世田谷区の相続税|税務署が3つに分かれます。まず管轄の確認から
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月19日 最終更新日:2026年9月19日
【結論】まず、どの税務署に出すかを確かめてください
世田谷区の相続税の申告先は、3つに分かれます。
世田谷税務署/北沢税務署/玉川税務署
新宿区は2署、中野区は1署です。23区の中でも、世田谷区はいちばん細かく分かれています。
そして、間違えた税務署に提出しても、期限内に出したことにはなりません。
まず、亡くなった方の住所がどの署の管轄かを確認してください。
相続人の住所ではありません。
3つの税務署と、管轄する町
国税庁の一覧から、そのまま引用します。
世田谷税務署
〒154-8523 東京都世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3階・4階
電話番号:03-6758-6900
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 池尻1〜4丁目 |
| か | 上馬1〜5丁目、上祖師谷1〜7丁目、喜多見1〜9丁目、砧1〜8丁目、駒沢1・2丁目 |
| さ | 桜1〜3丁目、桜丘1〜5丁目、三軒茶屋1・2丁目、下馬1〜6丁目、成城1〜9丁目、世田谷1〜4丁目、祖師谷1〜6丁目 |
| た | 太子堂1〜5丁目、弦巻1〜5丁目 |
| な | 野沢1〜4丁目 |
| ま | 三宿1・2丁目 |
| わ | 若林1〜5丁目 |
北沢税務署
〒156-8555 世田谷区松原6丁目13番10号
電話番号:03-3322-3271
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 赤堤1〜5丁目、梅丘1〜3丁目、大原1・2丁目 |
| か | 粕谷1〜4丁目、上北沢1〜5丁目、北烏山1〜9丁目、北沢1〜5丁目、給田1〜5丁目、経堂1〜5丁目、豪徳寺1・2丁目 |
| さ | 桜上水1〜5丁目 |
| た | 代沢1〜5丁目、代田1〜6丁目、千歳台1〜6丁目 |
| は | 八幡山1〜3丁目、羽根木1・2丁目、船橋1〜7丁目 |
| ま | 松原1〜6丁目、南烏山1〜6丁目、宮坂1〜3丁目 |
玉川税務署
〒158-8601 世田谷区玉川2丁目1番7号
電話番号:03-3700-4131
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 宇奈根1〜3丁目、大蔵1〜6丁目、岡本1〜3丁目、奥沢1〜8丁目、尾山台1〜3丁目 |
| か | 鎌田1〜4丁目、上野毛1〜4丁目、上用賀1〜6丁目、砧公園、駒沢3〜5丁目、駒沢公園 |
| さ | 桜新町1・2丁目、新町1〜3丁目、瀬田1〜5丁目 |
| た | 玉川1〜4丁目、玉川台1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、玉堤1・2丁目、等々力1〜8丁目 |
| な | 中町1〜5丁目、野毛1〜3丁目 |
| は | 東玉川1・2丁目、深沢1〜8丁目 |
| や | 用賀1〜4丁目 |
駒沢は、丁目で分かれます。
駒沢1・2丁目 → 世田谷税務署/駒沢3〜5丁目 → 玉川税務署
同じ町名でも管轄が違うので、必ず丁目まで確認してください。
相続税はどこの税務署に申告する?提出先の調べ方と、東京23区の管轄
相続税がかかる人は、全国の2倍います
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分・昭和42年分以降で過去最高) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 20.3%(令和5年分) |
世田谷区だけの数字は公表されていませんが、23区の中でも住宅地の地価が高い区です。
基礎控除は次のとおりです。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数相続人が配偶者と子2人なら4,800万円。
世田谷区で戸建てをお持ちなら、土地だけで超えることは珍しくありません。
世田谷区の土地で、効いてくる論点
世田谷区は、23区の中でも敷地が広い住宅地です。
そのため、新宿区や中野区とは効いてくる論点が違います。
① 地積規模の大きな宅地の評価
500㎡以上の宅地であれば、評価額を下げられる可能性があります。
新宿区では、指定容積率300%以上の地域が広く、ほとんど使えません。
ところが世田谷区には、低層住居専用地域で容積率が低い区域が広く残っています。
23区の中で、この制度を実際に使える可能性がいちばん高い区のひとつです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 面積 | 500㎡以上(三大都市圏) |
| 地区区分 | 普通商業・併用住宅地区/普通住宅地区 |
| 除外 | 東京都の特別区では指定容積率300%以上 |
まず都市計画図で容積率を確認してください。 ここで結論のほとんどが決まります。
地積規模の大きな宅地の評価|500㎡以上でも、新宿区では使えないことがあります
② 小規模宅地等の特例の限度面積を超えやすい
特定居住用宅地等は330㎡までです。
世田谷区では、敷地が330㎡を超えるご自宅が少なくありません。
その場合、超えた部分には特例が使えません。
| 敷地 | 特例の適用 |
|---|---|
| 250㎡ | 全部に適用できます |
| 400㎡ | 330㎡まで。残り70㎡は満額評価 |
「うちは広いから安心」ではなく、「広いぶん、超えた部分に課税される」という見方が要ります。
③ 分けにくい
敷地が広いと、分筆して分けるという選択肢が出てきます。
ただし、分け方によっては接道の条件を満たさない土地が生まれ、
建物を建てられなくなることがあります。
分筆の線をどこに引くかで、評価額も使い道も変わります。
④ 崖・傾斜地
国分寺崖線に沿った地域(成城、岡本、瀬田、上野毛など)には、高低差のある土地があります。
がけ地補正の対象になる可能性があります。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 世田谷区役所(各総合支所) | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 世田谷・北沢・玉川のいずれか | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 同上 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 | 取得を知った日から3年以内(義務) |
世田谷区は総合支所の制度があり、区役所の窓口も地域ごとに分かれています。
お住まいの地域の総合支所をご確認ください。
世田谷区で、ご相談の多いケース
ケース1 敷地400㎡の戸建て
小規模宅地等の特例は330㎡までです。残り70㎡は満額で評価されます。
このとき検討するのが、地積規模の大きな宅地の評価です。
500㎡以上であれば、さらに評価を下げられる可能性があります。
400㎡では面積の条件に届きません。 ここが悩ましいところです。
ケース2 敷地600㎡で、容積率150%の低層住居専用地域
地積規模の大きな宅地の評価が使える可能性が高い形です。
面積500㎡以上、普通住宅地区、指定容積率300%未満。条件がそろいます。
新宿区ではまず出てこない、世田谷区らしいケースです。
ケース3 自宅と、隣接する貸駐車場
評価単位を分けて判定します。自宅部分と貸付部分は別々です。
分けた結果、それぞれが500㎡未満になることもあります。
分け方ひとつで、使える制度が変わります。
ケース4 二世帯住宅
登記の形(区分登記かどうか)で、小規模宅地等の特例の扱いが変わります。
建てる前にご相談いただければ、登記の形から設計できます。
広い敷地ならではの、分け方の問題
世田谷区では「分筆して分ける」という話がよく出ます。
ただし、次の点にご注意ください。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 接道 | 分けた結果、道路に2m接しない土地ができると建物を建てられません |
| 評価単位 | 分けると、それぞれが別々に評価されます。形が悪くなれば評価は下がります |
| 地積規模 | 分けた結果、500㎡未満になると制度が使えなくなります |
| 小規模宅地等の特例 | 330㎡の枠を、誰にどう割り当てるかで税額が変わります |
| 測量・分筆の費用 | 数十万円かかることがあります |
「平等に半分ずつ」が、税額としても資産価値としても最も不利になることがあります。
分筆の線を引く前に、必ず試算してください。
代償分割とは?自宅を分けられないときの現実的な解決策と、税金の注意点
新宿区・中野区との違い
| 新宿区 | 中野区 | 世田谷区 | |
|---|---|---|---|
| 税務署 | 2署(新宿・四谷) | 1署(中野) | 3署(世田谷・北沢・玉川) |
| 土地の特徴 | 商業地と住宅地が同居、借地が残る | 狭小・木造密集 | 敷地が広い住宅地 |
| 効く論点 | 借地権、セットバック、がけ地 | セットバック、不整形地、私道 | 地積規模の大きな宅地、330㎡超 |
| 小規模宅地等の特例 | 敷地全部に使えることが多い | 同左 | 超える部分が出やすい |
同じ23区でも、見るべき論点がまったく違います。
新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
中野区の相続税|狭い区画と木造密集地が、評価を難しくします
【世田谷区にお住まいの方へ】
当センターは新宿区西新宿にあり、世田谷区は重点対応エリアです。
| アクセス | 所要時間のめやす |
|---|---|
| 三軒茶屋・下北沢 → 新宿駅 | 15〜20分 |
| 二子玉川・用賀 → 新宿駅 | 25〜30分 |
| 新宿駅 → 当センター | 徒歩10分 |
| 西新宿駅 → 当センター | 徒歩約5分 |
Zoomでのオンライン相談にも対応しています。ご来所が難しい場合もご相談ください。
当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っており、
土地の評価による報酬の加算は設けていません。
広い敷地、分筆の検討、地積規模の判定が絡んでも、料金は変わりません。
新宿・中野・世田谷の相続相談|西新宿駅から徒歩5分の相続専門税理士
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
受付時間 9:00〜19:00(土日祝も対応)
世田谷区役所は、総合支所に分かれています
世田谷区は、5つの総合支所で窓口業務を行っています。
| 総合支所 | おおまかな地域 |
|---|---|
| 世田谷 | 世田谷・若林・池尻・三宿ほか |
| 北沢 | 北沢・代沢・松原・梅丘ほか |
| 玉川 | 玉川・用賀・等々力・深沢ほか |
| 砧 | 成城・喜多見・砧・祖師谷ほか |
| 烏山 | 南烏山・北烏山・給田ほか |
税務署の管轄(3署)とは、区分けが違います。
- 区役所の手続き → お住まいの地域の総合支所
- 相続税の申告 → 世田谷・北沢・玉川のいずれかの税務署
この2つを混同しないでください。
たとえば砧地域にお住まいの場合、
区役所の手続きは砧総合支所、
相続税の申告は世田谷税務署または玉川税務署(町名で決まります)となります。
正確な区分けは、世田谷区のウェブサイトでご確認ください。
よくある質問
Q1. 世田谷区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
世田谷税務署・北沢税務署・玉川税務署の3つに分かれます。
亡くなった方の住所がどの署の管轄かを、丁目まで確認してください。
Q2. 同じ町名なのに、管轄が違うことはありますか
あります。 たとえば駒沢1・2丁目は世田谷税務署、駒沢3〜5丁目は玉川税務署です。
必ず丁目まで確認してください。
Q3. 間違えた税務署に出したらどうなりますか
期限内に提出したことになりません。 管轄を必ず確認してください。
Q4. 地積規模の大きな宅地の評価は使えますか
500㎡以上で、指定容積率300%未満などの条件を満たせば使えます。
世田谷区は低層住居専用地域が広く、23区の中では使える可能性が高い区です。
Q5. 敷地が広いと、小規模宅地等の特例はどうなりますか
330㎡までしか使えません。 超えた部分は満額で評価されます。
敷地が広いご自宅では、ここが税額を大きく左右します。
Q6. 土地を分けて相続してもいいですか
分筆の線をどこに引くかで、評価額も使い道も変わります。
接道の条件を満たさない土地が生まれると、建物を建てられなくなります。事前にご相談ください。
Q7. 成城や岡本の傾斜地は、評価が下がりますか
敷地内に一定の傾斜があれば、がけ地補正の対象になる可能性があります。
現地の状況を確認して判断します。
Q8. いつ相談すればいいですか
相続発生から4か月以内が理想です。土地の評価、地積規模の判定、分け方の比較に時間が必要です。
まとめ
- 世田谷区は3つの税務署(世田谷・北沢・玉川)に分かれます
- 同じ町名でも丁目で管轄が違うことがあります(駒沢が典型)
- 東京都の課税割合は20.0%。全国の約2倍です
- 世田谷区は敷地が広い住宅地で、新宿区・中野区とは論点が違います
- 地積規模の大きな宅地の評価は、23区の中でも使える可能性が高い区です
- 一方で、小規模宅地等の特例は330㎡まで。超える部分が出やすくなります
- 分筆の線の引き方で、評価額も使い道も変わります
- 国分寺崖線沿いでは、がけ地補正が関わることがあります
相続のご相談は、新宿の相続専門税理士へ
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁「税務署所在地・案内(東京都世田谷区・杉並区)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/besshi/setagaya-suginami.htm
- 国税庁「税務署所在地・案内(東京都)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4609「地積規模の大きな宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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