喪主代行とは?頼れる親族がいない場合の葬儀の進め方

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月10日 最終更新日:2026年9月12日


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親が亡くなったら最初にやるのは役所でも銀行でもない“意外な場所”
亡くなった直後にすべきことを解説しています。
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【結論】喪主に資格はいりません。問題は「誰も名乗り出ないこと」です

喪主は法律上の資格ではありません。慣習として遺族の代表が務めるだけで、親族でなくても、法律上の相続人でなくてもなれます。つまり「喪主がいないから葬儀ができない」ということは、制度上はありません。実際に困るのは別のところです。誰が葬儀社と契約するのか、費用を誰が立て替えるのか、火葬許可の手続きを誰が進めるのか、お骨を誰が引き取るのか——この一つひとつに、決める人と支払う人が必要です。頼れる親族がいない場合、これらをあらかじめ契約で決めておく方法があります。それが死後事務委任契約です。「喪主代行」という名称のサービスも、実質はこの契約であることがほとんどです。

論点実際のところ
喪主の資格法律上の資格ではありません。誰でもなれます
喪主がいないと葬儀ができないかできないわけではありません
実際に困ること契約者・支払者・手続きを進める人が決まらないこと
頼れる親族がいない場合の備え死後事務委任契約
「喪主代行」サービスの実質死後事務委任契約であることがほとんどです
費用の出どころ預託金、生命保険、預貯金の仮払い制度
相続税葬式費用は債務控除できます(範囲に制限あり)

喪主は誰がなってもよい

「喪主は長男がやるもの」という慣習はありますが、法律上の決まりではありません。

配偶者でも、次男でも、姪でも、内縁のパートナーでも、友人でもなれます。

祭祀主宰者(お墓や仏壇を承継する人)については民法897条に定めがありますが、喪主については民法に規定がありません。

つまり——喪主を立てられないから葬儀ができない、ということはないのです。


では、実際に何が困るのか

ご相談を受けていて、実務上つまずくのは次の6点です。

1. 誰が葬儀社と契約するか

葬儀社は契約者を求めます。 契約者は費用の支払義務を負います。親族でない方が契約する場合、後で相続人から異議が出ることがあります。

2. 誰が費用を立て替えるか

葬儀費用は、葬儀後まもなく請求されます。 一方、被相続人の口座は凍結されています。

立て替えた方は、後から遺産分割で精算することになりますが、その保証はありません。

3. 死亡届・火葬許可の手続きは誰がするか

死亡届の届出人になれる人は、戸籍法で定められています。

届出人になれる方
同居の親族
その他の同居者
家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居していない親族
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出は死亡の事実を知った日から7日以内です。火葬許可証は、この届出と併せて交付されます。

なお、届出の書類を実際に役所へ持参するのは、葬儀社などの使者でも構いません。

4. 誰がお骨を引き取るか

火葬後、遺骨を引き取る人が必要です。 引き取り手がなければ、自治体が保管したうえで、最終的に無縁納骨堂などへ納められることになります。

5. 誰が病院・施設の費用を精算するか

未払いの入院費・施設利用料は、亡くなった後に請求されます。

6. 誰が親族・知人に連絡するか

連絡先が分からないという問題です。 エンディングノートに連絡先リストを残しておくことで解決します。


死後事務委任契約という方法

上記のすべてを、生前に契約で委任しておくことができます。

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の事務を、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。

委任できる主な事務

分類内容
葬送に関すること葬儀・火葬の手配、喪主に相当する役割、納骨、永代供養
届出死亡届の提出、健康保険・年金の資格喪失届
精算病院・施設の費用、未払いの公共料金、家賃
解約賃貸住宅、携帯電話、サブスクリプション、公共料金
片付け家財の整理・処分、遺品の引渡し
その他関係者への連絡、SNSアカウントの削除

「喪主代行」として提供されているサービスの中身は、多くがこれです。

死後事務委任契約とは?

遺言書では代われません

ここは誤解が多い点です。

遺言書に「葬儀は家族葬で」と書いても、法的な効力はありません(付言事項にとどまります)。

遺言執行者は「遺言の内容を実現する人」であって、葬儀を手配する立場ではありません。

さらに実務上の問題として——遺言書が開封されるのは、たいてい葬儀の後です。 葬儀の希望を遺言書に書いても、間に合いません。


費用をどう用意するか

死後事務委任契約を結んでも、費用の出どころがなければ実行できません。

方法特徴
預託金契約時に費用相当額を預けておく。最も確実ですが、事業者の管理体制の確認が必要です
生命保険受取人を受任者に指定。遺産分割を待たずに受け取れます
信託信託銀行等に預け、死亡時に支払われる仕組み
預貯金の仮払い制度相続人が1金融機関あたり最大150万円まで引き出せます

おひとりさまの場合、相続人がいないか、いても疎遠なことが多くあります。 その場合、預託金か生命保険が現実的です。

遺産分割前の預貯金払戻し制度|葬儀費用を先に引き出す方法


事業者を選ぶときの確認事項

国は令和6年6月、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表しました(内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省)。

消費者庁は、利用にあたっての注意点とチェックリストを示しています。 契約前に、少なくとも次を確認してください。

確認事項
契約の内容と費用の内訳が、書面で明らかになっているか
預託金がどのように管理されるか(分別管理されているか、第三者の監査があるか)
契約を解除したときに、預託金がどう返還されるか
事業者が倒産した場合の取扱い
実際に事務を行う人が誰か(担当者の交代時の引継ぎ)
履行状況を確認する第三者(監督人)がいるか
推定相続人がいる場合、その了解を得ているか

特定の事業者を批判する意図はありません。 誠実に運営されている事業者も多くあります。
ただし契約の期間が非常に長く、履行を確認するのが本人ではないという性質上、
契約前の確認が他のサービスより重要になります。

身元保証サービスとは?選び方と国のガイドライン


相続税の扱い

葬式費用は、相続財産から控除できます(債務控除)。

ただし範囲が決まっています。

控除できるもの控除できないもの
通夜・本葬(葬式・葬送)に要した費用香典返しの費用
火葬・埋葬・納骨の費用墓碑・墓地の購入費、墓地の借入料
お布施・読経料・戒名料初七日・四十九日など法会に要する費用
遺体・遺骨の運搬にかかった費用医学上・裁判上の特別の処置に要した費用
死体の捜索、遺体・遺骨の運搬に要した費用

「領収書のないお布施は控除できない」というのは誤解です。 支払先・日付・金額をメモに残しておけば控除できます。

なお、死後事務委任契約の報酬のうち、葬儀に関する部分は葬式費用として控除できる余地がありますが、生前の見守りや事務手数料に相当する部分は控除できません。 契約書で内訳が分かれているかをご確認ください。

また、香典は相続財産ではありません。 受け取った香典に相続税はかかりません(社会通念上相当な範囲であれば贈与税もかかりません)。


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

新宿区・中野区は、単身世帯の割合が高い地域です。

ご相談で実際にうかがう状況を挙げます。

  • 配偶者に先立たれ、子はおらず、兄弟も高齢
  • 甥・姪はいるが、遠方で疎遠。頼みにくい
  • 賃貸住宅に長く住んでいる。退去と家財の整理が必要
  • お墓がない。納骨先から決めなければならない

特に賃貸住宅の場合、事態が急を要します。

亡くなった後も家賃は発生し続けます。 解約と家財の撤去を進める人がいなければ、その分だけ費用が積み上がります。 相続人が決まるのを待っていては間に合いません。

この点でも、死後事務委任契約が効きます。 賃貸借契約の解除と原状回復まで、あらかじめ委任しておけます。

なお当センターは、葬儀を執り行う事業者ではありません。 ご希望に応じて、死後事務委任契約を扱う提携先をご紹介し、契約内容の税務面の確認と、相続税申告までの窓口の一本化を担当します。

おひとりさまの相続
相続人がいない場合、財産はどうなる?


よくある質問

Q1. 喪主は親族でなければなれませんか。

A. そんなことはありません。 喪主は法律上の資格ではなく、慣習上の役割です。親族でない方、法律上の相続人でない方でも務められます。 内縁のパートナー、友人、死後事務の受任者でも構いません。

Q2. 誰も喪主を引き受けてくれない場合、葬儀はどうなりますか。

A. 葬儀社と契約する人がいれば、葬儀自体は行えます。 ただし費用の支払義務を負う人が必要です。引き取り手がまったくいない場合は、墓地埋葬法に基づき市区町村が火葬・埋葬を行います。 ご本人の希望に沿った形にはなりませんので、備えておくことをおすすめします。

Q3. 死亡届は誰が出せますか。

A. 同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者です。届出は死亡の事実を知った日から7日以内です。書類を役所へ持参するのは葬儀社などの使者でも構いません。

Q4. 「喪主代行」と「死後事務委任契約」は違うものですか。

A. 「喪主代行」は法律上の用語ではなく、サービスの名称です。 中身は死後事務委任契約であることがほとんどです。名称ではなく、契約書に書かれた事務の範囲を確認してください。 葬儀だけなのか、精算・解約・家財整理まで含むのかで、費用も内容も変わります。

Q5. 葬儀費用は相続税から控除できますか。

A. 控除できます。 ただし範囲があり、香典返しの費用、墓碑・墓地の購入費、初七日など法会の費用は控除できません。 通夜・本葬の費用、火葬・埋葬・納骨、お布施・読経料・戒名料は控除できます。領収書のないお布施も、メモを残せば控除できます。

Q6. 受け取った香典に税金はかかりますか。

A. かかりません。 香典は相続財産ではなく、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税もかかりません。ただし香典返しの費用は葬式費用として控除できません。

Q7. 契約はいつ結べばよいですか。

A. 判断能力があるうちです。 死後事務委任契約は本人と受任者の契約ですので、判断能力が低下した後では結べません。 認知症の診断を受けてからでは間に合わないことがあります。

Q8. 相続人がいる場合でも、死後事務委任契約は必要ですか。

A. 状況によります。 相続人が近くにいて協力が得られるなら、必ずしも必要ではありません。一方、相続人が遠方・高齢・疎遠という場合は有効です。 ただし推定相続人との間で後日トラブルにならないよう、契約の存在をあらかじめ伝えておくことをおすすめします。


まとめ

  • 喪主は法律上の資格ではありません。 誰でもなれます
  • 実際に困るのは契約者・支払者・手続きを進める人が決まらないことです
  • 死後事務委任契約で、葬儀の手配から精算・解約・家財整理まで委任できます
  • 「喪主代行」サービスの実質は、多くが死後事務委任契約です
  • 遺言書では代われません。 遺言書が開封されるのは葬儀の後です
  • 遺言執行者は、葬儀を手配する立場ではありません
  • 費用は預託金・生命保険・信託・預貯金の仮払い制度で用意します
  • 事業者選びでは、費用の内訳、預託金の管理、解除時の返還、倒産時の取扱いを確認してください
  • 令和6年6月の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が判断の基準になります
  • 葬式費用は債務控除できます。 ただし香典返し・墓地の購入費・法会の費用は対象外です
  • 契約は判断能力があるうちにしか結べません

ご相談のご案内

「頼れる家族がいない」というご相談は、決して珍しくありません。 死後事務委任契約を扱う提携先のご紹介と、契約内容の税務面の確認、相続税申告までの窓口の一本化を承ります。

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。


出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令および令和6年6月の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに基づいています。



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