終活・身元保証

終活・身元保証の相談を受ける新宿相続・生前贈与相談センターのスタッフ

終活と聞くと皆様どう感じられますでしょうか?

私たちは終活・相続を通じて数多くのお客様に接してきました。

その中で終活・遺言セミナー等にたくさんの方に参加頂いております。そして参加された皆様の約9割の方が直ぐには実行に移されないようです。

終活と聞くと私もですが大多数の方が「まだ早い」と考えられるようです。セミナーに参加頂いて、死後事務委任(逝去後の手続き)でご縁の有ったお客様も先祖代々のお墓のこと、お葬式のこと、預貯金等の財産のこと、たくさんのお話を重ねましたが「まだ早い」「お金がかかる」とのご意見でそのままにされたまま永眠されました。

ご逝去後は親族(相続人)の方はおらずに生前のご本人様のご要望通りの対応はできないことが大多数です。

親族(相続人)の方が居る場合でも、精神的な負担や後悔は残されたものを苦しめることとなります。

私たちはそのようなことがないようお客様と一緒に終活を行います。

税理士と一緒に終活!

税理士と一緒に終活とは

  • お独りで何から始めて良いかわからない。
  • 終活をする気持ちがあるが、誰かに相談しながらすすめたい。
  • 体力的に手伝ってくれる人がいるとありがたい。

このようなご要望から生まれたサービスです。

税理士が一緒に対応するのでお金、税金等のライフプランの見直しも一緒に進めることができます。

皆様が終活を続けていただくために、税理士初の終活顧問としておひとり様、おひとり様のご状況に合わせて対応いたします。

税理士と一緒に終活!が選ばれる3つの理由!

理由1 国家が認めた税理士なので安心です!

信託銀行や不動産会社等が主催する生前対策とは高齢者の資産をいかに主催者の会社に運用をしてもらうかが目的となっていることが多数あります。今までに相続税申告や相続シミュレーションを行ったお客様の中でも明らかにお客様の利益にならないような契約も見てきました。

高齢者の資産を狙いうちにした金融商品や不動産の販売は今でも日本全国で販売されています。

税理士と一緒に終活は資産運用が目的でなく、お客様とその家族のハッピーエンディングです。

そのためにお客様が希望される場合を除き、資産の運用等をおすすめすることはありません。

理由2 継続的に一緒に終活をします!

税理士と一緒に終活は全国初の終活顧問契約です。

そのためにおひとりや高齢者夫婦で進めるのが難しい皆様にも計画的に進めて頂くことが出来ます。

終活でのハッピーエンディングは元気なうちに1日でも早くが秘訣です。

一緒に計画を建てて進めることで心の余裕もできライフプランの見通しもつきます。

理由3 おひとり様の逝去後対応します!

超高齢化社会の日本では全世帯数の約半数に65歳以上の方がおられ、65歳以上の方のみの世帯数は1319万世帯となっております。

また65歳以上の方のみの世帯のうち627万世帯は単独世帯であり未婚化の進む日本ではこの数は増え続ける見込みです。

自分の葬儀は誰がしてくれるのか?

そんな不安が現実問題となっております。通常の生前対策では行わないおひとり様の逝去後の手続きを私たちは行っております。

終活・生前対策・逝去後の手続き(死後事務)をワンストップで行うことでお客様のハッピーエンディングをお手伝いしております。

終活・身元保証の大事なポイント

  • 保証人無くして入院できず
    入院や施設の入居の際に保証人の署名が必要です。
    お金があっても施設に入れない そんな未来が訪れてます。
  • 葬儀や納骨・墓じまい
    おひとり様で逝去した場合、葬儀をしてくれる方がいないケースがあります。親族に代わり保証人が納骨対応まで行います。
  • 保証人会社が倒産
    保証を依頼した会社がお金を預かったまま倒産するケースが多々あります。保証人会社選びは慎重に

おひとり様に必要な契約は、役割ごとに分かれています

「終活」という言葉でまとめて語られますが、契約はそれぞれ別のもので、カバーする場面が違います。ひとつ結べば安心、というものではありません。

契約いつ効くかできること
身元保証入院・施設入居のとき保証人としての署名、緊急連絡先、費用の対応、退院・退所時の手続き
財産管理委任契約体が不自由になったとき判断能力はあるが外出が難しい場合の、預金の管理や支払いの代行
任意後見契約判断能力が下がったとき財産の管理と、必要な契約の代理。あらかじめ後見人を自分で選んでおけます
死後事務委任契約亡くなった後死亡届、葬儀、納骨、行政手続き、解約、遺品整理など「手続きを誰がやるか」
遺言書亡くなった後「財産を誰に渡すか」。手続きの担い手は決められません

遺言書だけでは、葬儀も納骨も解約手続きも進みません。ここが最も誤解されている点です。

死後事務委任契約とは?費用・内容・依頼先を税理士が解説

おひとりさまの相続|身元保証・死後事務・喪主代行まで

亡くなった後に、実際に発生する手続き

ご家族がいれば当然のように行われることが、おひとり様の場合は誰も動けない状態になります。

  • すぐに必要なもの
    死亡届の提出(原則7日以内)、火葬許可の取得、ご遺体の引き取り、葬儀の手配
  • 数週間のうちに
    年金の停止、健康保険・介護保険の資格喪失、住民票の除票、公共料金・携帯電話・インターネットの解約
  • そのあと
    納骨または散骨、賃貸住宅の明け渡し、遺品整理、デジタル(SNS・サブスクリプション)の整理
  • 税金の手続き
    所得税の準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納付(10か月以内)

これらを引き受ける人を、生前に決めておく必要があります。

事業者を選ぶときに、必ず確認していただきたいこと

身元保証や死後事務を扱う事業者に預託金を預けたまま、その事業者が経営破綻した例が報じられています。預けたお金が戻らず、生前のご希望も実行されないという事態です。

契約の前に、次の点をご確認ください。当センターにご依頼いただく場合も、同じことをお尋ねください。

  • 預託金はどのように管理されているか(事業者の運転資金と分けて管理されているか)
  • 契約内容が書面で示されるか。口頭の説明だけになっていないか
  • 誰が実際に手続きを行うのか。担当者が変わったときの引き継ぎはどうなるか
  • 途中で解約できるか。そのときに預けたお金はどう扱われるか
  • ご本人の判断能力が下がった後、契約がどう機能するか

税理士が関わることの意味

終活は、気持ちの整理だけでは終わりません。最後は必ずお金と税金の話になります。

  • 手元の資産で、必要な期間の生活費と施設費をまかなえるか
  • 相続税がかかるかどうか。かかるなら、納税資金をどう準備するか
  • 財産を渡したい相手がいる場合、生前に渡すのと遺言で渡すのとで、税負担がどう変わるか
  • 相続人がいない場合、財産は最終的にどうなるか

資産運用を勧めることはありません。目的は、お客様とご家族が困らないことです。

対応エリア

事務所は東京都新宿区西新宿にあります(東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分)。新宿区・中野区・世田谷区を中心に東京23区全域で対応しています。

ご相談はZoomでも承っていますが、身元保証と死後事務は、実際に伺える範囲であることが前提になります。遠方の方はまずご相談ください。

よくあるご質問

身元保証人がいないと、入院や施設入居はできないのですか。

断られることがあります。法律上、身元保証人がいないことを理由に医療機関が診療を拒むことはできませんが、実務では入院時や施設入居時に保証人の署名を求められるのが通常です。費用の連帯保証、緊急時の連絡先、退院・退所時の対応、万一のときの身柄の引き取りといった役割が求められます。

身元保証サービスでは、具体的に何をしてもらえますか。

契約によりますが、入院・入居時の保証人としての署名、緊急連絡先の引き受け、費用の支払いに関する対応、退院・退所時の手続き、そして亡くなられた後の身柄の引き取りまでが一般的な範囲です。当センターでは、これに加えて葬儀・納骨、行政手続き、財産の整理までワンストップで対応しています。

死後事務委任契約とは何ですか。遺言書とは違うのですか。

違います。遺言書は「財産を誰に渡すか」を決めるものです。一方、死亡届の提出、葬儀、納骨、行政手続き、公共料金や携帯電話の解約、住居の明け渡し、遺品整理といった「手続きを誰がやるか」は、遺言書では決められません。それを生前に委任しておくのが死後事務委任契約です。

保証会社に預けたお金が返ってこない、という話を聞きました。

実際に起きています。身元保証や死後事務を扱う事業者に預託金を預けたまま、その事業者が経営破綻し、預けたお金が戻らなかった例が報じられています。契約前に必ず「預託金がどのように管理されているか」を確認してください。事業者の運転資金と分けて管理されているか、書面で説明を受けられるかが判断の分かれ目になります。

まだ元気なので、終活は早いのではないですか。

ご本人の判断能力があるうちでなければ、契約は結べません。任意後見も、死後事務委任も、遺言も、すべて判断能力があることが前提です。「まだ早い」と感じられる時期が、実は唯一の準備できる時期です。セミナーにご参加いただいた方の多くが実行に移されないまま時間が過ぎ、ご要望どおりの対応ができなかった例を、私たちは何度も見てきました。

おひとりで、頼れる親族がいません。それでも相談できますか。

できます。当センターは、そうした方のご相談を数多くお受けしています。代表は実際にお客様の喪主を務め、収骨・納骨まで行った経験があります。税理士事務所としては珍しい体制です。

どの契約を結べばよいのか分かりません。

ご状況によって組み合わせが変わります。判断能力が下がったときの財産管理は任意後見や財産管理委任契約、亡くなった後の手続きは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書、というように役割が分かれています。まずご不安な点をお伺いし、必要なものだけをご提案します。すべてを契約する必要はありません。

費用はどれくらいかかりますか。

ご契約の内容によって変わります。料金は料金表に掲載していますので、そちらをご覧ください。ご相談の段階で、どの契約にいくらかかるかをお示しします。

ご相談のご案内

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
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出典

※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。

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