港区の相続税|特例を使っても残ります。面積より単価の問題
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。
公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日
【結論】高輪にお住まいの方が、いちばん間違えます
港区高輪3丁目13番22号に、品川税務署があります。
住所は港区です。看板にも「品川税務署」と書いてあります。
しかし、高輪にお住まいの方の申告先は、この建物ではありません。
高輪1〜4丁目は、芝税務署の管轄です。
品川税務署が管轄しているのは、品川区の品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区です。
建物が港区にあるだけで、港区の人のための税務署ではありません。
申告期限は10か月です。間違えた税務署に出しても、期限内に出したことにはなりません。
→ 品川区の方は 品川区の相続税 をご覧ください。
港区の申告先は、2つです

芝税務署
〒108-8401 港区芝5丁目8番1号 03-3455-0551
愛宕1・2丁目、海岸1〜3丁目、港南1〜5丁目、芝1〜5丁目、芝浦1〜4丁目、芝公園1〜4丁目、
芝大門1・2丁目、白金1〜6丁目、白金台1〜5丁目、新橋1〜6丁目、台場1・2丁目、
高輪1〜4丁目、虎ノ門1〜5丁目、西新橋1〜3丁目、浜松町1・2丁目、東新橋1・2丁目、三田1〜5丁目
麻布税務署
〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号 03-3403-0591
赤坂1〜9丁目、北青山1〜3丁目、麻布十番1〜4丁目、麻布台1〜3丁目、麻布永坂町、
西麻布1〜4丁目、東麻布1〜3丁目、麻布狸穴町、南青山1〜7丁目、南麻布1〜5丁目、
元赤坂1・2丁目、元麻布1〜3丁目、六本木1〜7丁目
管轄は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 東京都港区・新宿区の管轄区域
郵送で出す場合の宛先
港区は2署とも、郵送の宛先が同じです。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(芝税務署/麻布税務署)
税務署の住所に送るのではありません(令和7年7月10日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり各税務署です。
港区だけは、課税割合を出せません
当センターでは、東京23区のうち22区について、令和6年分の課税割合を算出しています。
港区だけ、算出していません。
理由は、芝税務署の管轄に島部が含まれているからです。
芝税務署の管轄区域
港区のうち芝地区 + 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
課税割合は「申告対象となった被相続人の数 ÷ 亡くなった方の数」で計算します。
分子は税務署ごとの統計なので、芝税務署の数字には島部の方が混ざります。
一方、分母は区市町村別なので、港区だけを取り出すことになります。
島部の死亡者を分母に入れるかどうかで、割合がおよそ8ポイント動きます。
これでは、意味のある数字になりません。
そのため、推計も載せていません。
「港区の課税割合は◯%」と書いてあるサイトは、この点をどう処理したのかをご確認ください。
参考までに、東京都全体は20.0%、東京23区は21.6%です(令和6年分)。
港区は単価の高い区ですから、これを下回ることは考えにくいとは言えます。
ただし、数字は出せません。
→ 22区の一覧は 東京の相続税 に掲載しています。
港区で、効いてくる論点
① 自宅の特例は330㎡まで。港区では「面積」より「単価」で足りなくなります
自宅の土地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額されます。
港区で問題になるのは、面積ではありません。
白金台・南麻布・元麻布・高輪といった住宅地では、100㎡でも評価額が相当な額になります。
80%減額しても、残る20%が大きい。
「特例を使えば大丈夫」は、港区では通用しません。
特例を使ったうえで、納税資金をどうするかが本題になります。
② タワーマンションの評価が、令和6年から変わりました
令和6年1月1日以後に相続・贈与で取得した居住用の区分所有財産は、
従来の評価額に区分所有補正率をかけます。
| 要素 | 向き |
|---|---|
| 築年数 | 新しいほど評価が上がる |
| 総階数 | 高層であるほど評価が上がる |
| 所在階 | 上の階ほど評価が上がる |
| 敷地持分 | 戸数が多いほど小さくなる |
港南・芝浦・海岸・台場は、まさにこの改正が効くエリアです。
「タワマンは相続税が安い」は、もう昔の話です。
③ 賃貸に出している部屋・ビル
人に貸している建物と土地は、貸家建付地として評価が下がります。
ただし空室があると、その部分は下がりません。
一時的な空室と認められるかどうかは、募集の状況や空室期間の記録で判断されます。
記録が残っていないと、主張できません。
④ 敷地が広い場合
南麻布・元麻布・白金台には、500㎡を超える敷地が残っています。
三大都市圏では500㎡以上が目安のひとつですが、指定容積率などの条件があります。
港区は容積率の高い地域が多いため、条件を外れることもあります。
使えるかどうかは、個別に確認しなければ分かりません。
⑤ 坂と高低差
麻布・六本木・白金台・高輪は、坂の多い地域です。
擁壁や高低差のある敷地では、がけ地補正や造成費の控除が検討できます。
公図にも地積測量図にも、高低差は書いてありません。現地を見るしかありません。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 港区役所(戸籍の窓口) | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 芝/麻布税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 芝/麻布税務署 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 港出張所 | 取得を知った日から3年以内 |
相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。
→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。
港区で、ご相談の多いケース
ケース1 自宅以外に財産がない
港区でいちばん多い形です。
自宅の評価額が大きく、小規模宅地等の特例を使っても、現金で払う分が残ります。
売るのか、延納するのか、生命保険で備えるのか。生前に決めておく話です。
ケース2 タワーマンションを相続税対策で買った
令和6年の改正で、前提が変わりました。
買ったときの試算がそのまま通るとは限りません。評価をやり直してください。
ケース3 賃貸ビル・賃貸マンションをお持ち
空室の扱いと、同族会社に貸している場合の評価が論点です。
特定同族会社事業用宅地等(400㎡・80%)が使えることもあります。
ケース4 高輪・白金台の自宅で、敷地が広い
330㎡を超えた部分は減額されません。
地積規模の大きな宅地の評価が使えるかも、あわせて確認します。
ケース5 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
港区ではがけ地・造成費の見落としと、貸家建付地の空室の扱いが
とくに争点になりやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン
近隣の区との違い
| 区 | 課税割合 | 税務署 | 中心になる論点 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 算出できません | 芝+麻布 | 単価の高さ/タワーマンション補正/高輪の管轄 |
| 千代田区 | 39.5% | 麹町+神田 | 納税資金/一ツ橋が丁目で分かれる |
| 渋谷区 | 38.0% | 渋谷 | 坂と傾斜地 |
| 品川区 | 24.2% | 品川+荏原 | 狭あい道路/細長い区画 |
港区は「数字が出せない区」です。
だからこそ、一般論ではなくご自宅の評価から始める必要があります。
よくある質問
Q1. 港区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
芝税務署か麻布税務署です。亡くなった方の住所で決まります。
Q2. 高輪に住んでいます。近所に品川税務署がありますが
芝税務署です。 品川税務署は港区高輪にありますが、
管轄しているのは品川区(品川・大崎・大井・八潮地区)です。
建物の場所と管轄は別です。
Q3. 六本木・西麻布・南青山はどちらですか
麻布税務署です。赤坂・元赤坂・北青山・麻布十番も麻布税務署です。
Q4. 白金・白金台はどちらですか
芝税務署です。高輪・三田・芝浦・港南・台場も芝税務署です。
Q5. 郵送の宛先はどこですか
2署とも同じです。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(令和7年7月10日以降)。
税務署の住所ではありません。
Q6. 港区の課税割合はどのくらいですか
当センターでは出していません。
芝税務署の管轄に島部9町村が含まれており、港区だけを取り出せないためです。
島部を分母に入れるかで約8ポイント動くため、推計も載せていません。
Q7. タワーマンションは相続税対策になりますか
令和6年1月1日以後の相続・贈与から、区分所有補正率がかかります。
新しく、高層で、高い階の部屋ほど評価が上がります。
以前ほどの差は出ません。
Q8. 自宅だけで、現金がほとんどありません
港区でいちばん多いご相談です。
小規模宅地等の特例を使っても納税額が残ることが多く、
売却・延納・物納・生命保険のどれで備えるかを、生前に決めておく話になります。
Q9. 賃貸マンションに空室があります
一時的な空室と認められれば、貸家建付地として評価できます。
募集の状況や空室期間の記録が必要です。記録がないと主張できません。
Q10. 敷地が600㎡あります。何か使えますか
小規模宅地等の特例は330㎡までです。
地積規模の大きな宅地の評価 が使えるかを、あわせて確認します。
ただし港区は容積率が高く、条件を外れることもあります。
まとめ
- 港区の申告先は芝税務署と麻布税務署の2つです
- 高輪は芝税務署。品川税務署は港区高輪にありますが、管轄は品川区です
- 郵送は2署とも大手町業務センター(〒100-8156)。税務署の住所ではありません
- 港区の課税割合は出せません。芝税務署の管轄に島部9町村が含まれるためです
- 自宅の特例は330㎡まで。港区では面積より単価で足りなくなります
- 令和6年からタワーマンションの評価が変わりました
港区は、一般論がいちばん当てにならない区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。
港区の相続について、ご相談ください
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
港区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。
出典
- 国税庁 東京都港区・新宿区(管轄区域)
- 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4609 地積規模の大きな宅地の評価
- 国税庁 No.4614 貸家建付地の評価
- 東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」
※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

