杉並区の相続税|杉並税務署と荻窪税務署、どちらに出すかで決まります
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月20日 最終更新日:2026年9月20日
【結論】まず、どちらの税務署の管轄かを確かめてください
杉並区の相続税の申告先は、2つに分かれます。
杉並税務署(阿佐谷、高円寺地区)
荻窪税務署(荻窪地区)
「杉並区だから杉並税務署」ではありません。
荻窪・西荻・上井草・久我山・善福寺などにお住まいだった方は、荻窪税務署です。
そして、間違えた税務署に提出しても、期限内に出したことにはなりません。
まず、亡くなった方の住所がどちらの署の管轄かを確認してください。
相続人の住所ではありません。
| 杉並区の相続で押さえる点 | 内容 |
|---|---|
| 申告先 | 杉並税務署/荻窪税務署の2署 |
| 郵送の宛先 | どちらも大手町業務センターです |
| 土地の特徴 | 戸建てが多く、敷地が広めの区画も残っています |
| 効かせる論点 | 地積規模の大きな宅地/小規模宅地等の特例/私道・セットバック |
2つの税務署と、管轄する町

国税庁の一覧から、そのまま引用します。
杉並税務署(阿佐谷、高円寺地区)
〒166-8501 東京都杉並区成田東4丁目15番8号
電話番号:03-3313-1131(自動音声でご案内されます)
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 阿佐谷北1〜6丁目、阿佐谷南1〜3丁目、和泉1〜4丁目、梅里1・2丁目、永福1〜4丁目、大宮1・2丁目 |
| か | 上高井戸1〜3丁目、高円寺北1〜4丁目、高円寺南1〜5丁目 |
| さ | 下高井戸1〜5丁目 |
| た | 高井戸西1〜3丁目、高井戸東1〜4丁目 |
| な | 成田西1〜4丁目、成田東1〜5丁目 |
| は | 浜田山1〜4丁目、方南1・2丁目、堀ノ内1〜3丁目 |
| ま | 松ノ木1〜3丁目 |
| わ | 和田1〜3丁目 |
南阿佐ケ谷駅から徒歩圏です。
荻窪税務署(荻窪地区)
〒167-8506 東京都杉並区荻窪5丁目15番13号
電話番号:03-3392-1111(自動音声でご案内されます)
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 天沼1〜3丁目、井草1〜5丁目、今川1〜4丁目、荻窪1〜5丁目 |
| か | 上井草1〜4丁目、上荻1〜4丁目、久我山1〜5丁目 |
| さ | 清水1〜3丁目、下井草1〜5丁目、松庵1〜3丁目、善福寺1〜4丁目 |
| な | 西荻北1〜5丁目、西荻南1〜4丁目 |
| は | 本天沼1〜3丁目 |
| ま | 南荻窪1〜4丁目、宮前1〜5丁目、桃井1〜4丁目 |
荻窪駅の西口から徒歩圏です。
間違えやすいところ
「高井戸」と「井草」で、署が分かれます。
| 町名 | 管轄 |
|---|---|
| 高井戸西・高井戸東・上高井戸・下高井戸 | 杉並税務署 |
| 井草・上井草・下井草 | 荻窪税務署 |
「井草」が付くと荻窪、「高井戸」が付くと杉並です。
似た町名が多い区なので、必ず一覧で確認してください。
郵送の宛先は、どちらも大手町です
令和5年7月10日以降、郵送先は税務署ではありません。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター(杉並税務署/荻窪税務署)
| 提出の方法 | 宛先 |
|---|---|
| 郵送 | 大手町業務センター(カッコ内に管轄の税務署名を書きます) |
| 窓口に持参 | 杉並税務署(成田東)または荻窪税務署(荻窪) |
| e-Tax | 電子送信 |
郵送でも、カッコ内に書く税務署名は間違えないでください。
相続税はどこの税務署に申告する?提出先の調べ方と、東京23区の管轄
相続税がかかる人は、全国の2倍います
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分・昭和42年分以降で過去最高) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 20.3%(令和5年分) |
杉並区単独の数字は公表されていませんが、23区の中でも戸建て住宅の比率が高い区です。
基礎控除は次のとおりです。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数相続人が配偶者と子2人なら4,800万円。
杉並区で戸建てをお持ちなら、土地だけで超えることは珍しくありません。
杉並区の土地で、効いてくる論点
杉並区は、中央線・井の頭線沿いに戸建て住宅が広がる区です。
渋谷区のようなマンション中心の区とも、世田谷区のような大邸宅の区とも、性格が違います。
① 地積規模の大きな宅地の評価
三大都市圏では、500㎡以上の宅地で使える可能性があります。
| 区域 | 面積の基準 |
|---|---|
| 三大都市圏(東京23区を含みます) | 500㎡以上 |
| それ以外 | 1,000㎡以上 |
杉並区には、善福寺・上井草・久我山・浜田山といったエリアに、
古くからの広い敷地が残っています。
ただし、面積だけでは判定できません。
| 使えないことがある場合 | 理由 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 原則として対象外です |
| 工業専用地域 | 対象外です |
| 容積率が高い地域 | 東京23区では300%以上だと対象外です |
| 大規模工場用地 | 対象外です |
杉並区の住宅地の多くは容積率が低いため、面積を満たせば使える可能性があります。
ただし、駅前の商業地では容積率で外れることがあります。
地積規模の大きな宅地の評価|500㎡以上でも、新宿区では使えないことがあります
② 小規模宅地等の特例の限度面積を超えやすい
自宅の敷地は、330㎡までが80%減額の対象です。
| 敷地 | 減額の対象 |
|---|---|
| 200㎡ | 全部が対象です |
| 330㎡ | 全部が対象です |
| 500㎡ | 330㎡までが対象。残り170㎡は減額なしです |
杉並区の古い区画では、330㎡を超えることがあります。
そして、超えた部分をどう分けるかが問題になります。
分け方次第で、相続税の総額が変わります。
③ 私道とセットバック
杉並区は、細い道が多い区です。
| 状況 | 評価 |
|---|---|
| 行き止まりの私道(特定の人だけが通る) | 30%で評価します |
| 通り抜けできる私道(不特定多数が通る) | 評価しません(0円) |
| セットバックが必要な土地 | 後退部分は70%減額します |
この3つは、見落とされやすい減額です。
とくにセットバックは、現地と役所で調べないと分かりません。
道路の幅が4m未満(いわゆる2項道路)なら、必ず確認してください。
杉並区は、2項道路が非常に多い区です。
セットバックが必要な土地の相続税評価|70%減額の計算と2項道路の調べ方
④ 不整形地・旗竿地
古い区画を分割してきた結果、細長い土地や旗竿地が多く残っています。
| 形状 | 評価への影響 |
|---|---|
| 不整形(三角・L字など) | 不整形地補正率で下がります |
| 旗竿地(細い通路で接する) | 同じく下がります |
| 間口が狭い | 間口狭小補正率 |
| 奥行きが長い | 奥行長大補正率 |
これらは、測量図と現地を見て初めて判断できます。
路線価に面積を掛けるだけの計算では、一切反映されません。
不整形地の相続税評価|使いにくい土地は、その分だけ安くなります
手続きと期限
| 期限 | やること |
|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認(家庭裁判所) |
| 4か月 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月1日から義務化) |
10か月は、思っているより短いです。
杉並区で戸建てをお持ちの場合、次の作業が入ります。
- 全部事項証明書・固定資産評価証明書・公図・測量図の取得
- 道路の幅員の確認(杉並区の道路課などへ)
- 私道の持分・共有関係の確認
- 路線価と各種補正率の確認
- 地積規模の大きな宅地の判定(容積率の確認)
- 小規模宅地等の特例の要件の確認
- 遺産分割協議
役所での調査が必要な区です。相続開始から3か月以内のご相談をおすすめします。
杉並区で、ご相談の多いケース
ケース1 敷地120㎡の戸建てと預金
最も多いパターンです。
面積は小さくても、小規模宅地等の特例で大きく下がります。
ただし、特例を使って0円になる場合でも、申告は必要です。
ケース2 敷地350㎡の古い戸建て
330㎡を超えるため、超過部分の分け方が論点になります。
また、セットバックや私道が絡むことが多いエリアです。
ケース3 敷地550㎡(善福寺・久我山など)
地積規模の大きな宅地の評価が使える可能性があります。
容積率と用途地域を確認してください。
ケース4 旗竿地・間口が狭い土地
不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正が重なることがあります。
現地を見ない評価では、確実に高く出ます。
ケース5 実家が空き家になっている
住まなくなった実家は、小規模宅地等の特例の要件を満たしにくくなります。
そして、売るなら「相続した空き家の3,000万円特別控除」の検討が入ります。
新宿区・中野区・世田谷区との違い
| 税務署 | 中心になる論点 | |
|---|---|---|
| 杉並区 | 2署(杉並・荻窪) | 中規模の戸建て、私道・セットバック、2項道路 |
| 新宿区 | 2署(新宿・四谷) | 土地評価の難しさ、狭小地、商業地 |
| 中野区 | 1署 | 狭い区画、木造密集地、旗竿地 |
| 世田谷区 | 3署(世田谷・北沢・玉川) | 広い敷地、地積規模の大きな宅地 |
| 渋谷区 | 1署 | マンション評価の改正、高い単価 |
杉並区は、中野区と世田谷区の中間のような性格です。
中野区ほど区画が小さくはなく、世田谷区ほど広くもない。
そのぶん、「330㎡を少し超える」「500㎡に少し足りない」という境界線上の判断が多くなります。
この境界線の判断が、そのまま税額の差になります。
中野区の相続税|狭い区画と木造密集地が、評価を難しくします
/世田谷区の相続税|税務署が3つに分かれます
/新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
【杉並区にお住まいの方へ】
当センターは、新宿区西新宿にあります。
| 杉並区から | 所要時間 |
|---|---|
| 荻窪・阿佐ケ谷・高円寺 | JR中央線で新宿駅まで10〜15分 |
| 西荻窪 | 同じく中央線で約15分 |
| 永福町・浜田山・久我山 | 京王井の頭線で明大前乗り換え、または新宿へ |
| 方南町・和泉 | 東京メトロ丸ノ内線で西新宿駅まで直通です |
丸ノ内線方南町支線をお使いの方は、乗り換えなしで西新宿駅まで来られます。
当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っています。
そして、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
杉並区の土地は、私道・セットバック・不整形が重なることが多く、評価に手間がかかります。
「土地が広いから加算」「筆数が多いから加算」という料金体系では、杉並区の物件は割高になります。
オンライン(Zoom)での面談にも対応していますので、杉並区からお越しいただかなくても進められます。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
杉並区役所の窓口
税務署とは別に、区役所で必要な手続きもあります。
| 手続き | 窓口 |
|---|---|
| 死亡届・火葬許可 | 杉並区役所 区民課 |
| 住民票の除票・戸籍謄本 | 同上 |
| 道路の幅員・2項道路の確認 | 杉並区の道路管理の担当課 |
| 固定資産税の評価証明 | 東京23区は都税事務所です(区役所ではありません) |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 区役所の担当課 |
23区で不動産の評価証明を取るのは、区役所ではなく都税事務所です。
杉並区の場合は、杉並都税事務所が窓口になります。
道路の幅員は、相続税の評価に直結します。
セットバックの有無を必ず確認してください。
最新の窓口と受付時間は、杉並区・都税事務所の公式サイトでご確認ください。
新宿区で相続の相談ができる窓口|区の相談室・税理士会・専門家の使い分け
よくある質問
Q1. 杉並区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
2つに分かれます。 阿佐谷・高円寺地区は杉並税務署(成田東4-15-8/03-3313-1131)、
荻窪地区は荻窪税務署(荻窪5-15-13/03-3392-1111)です。
Q2. 「高井戸」と「井草」で管轄が違うと聞きました
違います。 高井戸西・高井戸東・上高井戸・下高井戸は杉並税務署、
井草・上井草・下井草は荻窪税務署です。
Q3. 郵送はどこに送りますか
どちらの管轄でも、大手町業務センターです。
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 東京国税局大手町業務センター(管轄の税務署名)。
Q4. 間違えた税務署に出したらどうなりますか
期限内に提出したことになりません。 転送されないと、期限後申告として加算税・延滞税の対象になり得ます。
提出前に必ず管轄を確認してください。
Q5. 敷地が500㎡あります。減額できますか
地積規模の大きな宅地の評価が使える可能性があります。
ただし、容積率300%以上(東京23区)や市街化調整区域などは対象外です。
Q6. 敷地が350㎡です。小規模宅地等の特例はどうなりますか
330㎡までが80%減額の対象で、残り20㎡は減額されません。
超過部分を誰が取得するかで、税額が変わります。
Q7. 家の前の道が狭いです
セットバックが必要な土地は、後退部分を70%減額します。
道路の幅が4m未満なら、必ず区の窓口で確認してください。
Q8. 私道の持分があります
行き止まりの私道は30%評価、通り抜けできる私道は評価しません(0円)。
持分を見落とすと、逆に過大な評価になることがあります。
Q9. 旗竿地です。評価は下がりますか
下がる可能性があります。 不整形地補正・間口狭小補正・奥行長大補正を検討します。
測量図と現地の確認が必要です。
Q10. いつ相談すればいいですか
相続開始から3か月以内をおすすめします。杉並区は役所での道路調査が必要なためです。
生前対策なら、いつでも早いほうが選べる手が多くなります。
まとめ
- 杉並区の申告先は杉並税務署(阿佐谷・高円寺地区)と荻窪税務署(荻窪地区)の2署
- 「高井戸」は杉並、「井草」は荻窪。似た町名が多いので一覧で確認してください
- 郵送はどちらも大手町業務センター宛てです
- 東京都の課税割合は20.0%。全国(10.4%)の約2倍です
- 地積規模の大きな宅地は三大都市圏なので500㎡以上。ただし容積率300%以上は対象外
- 小規模宅地等の特例は330㎡まで。超過部分の分け方が税額を変えます
- 私道は30%または0円、セットバックは70%減額
- 杉並区は2項道路が非常に多いため、道路の幅員の確認が欠かせません
- 不整形地・旗竿地の補正は、現地と測量図を見て初めて判断できます
- 期限は10か月。役所調査に時間がかかるため、3か月以内のご相談をおすすめします
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁「税務署所在地・案内(東京都世田谷区・杉並区)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/besshi/setagaya-suginami.htm
- 国税庁「税務署所在地・案内(東京都)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4609「地積規模の大きな宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

