葛飾区の相続税|課税割合12.3%。それでも8人に1人が申告対象

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日


【結論】葛飾区は、郵便番号を間違えると届きません

葛飾区の税務署は1つだけです。葛飾税務署。
どこにお住まいでも同じ。この点で迷うことはありません。

迷うのは、郵送の宛先です。

郵便番号住所
葛飾税務署(窓口に持参する場合)〒124-8560葛飾区立石8丁目31番6号
東京国税局葛飾業務センター(郵送する場合)〒124-8705葛飾区立石8丁目31番6号

住所は、まったく同じです。「立石8丁目31番6号」。
違うのは郵便番号だけ(8560 と 8705)。

郵送で申告書や申請書を出す場合は、〒124-8705、
宛名は「東京国税局葛飾業務センター(葛飾税務署)」と書きます(令和5年7月10日以降)。

「同じ建物だから、どちらでもいいだろう」——これが遅れのもとになります。
申告期限は10か月です。

窓口に持参する場合は、これまでどおり葛飾税務署(〒124-8560)です。

→ 相続税はどこの税務署に申告する?


葛飾税務署

葛飾区の相続税の図。税務署と郵送先はどちらも葛飾区立石8丁目31番6号で同じ住所だが、郵便番号が違う。窓口に持参する場合は〒124-8560 葛飾税務署(03-3691-0941)、郵送する場合は〒124-8705 東京国税局葛飾業務センター。葛飾業務センターは足立税務署・西新井税務署・荒川税務署・葛飾税務署の4署分を扱う。葛飾区でいちばん難しいのは分けられないことで、財産の大半が自宅と作業場の一体不動産というケースが多く、まとまらないときは申告期限後3年以内の分割見込書を添付する。課税割合12.3%

〒124-8560 葛飾区立石8丁目31番6号 03-3691-0941

管轄区域:葛飾区(全域)

立石・青戸・お花茶屋・堀切・四つ木・新小岩・亀有・金町・柴又・水元、
いずれも葛飾税務署です。

葛飾業務センターは、葛飾区だけのものではありません。
足立税務署・西新井税務署・荒川税務署・葛飾税務署の4署分の郵送を扱っています。
隣の区の方が「葛飾に送る」のも、間違いではありません。

管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)


葛飾区で相続税がかかる人は、8人に1人です

葛飾区で亡くなった方のうち、12.3%が相続税の申告対象です(令和6年分)。

課税割合
全国10.4%(令和6年分)
東京都20.0%(令和6年分・都道府県別で最高)
東京23区内21.6%(令和6年分)
葛飾区12.3%(令和6年分・22区中21位)

区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。

22区のなかで21番目。 23区平均(21.6%)の半分近くです。

だからこそ、「うちは関係ない」と思われている方がいちばん多い区です。

それでも8人に1人はかかっています。
そして葛飾区の場合、かかる方の財産はほとんどが不動産という形になりがちです。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。

→ 相続税はいくらからかかる?


葛飾区でいちばん難しいのは、「分けられない」ことです

葛飾区のご相談で多いのは、こういう形です。

父の財産は、自宅(作業場と一体)と、わずかな預貯金だけ。
相続人は子3人。1人は家業を継ぎ、2人は外に出ている。

財産の大半が、分けられない1つの不動産です。

分け方は、おおむね4つです

方法内容注意点
現物分割そのまま分ける作業場と自宅は切り離せないことが多い
代償分割1人が取得し、他に金銭を払う払う側に現金が要ります
換価分割売って現金で分ける家業が続けられなくなります
共有共有名義にする次の相続で、さらに細かくなります

共有は「先送り」です。
次の相続で相続人が増え、全員の同意がないと売ることも建て替えることもできなくなります。

→ 遺産分割協議書の書き方

まとまらないまま期限が来たら

申告期限(10か月)は、遺産分割が終わっていなくても来ます。

まとまらない場合は、いったん法定相続分で申告します。
このとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。

この書類を出しておかないと、あとで分割がまとまっても
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えません。

ここを落とすと、取り返しがつきません。


土地の評価で効いてくる論点

① セットバック

立石・四つ木・堀切・東立石には、幅4m未満の道路が残っています。
後退が必要な部分は70%減額できます。

路線価図だけでは分かりません。現地で測り、役所で道路の種別を調べます。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価

② 不整形地・間口狭小・奥行長大

古い区画には形の悪い敷地が残っています。
これらは別々の補正で、条件を満たせば重ねて適用されます。

③ 作業場と自宅が一体の敷地

事業を続けるなら、特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額できます。
自宅(330㎡・80%)と併用すると、合計730㎡まで使えます
(貸付事業用宅地等がない場合)。

ただし、事業をやめると使えません。
申告期限(10か月)までに、続けるかどうかを決める必要があります。

→ 小規模宅地等の特例

④ 借地・底地

葛飾区も、借地の上に自宅や作業場が建っているケースの多い区です。
借地権も相続財産です。土地を貸している側(底地)も財産です。

→ 借地権と底地の相続税評価


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届葛飾区役所(戸籍の窓口)死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所3か月以内
所得税の準確定申告葛飾税務署4か月以内
相続税の申告・納付葛飾税務署(郵送は〒124-8705 葛飾業務センター)10か月以内
相続登記東京法務局 城北出張所取得を知った日から3年以内

「葛飾出張所」はありません。葛飾区の相続登記は城北出張所です。

相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


葛飾区で、ご相談の多いケース

ケース1 財産が自宅と作業場だけで、分けられない

葛飾区でいちばん多い形です。
代償分割にするなら、払う側に現金が要ります。
生命保険で原資を作っておく方法もあります。生前に決めておく話です。

ケース2 遺産分割がまとまらないまま、期限が近い

いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。
これを落とすと、あとで特例が使えません。

ケース3 「うちは相続税なんて関係ない」と思っていた

8人に1人はかかっています。
自宅の評価額をご存じない方がほとんどです。まず概算を出してみてください。

ケース4 家業を継ぐ人がいない

事業をやめると、特定事業用宅地等は使えません。
売却か賃貸かで税額が変わります。申告期限までに方針を決める必要があります。

ケース5 共有名義にしようと思っている

共有は先送りです。
次の相続で相続人が増え、全員の同意がないと動かせなくなります。
まず、ほかの方法を検討してください。

ケース6 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
葛飾区ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣の区との違い

区課税割合税務署中心になる論点
葛飾区12.3%葛飾(1署)分けられない不動産/狭あい道路
足立区10.9%足立+西新井全国平均並みの課税割合
江戸川区13.2%江戸川北+江戸川南丁目で税務署が分かれる/農地
荒川区15.9%荒川(1署)狭い土地の補正

葛飾区・足立区・荒川区は、郵送先が同じ葛飾業務センターです。


よくある質問

Q1. 葛飾区の相続税は、どこの税務署に申告しますか

葛飾税務署です。葛飾区は1署のみで、区内全域を管轄しています。

Q2. 郵送の宛先はどこですか

〒124-8705 葛飾区立石8丁目31番6号 東京国税局葛飾業務センター(葛飾税務署)です。
住所は税務署と同じですが、郵便番号が違います(税務署は〒124-8560)。

Q3. 同じ建物なら、どちらの郵便番号でもいいですか

宛先として指定されているのは〒124-8705のほうです。
郵便番号と宛名は、国税庁が案内しているとおりに書いてください。

Q4. 窓口に持っていく場合は

葛飾税務署(〒124-8560 葛飾区立石8-31-6)です。持参の場合は変わりません。

Q5. 葛飾業務センターは葛飾区の人専用ですか

違います。
足立税務署・西新井税務署・荒川税務署・葛飾税務署の4署分を扱っています。

Q6. 葛飾区の課税割合12.3%は、どこの数字ですか

当センターが一次情報から算出しました。
東京国税局の税務署別課税状況を、東京都の人口動態統計の死亡数で
割ったものです(令和6年分)。

Q7. 22区で21位なら、うちは関係ないですよね

8人に1人はかかっています。
そして葛飾区でかかる方は、財産のほとんどが不動産という形になりがちです。
税額は出るのに、払う現金がないというご相談がいちばん多い区です。

Q8. 遺産分割がまとまりません。期限はどうなりますか

申告期限(10か月)は、分割が終わっていなくても来ます。
いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。
これを出しておかないと、あとで特例が使えません。

Q9. とりあえず共有名義にしてはどうですか

おすすめしません。
次の相続で相続人が増え、全員の同意がないと売ることも建て替えることもできなくなります。
共有は先送りです。

Q10. 作業場と自宅が一体の敷地です

事業を続けるなら特定事業用宅地等(400㎡・80%)。
自宅の330㎡と併用して合計730㎡まで使えることがあります(貸付事業用がない場合)。
やめると使えません。


まとめ

  • 葛飾区の申告先は葛飾税務署の1署だけ。区内全域を管轄しています
  • 郵送は〒124-8705、宛名は東京国税局葛飾業務センター(葛飾税務署)
  • 住所は税務署と同じ。違うのは郵便番号だけ(8560 と 8705)です
  • 葛飾業務センターは足立・西新井・荒川・葛飾の4署分を扱っています
  • 課税割合は12.3%(令和6年分)。22区中21位。それでも8人に1人です
  • 葛飾区でいちばん難しいのは「分けられない不動産」です
  • まとまらないときは「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付してください

葛飾区は、税額より「どう分けるか」で悩む区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


葛飾区の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
葛飾区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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