墨田区の相続税|課税割合16.1%。6人に1人が申告対象
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。
公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日
【結論】墨田区は、町名と税務署名が一致しません
向島1丁目から5丁目にお住まいの方の申告先は、向島税務署ではありません。
本所税務署です。
向島税務署が管轄しているのは、東向島1〜6丁目のほうです。
| お住まい | 申告先 |
|---|---|
| 向島1〜5丁目 | 本所税務署 |
| 東向島1〜6丁目 | 向島税務署 |
「向島に住んでいるのだから向島税務署だろう」——これが間違いのもとです。
申告期限は10か月です。間違えた税務署に出しても、期限内に出したことにはなりません。
そして、押上は「番地」で分かれます

東京スカイツリーのある押上は、1丁目・2丁目・3丁目で扱いが違います。
| 住所 | 申告先 |
|---|---|
| 押上1丁目 | 本所税務署 |
| 押上2丁目のうち31番〜43番 | 向島税務署 |
| 押上2丁目のうちそれ以外 | 本所税務署 |
| 押上3丁目 | 向島税務署 |
押上2丁目だけ、番地で割れています。
丁目まで見ても足りません。番地まで確認してください。
墨田区で相続税がかかる人は、6人に1人です
墨田区で亡くなった方のうち、16.1%が相続税の申告対象です(令和6年分)。
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4%(令和6年分) |
| 東京都 | 20.0%(令和6年分・都道府県別で最高) |
| 東京23区内 | 21.6%(令和6年分) |
| 墨田区 | 16.1%(令和6年分・22区中15位) |
区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数
(墨田区は本所税務署・向島税務署の合計)、分母は東京都
「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。
23区の平均(21.6%)より低い区です。
それでも6人に1人。「うちは関係ない」と決めつけるには高すぎます。
そして墨田区は、スカイツリー開業以降、押上・業平・錦糸町周辺で地価が動いた区です。
10年前の感覚のままだと、判断を誤ります。
2つの税務署と、管轄する地域
本所税務署
〒130-8686 墨田区業平1丁目7番2号 03-3623-5171
吾妻橋1〜3丁目、石原1〜4丁目、押上1丁目、押上2丁目(31番〜43番を除く)、
亀沢1〜4丁目、菊川1〜3丁目、錦糸1〜4丁目、江東橋1〜5丁目、太平1〜4丁目、立川1〜4丁目、
千歳1〜3丁目、業平1〜5丁目、東駒形1〜4丁目、本所1〜4丁目、緑1〜4丁目、
向島1〜5丁目、横網1・2丁目、横川1〜5丁目、両国1〜4丁目
向島税務署
〒131-8509 墨田区東向島2丁目7番14号 03-3614-5231
押上2丁目(31番〜43番)、押上3丁目、京島1〜3丁目、墨田1〜5丁目、立花1〜6丁目、
堤通1・2丁目、東墨田1〜3丁目、東向島1〜6丁目、文花1〜3丁目、八広1〜6丁目
管轄は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 東京都墨田区・江東区の管轄区域
郵送で出す場合の宛先
墨田区は2署とも、郵送の宛先が同じです。
〒110-8655 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局東京上野業務センター(本所税務署/向島税務署)
墨田区ではなく、台東区に送ります(令和3年7月12日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり各税務署です。
墨田区の土地で、いちばん多い論点は「道」です
墨田区には、京島・八広・東墨田・文花など、
幅4m未満の道路に面した住宅が数多く残っています。
① セットバック
建築基準法上の道路が4m未満の場合、建て替えのときに敷地を後退させます。
この後退部分は、相続税の評価で70%減額できます。
路線価図を見ただけでは分かりません。
現地で道幅を測り、役所で道路の種別(42条2項道路かどうか)を調べる必要があります。
② 不整形地・間口が狭い土地
京島や八広の区画は、長屋を分けてできた細長い敷地が多くあります。
形が悪い土地、間口が狭い土地、奥行が長い土地は、それぞれ補正で評価が下がります。
組み合わせると、評価が2〜3割変わることがあります。
③ 無道路地
路地の奥にあり、建築基準法上の道路に接していない敷地も残っています。
無道路地として評価しますが、そもそも接道しているかどうかの判定から必要です。
④ 借地・底地
墨田区は、借地の上に自宅が建っているケースが多い区です。
借地権も相続財産です。逆に、土地を貸している側(底地)も財産です。
どちらも、評価の仕方を知らないと大きく間違えます。
⑤ 空き家
建物が古く、相続後に空き家になるケースが目立ちます。
空き家には固定資産税の問題も、売却時の特例の問題もあります。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 墨田区役所(戸籍の窓口) | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 本所/向島税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 本所/向島税務署 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 墨田出張所 | 取得を知った日から3年以内 |
相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。
→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。
墨田区で、ご相談の多いケース
ケース1 京島・八広の狭い土地と、古い家
墨田区でいちばん多い形です。
セットバック・不整形地・間口狭小。補正を拾えるかどうかで税額が変わります。
そして拾うには、現地と役所に行く必要があります。
ケース2 借地に自宅が建っている
借地権も相続財産です。 地主との関係、契約の内容、更新料の扱い。
名義変更にも地主の承諾が要ります。 相続税だけの問題ではありません。
ケース3 スカイツリー周辺で、土地の評価が上がった
押上・業平・吾妻橋は、この10年で路線価が動いたエリアです。
「前に試算したときは基礎控除以下だった」が、今も同じとは限りません。
ケース4 町工場・作業場がある
東墨田や八広には、作業場と自宅が一体の形が残っています。
事業を続けるなら特定事業用宅地等(400㎡・80%)が使えることがあります。
やめる場合は使えません。申告期限までに方針を決める必要があります。
ケース5 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
墨田区ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン
近隣の区との違い
| 区 | 課税割合 | 税務署 | 中心になる論点 |
|---|---|---|---|
| 墨田区 | 16.1% | 本所+向島 | 狭あい道路/借地/町名と署名が一致しない |
| 台東区 | 22.1% | 東京上野+浅草 | 番地で税務署が分かれる |
| 江東区 | 13.2% | 江東西+江東東 | 湾岸のタワーマンション/城東の住宅地 |
| 中央区 | 28.9% | 日本橋+京橋 | マンション評価の改正 |
墨田区の論点は「道」と「借地」です。
湾岸のマンションを前提にした話とは、まったく違います。
よくある質問
Q1. 墨田区の相続税は、どこの税務署に申告しますか
本所税務署か向島税務署です。亡くなった方の住所で決まります。
Q2. 向島に住んでいます。向島税務署ですか
いいえ、本所税務署です。
向島1〜5丁目は本所税務署の管轄です。向島税務署が管轄するのは東向島1〜6丁目です。
町名と税務署名が一致しません。
Q3. 押上はどちらですか
丁目と番地で分かれます。
押上1丁目は本所。押上2丁目は31番〜43番だけ向島で、それ以外は本所。
押上3丁目は向島です。番地まで確認してください。
Q4. 錦糸町・両国はどちらですか
本所税務署です。錦糸・江東橋・両国・横網、いずれも本所です。
Q5. 郵送の宛先はどこですか
2署とも同じです。
〒110-8655 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局東京上野業務センター(令和3年7月12日以降)。
墨田区ではなく台東区に送ります。
Q6. 墨田区の課税割合16.1%は、どこの数字ですか
当センターが一次情報から算出しました。
東京国税局の税務署別課税状況(本所+向島の合計)を、
東京都の人口動態統計の死亡数で割ったものです(令和6年分)。
Q7. 家の前の道が狭いのですが
幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
路線価図だけでは分かりません。現地と役所で調べる必要があります。
Q8. 借地に家が建っています。相続税はかかりますか
かかります。借地権も相続財産です。
底地(貸している側)も財産です。どちらも評価の仕方があります。
Q9. 長屋を分けたような、細長い敷地です
間口が狭い・奥行が長い・形が悪い、それぞれに補正があります。
組み合わせると評価が2〜3割変わることがあります。
Q10. すでに申告しましたが、高すぎた気がします
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
墨田区ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。
まとめ
- 墨田区の申告先は本所税務署と向島税務署の2つです
- 向島1〜5丁目は本所税務署。東向島1〜6丁目が向島税務署です
- 押上2丁目は31番〜43番だけ向島。番地まで確認してください
- 郵送は2署とも東京上野業務センター(〒110-8655・台東区)
- 課税割合は16.1%(令和6年分)。それでも6人に1人です
- 墨田区の論点はセットバック・不整形地・借地。どれも現地を見ないと拾えません
墨田区は、路線価図を眺めるだけでは終わらない区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。
墨田区の相続について、ご相談ください
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
墨田区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。
出典
- 国税庁 東京都墨田区・江東区(管轄区域)
- 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4604 宅地の評価単位
- 国税庁 No.4611 借地権の評価
- 東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」
- 東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」
※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

