中野区の相続税|狭い区画と木造密集地が、評価を難しくします

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月19日 最終更新日:2026年9月19日


【結論】中野区は「狭い土地」の評価が勝負どころです

中野区で相続が起きたとき、税額を左右するのは土地です。

そして中野区の土地には、はっきりした特徴があります。

1区画が狭く、幅の狭い道路に面した木造住宅が密集しています。
その「使いにくさ」は、そのまま相続税評価額の引き下げにつながります。

路線価に面積をかけただけの評価では、中野区の土地は正しく評価できません。

逆に言えば、減額要因を丁寧に拾えるかどうかで、税額が変わる地域です。


相続税がかかる人は、全国の2倍います

課税割合
全国10.4%(令和6年分・昭和42年分以降で過去最高)
東京都20.0%(令和6年分・都道府県別で最高)
東京23区内20.3%(令和5年分)

東京都では、5人に1人の相続で相続税がかかっています。

中野区も23区の一部です。「うちは関係ない」とは言えません。

そして、課税されるかどうかを決めるのは基礎控除です。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円
中野区で持ち家があれば、それだけで超えることは珍しくありません。

相続税はいくらから?基礎控除の計算と申告が必要なケース


申告先は、中野税務署1か所です

新宿区は新宿税務署と四谷税務署に分かれますが、中野区は1署です。

項目内容
税務署中野税務署
所在地〒164-8566 東京都中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階
電話03-3387-8111(代表・自動音声による案内)
行き方JR中央線・東京メトロ東西線「中野」駅南口から徒歩1分

どの町にお住まいでも、中野税務署に提出します。
住所によって迷うことがないぶん、新宿区より分かりやすいといえます。

なお、提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所ではありません。 ここを間違える方が多くいらっしゃいます。

相続税はどこの税務署に申告する?提出先の調べ方と、東京23区の管轄


中野区の土地評価で、効いてくる4つの論点

① 幅4m未満の道路(セットバック)

中野区には、幅の狭い道路が数多く残っています。

建築基準法上の道路として認められていても、幅が4m未満であれば、
建て替えのときに後退(セットバック)しなければなりません。

その後退部分は、評価額が70%減額されます。

セットバックが必要な土地の相続税評価|70%減額の計算

② 不整形地・間口狭小

区画が細かく分かれてきた結果、四角くない土地が多く残っています。

  • 旗竿地(細い通路の奥に敷地)
  • 間口が狭く、奥に長い土地
  • 隣地との境界が斜めの土地

かげ地割合を測って、不整形地補正を適用できます。

不整形地の相続税評価|使いにくい土地は、その分だけ安くなります

③ 私道

行き止まりの路地に面した土地が多く、私道の持分を持っていることがあります。

私道は、通り抜けできるものと、行き止まりのものとで評価が変わります。
私道部分を「ないもの」として申告しているケースを、実際に見かけます。

④ 木造住宅密集地域の事業

中野区には、防災まちづくりの対象となっている地域があります。

そうした地域では、道路の拡幅や建て替えの制限が関わることがあり、
評価にあたって現況を確認する必要が出てきます。


小規模宅地等の特例が、いちばん効きます

中野区では、自宅の土地に特例が使えるかどうかで、税額が大きく変わります。

特定居住用宅地等 … 330㎡まで 80%減額

中野区の住宅は330㎡を超えることが少ないため、
敷地の全部に特例が使えることがほとんどです。

つまり、自宅の評価額が5分の1になるということです。

評価額
特例なし6,000万円
特例あり(330㎡以内)1,200万円

この特例が使えるかどうかだけで、申告が必要かどうかも変わります。

ただし、条件があります。

取得する人主な条件
配偶者無条件で使えます
同居していた親族申告期限まで住み続け、所有し続けること
別居の親族(家なき子)持ち家がないなど、細かい要件があります

小規模宅地等の特例とは?330㎡まで80%減額の条件

誰が自宅を相続するかで、税額が変わります。
「平等に分ける」が、税額としては最も不利になることもあります。


中野区の土地で、ご相談の多いケース

実際にいただくご相談は、次のような形です。

ケース1 幅3.5mの道路に面した戸建て

セットバックの対象になり、後退部分は70%減額できます。
さらに、間口が狭ければ間口狭小補正も重なります。

「路線価 × 面積」だけの評価では、この2つが両方とも抜け落ちます。

ケース2 行き止まりの路地の奥にある家

旗竿地であることが多く、不整形地補正の対象になります。
私道の持分があれば、その部分も別に評価します。

ケース3 親が住んでいた家に、子が同居していた

小規模宅地等の特例が使える可能性が高い形です。
ただし、申告期限まで住み続け、所有し続けるという条件があります。

申告期限前に売ってしまうと、特例が使えなくなります。

ケース4 賃貸アパートを持っている

貸家建付地として評価が下がり、貸付事業用宅地等として
200㎡まで50%減額できる可能性があります。

ただし、相続開始前3年以内に始めた貸付けは対象外です。


相続税がかかるかどうかの、簡単な確かめ方

申告が必要かどうかは、ご自身でも大まかに確認できます。

やること
1固定資産税の課税明細で、自宅の地積を確認する
2国税庁の路線価図で、自宅前の道路の路線価を調べる
3路線価 × 地積で、おおよその土地の評価額を出す
4建物は固定資産税評価額をそのまま使う
5預貯金・保険・有価証券を足す
6基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)と比べる

3の段階で基礎控除を超えていれば、まず専門家にご相談ください。

逆に、大きく下回っていれば、慌てる必要はありません。

東京の路線価と相続税評価額|見方と、毎年7月の更新


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届中野区役所 戸籍住民課死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所3か月以内
所得税の準確定申告中野税務署4か月以内
相続税の申告・納付中野税務署10か月以内
相続登記東京法務局取得を知った日から3年以内(義務)

相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断


いつ相談すればよいか

時期やるべきこと
相続が起きる前路線価で自宅の評価を出し、相続税がかかるか概算する
相続発生〜3か月相続人と財産の確定。相続放棄の判断期限
相続発生〜4か月ここまでにご相談いただくのが理想です
相続発生〜10か月遺産分割協議の成立、申告・納付
申告後〜5年土地評価に不安があれば、更正の請求で還付の可能性

4か月というのは、土地の評価とシミュレーションに時間が必要だからです。

申告期限の直前にご相談いただくと、打てる手が限られます。
減額要因を調べる時間も、分け方を比べる時間もなくなります。


中野区で、生前にできること

相続が起きる前にできることは、限られた期間しかできません。

時期できること
お元気なうち路線価で自宅の評価を出し、相続税がかかるか確認する
同上誰が自宅を継ぐかを決め、小規模宅地等の特例を使える形にする
同上納税資金を、生命保険などで準備する
同上遺言書を作り、遺産分割協議を不要にする
同上家族に財産の一覧を伝えておく
相続が起きた後減額要因を拾い、分け方を比べる(できることは減ります

とくに小規模宅地等の特例は、「誰が住んでいるか」で結論が変わります。

同居している子が相続すれば使えますが、別居していて持ち家があると使えません。

「誰が自宅を継ぐか」を早めに決めておくことが、中野区ではいちばん効きます。

生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較


【中野区にお住まいの方へ】

当センターは新宿区西新宿にあり、中野区は重点対応エリアです。

アクセス所要時間
中野駅 → 新宿駅(JR中央線)約5分
新宿駅 → 当センター徒歩10分
西新宿駅 → 当センター徒歩約5分

中野駅から20分ほどでお越しいただけます。
Zoomでのオンライン相談にも対応していますので、ご来所が難しい場合もご相談ください。

当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っており、
土地の評価による報酬の加算は設けていません。
狭小地・不整形地・私道が絡む土地でも、料金は変わりません。

新宿・中野・世田谷の相続相談|西新宿駅から徒歩5分の相続専門税理士

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
受付時間 9:00〜19:00(土日祝も対応)


中野区役所の窓口

死亡届などの手続きは、中野区役所で行います。

手続き窓口
死亡届、火葬許可戸籍住民課(区役所・地域事務所)
世帯主変更届同上
国民健康保険・後期高齢者医療保険医療課
介護保険介護保険課
国民年金保険医療課(または年金事務所)

死亡届を出すと、その情報は区役所内の各課に共有されますが、
手続きが自動で終わるわけではありません。

それぞれの窓口で、手続きが必要です。

区役所で「相続の手続き一覧」をもらえることがあります。
最初に窓口で聞いておくと、後の漏れが減ります。

なお、相続税の申告は区役所ではできません。 中野税務署です。


よくある質問

Q1. 中野区の相続税は、どこの税務署に申告しますか

中野税務署です。中野区全域を1署で管轄しています。
提出先は亡くなった方の住所地であり、相続人の住所ではありません。

Q2. 中野税務署はどこにありますか

〒164-8566 中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階です。
JR中央線・東京メトロ東西線「中野」駅南口から徒歩1分。電話は03-3387-8111(代表)です。

Q3. 中野区で相続税がかかる人はどのくらいですか

中野区だけの統計は公表されていませんが、東京都の課税割合は20.0%(令和6年分)で、
全国の10.4%の約2倍です。持ち家があれば、基礎控除を超えることは珍しくありません。

Q4. 中野区の土地で、どんな減額が使えますか

セットバック(70%減額)、不整形地補正、間口狭小・奥行長大の補正、私道の評価などです。
狭い道路と細かい区画が多い地域なので、該当しやすくなります。

Q5. 自宅に小規模宅地等の特例は使えますか

要件を満たせば、330㎡まで80%減額できます。
中野区の住宅は330㎡以下が多いため、敷地の全部に使えることがほとんどです。

Q6. 路線価はどこで調べますか

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。毎年7月1日に更新されます。

Q7. いつ相談すればいいですか

相続発生から4か月以内が理想です。土地の評価と分け方のシミュレーションに時間が必要なためです。

Q8. すでに申告してしまいました

土地の評価に不安があれば、申告期限から原則5年以内は更正の請求ができます。
申告書と土地の資料をお持ちください。


よくお受けするご質問(中野区の方から)

「中野で相続に強い税理士は、どう選べばいいですか」

相続税の申告件数と、土地の評価の経験を確認してください。

相続税の申告は、税理士全体で見ると年間1〜2件という事務所も多くあります。
土地の減額要因を拾えるかどうかは、経験の差がはっきり出ます。

「報酬はどのくらいですか」

遺産総額で決まる事務所が一般的です。
そのうえで、土地1利用区分あたりいくらという加算を置く事務所が多くあります。

当センターは、土地の評価による加算を設けていません。
狭小地・不整形地・私道が絡んでも、料金は変わりません。

「自分で申告できますか」

できますが、土地があるなら慎重に判断してください。

中野区の土地は、セットバック・不整形地・私道と、減額要因が重なります。
それを拾えなければ、税額は高いまま確定します。

東京で相続税申告に強い税理士の選び方|5つのチェックポイント


まとめ

  • 東京都の相続税の課税割合は20.0%。全国の約2倍です
  • 中野区は中野税務署1署が全域を管轄します(新宿区のように分かれません)
  • 中野税務署は中野駅南口から徒歩1分、電話03-3387-8111
  • 中野区の土地は狭い区画・幅4m未満の道路・木造密集が特徴です
  • セットバック・不整形地補正・私道の評価が効いてきます
  • 小規模宅地等の特例(330㎡・80%減)の影響がいちばん大きく、

中野区の住宅は敷地全部に使えることがほとんどです

  • ご相談は相続発生から4か月以内が理想です

相続のご相談は、新宿の相続専門税理士へ

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

相続税申告の料金表はこちら / 事務所概要・アクセス

監修者

天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員

相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。


出典

  • 国税庁「中野税務署のご案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/nakano/data.htm

  • 国税庁「税務署所在地・案内(東京都)」

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm

  • 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

https://www.rosenka.nta.go.jp/

  • 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


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