墨田区の相続税|課税割合16.1%。6人に1人が申告対象

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年10月1日 最終更新日:2026年10月1日


【結論】墨田区は、町名と税務署名が一致しません

向島1丁目から5丁目にお住まいの方の申告先は、向島税務署ではありません。

本所税務署です。

向島税務署が管轄しているのは、東向島1〜6丁目のほうです。

お住まい申告先
向島1〜5丁目本所税務署
東向島1〜6丁目向島税務署

「向島に住んでいるのだから向島税務署だろう」——これが間違いのもとです。

申告期限は10か月です。間違えた税務署に出しても、期限内に出したことにはなりません。


そして、押上は「番地」で分かれます

墨田区の相続税の図。向島1〜5丁目は本所税務署、東向島1〜6丁目が向島税務署で、町名と税務署名が一致しない。押上は丁目と番地で分かれ、1丁目は本所、2丁目のうち31番〜43番は向島、2丁目のそれ以外は本所、3丁目は向島。本所税務署は墨田区業平1-7-2・03-3623-5171、向島税務署は墨田区東向島2-7-14・03-3614-5231。郵送の宛先は2署とも〒110-8655 台東区池之端1-2-22 東京国税局東京上野業務センター

東京スカイツリーのある押上は、1丁目・2丁目・3丁目で扱いが違います。

住所申告先
押上1丁目本所税務署
押上2丁目のうち31番〜43番向島税務署
押上2丁目のうちそれ以外本所税務署
押上3丁目向島税務署

押上2丁目だけ、番地で割れています。
丁目まで見ても足りません。番地まで確認してください。


墨田区で相続税がかかる人は、6人に1人です

墨田区で亡くなった方のうち、16.1%が相続税の申告対象です(令和6年分)。

課税割合
全国10.4%(令和6年分)
東京都20.0%(令和6年分・都道府県別で最高)
東京23区内21.6%(令和6年分)
墨田区16.1%(令和6年分・22区中15位)

区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数
(墨田区は本所税務署・向島税務署の合計)、分母は東京都
「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。

23区の平均(21.6%)より低い区です。
それでも6人に1人。「うちは関係ない」と決めつけるには高すぎます。

そして墨田区は、スカイツリー開業以降、押上・業平・錦糸町周辺で地価が動いた区です。
10年前の感覚のままだと、判断を誤ります。


2つの税務署と、管轄する地域

本所税務署

〒130-8686 墨田区業平1丁目7番2号 03-3623-5171

吾妻橋1〜3丁目、石原1〜4丁目、押上1丁目、押上2丁目(31番〜43番を除く)、
亀沢1〜4丁目、菊川1〜3丁目、錦糸1〜4丁目、江東橋1〜5丁目、太平1〜4丁目、立川1〜4丁目、
千歳1〜3丁目、業平1〜5丁目、東駒形1〜4丁目、本所1〜4丁目、緑1〜4丁目、
向島1〜5丁目、横網1・2丁目、横川1〜5丁目、両国1〜4丁目

向島税務署

〒131-8509 墨田区東向島2丁目7番14号 03-3614-5231

押上2丁目(31番〜43番)、押上3丁目、京島1〜3丁目、墨田1〜5丁目、立花1〜6丁目、
堤通1・2丁目、東墨田1〜3丁目、東向島1〜6丁目、文花1〜3丁目、八広1〜6丁目

管轄は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 東京都墨田区・江東区の管轄区域

郵送で出す場合の宛先

墨田区は2署とも、郵送の宛先が同じです。

〒110-8655 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局東京上野業務センター(本所税務署/向島税務署)

墨田区ではなく、台東区に送ります(令和3年7月12日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり各税務署です。

→ 相続税はどこの税務署に申告する?


墨田区の土地で、いちばん多い論点は「道」です

墨田区には、京島・八広・東墨田・文花など、
幅4m未満の道路に面した住宅が数多く残っています。

① セットバック

建築基準法上の道路が4m未満の場合、建て替えのときに敷地を後退させます。
この後退部分は、相続税の評価で70%減額できます。

路線価図を見ただけでは分かりません。
現地で道幅を測り、役所で道路の種別(42条2項道路かどうか)を調べる必要があります。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価

② 不整形地・間口が狭い土地

京島や八広の区画は、長屋を分けてできた細長い敷地が多くあります。
形が悪い土地、間口が狭い土地、奥行が長い土地は、それぞれ補正で評価が下がります。

組み合わせると、評価が2〜3割変わることがあります。

→ 不整形地の相続税評価

③ 無道路地

路地の奥にあり、建築基準法上の道路に接していない敷地も残っています。
無道路地として評価しますが、そもそも接道しているかどうかの判定から必要です。

④ 借地・底地

墨田区は、借地の上に自宅が建っているケースが多い区です。
借地権も相続財産です。逆に、土地を貸している側(底地)も財産です。

どちらも、評価の仕方を知らないと大きく間違えます。

→ 借地権と底地の相続税評価

⑤ 空き家

建物が古く、相続後に空き家になるケースが目立ちます。
空き家には固定資産税の問題も、売却時の特例の問題もあります。

→ 東京の空き家を相続したら


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届墨田区役所(戸籍の窓口)死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所3か月以内
所得税の準確定申告本所/向島税務署4か月以内
相続税の申告・納付本所/向島税務署10か月以内
相続登記東京法務局 墨田出張所取得を知った日から3年以内

相続登記の管轄は変更されることがあります。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


墨田区で、ご相談の多いケース

ケース1 京島・八広の狭い土地と、古い家

墨田区でいちばん多い形です。
セットバック・不整形地・間口狭小。補正を拾えるかどうかで税額が変わります。
そして拾うには、現地と役所に行く必要があります。

ケース2 借地に自宅が建っている

借地権も相続財産です。 地主との関係、契約の内容、更新料の扱い。
名義変更にも地主の承諾が要ります。 相続税だけの問題ではありません。

ケース3 スカイツリー周辺で、土地の評価が上がった

押上・業平・吾妻橋は、この10年で路線価が動いたエリアです。
「前に試算したときは基礎控除以下だった」が、今も同じとは限りません。

ケース4 町工場・作業場がある

東墨田や八広には、作業場と自宅が一体の形が残っています。
事業を続けるなら特定事業用宅地等(400㎡・80%)が使えることがあります。
やめる場合は使えません。申告期限までに方針を決める必要があります。

ケース5 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
墨田区ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣の区との違い

区課税割合税務署中心になる論点
墨田区16.1%本所+向島狭あい道路/借地/町名と署名が一致しない
台東区22.1%東京上野+浅草番地で税務署が分かれる
江東区13.2%江東西+江東東湾岸のタワーマンション/城東の住宅地
中央区28.9%日本橋+京橋マンション評価の改正

墨田区の論点は「道」と「借地」です。
湾岸のマンションを前提にした話とは、まったく違います。


よくある質問

Q1. 墨田区の相続税は、どこの税務署に申告しますか

本所税務署か向島税務署です。亡くなった方の住所で決まります。

Q2. 向島に住んでいます。向島税務署ですか

いいえ、本所税務署です。
向島1〜5丁目は本所税務署の管轄です。向島税務署が管轄するのは東向島1〜6丁目です。
町名と税務署名が一致しません。

Q3. 押上はどちらですか

丁目と番地で分かれます。
押上1丁目は本所。押上2丁目は31番〜43番だけ向島で、それ以外は本所。
押上3丁目は向島です。番地まで確認してください。

Q4. 錦糸町・両国はどちらですか

本所税務署です。錦糸・江東橋・両国・横網、いずれも本所です。

Q5. 郵送の宛先はどこですか

2署とも同じです。
〒110-8655 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局東京上野業務センター(令和3年7月12日以降)。
墨田区ではなく台東区に送ります。

Q6. 墨田区の課税割合16.1%は、どこの数字ですか

当センターが一次情報から算出しました。
東京国税局の税務署別課税状況(本所+向島の合計)を、
東京都の人口動態統計の死亡数で割ったものです(令和6年分)。

Q7. 家の前の道が狭いのですが

幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
路線価図だけでは分かりません。現地と役所で調べる必要があります。

Q8. 借地に家が建っています。相続税はかかりますか

かかります。借地権も相続財産です。
底地(貸している側)も財産です。どちらも評価の仕方があります。

Q9. 長屋を分けたような、細長い敷地です

間口が狭い・奥行が長い・形が悪い、それぞれに補正があります。
組み合わせると評価が2〜3割変わることがあります。

Q10. すでに申告しましたが、高すぎた気がします

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
墨田区ではセットバックと不整形地の補正漏れが、とくに多く見つかります。


まとめ

  • 墨田区の申告先は本所税務署と向島税務署の2つです
  • 向島1〜5丁目は本所税務署。東向島1〜6丁目が向島税務署です
  • 押上2丁目は31番〜43番だけ向島。番地まで確認してください
  • 郵送は2署とも東京上野業務センター(〒110-8655・台東区)
  • 課税割合は16.1%(令和6年分)。それでも6人に1人です
  • 墨田区の論点はセットバック・不整形地・借地。どれも現地を見ないと拾えません

墨田区は、路線価図を眺めるだけでは終わらない区です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


墨田区の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
墨田区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。


出典

※本ページの内容は2026年10月1日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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