サービスのご案内
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月1日 最終更新日:2026年9月1日
【結論】ご状況によって、必要なサービスは変わります
相続のご相談は、大きく4つの状況に分かれます。「相続が起きた方」「これから備えたい方」「おひとり様」「すでに申告を終えた方」。それぞれで、必要な手続きも期限もまったく違います。当センターは、この4つすべてに対応しています。相続登記や紛争性のある遺産分割は提携専門家におつなぎしますが、進行の管理は当センターが一本化して行います。
| ご状況 | 主なサービス | いちばん大事な期限 |
|---|---|---|
| 相続が起きた | 相続税手続き・申告 | 相続放棄3か月/申告・納付10か月 |
| これから備えたい | 生前対策 | 期限はありませんが判断能力があるうちに |
| おひとり様・身寄りがない | 終活・身元保証 | 同上 |
| すでに申告を終えた | セカンドオピニオン・還付 | 申告期限から5年 |
1. 相続が起きた方へ
まず期限を確認してください。 取り返しがつかないのは、相続放棄の3か月と相続税の申告・納付の10か月です。
相続税手続き・申告
財産の調査から評価、申告書の作成・提出までを一貫して行います。書面添付制度を活用しており、当センターが手がけた申告のうち税務調査に至った割合は1%未満です。
申告までの各工程
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 相続人調査・戸籍収集 | 誰が相続人になるかを戸籍で確定します |
| 財産調査 | 預貯金・不動産・保険・負債を洗い出します |
| 財産評価 | 土地の評価が結果を左右します。現地を確認します |
| 遺言検認 | 自筆の遺言書が見つかった場合の家庭裁判所の手続き |
| 相続の承認または放棄 | 3か月の期限があります |
| 所得税の準確定申告 | 4か月以内 |
| 遺産分割協議 | 分け方によって税額が変わります |
| 不動産名義変更 | 2024年4月から義務化。3年以内 |
| 金融機関解約手続き | 残高証明の取得から払い戻しまで |
| 相続税申告 | 10か月以内 |
全体の流れと期限の一覧は サービスの流れ にまとめています。
2. これから備えたい方へ
生前対策は、判断能力があるうちにしか行えません。 贈与も、遺言も、家族信託も同じです。
生前対策
財産の全体像を把握し、相続税を試算したうえで対策をご提案します。当センターは保険や不動産の販売を業としていません。 そのため「何もしなくてよい」という結論をお伝えすることができます。
2024年から生前贈与のルールが変わりました。 暦年課税による贈与の加算期間が3年から7年に延び、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されています。駆け込みの贈与は、以前より効きにくくなりました。
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3. おひとり様・身寄りがない方へ
遺言書だけでは、葬儀も納骨も解約手続きも進みません。 遺言書が決められるのは「財産を誰に渡すか」までで、「手続きを誰がやるか」は別の契約が必要です。
終活・身元保証・死後事務
入院や施設入居時の身元保証から、亡くなられた後の葬儀・納骨・行政手続き・遺品整理まで対応します。代表は実際にお客様の喪主を務め、収骨・納骨まで行った経験があります。 税理士事務所としては珍しい体制です。
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4. すでに申告を終えた方へ
相続税を納めすぎていた場合、取り戻せることがあります。 期限は法定申告期限から5年(相続開始から約5年10か月)です。
払いすぎの原因は、そのほとんどが土地の評価です。形がいびつ、道が狭い、高低差がある、私道がある——これらを拾ったかどうかで評価額は変わります。 そして税務署から「払いすぎです」と連絡が来ることはありません。
当センターが直接行う業務と、提携専門家におつなぎする業務
法律上、税理士が行えない業務があります。 先にはっきりさせておきます。
| 当センターが直接行う | 提携専門家と連携して行う |
|---|---|
| 相続税の申告・納税のサポート 財産評価(不動産・自社株・金融資産) 二次相続まで見据えた分割シミュレーション 生前対策(贈与・保険・不動産・遺言・家族信託) 相続税申告のセカンドオピニオン・更正の請求 終活・身元保証・死後事務・喪主代行 準確定申告 | 相続登記(不動産の名義変更)… 提携司法書士 遺産分割協議書の作成、各種書類の作成 … 提携行政書士 紛争性のある遺産分割の代理交渉 … 提携弁護士 |
窓口は当センターに一本化し、進行の管理は当センターが行います。 お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。
料金について
遺産総額に応じた基本報酬+加算報酬という形です。「最終的にいくらになるか」を先にお示ししてから、ご判断いただきます。
ご相談の方法
| 方法 | 向いている方 |
|---|---|
| ご来所 | 資料が多い方。丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分です |
| Zoom | 遠方の方、平日に外出しにくい方 |
| お電話 | まず概要だけ聞きたい方 |
土曜・日祝も受付しています。
よくある質問
Q1. どのサービスを頼めばよいか分かりません。
A. ご相談の際に、必要なものだけをご提案します。 相続が起きているのか、これから備えるのか、すでに申告を終えているのかで、必要な手続きはまったく違います。ご事情を伺ったうえで整理しますので、事前に決めていただく必要はありません。
Q2. 相続税の申告だけをお願いできますか。
A. できます。 申告のみのご依頼も承っています。相続登記や金融機関の解約もあわせてご希望の場合は、そちらも対応します。必要な範囲だけをお選びいただけます。
Q3. 相続登記もお願いできますか。
A. 提携する司法書士におつなぎします。 相続登記は司法書士の業務で、税理士が行うことはできません。ただし窓口は当センターに一本化しますので、お客様が別々にやり取りする必要はありません。2024年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
Q4. 相続人の間で揉めています。相談できますか。
A. 紛争性がある場合の代理交渉は、弁護士の業務です。 提携弁護士をご紹介します。ただし「分け方によって税額がどう変わるか」の試算は当センターが行えますので、話し合いの材料としてお使いいただけます。
Q5. 相談だけして、依頼しなくても大丈夫ですか。
A. 問題ありません。 ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。無理に契約をお勧めすることはありません。
Q6. 費用はどれくらいかかりますか。
A. 遺産総額に応じた基本報酬に、加算報酬が乗る形です。 詳しくは料金表をご覧ください。面談の際に、お客様の場合の見積りをお出しします。
Q7. 遠方に住んでいますが、依頼できますか。
A. できます。 Zoomでの面談に対応しており、全国からご依頼をいただいています。ただし土地の現地確認が必要な場合は、実際に伺います。
ご相談のご案内
「何から聞けばよいか分からない」という段階でも構いません。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
新宿相続・生前贈与相談センター(税理士法人Ambitious)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。
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