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代表者ごあいさつ

代表税理士 天尾 信之 (あまお のぶゆき)

税理士 天尾信之(税理士法人Ambitious 代表)初めまして、税理士の天尾信之です。

この度は当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様が現在お悩みになられていることは何でしょうか。

私たちはこれまでに3,000件を超える相続・生前対策のご相談を受けてきました。その経験で、皆様のお悩みを全力で解決することをお約束します。

人生で一度か二度しか経験しない相続。相続税申告以外にも何をしてよいか分からない。大多数の方がそのような経験をされています。

同じように、税理士でも相続税申告をあまり経験していない、相続税申告以外の手続きは分からないという方もいらっしゃいます。

私たちは死後事務(おひとり様が亡くなられた後の手続き)を通じて、お客様の喪主代行、葬儀執行、各種機関の解約手続きも行ってまいりました。

また、私自身が従来の税理士像(いわゆる先生業)では依頼者様に寄り添うことができないと感じております。

専門用語を使わない説明と、私自身の相続の経験で、依頼者様のお悩みを解決します。

相続専門税理士としての実績

  • 相続・事業承継のご相談 3,000件超
  • 相続税申告における税務調査の割合 1%未満
  • YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」 チャンネル登録者 42,000人/累計 729万回再生(2026年8月時点)
  • 税理士登録番号 第136528号(東京税理士会)
  • 対応エリア:全国(オンライン面談対応)/新宿区・中野区・世田谷区は出張面談も可

税務調査の割合は1%未満です

相続税の申告で、多くの方がいちばん恐れているのは「あとから税務署に指摘されること」ではないでしょうか。申告が終わって数年経ってから連絡が来て、加算税や延滞税まで含めて追加で納めることになる——これは実際に起こります。

相続税は、他の税目と比べて税務調査の割合が高い税金です。一般には、申告した方の1割前後が調査の対象になるといわれています。

当センターがこれまでに手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満です。

理由は2つあります。

ひとつは、指摘されやすい論点を、申告の前に洗い出していることです。土地の評価、名義預金、生前贈与の取り扱い、生命保険——税務署が見るところは、ある程度決まっています。そこを曖昧なまま提出しないというだけのことですが、これを丁寧にやるかどうかで結果が変わります。

もうひとつは、書面添付制度の活用です。これは、申告書の内容について税理士がどのように検討し判断したかを書面にして添付する制度です。添付があると、税務署は調査に入る前にまず税理士へ意見を聴きます。その場で疑問が解消すれば、調査そのものが行われません。

手間はかかりますが、依頼者の方が後から不安になることのないよう、必要な手続きだと考えています。

YouTubeで、相続の疑問に毎日お答えしています

まるごと安全相続ch-あまおう税理士では、3,000件を超える相談実績をもとに、「知らなかった」で損をしないための相続対策を毎日お伝えしています。

おかげさまで、チャンネル登録者は42,000人、累計再生回数は729万回を超えました(2026年8月時点)。とくに多くの方にご覧いただいているのが、次のテーマです。

  • 相続で後悔する「母親名義の実家」が思わぬ税金地獄になる理由
  • 親が亡くなった時のやることリスト【当日〜12日目まで】
  • 相続手続きは誰に頼むべきか。一番安く済むケース
  • 絶対にやっておくべき二次相続対策

文章では伝わりにくい部分も、動画であれば表情や声色まで含めてお伝えできます。ご相談の前に、どんな税理士なのかを動画でご確認いただけます。初めての方こそ、ぜひ一度ご覧ください。

▶ チャンネルを見る

メディア掲載・実績

相続の実務について、テレビ・新聞で見解を求められ、書籍も出版しています。

テレビ「あさチャン!」に専門家の見解として放映されました
新聞毎日新聞に専門家の見解として掲載されました
書籍『相続の基本と節税』を出版しました
選出プロフェッショナル事務所に選ばれました

経歴

平成5年4月
(1993年)
京都日産自動車 入社
平成9年2月
(1997年)
カレーハウスCoco壱番屋 入社
平成14年6月
(2002年)
カレーハウスCoco壱番屋 FCオーナーとして独立
平成28年9月
(2016年)
税理士登録(登録番号 第136528号/東京税理士会)
令和元年7月
(2019年)
新宿相続税理士事務所 設立

資格

  • 税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
  • 国家2級自動車整備士
  • 食品衛生責任者
  • ガス溶接技能講習修了
  • アーク溶接特別教育修了

これまでの歩み

相続のご相談を受ける税理士 天尾信之学生の頃から自営業を営む父を見て育ち、「社長になりたい」と思うようになりました。小学校の卒業文集には、小さくてもいいから飲食店を持ちたいと書いたこともあります。

専門学校卒業後は自動車整備士として働きましたが、社長になる夢を叶えるため、「のれん分け制度」のあるカレーハウスCoco壱番屋へ入社。5年を超える直営店勤務を経て、29歳で念願の独立を果たしました。

しかし独立後にさまざまな挫折を経験し、廃業しました。

独立していた当時、従来の税理士像に疑問を持っていたこともあり、自分が理想とする税理士像を実現するために税理士を目指しました。

税理士試験合格後は相続を得意とする士業事務所で多数の経験を積み、2019年7月、2度目の独立を税理士として果たしました。

相続税申告だけでは、終わりません

開業までに在籍した士業事務所では、身元保証(高齢のおひとり様のお手伝い)や死後事務(おひとり様が亡くなられた後のさまざまな手続き)を担当してまいりました。

ときにはお客様の喪主を務め、収骨、納骨までを行ったこともあります。

相続税の申告だけでなく、人が亡くなったときに直面するさまざまなことを、実際に自分の手で行ってきました。これは、税理士としては決して一般的な経験ではないと思います。

ご家族が亡くなるという出来事は、人生でそう何度も経験することではありません。また、そのときに通常の精神状態を保つことは、とても難しいものです。

ご相談者様がそのような状態で不利益を被ることのないよう、全力でサポートいたします。

専門としている分野

当センターは、相続に関することだけを扱う窓口です。
法人の税務顧問・個人の確定申告・創業支援は、同じ税理士法人Ambitiousの コーポレートサイトで承っています。

相続税の申告財産の調査・評価から申告、納税まで。土地は原則として現地を確認します
土地の評価がけ地・セットバック・不整形地・私道・借地権。減額できる要素を探すのが仕事です
生前対策生前贈与、生命保険、分け方の設計。二次相続まで合計した税額で比較します
事業承継自社株の評価と、後継者への移転
終活・死後事務身元保証、死後事務委任、喪主代行。実際に喪主を務めてきました
税務調査への備え書面添付制度の活用。調査に至った割合は1%未満です

新宿で、相続だけをやっている理由

事務所は東京都新宿区西新宿7-19-5にあります。丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分です。

新宿区・中野区・世田谷区は、相続税の実務として特殊な地域です。

財産に占める自宅の割合が高く、土地の評価額がそのまま税額を決めます。
しかも武蔵野台地の縁にあたるため坂が多く、幅4m未満の道路(2項道路)や私道、 戦前からの借地も今なお残っています。

令和8年分の最高路線価は、新宿税務署管内で3,424万円/㎡でした。前年から+5.2%です。
一方で落合・中井などの住宅地とは、数倍から十数倍の開きがあります。

この落差のある土地を、図面だけで正しく評価することはできません。
だから現地に行きます。近くにいることに意味がある仕事だと考えています。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
新宿区で相続に強い税理士の選び方

執筆した記事

相続に関する記事を、自ら執筆・監修しています。現在66本を公開しています。
すべて国税庁・法務省などの一次情報にあたり、計算例は検算したうえで公開しています。
以下は、そのうち代表的な32本です。

相続税がかかるかどうか

土地の評価

分け方と手続き

生前の対策

おひとりさま・終活

東京・新宿の相続

申告の後に起きること

記事の一覧をすべて見る(サイトマップ)

よくある質問

Q. どのような相談を受けていますか。
A. 相続税の申告、生前対策、事業承継、終活、身元保証、死後事務、喪主代行まで承っています。当センターは相続に関することだけを扱う窓口で、法人の税務顧問・個人の確定申告・創業支援は、同じ税理士法人Ambitiousのコーポレートサイト(tax-ambitious.com)で承っています。「何から聞けばよいか分からない」という状態でのご相談も多くいただきます。

Q. 相続税の申告は何件くらい扱っていますか。
A. 相続・事業承継あわせて3,000件を超えるご相談を受けてきました。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満です。指摘されやすい論点を申告前に洗い出すことと、書面添付制度の活用によるものです。

Q. 税理士の登録番号を教えてください。
A. 東京税理士会 登録番号 第136528号です。税理士法人Ambitiousの代表を務めています。

Q. 土地の評価では、現地に行きますか。
A. 原則として現地を確認します。新宿区・中野区・世田谷区は高低差、幅4m未満の道路、私道、越境が多く、図面や航空写真では分からない減額要素があるためです。がけ地補正やセットバックは、現地を見ないと見落とします。

Q. 書面添付制度とは何ですか。
A. 申告書の内容について、税理士がどう検討し判断したかを書面にして添付する制度です(税理士法33条の2)。添付があると、税務署は調査に入る前にまず税理士へ意見を聴きます。そこで疑問が解消すれば、実地調査に至らないことがあります。ただし、調査が来なくなる制度ではありません。

Q. 記事はご自身で書かれているのですか。
A. はい。自ら執筆・監修しています。現在66本を公開しています。国税庁・法務省などの一次情報にあたり、計算例は検算したうえで公開しています。出典はすべて記事の末尾に明記しています。

Q. 遠方でも相談できますか。
A. Zoomでのオンライン相談で全国に対応しています。お電話でのご相談も承っています。ただし土地の評価がある場合は、現地に行ける距離の事務所に利点があります。新宿区・中野区・世田谷区は出張面談も可能です。

Q. 相続登記や、揉めている場合の交渉も頼めますか。
A. 相続登記は司法書士、相続人間の争いの代理は弁護士の業務です。当センターは相続税の申告と試算を担当し、必要に応じて提携する専門家をご紹介します。窓口は当センターに一本化しますので、それぞれに連絡していただく必要はありません。

まずはお話をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。お話をうかがったうえで、必要な手続きと概算費用をお伝えします。ご自身で手続きできる状況であれば、その旨も正直にお伝えします。

お電話 0120-75-1234(受付 9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
WEB相談予約は24時間受付中
オンライン面談に対応しています。ご自宅にいながらご相談いただけます。

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