北区の相続税|課税割合15.4%。7人に1人が申告対象

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日


【結論】「北税務署」を探しても、見つかりません

北区の税務署は、王子税務署です。

「北税務署」という名前の税務署は存在しません。
区の名前と税務署の名前が違うため、検索して見つからずに戸惑う方が多くいます。

〒114-8560 北区王子3丁目22番15号 03-3913-6211

管轄区域:北区(全域)

赤羽・十条・田端・滝野川・王子・浮間・志茂、いずれも王子税務署です。

郵送で出す場合の宛先

〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(王子税務署)

王子の税務署に送るのではありません(令和7年7月10日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり王子税務署です。

管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)

→ 相続税はどこの税務署に申告する?


北区で相続税がかかる人は、6人に1人です

北区で亡くなった方のうち、15.4%が相続税の申告対象です(令和6年分)。

課税割合
全国10.4%(令和6年分)
東京都20.0%(令和6年分・都道府県別で最高)
東京23区内21.6%(令和6年分)
北区15.4%(令和6年分・22区中18位)

区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。

→ 相続税はいくらからかかる?


北区でいちばん厄介なのは、「借地」と「底地」です

北区の相続税の図。「北税務署」は存在せず、王子税務署(〒114-8560 北区王子3-22-15・03-3913-6211)が北区全域を管轄する。郵送は〒100-8156 東京国税局大手町業務センター。借りている側の借地権は自用地としての価額×借地権割合、貸している側の底地は自用地としての価額−(自用地の価額×借地権割合)で評価する。底地は自由に使えず売っても買い手がつきにくく地代も残らないため、評価額は出るのに換金できない典型。同族会社に貸している場合は無償返還の届出書の有無を確認する。課税割合15.4%

北区は、古くからの住宅地に借地が多く残っている区です。

そして、借地の問題は2つの立場に分かれます。

立場持っているもの相続財産になるか
借りている側借地権(他人の土地に自分の家)なります
貸している側底地(貸宅地。他人の家が建った自分の土地)なります

どちらも「自分の財産だと思っていなかった」という方がいます。
どちらも課税されます。


借りている側:借地権も相続財産です

土地は借り物でも、借地権という権利を相続します。
評価は次のとおりです。

借地権の価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合

借地権割合は、路線価図にA〜Gの記号で示されています。
「土地は借りているから関係ない」は、間違いです。

そして、相続に伴って名義を書き換えるには、地主の承諾が必要になることが一般的です。
税金だけの問題ではありません。

→ 借地権と底地の相続税評価


貸している側:底地は「売れないのに課税される」典型です

土地を貸していて、その上に他人の家が建っている——これが底地(貸宅地)です。
評価は次のとおりです。

貸宅地の価額 = 自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合

つまり、借地権の分だけ差し引かれます。
「更地より安く評価される」という意味では、有利に見えます。

問題は、ここからです。

  • 自由に使えません(借地人が住んでいます)
  • 売ろうとしても、買い手がほとんどつきません
  • 地代は、固定資産税を払うとほとんど残らないこともあります

評価額は出る。でも換金できない。
これが北区で、納税資金の相談がいちばん多い理由です。

同族会社に土地を貸している場合は、別の確認が要ります。
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているかどうかで、評価の仕方が変わります。
届出書の有無を、必ずご確認ください。

→ 相続税が払えないとき(延納・物納)


賃貸アパート・貸家を建てている場合

自分の土地に自分でアパートを建てて貸している場合は、貸家建付地です。
底地とは別の計算になります。

ただし空室があると、その部分は減額されません。
一時的な空室と認められるかは、募集の状況や空室期間の記録で判断されます。
記録がないと主張できません。

→ 賃貸不動産の相続税評価


土地の形と道で効いてくる論点

北区は、台地(田端・西ヶ原・滝野川)と荒川沿いの低地(赤羽・浮間・志茂)をまたぐ区です。

① がけ地補正・造成費

台地の縁には、擁壁のある敷地や坂の途中の敷地があります。
公図にも地積測量図にも高低差は書いてありません。現地を見るしかありません。

② セットバック

十条・滝野川・赤羽の一部には、幅4m未満の道路が残っています。
後退が必要な部分は70%減額できます。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価

③ 不整形地・間口狭小

古い区画には形の悪い敷地が残っています。
不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正を重ねて適用できます。


自宅の特例

自宅の土地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額されます。

借地の上に建っているご自宅でも、借地権に対して特例を使えます。
「土地を持っていないから関係ない」ということはありません。

→ 小規模宅地等の特例


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届北区役所(戸籍の窓口)死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所3か月以内
所得税の準確定申告王子税務署4か月以内
相続税の申告・納付王子税務署(郵送は大手町業務センター)10か月以内
相続登記東京法務局 北出張所取得を知った日から3年以内

北出張所は北区と荒川区を管轄しています。

相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


北区で、ご相談の多いケース

ケース1 底地を何筆も持っている

北区でいちばん多いご相談です。
評価額は出る。地代はほとんど残らない。売ろうにも買い手がつかない。
納税資金をどうするかを、生前に決めておく話です。

ケース2 借地に自宅が建っている

借地権も相続財産です。
名義の書き換えには地主の承諾が要ります。税金だけの問題ではありません。

ケース3 同族会社に土地を貸している

「土地の無償返還に関する届出書」が出ているかで、評価の仕方が変わります。
届出書の有無を、まずご確認ください。

ケース4 アパートを建てたが、空室がある

空室部分は減額されません。
一時的な空室と認められるには、募集の記録が必要です。

ケース5 台地の縁の自宅。擁壁がある

がけ地補正と造成費の控除。現地を見なければ拾えません。

ケース6 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
北区では底地・借地権の評価と、貸家建付地の空室の扱いが
とくに争点になりやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣の区との違い

区課税割合税務署中心になる論点
北区15.4%王子(1署)底地と借地権/納税資金
板橋区15.6%板橋(1署)台地の縁のがけ地/大規模マンション
荒川区15.9%荒川(1署)狭い土地の補正
豊島区25.5%豊島(1署)単価の高い住宅地

北区・板橋区・荒川区は、課税割合がほぼ同じです。
ただし論点も郵送先も違います(北区・板橋区は大手町、荒川区は葛飾)。


よくある質問

Q1. 北区の相続税は、どこの税務署に申告しますか

王子税務署です。「北税務署」は存在しません。
北区は1署のみで、区内全域を管轄しています。

Q2. 郵送の宛先はどこですか

税務署ではありません。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(王子税務署)です(令和7年7月10日以降)。

Q3. 北区の課税割合15.4%は、どこの数字ですか

当センターが一次情報から算出しました。
東京国税局の税務署別課税状況を、東京都の人口動態統計の死亡数で
割ったものです(令和6年分)。

Q4. 借地に家が建っています。相続税はかかりますか

かかります。借地権も相続財産です。
借地権の価額=自用地としての価額×借地権割合。
借地権割合は路線価図にA〜Gの記号で示されています。

Q5. 人に貸している土地(底地)はどう評価しますか

自用地としての価額 −(自用地としての価額 × 借地権割合)です。
借地権の分だけ差し引かれますが、自由に使えず、売っても買い手がつきにくいのが実情です。

Q6. 底地の税金が払えません

北区でいちばん多いご相談です。
延納・物納・一部売却など、選べる道があります。
申告期限(10か月)までに判断が必要です。
→ 相続税が払えないとき

Q7. 同族会社に土地を貸しています

「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているかで、評価の仕方が変わります。
まず届出書の有無をご確認ください。

Q8. アパートに空室があります

空室部分は減額されません。
一時的な空室と認められれば貸家建付地として評価できますが、
募集の状況や空室期間の記録が必要です。

Q9. 借地に建っている自宅でも、小規模宅地等の特例は使えますか

使えます。 借地権に対して適用できます。
「土地を持っていないから関係ない」ということはありません。

Q10. 家の前の道が狭いのですが

幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
現地と役所で、道路の幅員と種別を調べる必要があります。


まとめ

  • 「北税務署」はありません。王子税務署です(北区全域を管轄)
  • 郵送は大手町業務センター(〒100-8156)。王子の税務署ではありません
  • 課税割合は15.4%(令和6年分)。6人に1人です
  • 北区の中心論点は借地権と底地。どちらも相続財産です
  • 底地は「評価額は出るのに換金できない」典型。納税資金の設計が要ります
  • 同族会社に貸している場合は、無償返還の届出書の有無をまず確認してください

北区は、財産の中身より「換金できるか」で苦労する区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


北区の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
北区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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