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【驚愕の事実】一時支援金の申請方法で金額が変わる!?

今回のテーマは一時支援金の金額。もらえる金額のカラクリ・トリック、満額もらえなかった人・もらえる人、申請の方法で実はもらえる金額が変わってくるということについて、お話をしていきたいと思います。

このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。

目 次

  • 申請方法でもらえる金額が変わる?
  • 給付金の計算方法
  • 個人事業者の場合
  • 白色申告で申請すると
  • 計算結果が変わる!

申請方法でもらえる金額が変わる?

一時支援金が2021年3月8日から申請開始になって、お話ししている今日が3月19日なので、申請開始から10日くらいですね。1週間で4400件もの申請があったとのことです。私がお手伝いしたところは初日にしたんですけど、まだ振り込まれていないそうです。4400件の処理にも10日かかっても難しいという状況のようです。

この辺りはまた別の記事でお話ししていくんですけども、一時支援金の記事を見てくださった人から「満額30万円をもらえると思っていたのにもらえなかった」とか、ネットでも「計算方法が自分が思っていたのと違った」という声がありましたので、ちょっと調べてみました。

そして衝撃の事実です。申請方法によって、もらえる金額が変わる可能性があります。そこに気づいたのでお話をしていきたいと思います。

給付金の計算方法

「満額もらえない」ということで、計算方法がですね、実は私もちょっと勘違いしていたんですけど、みなさんもおそらく思っていたのと違ったと思います。計算方法の説明・おさらいを先にしておきましょう。

【図1】経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」p21より引用

法人の場合が60万円・個人が30万円、計算方法は同じなのでこれで見ればわかります。上のケース(図1:〈3月決算の場合〉)は法人最大60万円がマックスでもらえるケース、下(図1:〈1月決算の場合〉)は50万円のケースです。

ただ、これがですね、私が思っていた・おそらくみなさんも思っていたのが「満額にならなかったよ」というケースの人。たとえばここ(図1〈1月決算の場合〉の2020年度)で前年の2月が40万円だったのが、今年(同図2021年度)20万円になりました。

差額が20万円です。-50%です。だから、「20万円×3カ月=60万円」がもらえる、と思っていた人が大多数だと思います。私もそうだと思っていました、ぱっと見た感じ。でも「そうならない」という人から質問を受けて確認して、ここ(図1〈1月決算の場合〉の給付額)をよく見ると50万円です。

どういうことかと言うと、もうひとつ間に式が入るんですよね。(40万円-20万円)×3、「減った額×3」ですよね。だから、(40万円-20万円)×3=60万円。前年の対象月1・2・3月の合計金額から「減った額の3カ月分」を引いて、50万円になります。

60万円と50万円を比較して低額の方が給付額になります。60万円というのは最大額ですよね。このケースで言うと110万円-60万円なので、計算すると50万円になります。単純に「減った額20万円×3=60万円」がもらえると思っていた人は、実は「1・2・3月のトータルも関係があるんですよ」ということで、満額もらえなくなる可能性があります。

個人事業者の場合

これで終わればそうなんですけども、申請方法で金額が変わる可能性があります。これを見ていて「わかりにくいな、こんな感じで言ってなかったけどな」と、書いてあるのでそうなんですが「言い方は違ったけどな」と思いながら、先ほどの資料の個人事業者の方を見ていきました。

【図2】経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」p22より引用

個人は(図2上段【青色申告の場合】給付額)30万円と(図2上下段【白色申告の場合】給付額)30万円かと思いましたが、ここで気づいたんですよね。法人の場合(図1)は満額のケースと満額ではないケースが書いてあったのに、個人の方は書いていないなと。

白色申告の場合を見てみます。一時支援金をもらう人で持続化給付金とか家賃支援給付金とかをもらっている人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、青色申告の場合は青色申告決算書というものに、基本的に1月から12月まで売上が全部書いてあるのでその金額、一時支援金の金額をシステムに入力します。

白色申告の場合は基本的に月別の売上は書いていないんですね。だから、年額を12で割った金額を計算します。私はやはり税理士なので、数字でピンときたんです。

「これって白色申告の方が得するケースがあるんじゃないの?」

そう思ったので実際に考えてみました。

白色申告で申請すると

一時支援金の申請方法。申請するときの売上入力の説明に「記載が任意となる場合」と書いてあるので、事務局の人もここに気づく人もいると思ったから「任意」と書いてあるんだと思うんですけど、白色申告を行なっている場合。「任意」というのは1月から12月の売上を入力するかしないかという話ですね。

中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業」より引用

2021年の対象月は絶対入力しなさい、2019年・2020年については任意ですということです。白色申告を行なっている場合、証明する書類がないので月ごとに書かなくていいです。

「青色申告を行なっている者であって所得税青色申告決算書を提出しない場合」と書いてあります。提出しなくてもいいんですね。でも普通、私もそうですけど、青色申告をして毎月の売上が書いてあったら、「青色申告だから入力するんだな」と思います。

こういうケース、「ないよ」っていう話かもしれませんけども、たとえば、さっきの例で逆算して入力してみました。
2020年1月が20万円。
2021年1月が10万円。
と入力して仮に要件を満たしたとします。ただ、2020年2月・3月は売上が少なかった、各月15万円としましょう。

中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業」より引用

ちなみにほかの月で30万円とかに設定して、年額が250万円になるようにしました。こういうケースだといくらになるかと言うと、計算結果は20万円もらえるということになりました。満額はもらえません。

さっきの話で行くと、この(2020年1月と2021年1月の)差額の10万円×3=30万円。それからこの3つ(2020年1月・2月・3月)を足したら50万円。50万円-30万円の差額は20万円だから、30万円(満額)と比べて少ない方の20万円が給付額という結果になりました。

計算結果が変わる!

問題はここです。気づいたので、みなさんに伝えておこうと思います。白色申告にしましょうか、と。年額が250万円は先ほどのまま動かしません。「基準年の確定申告書類の種類」を白色申告にします。そうすると給付額が30万円に変わるんです。

中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業」より引用

なぜかと言うと、年額250万円なので250万円を12カ月で割ると、21万円といくらかになります。21万円といくらかと10万円の差額は11万円といくらか、仮に11万円としておきましょう。

【註】

青色申告の人が金額を多くもらうために白色で申告を進める内容ではありません。
決算書を提出しない(年額計算)の選択をすると変わる計算を便宜上白色に切り替えて行ったものです。
「青色申告で決算書を提出しない方は、青色申告で年額計算になる申請する」が正しいものです。

11万円とすると11万円×3カ月で、減った金額が33万円です。21万円×3カ月で前年の売上の3カ月分が63万円。63万円-33万円=30万円の差額が出た、ということになるんですよね。

「任意」と書いてあるので、まだ申請していない人は試してください。私はこうなると予想してこの数字を入力したんですけど、該当する人が出てくると思いますので、まだ申請をしていない人はぜひこれをやってください。

申請をしてエラーで返ってきた人は申請方法を変えてしまっていいのかな……ここはただ「任意」と書いてあるので別に悪いことはやっていません。こういう抜け穴を作る方が悪いという言い方をすると語弊がありますが、制度に基づいてやることなので悪いことではないです。

ここに気づくか気づかないか、知っているか知らないか、やるかやらないかで金額が変わってきます。該当する人がもしこのブログを読んでいたらラッキーだと思って、これをやってください。ぜひその結果も教えていただきたいと思います。

今回は一時支援金が申請方法で金額が変わるという衝撃の事実についてお伝えいたしました。

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