北区の相続税|課税割合15.4%。7人に1人が申告対象
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。
公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日
【結論】「北税務署」を探しても、見つかりません
北区の税務署は、王子税務署です。
「北税務署」という名前の税務署は存在しません。
区の名前と税務署の名前が違うため、検索して見つからずに戸惑う方が多くいます。
〒114-8560 北区王子3丁目22番15号 03-3913-6211
管轄区域:北区(全域)
赤羽・十条・田端・滝野川・王子・浮間・志茂、いずれも王子税務署です。
郵送で出す場合の宛先
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(王子税務署)
王子の税務署に送るのではありません(令和7年7月10日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり王子税務署です。
管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
北区で相続税がかかる人は、6人に1人です
北区で亡くなった方のうち、15.4%が相続税の申告対象です(令和6年分)。
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 21.6%(令和6年分) |
| 北区 | 15.4%(令和6年分・22区中18位) |
区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。
北区でいちばん厄介なのは、「借地」と「底地」です

北区は、古くからの住宅地に借地が多く残っている区です。
そして、借地の問題は2つの立場に分かれます。
| 立場 | 持っているもの | 相続財産になるか |
|---|---|---|
| 借りている側 | 借地権(他人の土地に自分の家) | なります |
| 貸している側 | 底地(貸宅地。他人の家が建った自分の土地) | なります |
どちらも「自分の財産だと思っていなかった」という方がいます。
どちらも課税されます。
借りている側:借地権も相続財産です
土地は借り物でも、借地権という権利を相続します。
評価は次のとおりです。
借地権の価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合
借地権割合は、路線価図にA〜Gの記号で示されています。
「土地は借りているから関係ない」は、間違いです。
そして、相続に伴って名義を書き換えるには、地主の承諾が必要になることが一般的です。
税金だけの問題ではありません。
貸している側:底地は「売れないのに課税される」典型です
土地を貸していて、その上に他人の家が建っている——これが底地(貸宅地)です。
評価は次のとおりです。
貸宅地の価額 = 自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合
つまり、借地権の分だけ差し引かれます。
「更地より安く評価される」という意味では、有利に見えます。
問題は、ここからです。
- 自由に使えません(借地人が住んでいます)
- 売ろうとしても、買い手がほとんどつきません
- 地代は、固定資産税を払うとほとんど残らないこともあります
評価額は出る。でも換金できない。
これが北区で、納税資金の相談がいちばん多い理由です。
同族会社に土地を貸している場合は、別の確認が要ります。
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているかどうかで、評価の仕方が変わります。
届出書の有無を、必ずご確認ください。
賃貸アパート・貸家を建てている場合
自分の土地に自分でアパートを建てて貸している場合は、貸家建付地です。
底地とは別の計算になります。
ただし空室があると、その部分は減額されません。
一時的な空室と認められるかは、募集の状況や空室期間の記録で判断されます。
記録がないと主張できません。
土地の形と道で効いてくる論点
北区は、台地(田端・西ヶ原・滝野川)と荒川沿いの低地(赤羽・浮間・志茂)をまたぐ区です。
① がけ地補正・造成費
台地の縁には、擁壁のある敷地や坂の途中の敷地があります。
公図にも地積測量図にも高低差は書いてありません。現地を見るしかありません。
② セットバック
十条・滝野川・赤羽の一部には、幅4m未満の道路が残っています。
後退が必要な部分は70%減額できます。
③ 不整形地・間口狭小
古い区画には形の悪い敷地が残っています。
不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正を重ねて適用できます。
自宅の特例
自宅の土地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額されます。
借地の上に建っているご自宅でも、借地権に対して特例を使えます。
「土地を持っていないから関係ない」ということはありません。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 北区役所(戸籍の窓口) | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 王子税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 王子税務署(郵送は大手町業務センター) | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 北出張所 | 取得を知った日から3年以内 |
北出張所は北区と荒川区を管轄しています。
相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。
→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。
北区で、ご相談の多いケース
ケース1 底地を何筆も持っている
北区でいちばん多いご相談です。
評価額は出る。地代はほとんど残らない。売ろうにも買い手がつかない。
納税資金をどうするかを、生前に決めておく話です。
ケース2 借地に自宅が建っている
借地権も相続財産です。
名義の書き換えには地主の承諾が要ります。税金だけの問題ではありません。
ケース3 同族会社に土地を貸している
「土地の無償返還に関する届出書」が出ているかで、評価の仕方が変わります。
届出書の有無を、まずご確認ください。
ケース4 アパートを建てたが、空室がある
空室部分は減額されません。
一時的な空室と認められるには、募集の記録が必要です。
ケース5 台地の縁の自宅。擁壁がある
がけ地補正と造成費の控除。現地を見なければ拾えません。
ケース6 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
北区では底地・借地権の評価と、貸家建付地の空室の扱いが
とくに争点になりやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン
近隣の区との違い
| 区 | 課税割合 | 税務署 | 中心になる論点 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 15.4% | 王子(1署) | 底地と借地権/納税資金 |
| 板橋区 | 15.6% | 板橋(1署) | 台地の縁のがけ地/大規模マンション |
| 荒川区 | 15.9% | 荒川(1署) | 狭い土地の補正 |
| 豊島区 | 25.5% | 豊島(1署) | 単価の高い住宅地 |
北区・板橋区・荒川区は、課税割合がほぼ同じです。
ただし論点も郵送先も違います(北区・板橋区は大手町、荒川区は葛飾)。
よくある質問
Q1. 北区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
王子税務署です。「北税務署」は存在しません。
北区は1署のみで、区内全域を管轄しています。
Q2. 郵送の宛先はどこですか
税務署ではありません。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(王子税務署)です(令和7年7月10日以降)。
Q3. 北区の課税割合15.4%は、どこの数字ですか
当センターが一次情報から算出しました。
東京国税局の税務署別課税状況を、東京都の人口動態統計の死亡数で
割ったものです(令和6年分)。
Q4. 借地に家が建っています。相続税はかかりますか
かかります。借地権も相続財産です。
借地権の価額=自用地としての価額×借地権割合。
借地権割合は路線価図にA〜Gの記号で示されています。
Q5. 人に貸している土地(底地)はどう評価しますか
自用地としての価額 −(自用地としての価額 × 借地権割合)です。
借地権の分だけ差し引かれますが、自由に使えず、売っても買い手がつきにくいのが実情です。
Q6. 底地の税金が払えません
北区でいちばん多いご相談です。
延納・物納・一部売却など、選べる道があります。
申告期限(10か月)までに判断が必要です。
→ 相続税が払えないとき
Q7. 同族会社に土地を貸しています
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているかで、評価の仕方が変わります。
まず届出書の有無をご確認ください。
Q8. アパートに空室があります
空室部分は減額されません。
一時的な空室と認められれば貸家建付地として評価できますが、
募集の状況や空室期間の記録が必要です。
Q9. 借地に建っている自宅でも、小規模宅地等の特例は使えますか
使えます。 借地権に対して適用できます。
「土地を持っていないから関係ない」ということはありません。
Q10. 家の前の道が狭いのですが
幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
現地と役所で、道路の幅員と種別を調べる必要があります。
まとめ
- 「北税務署」はありません。王子税務署です(北区全域を管轄)
- 郵送は大手町業務センター(〒100-8156)。王子の税務署ではありません
- 課税割合は15.4%(令和6年分)。6人に1人です
- 北区の中心論点は借地権と底地。どちらも相続財産です
- 底地は「評価額は出るのに換金できない」典型。納税資金の設計が要ります
- 同族会社に貸している場合は、無償返還の届出書の有無をまず確認してください
北区は、財産の中身より「換金できるか」で苦労する区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。
北区の相続について、ご相談ください
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
北区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。
出典
- 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
- 国税庁 No.4611 借地権の評価
- 国税庁 No.4613 貸宅地の評価
- 国税庁 No.4614 貸家建付地の評価
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」
- 東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」
※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

