中野区の相続税|狭い区画と木造密集地が、評価を難しくします
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月19日 最終更新日:2026年9月19日
【結論】中野区は「狭い土地」の評価が勝負どころです
中野区で相続が起きたとき、税額を左右するのは土地です。
そして中野区の土地には、はっきりした特徴があります。
1区画が狭く、幅の狭い道路に面した木造住宅が密集しています。
その「使いにくさ」は、そのまま相続税評価額の引き下げにつながります。
路線価に面積をかけただけの評価では、中野区の土地は正しく評価できません。
逆に言えば、減額要因を丁寧に拾えるかどうかで、税額が変わる地域です。
相続税がかかる人は、全国の2倍います
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分・昭和42年分以降で過去最高) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 20.3%(令和5年分) |
東京都では、5人に1人の相続で相続税がかかっています。
中野区も23区の一部です。「うちは関係ない」とは言えません。
そして、課税されるかどうかを決めるのは基礎控除です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円。
中野区で持ち家があれば、それだけで超えることは珍しくありません。
申告先は、中野税務署1か所です
新宿区は新宿税務署と四谷税務署に分かれますが、中野区は1署です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署 | 中野税務署 |
| 所在地 | 〒164-8566 東京都中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階 |
| 電話 | 03-3387-8111(代表・自動音声による案内) |
| 行き方 | JR中央線・東京メトロ東西線「中野」駅南口から徒歩1分 |
どの町にお住まいでも、中野税務署に提出します。
住所によって迷うことがないぶん、新宿区より分かりやすいといえます。
なお、提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所ではありません。 ここを間違える方が多くいらっしゃいます。
相続税はどこの税務署に申告する?提出先の調べ方と、東京23区の管轄
中野区の土地評価で、効いてくる4つの論点
① 幅4m未満の道路(セットバック)
中野区には、幅の狭い道路が数多く残っています。
建築基準法上の道路として認められていても、幅が4m未満であれば、
建て替えのときに後退(セットバック)しなければなりません。
その後退部分は、評価額が70%減額されます。
② 不整形地・間口狭小
区画が細かく分かれてきた結果、四角くない土地が多く残っています。
- 旗竿地(細い通路の奥に敷地)
- 間口が狭く、奥に長い土地
- 隣地との境界が斜めの土地
かげ地割合を測って、不整形地補正を適用できます。
不整形地の相続税評価|使いにくい土地は、その分だけ安くなります
③ 私道
行き止まりの路地に面した土地が多く、私道の持分を持っていることがあります。
私道は、通り抜けできるものと、行き止まりのものとで評価が変わります。
私道部分を「ないもの」として申告しているケースを、実際に見かけます。
④ 木造住宅密集地域の事業
中野区には、防災まちづくりの対象となっている地域があります。
そうした地域では、道路の拡幅や建て替えの制限が関わることがあり、
評価にあたって現況を確認する必要が出てきます。
小規模宅地等の特例が、いちばん効きます
中野区では、自宅の土地に特例が使えるかどうかで、税額が大きく変わります。
特定居住用宅地等 … 330㎡まで 80%減額中野区の住宅は330㎡を超えることが少ないため、
敷地の全部に特例が使えることがほとんどです。
つまり、自宅の評価額が5分の1になるということです。
| 評価額 | |
|---|---|
| 特例なし | 6,000万円 |
| 特例あり(330㎡以内) | 1,200万円 |
この特例が使えるかどうかだけで、申告が必要かどうかも変わります。
ただし、条件があります。
| 取得する人 | 主な条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 無条件で使えます |
| 同居していた親族 | 申告期限まで住み続け、所有し続けること |
| 別居の親族(家なき子) | 持ち家がないなど、細かい要件があります |
誰が自宅を相続するかで、税額が変わります。
「平等に分ける」が、税額としては最も不利になることもあります。
中野区の土地で、ご相談の多いケース
実際にいただくご相談は、次のような形です。
ケース1 幅3.5mの道路に面した戸建て
セットバックの対象になり、後退部分は70%減額できます。
さらに、間口が狭ければ間口狭小補正も重なります。
「路線価 × 面積」だけの評価では、この2つが両方とも抜け落ちます。
ケース2 行き止まりの路地の奥にある家
旗竿地であることが多く、不整形地補正の対象になります。
私道の持分があれば、その部分も別に評価します。
ケース3 親が住んでいた家に、子が同居していた
小規模宅地等の特例が使える可能性が高い形です。
ただし、申告期限まで住み続け、所有し続けるという条件があります。
申告期限前に売ってしまうと、特例が使えなくなります。
ケース4 賃貸アパートを持っている
貸家建付地として評価が下がり、貸付事業用宅地等として
200㎡まで50%減額できる可能性があります。
ただし、相続開始前3年以内に始めた貸付けは対象外です。
相続税がかかるかどうかの、簡単な確かめ方
申告が必要かどうかは、ご自身でも大まかに確認できます。
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 固定資産税の課税明細で、自宅の地積を確認する |
| 2 | 国税庁の路線価図で、自宅前の道路の路線価を調べる |
| 3 | 路線価 × 地積で、おおよその土地の評価額を出す |
| 4 | 建物は固定資産税評価額をそのまま使う |
| 5 | 預貯金・保険・有価証券を足す |
| 6 | 基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)と比べる |
3の段階で基礎控除を超えていれば、まず専門家にご相談ください。
逆に、大きく下回っていれば、慌てる必要はありません。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 中野区役所 戸籍住民課 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 中野税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 中野税務署 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 | 取得を知った日から3年以内(義務) |
いつ相談すればよいか
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 相続が起きる前 | 路線価で自宅の評価を出し、相続税がかかるか概算する |
| 相続発生〜3か月 | 相続人と財産の確定。相続放棄の判断期限 |
| 相続発生〜4か月 | ここまでにご相談いただくのが理想です |
| 相続発生〜10か月 | 遺産分割協議の成立、申告・納付 |
| 申告後〜5年 | 土地評価に不安があれば、更正の請求で還付の可能性 |
4か月というのは、土地の評価とシミュレーションに時間が必要だからです。
申告期限の直前にご相談いただくと、打てる手が限られます。
減額要因を調べる時間も、分け方を比べる時間もなくなります。
中野区で、生前にできること
相続が起きる前にできることは、限られた期間しかできません。
| 時期 | できること |
|---|---|
| お元気なうち | 路線価で自宅の評価を出し、相続税がかかるか確認する |
| 同上 | 誰が自宅を継ぐかを決め、小規模宅地等の特例を使える形にする |
| 同上 | 納税資金を、生命保険などで準備する |
| 同上 | 遺言書を作り、遺産分割協議を不要にする |
| 同上 | 家族に財産の一覧を伝えておく |
| 相続が起きた後 | 減額要因を拾い、分け方を比べる(できることは減ります) |
とくに小規模宅地等の特例は、「誰が住んでいるか」で結論が変わります。
同居している子が相続すれば使えますが、別居していて持ち家があると使えません。
「誰が自宅を継ぐか」を早めに決めておくことが、中野区ではいちばん効きます。
生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較
【中野区にお住まいの方へ】
当センターは新宿区西新宿にあり、中野区は重点対応エリアです。
| アクセス | 所要時間 |
|---|---|
| 中野駅 → 新宿駅(JR中央線) | 約5分 |
| 新宿駅 → 当センター | 徒歩10分 |
| 西新宿駅 → 当センター | 徒歩約5分 |
中野駅から20分ほどでお越しいただけます。
Zoomでのオンライン相談にも対応していますので、ご来所が難しい場合もご相談ください。
当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っており、
土地の評価による報酬の加算は設けていません。
狭小地・不整形地・私道が絡む土地でも、料金は変わりません。
新宿・中野・世田谷の相続相談|西新宿駅から徒歩5分の相続専門税理士
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
受付時間 9:00〜19:00(土日祝も対応)
中野区役所の窓口
死亡届などの手続きは、中野区役所で行います。
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 死亡届、火葬許可 | 戸籍住民課(区役所・地域事務所) |
| 世帯主変更届 | 同上 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 保険医療課 |
| 介護保険 | 介護保険課 |
| 国民年金 | 保険医療課(または年金事務所) |
死亡届を出すと、その情報は区役所内の各課に共有されますが、
手続きが自動で終わるわけではありません。
それぞれの窓口で、手続きが必要です。
区役所で「相続の手続き一覧」をもらえることがあります。
最初に窓口で聞いておくと、後の漏れが減ります。
なお、相続税の申告は区役所ではできません。 中野税務署です。
よくある質問
Q1. 中野区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
中野税務署です。中野区全域を1署で管轄しています。
提出先は亡くなった方の住所地であり、相続人の住所ではありません。
Q2. 中野税務署はどこにありますか
〒164-8566 中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階です。
JR中央線・東京メトロ東西線「中野」駅南口から徒歩1分。電話は03-3387-8111(代表)です。
Q3. 中野区で相続税がかかる人はどのくらいですか
中野区だけの統計は公表されていませんが、東京都の課税割合は20.0%(令和6年分)で、
全国の10.4%の約2倍です。持ち家があれば、基礎控除を超えることは珍しくありません。
Q4. 中野区の土地で、どんな減額が使えますか
セットバック(70%減額)、不整形地補正、間口狭小・奥行長大の補正、私道の評価などです。
狭い道路と細かい区画が多い地域なので、該当しやすくなります。
Q5. 自宅に小規模宅地等の特例は使えますか
要件を満たせば、330㎡まで80%減額できます。
中野区の住宅は330㎡以下が多いため、敷地の全部に使えることがほとんどです。
Q6. 路線価はどこで調べますか
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。毎年7月1日に更新されます。
Q7. いつ相談すればいいですか
相続発生から4か月以内が理想です。土地の評価と分け方のシミュレーションに時間が必要なためです。
Q8. すでに申告してしまいました
土地の評価に不安があれば、申告期限から原則5年以内は更正の請求ができます。
申告書と土地の資料をお持ちください。
よくお受けするご質問(中野区の方から)
「中野で相続に強い税理士は、どう選べばいいですか」
相続税の申告件数と、土地の評価の経験を確認してください。
相続税の申告は、税理士全体で見ると年間1〜2件という事務所も多くあります。
土地の減額要因を拾えるかどうかは、経験の差がはっきり出ます。
「報酬はどのくらいですか」
遺産総額で決まる事務所が一般的です。
そのうえで、土地1利用区分あたりいくらという加算を置く事務所が多くあります。
当センターは、土地の評価による加算を設けていません。
狭小地・不整形地・私道が絡んでも、料金は変わりません。
「自分で申告できますか」
できますが、土地があるなら慎重に判断してください。
中野区の土地は、セットバック・不整形地・私道と、減額要因が重なります。
それを拾えなければ、税額は高いまま確定します。
東京で相続税申告に強い税理士の選び方|5つのチェックポイント
まとめ
- 東京都の相続税の課税割合は20.0%。全国の約2倍です
- 中野区は中野税務署1署が全域を管轄します(新宿区のように分かれません)
- 中野税務署は中野駅南口から徒歩1分、電話03-3387-8111
- 中野区の土地は狭い区画・幅4m未満の道路・木造密集が特徴です
- セットバック・不整形地補正・私道の評価が効いてきます
- 小規模宅地等の特例(330㎡・80%減)の影響がいちばん大きく、
中野区の住宅は敷地全部に使えることがほとんどです
- ご相談は相続発生から4か月以内が理想です
相続のご相談は、新宿の相続専門税理士へ
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁「中野税務署のご案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/nakano/data.htm
- 国税庁「税務署所在地・案内(東京都)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
- 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
https://www.rosenka.nta.go.jp/
- 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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