相続で失敗しないための3つのポイント
まずは相続専門税理士に相談してみましょう
そして気をつけなければいけないのは税務署の職員に教えてもらって作成した申告書が後から間違っていたと言われるケースです。忘れた頃に追徴課税を請求されたとしても税務署には一切責任はありません。
自分で作成した申告書の責任は作成した自分にあるということを知っておきましょう。
自分自身で難しい相続税申告を進めるリスクをとる前に、まずは相続専門税理士までお気軽にご相談ください。
新宿区で相続税がかかる方は、決して少なくありません
国税庁が令和7年12月に公表した最新の統計では、相続税の課税割合は全国で10.4%、東京都では20.0%と、都道府県別で最も高い水準にあります。東京23区内に限れば20.3%——およそ5人に1人が相続税の申告対象という計算です。
新宿区も、この23区平均と同じ水準にあると考えられます。「うちは資産家ではないから関係ない」とお考えの方が多いのですが、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。相続人が3人でも4,800万円です。新宿区の路線価を考えれば、決して大きな枠ではありません。
新宿区は、東京のなかでも土地の評価が難しい区です
西新宿・歌舞伎町・新宿三丁目のような日本有数の商業地。落合・中井・下落合のような起伏のある住宅地。神楽坂・市谷・若松町のような坂と細い路地の街。そして戦前から続く借地。これらはすべて評価の方法が違います。
相続税の申告のうち、預貯金や上場株式の評価に差は出ません。金額が確定しているからです。差が出るのは土地です。現地を確認したか、役所で法規制を調査したか、適用できる補正を漏れなく検討したか——これらは、やらなくても申告書は完成してしまいます。そして税務署は「払いすぎです」とは教えてくれません。
新宿区で見落とされやすい減額要因には、不整形地・間口狭小、2項道路のセットバック、私道、がけ地補正、借地権・貸家建付地などがあります。これらが複合すると、適正に評価した場合とそうでない場合の差は数百万円規模になります。
税務調査に至った割合は1%未満です
相続税の申告で、多くの方がいちばん恐れているのは「あとから税務署に指摘されること」ではないでしょうか。申告が終わって数年経ってから連絡が来て、加算税や延滞税まで含めて追加で納めることになる——これは実際に起こります。
相続税は、他の税目と比べて税務調査の割合が高い税金です。一般には、申告した方の1割前後が調査の対象になるといわれています。
当センターがこれまでに手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満です。
なぜ低く抑えられるのか
ひとつは、指摘されやすい論点を申告の前に洗い出していること。土地の評価、名義預金、生前贈与の取り扱い、生命保険——税務署が見るところは、ある程度決まっています。そこを曖昧なまま提出しないというだけのことですが、これを丁寧にやるかどうかで結果が変わります。
もうひとつは、書面添付制度の活用です。申告書の内容について、税理士がどのように検討し判断したかを書面にして添付する制度です。添付があると、税務署は調査に入る前にまず税理士へ意見を聴きます。その場で疑問が解消すれば、調査そのものが行われません。
手間はかかりますが、依頼者の方が後から不安になることのないよう、必要な手続きだと考えています。
YouTubeで毎日、相続の疑問にお答えしています
代表の天尾信之が運営する「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」では、3,000件を超える相談実績をもとに、「知らなかった」で損をしないための相続対策を毎日お伝えしています。
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- 相続で後悔する「母親名義の実家」が思わぬ税金地獄になる理由
- 親が亡くなった時のやることリスト【当日〜12日目まで】
- 相続手続きは誰に頼むべきか。一番安く済むケース
- 絶対にやっておくべき二次相続対策
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よくいただくご相談
相続税がかかるかどうか分かりません
目安として、路線価×面積が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えるかどうかで判断します。ただし小規模宅地等の特例が使えれば、自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減額されます。概算だけでも確認しておくと安心です。
相続税の申告はいつまでですか?
相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。ただし財産の調査と評価に1〜3か月かかるため、相続発生から4か月以内にご相談いただくのが理想です。
母が全部相続すれば税金はかからないと聞きました
一次相続だけを見ればそのとおりです。しかし二次相続(お母様が亡くなったとき)で税額が跳ね上がります。配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も600万円下がるためです。遺産1億円・子2人のケースでは、分け方の違いで合計375万円の差が出た試算もあります。
先代名義のままの不動産があります
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。施行前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日です。お早めにご相談ください。
身寄りがなく、亡くなった後のことが不安です
当センターでは終活・身元保証・死後事務・喪主代行まで対応しています。代表は実際にお客様の喪主を務め、収骨・納骨まで行った経験があります。税理士事務所としては珍しい体制です。
相談だけして依頼しなくても大丈夫ですか?
問題ありません。ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。無理に契約をお勧めすることはありません。
当センターが対応できること
当センターが直接行う業務
- 相続税の申告・納税のサポート
- 財産評価(不動産・自社株・金融資産)
- 二次相続まで見据えた分割シミュレーション
- 生前対策(生前贈与・生命保険・不動産の組み替え)
- 相続税申告のセカンドオピニオン・更正の請求
- 終活・身元保証・死後事務・喪主代行
- 準確定申告
提携専門家と連携して行う業務
法律上、税理士が行えない業務については、提携する専門家をご紹介します。窓口は当センターに一本化し、専任コンシェルジュが全体の進行を管理します。お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。
- 相続登記(不動産の名義変更)… 提携司法書士
- 遺産分割協議書の作成、各種書類の作成 … 提携行政書士
- 紛争性のある遺産分割の代理交渉 … 提携弁護士
新宿相続・生前贈与相談センターの3つの特徴
終活・生前対策~相続についてのサービスの流れ
ごあいさつ
人生で一度か二度しか経験しない相続。相続税申告以外にも何をしてよいか解らない。大多数の方がそのような経験をされています。
同じように税理士でも相続税申告をあまり経験していない。相続税申告以外の手続きは解らないという方もいらっしゃいます。
私たちは死後事務(おひとり様の亡くなられたごの手続き)を通じてお客様の喪主代行、葬儀執行、各種機関の解約手続きも行ってまいりました。
また、私自身が従来の税理士像(いわゆる先生業)では依頼者様に寄り添うことが出来ないと感じております。
日本一わかりやす説明と私自身の相続の経験で依頼者様のお悩みを解決します!
ご依頼・ご相談の流れ
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人 Ambitious |
|---|---|
| 代表者 | 代表税理士 天尾 信之 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区 西新宿7丁目 19-5 KYS 西新宿ビル1F |
何事も早いに越したことはありません。相続も相続発生後は時間的な制約がありますが、発生前であればある程度余裕をもって対応ができます。特に大切な家族が相続で揉めるようなことは絶対に避けたいはずです。この基本的な準備は自分でできることが多いです。



関西でトップクラスの相続専門の会計事務所での経験を活かし、節税はもちろん2次相続を検討しての遺産分割のアドバイスも行います。相続税申告後には遺言書作成サポート、終活もお手伝い出来ます。
サービス業を経験し、そのときに自分自身が受けた税理士の悪いイメージ(いわゆる先生像)を反面教師とし、日本一分かりやすい説明を信条に専門用語を使わずにお話します。
提携の司法書士、行政書士、弁護士を通じて不動産、銀行の名義変更も全て行えます。








