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事務所概要|新宿区西新宿の相続専門税理士
当事務所の概要とアクセスについてご案内いたします。
概要

| 名称 | 税理士法人Ambitious |
|---|---|
| 代表者 | 天尾 信之 |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階 |
| 電話番号 | 0120-75-1234 [電話対応可能時間:09:00~19:00 平日、土曜日・日祝受付中] |
| FAX番号 | 03-4333-7410 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 主なサービス | 税理士事務所(相続税申告・生前対策・事業承継・終活) |
アクセス
メトロ西新宿駅から徒歩約5分
各線新宿駅から徒歩10分
詳しい行き方
当事務所は青梅街道の北側、西新宿7丁目にあります。KYS西新宿ビルの1階です。
| 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」駅 | 最寄り駅です。改札を出て青梅街道沿いに新宿方面へ進み、北側へ渡ってお越しください |
|---|---|
| 各線「新宿」駅 西口 | 西口を出て青梅街道を中野方面へ直進します。徒歩約10分です |
| 西武新宿線 「西武新宿」駅 | 北口から大久保方面へ。徒歩圏です |
| JR「大久保」駅 | 南口から小滝橋通り方面へ。徒歩圏です |
| 都営大江戸線 「都庁前」駅/「新宿西口」駅 | いずれも徒歩圏です |
場所が分かりにくい場合は、遠慮なくお電話ください。
その場でご案内します。0120-75-1234(9:00〜19:00)
お車でお越しの場合、専用の駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
初めてご相談される方へ
「何から聞けばいいか分からない」という状態で構いません。
実際のご相談は、次のような入り口が多くなっています。
| 親が亡くなった | 何をいつまでにやるのか、相続税がかかるのか。まず全体像からご説明します |
|---|---|
| 相続税がかかるか知りたい | 基礎控除を超えるかどうかを試算します。相続税はいくらから? |
| 自宅をどう分けるか決まらない | 特例が使えるかで税額が変わります。分ける前にご相談ください |
| 生前に備えたい | 効果が大きいものから順にご提案します。生前にできる相続対策一覧 |
| おひとりで不安がある | 入院・入所から亡くなった後まで、契約でお引き受けできます |
| 他の事務所の見積りを見てほしい | 内訳を一緒に確認します。加算の入り方でやることが分かります |
資料が手元になくても構いません。お話をうかがったうえで、何を集めればよいかをご案内します。
面談にお持ちいただくとよいものは、こちらのページにまとめています。
対応エリア
新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京23区全域で対応しています。
遠方の方、ご来所が難しい方には、Zoomでのオンライン相談で全国に対応しています。
| 重点エリア | 新宿区・中野区・世田谷区 |
|---|---|
| 対応エリア | 渋谷区・杉並区・豊島区・練馬区ほか東京23区全域、東京都下 |
| オンライン | Zoomで全国対応(オンライン相談について) |
この3区は、財産に占める自宅の割合が高く、土地の評価で税額が大きく変わる地域です。
坂が多く、幅4m未満の道路(2項道路)や私道、戦前からの借地も多く残っています。
現地を確認しないと、減額できる要素を見落とします。
新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
新宿・中野・世田谷の相続相談
取扱業務
相続に関することは、窓口をひとつにまとめてお受けしています。
| 相続税の申告 | 財産の調査・評価から申告書の提出、納税のご相談まで。土地は原則として現地を確認します |
|---|---|
| 生前対策 | 生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例を見据えた分け方、二次相続まで含めた試算 |
| 事業承継 | 自社株の評価と移転、後継者への引き継ぎ |
| 遺言・分割の支援 | 遺言書の内容に応じた税額の試算。作成そのものは提携する専門家が担当します |
| 終活の支援 | エンディングノート、財産の整理、生前の準備 |
| 身元保証 | 入院・入所時の身元保証(身元保証サービス) |
| 死後事務・喪主代行 | 葬儀、各種の解約、行政手続き(死後事務委任契約/喪主代行) |
おひとりさまの場合、生前から亡くなった後まで切れ目なく対応できます。
おひとりさまの相続/生前に準備すべき5つの契約
費用の目安
| 相続税申告の基本報酬 | 440,000円から(遺産総額5,000万円以下・税込)。総額は遺産の額で決まります |
|---|---|
| 土地による加算 | ありません。加算は非上場株式(150,000円〜)と実費だけです |
| 基本報酬に含むもの | 戸籍の収集/現地確認と役所調査/税理士法33条の2の添付書面/二次相続まで含めた税額シミュレーション |
「土地1利用区分あたり◯万円」という加算を設けていません。 新宿区のように財産の中心が土地になる地域では、ここが総額を大きく左右します。
料金表の全体を見る / 新宿の相続税申告・相続相談(費用とご相談の流れ)
体制と実績
| 相談実績 | 相続・事業承継あわせて3,000件超 |
|---|---|
| 税務調査に至った割合 | 手がけた相続税申告のうち1%未満 |
| 書面添付制度 | 日常的に活用しています(税理士法33条の2) |
| 土地の現地調査 | 原則として実施。がけ地・セットバック・私道・越境を確認します |
| 二次相続の試算 | 一次・二次を合計した税額で比較してご提案します |
| 情報発信 | YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」登録者4.2万人 |
書面添付制度は、申告書に「どう検討したか」を書面で添えて提出する制度です。
添付があると、税務署は調査に入る前に、まず税理士に意見を聞く機会(意見聴取)を設けます。
ここで疑問が解消されれば、実地調査に至らないことがあります。
ただし、調査が来なくなる制度ではありません。 そこは正確にお伝えしておきます。
相続税の税務調査はどのくらい来る?/土地の評価は税理士によって差が出る?
ご相談から申告までの流れ
| 1 | お問い合わせ(電話またはWEB)。ご状況をうかがい、面談の日時を決めます |
|---|---|
| 2 | 初回のご面談。ご来所・オンライン・お電話から選べます |
| 3 | お見積り。財産の内容を踏まえ、書面でお出しします |
| 4 | 財産の調査と評価。土地は現地を確認します |
| 5 | 分け方のご提案。特例の適用と二次相続まで含めて試算します |
| 6 | 申告書の作成・提出。書面添付を付けて提出します |
新宿区の相続税の申告先
新宿区は、新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれています。
お住まいの町名によって提出先が変わります。
| 新宿税務署 | 西新宿、北新宿、大久保、百人町、高田馬場、下落合、中落合、上落合、西落合、中井 など 〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号/電話 03-6757-7776 |
|---|---|
| 四谷税務署 | 四谷・牛込地区。神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町、信濃町、四谷、大京町、住吉町、余丁町、戸山、内藤町 など 〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号/電話 03-3359-4451 |
相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人の住所ではありません。
正確な管轄は国税庁 税務署の所在地・管轄区域でご確認ください。
当事務所の特徴
当事務所の特徴についてご紹介します。
よくある質問
Q. 事務所はどこにありますか。
A. 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階です。東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅と、各線「新宿」駅の西口からお越しいただけます。場所が分かりにくい場合は、お電話ください(0120-75-1234)。
Q. 相談は土日祝でもできますか。
A. はい。受付時間は9:00〜19:00で、平日・土曜・日祝も承っています。お仕事帰りや週末のご相談も可能です。事前にご予約ください。
Q. 来所しないと相談できませんか。
A. いいえ。Zoomでのオンライン相談と、お電話でのご相談も承っています。全国どこからでもご利用いただけます。資料が多い場合や、対面で話したい場合はご来所が向いています。
Q. 対応しているエリアはどこですか。
A. 新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京23区全域で対応しています。オンラインであれば全国に対応しています。相続税の申告は地域の制限なくお受けできますが、土地の評価がある場合は現地に行ける距離の事務所に利点があります。
Q. 新宿区の相続税は、どこの税務署に申告しますか。
A. 新宿区は新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれています。西新宿・北新宿・大久保・高田馬場・落合エリアは新宿税務署、四谷・牛込地区(神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町など)は四谷税務署が管轄のめやすです。提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
Q. 相続税の申告以外も頼めますか。
A. はい。生前対策、事業承継、終活、身元保証、死後事務委任、喪主代行まで対応しています。窓口をひとつにまとめていますので、相続に関することはまとめてご相談いただけます。
Q. 料金はどのくらいかかりますか。
A. 遺産総額に応じた基本報酬に、土地の評価や相続人の人数などの加算が入ります。料金表をご覧いただいたうえで、ご状況を踏まえたお見積りを書面でお出しします。加算の内訳もそのときにご説明します。
Q. 他の税理士に申告してもらいましたが、見直せますか。
A. 申告期限から5年以内であれば、更正の請求ができます。見直しの中心は土地の評価です。がけ地補正、セットバック、不整形地、私道、地積規模の大きな宅地など、適用されていなかった減額要素が見つかることがあります。申告書と土地の資料をお持ちください。
採用情報
相続を専門にやりたい税理士を募集しています。相続税申告の実務経験は不問です。採用情報のページを見る
関西でトップクラスの相続専門の会計事務所での経験を活かし、節税はもちろん2次相続を検討しての遺産分割のアドバイスも行います。相続税申告後には遺言書作成サポート、終活もお手伝い出来ます。
サービス業を経験し、そのときに自分自身が受けた税理士の悪いイメージ(いわゆる先生像)を反面教師とし、日本一分かりやすい説明を信条に専門用語を使わずにお話します。
提携の司法書士、行政書士、弁護士を通じて不動産、銀行の名義変更も全て行えます。
