台東区の相続税|課税割合22.1%。5人に1人が申告対象
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
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公開日:2026年9月30日 最終更新日:2026年9月30日
【結論】台東区は、税務署が「番地」で分かれます
23区のなかで、台東区はいちばん管轄が細かい区です。
丁目で分かれる区はいくつもあります。台東区はそのさらに下、「番地」で分かれる町が3つあります。
| 町名 | 東京上野税務署 | 浅草税務署 |
|---|---|---|
| 千束2丁目 | 33番〜36番 | それ以外 |
| 日本堤2丁目 | 36番〜39番 | それ以外 |
| 松が谷3丁目 | 10番〜23番 | それ以外 |
| 東上野 | 1〜5丁目 | 6丁目 |
「東上野だから上野税務署」ではありません。6丁目は浅草です。
間違えた税務署に提出しても、期限内に出したことにはなりません。
申告期限は10か月です。まず、亡くなった方の住所を番地まで確認してください。
台東区で相続税がかかる人は、5人に1人強です
台東区で亡くなった方のうち、22.1%が相続税の申告対象です(令和6年分)。
23区平均の21.6%をわずかに上回ります。
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 21.6%(令和6年分・前年20.3%) |
| 台東区 | 22.1%(令和6年分・22区中13位) |
区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数
(台東区は東京上野税務署と浅草税務署の合計)、分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報
(確定数)」の区市町村別死亡数です。23区すべての一覧は
東京の相続税 に掲載しています。
台東区の相続は、「土地は狭いが単価は高い」のが特徴です。
| エリア | 土地の性格 |
|---|---|
| 上野・御徒町 | 商業地。ビル・店舗が多く、単価が高い |
| 浅草・雷門・花川戸 | 観光地。間口が狭く奥に長い区画 |
| 蔵前・鳥越・三筋 | 問屋街。1階が店舗、上が住居の建物 |
| 谷中・上野桜木 | 寺町。借地が多く残っています |
| 三ノ輪・竜泉・日本堤 | 住宅地。狭い道路が残っています |
申告先は、住所によって2つに分かれます

| 東京上野税務署 | 浅草税務署 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎 | 〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号 |
| 電話 | 03-3821-9001 | 03-3862-7111 |
「台東区だから台東税務署」ではありません。 台東税務署は存在しません。
だいたいの分かれ方
| 主な町名 | |
|---|---|
| 東京上野 | 上野、上野公園、上野桜木、秋葉原、池之端、入谷、北上野、下谷、台東、根岸、東上野(1〜5丁目)、三ノ輪、谷中、竜泉、松が谷4丁目 |
| 浅草 | 浅草、浅草橋、雷門、蔵前、駒形、寿、小島、今戸、清川、千束、鳥越、西浅草、橋場、花川戸、東浅草、東上野6丁目、三筋、元浅草、柳橋、松が谷1・2丁目 |
ただし前述のとおり、千束2丁目・日本堤2丁目・松が谷3丁目は番地で分かれます。
管轄は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 東京都文京区・台東区の管轄区域
郵送で出す場合、宛先は税務署ではありません。
東京上野税務署・浅草税務署は、いずれも次の宛先です(令和3年7月12日以降)。〒110-8655 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局東京上野業務センター窓口に持参する場合は、これまでどおり各税務署です。
宛先は変更されることがあります。送る前に必ず 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都) でご確認ください。
→ 相続税はどこの税務署に申告する?
台東区の土地で、効いてくる論点
① 間口が狭く、奥に長い(間口狭小・奥行長大)
浅草・蔵前・鳥越・三筋には、江戸期からの短冊状の区画が残っています。
間口3〜4m、奥行20m以上という土地は珍しくありません。
- 間口狭小補正
- 奥行長大補正
- 不整形地補正
これらは重ねて適用できることがあります。
単価が高い区なので、補正率が数%動くだけで金額が大きく変わります。
② 谷中の借地
谷中・上野桜木は寺町です。寺院が地主の借地が、いまも残っています。
| 立場 | 評価 |
|---|---|
| 借りている側(借地権) | 自用地としての価額 × 借地権割合 |
| 貸している側(底地) | 自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合) |
借地権割合は路線価図にA〜Gの記号で示されています(A=90%〜G=30%)。
借地権も相続財産です。 「借りているだけだから関係ない」ではありません。
相続で引き継ぐのに地主の承諾は要りませんが、建替えや売却には承諾が要ります。
③ 前面道路が4m未満(セットバック)
三ノ輪・竜泉・日本堤・清川のあたりには、幅4m未満の道路が残っています。
セットバックが必要な部分は70%減額できます。
現地と役所で道路の幅員と種別を調べなければ拾えません。
路線価図だけを見て申告すると、そのまま見落とされます。
④ 1階が店舗、上が住居の建物
蔵前・鳥越・浅草橋の問屋街、浅草の商店でよくある形です。
- 貸している部分は貸家建付地として評価が下がります
- 貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額の可能性
- 自宅部分は330㎡まで80%減額
自宅と併用するときは限度面積の調整計算が必要で、
どちらに適用するかで税額が変わります。
ご自身で事業をされている場合は、特定事業用宅地等(400㎡・80%)の
検討になることもあります。→ 小規模宅地等の特例
⑤ 小規模宅地等の特例は、面積を使い切れないことが多い区です
自宅の土地は330㎡まで80%減額されます。
台東区の住宅地で330㎡(約100坪)を超える敷地は、ほとんどありません。
つまり多くのご家庭で、自宅の土地の全部が減額の対象になります。
勝負は「誰が相続するか」です。
| 取得する人 | 要件 |
|---|---|
| 配偶者 | なし(同居していなくても、住み続けなくても使えます) |
| 同居していた親族 | 申告期限まで居住と保有を継続 |
| 同居していない親族 | いわゆる「家なき子」の要件をすべて満たすこと |
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 台東区役所 戸籍住民サービス課 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 東京上野/浅草税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 東京上野/浅草税務署 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 台東出張所 | 取得を知った日から3年以内 |
→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。
台東区で、ご相談の多いケース
ケース1 浅草・蔵前の細長い敷地
いちばん多い形です。 間口狭小・奥行長大・不整形地の補正が重なります。
図面を測って初めて数字になります。 測らなければ補正はゼロのままです。
ケース2 1階が店舗、2階以上が住居
貸家建付地の評価と、貸付事業用宅地等・特定事業用宅地等の検討。
自宅部分との限度面積の調整が論点になります。
ケース3 谷中の借地に建てた家
借地権の評価が必要です。「借りているだけ」ではありません。
地主との関係の整理も、あわせて考えます。
ケース4 上野・御徒町の貸ビル
貸家建付地として評価が下がります。
ただし相続開始前3年以内に始めた貸付けは、貸付事業用宅地等の対象外です。
ケース5 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
台東区では間口狭小・奥行長大・不整形地の補正がとくに見落とされやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン
近隣の区との違い
台東区は、管轄の細かさが23区でいちばんです。ここを間違えないことが出発点になります。
よくある質問
Q1. 台東区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
東京上野税務署か浅草税務署です。 亡くなった方の住所で決まります。
町名だけでなく、番地まで確認してください。
Q2. 千束2丁目に住んでいます。どちらですか
33番〜36番なら東京上野税務署、それ以外は浅草税務署です。
同じ丁目で分かれる、珍しい例です。
Q3. 東上野なので上野税務署ですか
1〜5丁目なら東京上野税務署ですが、6丁目は浅草税務署です。
町名だけで判断しないでください。
Q4. 郵送の宛先はどこですか
税務署ではなく業務センター宛です。 どのセンターかは署によって違い、
変更されることもあります。送る前に必ずご確認ください。
Q5. 台東区の課税割合22.1%は、どこの数字ですか
当センターが一次情報から算出しました。 東京国税局の税務署別課税状況
(東京上野+浅草の合計)を、東京都の人口動態統計の死亡数で割ったものです(令和6年分)。
Q6. 間口3m・奥行25mの土地です
間口狭小補正・奥行長大補正・不整形地補正が重なる可能性があります。
浅草・蔵前・鳥越では、よく出てくる形です。
Q7. 谷中でお寺から土地を借りています
借地権も相続財産です。 自用地としての価額に借地権割合をかけて評価します。
台東区は借地権割合が高い地域が多く、評価額も大きくなります。
Q8. 1階で商売をしています。店舗部分はどうなりますか
ご自身の事業なら特定事業用宅地等(400㎡・80%)、
人に貸しているなら貸付事業用宅地等(200㎡・50%)の検討になります。
自宅部分(330㎡・80%)との限度面積の調整が必要です。
Q9. 家の前の道が狭いのですが
幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
路線価図だけでは分かりません。現地と役所で調べる必要があります。
Q10. 路線価はどこで調べられますか
国税庁の財産評価基準書で、誰でも無料で調べられます。
毎年7月1日ごろに更新され、相続では亡くなった年の路線価を使います。
→ 東京の路線価と相続税評価額
まとめ
- 台東区は、税務署が番地で分かれます。 23区でいちばん管轄が細かい区です
- 千束2丁目・日本堤2丁目・松が谷3丁目は番地で、東上野は6丁目だけ浅草です
- 課税割合は22.1%(令和6年分)。23区平均をわずかに上回ります
- 間口狭小・奥行長大・不整形地の補正が重なる土地が多くあります
- 谷中の借地、蔵前・鳥越の店舗併用も、台東区でよくある論点です
まず、亡くなった方の住所がどちらの管轄かを確認してください。
そのうえで 相続税の計算シミュレーション で概算を確かめると、
ご相談がスムーズです。
台東区の相続について、ご相談ください
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
台東区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。
出典
- 国税庁 東京都文京区・台東区(管轄区域)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4611 借地権の評価
- 国税庁 No.4604 宅地の評価単位
- 東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」
- 東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」
※本ページの内容は2026年9月30日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

