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こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは『寄与分の計算法』。
故人のために貢献した相続人としては、具体的な金額が気になるのではないでしょうか。
このような方は、ぜひ読んでみて下さい。
たしかに事前に寄与分が分かれば、モチベーションが上がるかもしれません。
貢献した努力がお金となって返ってくるわけですから、嬉しくないわけがありませんよね。
なお、記事を読む上で注意点があります。
『【はじめに】寄与分の自己計算はあくまで参考レベル』を先に確認しておくことをおすすめします。
単刀直入にお伝えしますと、寄与分がハッキリ分かる計算方法はありません。
そもそも、寄与分をいくらにするかは相続人同士で決めるもの。
決められた計算式に数字を当てはめ、明確にできる内容ではないのです。
しかし『裁判所での計算方法』であれば、目安になる金額を知ることも可能。
話し合いで解決できなかった場合、裁判所の審判で決めてもらうこともできるのです。
この記事では、裁判所方式の計算法を解説。
アバウトレベルでも把握しておきたい人は、参考にしてみて下さい。
さっそく寄与分の計算をしてみましょう。
貢献タイプ別に、『計算式』と『例題』をご用意。
当てはまる項目をチェックしてみて下さい。
◆計算式①◆:相続人の生活費が確定できる時
(【相続人の想定年間給与額】-【相続人の生活費】)×【働いた年数】
◆計算式②◆:相続人の生活費が確定できない時
{【相続人の想定年間給与額】-( 1 -【生活費控除率】)}×【働いた年数】
【相続人の想定年間給与額】
相続人と同じ『年齢』『性別』『業種』『企業規模』の平均収入で計算。
政府が毎年調査する統計資料を参考にします。
【相続人の生活費】
故人と同居し、生活費を負担してもらっている分は対象外。
寄与分主張には無給が条件であるため、多くの人が当てはまります。
【生活費控除率】
30%~50%が適用範囲として考えられます。
本来は、交通事故による損害賠償の金額を計算する時に使用するもの。
寄与分の計算にも使うことができると言われています。
①生活費が確定できる時
◆平均収入(年収)【400万円】
◆相続人の生活費(年間)【180万円】
◆働いた年数【10年】
寄与分 = (400万円 - 180万円)× 10年
= 2,200万円
②生活費が確定できない時
◆平均収入(年収)【350万円】
◆生活費控除率【30%】
◆働いた年数【10年】
寄与分 = 350万円 ×(1 - 0.3)×10年
= 2,450万円
◆故人と共同経営していた時は?
経営者として貢献していた場合は、以下の計算式で求めます。
(【相続人の想定報酬】+【その他利益配分】)-【実際の報酬額】
◆計算式◆
【ヘルパーに依頼した場合の1日の費用】×【介護日数】×【裁量的割合】
【ヘルパーに依頼した場合の1日の費用】
介護保険制度による『介護報酬基準額』を使用します。
故人の介護レベル、介護内容や地域などによって細かく設定されているため計算が困難。
だいたいの金額が簡単に分かる、厚生労働省の計算サイトがおすすめです。
【介護日数】
実際に介護した日数。
入院期間や施設入所期間、介護サービスを受けた期間は含まれません。
【裁量的割合】
裁判所が最終的に調整するための割合です。
それぞれの事情を考慮して判断するため、相続人によってバラバラ。
『0.5~0.8』の値で調整されることが多いようです。
◆ヘルパーに依頼した場合の1日の費用【6,750円】
(厚生労働省HP:概算料金の試算で以下条件で計算)
◆介護日数【100日】
◆裁量割合【0.5~0.8】
寄与分 = 6,750円 × 100日 × 0.5~0.8
= 33万7,500円 ~ 54万円
◆ヘルパーの『費用』を負担したとき
寄与分 = 負担した費用の金額
実際に介護をしていなくても、寄与分として認められる可能性はあります。
◆計算式①◆:不動産購入のための資金を援助
【相続開始時点の不動産価格】×(【援助した金額】÷【購入した時の不動産価格】)
◆計算式②◆:不動産を提供
【相続開始時点の不動産価格】×【裁量的割合】
◆計算式③◆:不動産を無料で貸与
【相続開始時点の賃料に値する価格】×【貸した年数】×【裁量的割合】
【相続開始時点の不動産価格】
【相続開始時点の賃料に値する価格】
自分で価格を確定することは非常に困難。
不動産の鑑定業者へ依頼してみましょう。
【裁量的割合】
裁判所が最終的に調整するための割合です。
それぞれの事情を考慮して判断するため、相続人によってバラバラ。
『0.5~0.8』の値で調整されることが多いようです。
①不動産購入のための資金を援助
◆あげた金額【2,000万円】
◆購入した家の価格【2,500万円】
◆相続時の家の価格【1,000万円】
寄与分 = 1,000万円 ×(2,000万円 ÷ 2,500万円)
= 800万円
②不動産を提供
◆相続開始時の土地の価格【1,500万円】
◆裁量的割合【0.5~0.8】
寄与分 = 1,500万円 × 0.5~0.8
= 750万円 ~ 1,200万円
③不動産を無料で貸与
◆相続開始時点の賃料に値する価格【7万円】
◆貸した年数【10年】
◆裁量的割合【0.5~0.8】
寄与分 = 7万円 × 10年 × 05~0.8
= 49万円 ~ 56万円
◆シンプルにお金をあげた場合
寄与分 =【あげた金額】×【貨幣価値変動率】×【裁量的割合】
【貨幣価値変動率】とは、過去のお金を今現在のお金に変換した時の増減の割合。
過去の1万円と今現在の1万円の価値は、イコールではないのです。
変動率の計算はややこしく、経済知識を取り入れる必要があります。
自分で計算してみたい方は、以下サイトを参考にトライしてみましょう。
https://yaruzou.net/prices-escalation-formula
なお、『介護』や『扶養』目的の資金援助については、同記事の以下内容をチェックしてみましょう。
◆計算式①◆:仕送りで扶養
【仕送りした金額】×( 1 -【相続人の法定相続分】)
◆計算式②◆:同居で扶養
【負担した金額】×【扶養期間】×( 1 -【相続人の法定相続分】)
【相続人の法定相続分】
法定相続分とは、法律によって決められている財産の取り分割合のこと。
相続人の組み合わせで変化し、遺言書で指定がない時に適用されます。
今回の記事では、詳しく解説はしません。
気になる方は、以下サイトを参考にしてみて下さい。
①仕送りで扶養
◆仕送りした金額【300万円】
◆相続人の法定相続分【1/3】
寄与分 = 300万円 × (1 - 1/3)
= 200万円
②同居で扶養
◆負担した金額【600万円】
◆扶養期間【5年】
◆相続人の法定相続分【1/3】
寄与分 = 600万円 × 5年 ×(1 - 1/3)
= 2,000万円
◆明確な負担金額が分からないとき
【生活保護基準額】×【扶養期間】×( 1 -【相続人の法定相続分】)
生活保護費を参考に計算することができます。
自動で計算できる以下サイトがおすすめ。
◆計算式◆
【第三者に委任した時の費用】×【裁量的割合】
【第三者に委任した時の費用】
専門家などに依頼した場合に想定される、報酬や仲介手数料。
不動産業者による、管理や売却手続きなどが当てはまります。
【裁量的割合】
裁判所が最終的に調整するための割合です。
それぞれの事情を考慮して判断するため、相続人によってバラバラ。
『0.5~0.8』の値で調整されることが多いようです。
◆土地の売却を不動産会社へ依頼した場合の仲介手数料【150万円】
◆裁量的割合【0.5~0.8】
寄与分 = 150万円 × 0.5~0.8
= 75万円 ~ 120万円
寄与分が分かったら、実際にもらえる財産額を計算してみましょう。
3ステップで計算完了。
そこまで難しくないのでサクッと確認してみて下さい。
1 【相続財産】-【寄与分】
2 ×【法定相続分】
3 +【寄与分】
【相続財産】
故人が持っている全財産のトータル金額。
不動産も金額へ変換します。
【寄与分】
『【寄与分の計算法】相続額どのくらいUPする?』で出した金額。
または、話し合いで決めた金額を使います。
【相続人の法定相続分】
法定相続分とは、法律によって決められている財産の取り分割合のこと。
相続人の組み合わせで変化し、遺言書で指定がない時に適用されます。
今回の記事では、詳しく解説はしません。
気になる方は、以下サイトを参考にしてみて下さい。
◆相続財産【5,000万円】
◆相続人それぞれの法定相続分
◆寄与した相続人:子供A
◆寄与分【500万円】
1 5,000万円 - 500万円 = 4,500万円
2 ◇配偶者 = 4,500万円 × 1/2
= 2,250万円
◇子供A = 4,500万円 × 1/4
= 1,125万円
◇子供B = 4,500万円 × 1/4
= 1,125万円
3 ◇子供A = 1,125万円 + 500万円
= 1,625万円
A 配偶者【2,250万円】、子供A【1,625万円】、子供B【1,125万円】
今回紹介した計算方法を使えば、ある程度の寄与分を知ることはできます。
事前に把握しておくことで、気持ちにも余裕ができるかもしれませんね。
しかし、寄与分を加算するためには条件があります。
いくら故人のために貢献していても、寄与分が認められないこともあるでしょう。
相続対策は寄与分が全てではありません。
場合によっては、ちがう方向から攻めた方が有利になることも十分にあり得ます。
不安な方は、『相続専門』の税理士へ一度相談してみましょう。
思いのほか簡単に、お得な対策ができるかもしれません。
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