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2022/2/6
こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは、『養子縁組のデメリット』。
養子縁組をすれば、法律上で正式に親子関係を築くことができます。
相続対策も視野に入れ、検討している人もいるでしょう。
「養子縁組をして相続に備えたい」
「養子縁組をするデメリットって?」
「デメリットが解消できる策はないの?」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
たしかに養子縁組をすれば、相続面で様々なメリットが得られます。
とくに相続税の削減に効果的なため、節税したい人には魅力的な制度でしょう。
養子縁組をする【メリット】
◆:基礎控除額UPで、相続税Down
◆:生命保険や死亡退職金の非課税枠UPで、相続税Down
◆:世代飛ばしで孫へ相続させることで、相続税1回分カット
◆:血の繋がりを越えた財産遺しができる
しかし残念ながら、やはり良いことばかりではありません。
良かれと思って養子縁組をした結果、予期せぬトラブルが発生してしまうこともあるのです。
後で慌てないためにも、問題点はしっかり把握しておきましょう。
また、デメリットを解消できる対策もいくつかご紹介。
トラブルの未然防止や、いざという時の問題解決に役立つでしょう。
併せてチェックしてみて下さい。
相続人同士での争いは、手続きが進まない原因となります。
相続が複雑化され、手こずることもあるでしょう。
しかし、相続税の申告期限は待ってはくれません。
申告期限に遅れてしまうと、出費が増える可能性大。
経済的ダメージにより、泣きを見るハメになってしまうかもしれません。
節税効果の大きい、以下2大特例を使うことができません。
×配偶者の税額軽減(配偶者控除)
×小規模宅地等の特例
本来の相続税とは別に、罰金を支払わなければいけません。
2種類のペナルティが重複で発生し、出費が大幅に増えてしまいます。
◆:無申告加算税
【本来の相続税 × 5%~20%】が追加
◆:延滞税
【本来の相続税 × 延滞税の割合 × 滞納日数】が追加
延滞税の割合 | ||
---|---|---|
期限から2ヶ月以内 | 期限から2ヶ月経過 | |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
やはり専門分野は専門家に頼むのが確実で安心。
豊富な知識や経験から、『適切な』対策が可能となります。
場合によっては、養子縁組以外の対策が見つかることも。
選択肢が増えるため、納得できる方法選びが可能となるでしょう。
また、第三者が介入することで比較的冷静な判断ができるようにもなります。
専門家から説明された方が説得力があり、納得してもらえやすく。
他の相続人との話し合いも、案外すんなり進むかもしれません。
◆・弁護士・◆
【トラブル解決のプロ】
◆:自分の代理として、他の相続人との交渉を任せられる
◆:裁判での手続きや対応を一任できる
◆・税理士・◆
【税金&相続対策はお任せあれ】
◆:相続人ごとの適切な相続対策が見つかる
◆:取りこぼしのない、ムダのない節税ができる
◆:期限遅れを防止できる
◆:申告ミスを防止できる
【普通養子縁組】
生みの親との親子関係を維持したまま、養子縁組をする方法。
いわゆる一般的な養子縁組で、通常は普通養子縁組で養子を迎え入れます。
【特別養子縁組】
生みの親との親子関係を断ち切って、養子縁組する方法。
家庭環境や経済的状況により、子育てが困難な場合に利用します。
【例えばこんな時】
◆:生みの親による育児放棄
◆:生みの親による虐待
◆:生みの親が経済的に困窮し、育児不能
相続権 | ||
---|---|---|
普通養子 | 特別養子 | |
生みの親が亡くなった時 | 〇 | × |
養子先の親が亡くなった時 | 〇 | 〇 |
【普通養子縁組】
◆:養親となる人は成人していること ※
◆:養親となる人は、養子となる人より年上であること
◆:養子となる人は、叔父や叔母などの尊属でないこと
◆:配偶者がいる場合、配偶者の同意を得ていること(夫婦共同で養親となる場合は不要)
・養子として迎え入れる子が『未成年』の時・
◆:家庭裁判所の許可を得ること
◆:配偶者がいる場合は、夫婦共同で養親になること
◆:15歳未満の時は、法定代理人の承諾を得ていること
※民法改正により令和4年4月1日からは、『20歳に達していること』
【特別養子縁組】
◆:養子となる子の実親の同意があること ※
◆:養親は、夫婦共同でなること
◆:夫婦は20歳以上で、どちらかは25歳以上であること
◆:養子となる子は、家庭裁判所に審判を請求する時点で15歳未満であること
◆:養親となる人は、養子となる子を6ヶ月以上、看護していること
※以下のような場合は、同意が不要となることがある
養子縁組は、生前の手続きでしか成立しません。
遺言に書いても効力がないため、注意しましょう。
養子縁組の本来の目的は、親子の絆を築くことです。
親子という立場だけを利用した、節税目的だけの養子縁組は認められないでしょう。
また、養子縁組が成立し無事申告が終えたとしても、不自然であれば税務署でチェックされます。
正当な理由がない、明らかに節税だけを考えている養子縁組はNGです。
◆:相続開始の『直前』に養子縁組をする
◆:養子にだけ全く遺産を遺さない仕組みをつくる
etc.
養子がすでに亡くなっている場合、子供や孫に相続権が移ります。
ただし、生まれた時期によっては代襲相続できません。
養子の子や孫が生まれたタイミング | 代襲相続の可否 |
---|---|
養子縁組した『後』 | 〇 |
養子縁組する『前』 | × |
相続税に影響してくる『法定相続人』。
養子も例外なく法廷相続人となり、基礎控除額や非課税額の計算に反映されます。
ただし、法廷相続人としてカウントできる養子の人数は制限されています。
養子の数だけ節税できるわけではないので注意しましょう。
なお、あくまでも『相続税』の計算上の話です。
養子自体は何人増やしても問題なく、また相続権は全員に与えられます。
【法定相続人としてカウントできる養子人数】
養親に実子あり:1人まで
養親に実子なし:2人まで
計算式 | |
---|---|
【基礎控除】 | 3,000万円 + 600万円 × 法廷相続人の数 |
【生命保険】の非課税額 | 500万円 × 法廷相続人の数 |
【死亡退職金】の非課税額 | 500万円 × 法廷相続人の数 |
以下のような養子は、『何人でも』法定相続人としてカウント。
相続税の計算における人数制限を受けません。
◆:特別養子縁組による養子
◆:養子にした配偶者の連れ子
◆:以前は配偶者の養子だった子を、結婚後に故人の養子となった子
(なお、『養子の代襲相続人』も人数制限の対象外)
養子縁組を検討している方。
すでに手続きをお済みの方。
いずれにせよ、注意すべき点が分かれば対策が可能となります。
不要なトラブルは、未然に防げたことに越したことはないでしょう。
◆:「養子縁組をこのまま進めていいのか、やっぱり不安」
◆:「自己判断で対策する自信がない」
◆:「トラブルを極力回避し、どうにか円満に終わらせたい」
相続の悩みや不安がある人は、一度専門家へ相談してみましょう。
問題解決ができるのはもちろん、より質の高い備えが可能に。
それぞれの事情に合わせた、オーダーメイドな対策ができるためです。
相談先は、『ワンストップサービス』が利用できる事務所がおすすめ。
あらゆる専門家と連携しているため、様々な問題を柔軟に対処してくれるでしょう。
複数の専門家を行き来する手間が省ける点も、嬉しいポイントです。
まずは無料相談からの利用でOK。
信頼できそうであれば正式に依頼し、対策していきましょう。
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