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税金・相続・節税・時事ネタを中心に税理士界の池上彰がお届けします

皆さん!こんにちは!新宿相続税理士事務所です!

2019年のM-1が開催され新チャンピオンはミルクボーイ!さんでしたね!

審査員も言ってましたが、最初は聞いたことないメンバーばかりで盛り上げるのかな?と心配でしたが実力は本物でしたね!

優勝賞金1000万円!これって税金はどうなる?

 

改めて、2019年M-1チャンピオンミルクボーイさん優勝おめでとうござます。関西出身の私はやはり関西勢が優勝すると下積みやローカルでも苦労も見てるので嬉しいです!

二人の信じれない!というのもリアルでしたね!

番組終了後から一気にメディアへの露出も増えることになると思います。

そしてM-1と言えば優勝賞金1000万円!(*'▽')

これって税金はどうなるのでしょうか?

ミルクボーイさんは吉本に所属されてますので

吉本が受け取ってから。。。という事も考えられますが

直接もらったと仮定で考えてみましょう。

まず1000万円を2人で受取り、2等分するとして一人500万円です。

額面500万円の賞金をもらう場合の税金は!

通常の懸賞などの賞金の場合は一時所得となるのですが

M-1の場合は仕事で稼いだお金なので一時所得にはならずに事業所得に

なると考えられます。(懸賞などの一時所得は税額計算の方法が異なります)

そのためサラリーマンの給与と同じく源泉徴収され、支払いがされることとなるでしょう。

源泉徴収額は100万円迄は10%、100万円を超える部分は20%。

これに復興特別所得税2.1%が加算されるので、91万8,900円が源泉徴収されると考えられます。

それぞれの金額ですので、お一方の手取りは約410万円となることでしょう。

実際には源泉徴収された賞金を含めて来年の確定申告時期に他の所得と合算して

最終的な税額は決まることになると思いますが、2019年にM-1以外の所得が少なければ

還付される可能性が高いと思います。

結局のところは他の所得と通算されて所得税なので真相は解らないってとこでしょうか?

所得税は累進課税で195万円以下は5%

195万円超~330万円以下は10%

330万円超~695万円以下は20%の税率となっております。

あくまで吉本興行を考えずの仮定なので現実は変わるかとは思います。

最後までご覧頂きありがとうございます!

 

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