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持続化給付金・家賃支援給付金にも税金が!?簡単にできる節税方法を税理士が案内します!

今回のテーマは、給付金に税金がかかるということと節税についてのお話です。同じ内容を下記の動画でもお話ししていますので、こちらもごらんください。

持続化給付金・家賃支援給付金に代表される給付金とか補助金がたくさんありますが、これは大原則として税金がかかります。個人事業主の場合は所得税がかかります。

ただし、利益が出た場合です。100万円とか数十万円もらっても利益が出なければ、税金はかかりません。利益が残れば税金が残るというのが給付金です。これに対して、国民全員がもらえる10万円に関しては税金がかからないということになっています。

 

では、もらった場合・もらったことによって利益が残りそうになった場合、節税をどうするかということで、簡単な節税方法を2つ、前提条件が合えばできる節税方法を2つ、合計4つお伝えします。

 

1つめ、倒産防止共済です。2つめ、小規模共済です。3つめ、青色申告です。4つめ、国民健康保険・国民年金の支払いです。

では、4つを少し掘り下げて説明します。

 

1つめの倒産防止共済というのは、自身の取引先が倒産したときに貸付を受けられるように、お金を積み立てていく制度です。これが月最低5000円、最大20万円。年間で言うと最大240万円です。

 

240万円を、利益を圧縮することができるので、利益が出そうな人は加入して支払いをすれば、下げられるというのが倒産防止共済です。

2つめの小規模共済というのは、これも毎月1000円から最大で月7万円、年間84万円の積み立てをして、その金額・利益を圧縮するものです。内容としては自身が退職をするときの退職金の積み立てというイメージです。ですから、そういう風に使うことができます。

 

1つめと2つめのメリットとデメリットをお伝えします。メリットは、12月の時点で翌1年分を前払いすれば経費にできるということです。なので12月まで待って利益が出そうだと、このままではちょっと厳しいなというときは、12月になってからでも対応できるのが、この2つの最大のメリットです。

ではデメリットです。2つあります。1つめの最大のデメリットは、実際にそのお金の支払いをしなければいけない。倒産防止共済は最大240万円、小規模共済は最大84万円、合わせると324万円、これを支払わなければ経費にはできません。

 

12月に翌1年分を前払いにして経費にして324万円を払うのか、それも利益を残しておいて税金として払ってお金を残すのかというのは、これは好みが分かれていると思います。これが最大のデメリット、1つめです。

 

2つめのデメリットは、掛け金の期間です。倒産防止共済なら40カ月未満であれば解約した場合100%返ってこないとか、返ってくるときにそれは返ってきた年の利益になってしまうことです。

簡単に節税ができて、税金の世界では「繰延」という言い方をしますが、税金利益を先に繰り延べましょうという方法がこの2つです。

 

残りの2つは前提条件があるので、できる人できない人がいますが、お伝えします。1つめは青色申告です。ほかの動画やブログでも私はお伝えしていますが、青色申告というのはこれをするだけで65万円の控除がありますので、これをぜひやってほしいです。

 

ただ、前提条件があるということです。2020年に受けたい人は2019年の確定申告の提出時期までに青色申告の承認届出書を出しておかなければなりません。

もう1つ、4つめです。国保・国民年金の支払い。これは原則として支払った年の所得の控除ということになっているので、1年分を払ってしまう。

 

あるいは、過去にためていて払っていなかった国保とか国民年金があるのであれば、督促ばかり来て嫌な気分になっていると思うので、利益が出る年に払ってしまう。

 

もともと払わなければならなかったものを払って利益を圧縮することができるというのが国保・国民年金です。

これも実際に支払う金額とか、毎年ちゃんと支払っているという人にはあまり影響が出ないかもしれないので、後半の2つに関しては前提条件があります。

 

以上で4つお伝えしました。節税方法はいろいろあります。今後もお届けしていきますので、当ブログのチェックを引き続きお願いします。

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