襲相続が発生しないコト・ヒト ①【親】』をご覧ください。)
養子縁組した日より【前】に生まれた子 | 相続権なし |
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養子縁組した日より【後】に生まれた子 | 相続権あり |
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◆故人に対する【虐待】
◆故人に対する【重大な侮辱】
◆故人に対する【著しい非行】
参照:民法第892条
ちなみに廃除方法は2通りです。
【兄弟姉妹】を廃除することはできません。
◆故人や先順位の相続人、他の相続人を【殺害】する
◆故人が殺害されたことを知っているのに、【告訴・告発しない】
◆故人に対して詐欺や脅迫をし、遺言の撤回や変更を【妨げる】
◆故人に対して詐欺や脅迫をし、遺言の撤回や変更を【させる】
◆遺言の【偽造】【破棄】【隠ぺい】をする
参照:民法第891条
遺言書に相続の指定があっても、【欠格者】は相続できません。
◆【子】が全員相続放棄
→【孫】に相続権は移らない
→【親】が相続人に
◆【親】が全員相続放棄
→【祖父母】が相続人に
→【祖父母】が全員相続放棄
→【兄弟姉妹】が相続人に(代襲相続あり)
◆【子】の代襲相続
→ 代襲相続人の【孫】が相続廃除人・相続欠格者
→【孫の子】が相続人
◆【兄弟姉妹】の代襲相続
→ 代襲相続人の【甥・姪】が相続廃除人・相続欠格者
→ 以降、相続権が移ることはない
元々の相続人と同じ。
代襲相続人が複数いる時は、均等割りします。
【例】
【法定相続分】
配偶者 | 1/2 |
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子① | 1/4(1/2 ÷ 子2人) |
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孫一人あたり | 1/12(1/4 ÷ 孫3人) |
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相続権は自動的に移行。
相続するために必要な手続きはありません。
強いて言えば、相続税の申請時などで用意する戸籍謄本の数。
代襲相続人の分に加え、元々の相続人の分も必要です。
準備する書類が増える点だけ注意しましょう。
【数次相続】となります。
数次相続とは、連鎖して起きた相続のこと。
故人の『死亡後』、かつ『相続完了前』に死亡した場合は代襲相続とはなりません。
少し小難しいイメージがある代襲相続ですが、条件としてはそこまで難しくありません。
いくつかある注意点も知っておけば、後で後悔することも無さそうですよね。
思っていたよりシンプルだった、と感じた人も多いのではないのでしょうか?
しかし、相続全体の課題はこの他にもまだまだ多くあります。
相続手続きは何も一人で行う必要はありません。
不安な方や心配事がある方は、一度『相続専門』の税理士へ相談してみましょう。
問題解決のサポートはもちろん、節税でお得になるケースも珍しくはありません。
ちなみに、手間を省きたい人は『ワンストップサービス』が使える事務所がオススメ。
相続に関係する専門家が連携しているため、窓口一つで済むためです。
より良い相続の選択基準として、この記事がお役に立てれば幸いです。
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