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税金・相続・節税・時事ネタを中心に税理士界の池上彰がお届けします

皆さん!こんにちは!新宿相続税理士事務所です!

元号が令和になって半年近くすぎましたが、もうすっかり新元号が定着した感じですね!

そんな中、10月22日に天皇陛下の即位の礼が行われましたが

皆さんは天皇家って税金を納めてるか?納めてないか?知ってますか?

令和の始まりは上皇陛下から天皇陛下への譲位されたことにより始まりました。

そして、その前後に上皇陛下と天皇陛下は様々な儀礼があり10月22日には即位の礼が行われました。

パレードは延期となりましたが、東京都内は一部の首都高速通行止め等厳しい警備が行われておりました。

さて、そんな天皇陛下(皇族の方)の税金についてですが

皆さんはどのようになってるかご存じでしょうか?

今回の譲位、即位により天皇陛下が授かった物で皆さんもどこかで聞いたことのある言葉!

儀式によく登場しております3種の神器⇒剣、璽、鏡ですね

天皇家の正当継承者の証明でもあるこの3種の神器

仮に売却されると、その歴史的価値から十億は軽く超えるのではと言われております。

そのような物を相続(今回は贈与)して税金を納めなくてはならなければ

とんでもない額になることが想像されます。

そのため相続税法の非課税の規定に

皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

は相続税の課税価格に算入しないとされています。

この12条は他には

墓所、霊びょう

生命保険金(一定の金額)等の記載があります。

この規定があること3種の神器も非課税となり、安心して皇位とともに譲ることが可能なのです。

・・・ところがです。今回の譲位は相続でなく、生前であり

前述の相続税法では非課税にならないのです。( ゚Д゚)(今回は贈与のためです)

さてどうしたのか?

・・・

・・

懸命な皆さんならすぐお分かりになると思いますが

そう、贈与税の税法の改正を・・・・

行わなかったのです!(/・ω・)/

はい。行わなかったのです。

正確には行えなかったのでしょうね、色々有りすぎて・・・

では、贈与税が課されたのか?否か?

・・・

・・

まぁこれは予想通りに課されませんでした。

贈与税の改正が出来なかったのですが

平成31年4月30日に施行された

天皇の退位等に関する皇室典範特例法でこう定められました

「退位した天皇は、上皇とするものとする」

「上皇の敬称は陛下とする」

「上皇の后は上皇后とする」

「国民の休日である天皇誕生日を『12月23日』から『2月23日』にする」

ん?( ゚Д゚)

ん?

続きがありました

【附則第7条】

この法律による皇位の継承があった場合において、皇室経済法第7条の規定により、皇位とともに皇嗣が受けたものについては、贈与税を課さないものとする。

と言うことで税金の事なのですが税法ではなく皇室典範法で贈与税がかからないとする内容を定めたのでした。

理由は解らないのですが、このような特例が出来たために譲位、即位でも贈与税は発生しなかったのです。

相続税以外の税金については、「皇室経済法第3条、第4条及び第6条 の規定により受ける給付」には所得税を課さないと規定されております。簡単には日本の国家予算から支払いされてるものには所得税を課さないということです。

それ以外のものには所得税が課されます。仮にアルバイトをしたりすると天皇家でも所得税の納税義務はあるのです。

アルバイトは現実的ではないですが、研究書等の印税等があればそれには税金を課されることになるのです。

また、相続税も前述の3種の神器等以外には税金が課されます。すこし古い話ですが高松宮親王の時には300億を超える土地を国に寄付したことにより相続税の納税を減らした(実質的には土地で納付した)と言われております。
皆さんの周りの皇族で相続税に悩まれてる方がいらっしゃれば是非当社へご相談ください

最後までご覧いただきありがとうございました!

 

 

 

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