よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相続に関する質問

サービスに関する質問

終活に関する質問

生前対策に関する質問

Q:相続税の申告が必要か解らないですがどうすればよいでしょうか?


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相続税の申告の必要性の判断は専門家に任せるのが一番です。

不動産の値段や相続税に係わる財産の判断は専門家でないと判断出来ないことがあります。

相続税の申告は不要と思ってられた方が、のちに税務署からの指摘で相続税申告をして払わなくてよかった税金(延滞税や無申告加算税)を払うことになり、不利益となったお客様もいらっしゃいます。

当事務所へお気軽にご相談ください。

Q:税金以外のことも相談できますか?


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相続が発生すると一番に診断書、死亡届の提出から様々なことに対応する必要があります。

相続税はその手続きの中の一つであり、ほかにも多数の手続きが必要です。

当事務所では窓口は一本化し、専任のコンシェルジュにてすべて対応をしておりますので、安心してお任せいただけます。

平日の日中にしか対応できない手続き等の代行が可能です。(一部の業務は提携先司法書士等と共同で行います)

ご依頼者様には最低限の労力ですべてを依頼していただくことが可能です。

相続税の申告はいつまでにすれば良いですか?


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相続税の申告は被相続人(亡くなられた方)の死亡後10か月以内が申告及び納税の期限です。

また、通常相続税の申告には不動産の調査や金融資産の調査で1~3ヶ月程の期間が必要となります。

遺産分割協議も10ヶ月以内に終わらす必要があります。(終わらない場合は未分割で申告の方法もあります)

相続税の申告についてお考えの方は、お早めの相談をお勧めします。

何も手をつけてませんが問題ないでしょうか?


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相続が発生(家族・親族が亡くなること)すると、ご葬儀の様に待ってもらえないものを行うだけで手続きは後回しになるケースが大多数です。

実際に行う手続きは多数あり、そのほとんどが平日の日中に対応しなければいけないものばかりです。

何からすれば良いのか、何をすれば良いのか解らない

そのようなご状況の方も当事務所へお気軽にご相談ください。

先代名義の不動産がありますが問題ないでしょうか?


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不動産の名義変更をされないままに、次に受け取る方が亡くなられるケースは多々あります。こちらについては日本全国で問題になり、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。

施行前に発生した相続も対象です。その場合の期限は2027年3月31日ですので、先代名義のまま放置されている不動産がある方はお早めにご相談ください。

当事務所では先代名義の不動産についても提携司法書士と一緒に解決することが可能です。

ただ、先代名義の場合は相続人がすでに亡くなってる、音信不通等で通常より時間がかかるケースがあります。

不動産は名義変更が済まなければ売却も出来ないのでお早目のご相談をお勧めします。

Q:相談したいのですが、平日に時間が取れません。どうしたらよいでしょうか。

土曜・日祝もご相談を受け付けています。お電話の受付は9:00〜19:00です。またZoomでの面談に対応していますので、ご自宅から、あるいはお勤め先の休憩時間にご相談いただくこともできます。まとまった時間が取れない場合は、まずお電話で概要だけ伺い、後日あらためて面談という進め方も可能です。

Q:家族にも内緒で相談したいことがありますが、問題ないでしょうか。

問題ありません。ご本人だけでお越しいただいて構いません。税理士には守秘義務がありますので、ご相談の内容をご家族にお伝えすることはありません。ただし対策の内容によっては、いずれご家族の理解が必要になる場面があります。その場合は「いつ、誰に、どう伝えるか」も含めてご一緒に考えます。

Q:会社でお世話になっている税理士がいますが、問題ないでしょうか。相談したいときはどうすればよいですか。

問題ありません。顧問契約はそのままで、相続税だけを別の税理士に依頼することができます。法人税と相続税は別の専門分野で、日本の税理士の多くは会社を顧客とする法人税を主な業務にしています。顧問の先生に「相続税は年に何件くらい扱われていますか」と尋ねることは、失礼にはあたりません。ご連絡は当センターへ直接いただいて構いません。

Q:施設の入居を検討し、不動産も売却したいのですが、相談に乗ってもらえますか。

承ります。ご自宅を売却される場合、売却益に所得税・住民税がかかることがあります。一方で居住用財産の特別控除など、税負担を軽くする制度もあります。売却の順番やタイミングによって手取り額が変わりますので、施設の費用計画とあわせて試算します。売却そのものは提携する不動産会社をご紹介できます。

Q:遠隔地の実家に、墓守のいないお墓があります。相談に乗ってもらえますか。

承ります。墓じまい(改葬)には、現在の墓地の管理者と、移転先の受け入れ先、そして市区町村への改葬許可申請が必要です。ご遺骨の行き先を決めないまま進めることはできません。永代供養、樹木葬、散骨など選択肢がありますので、ご事情を伺ったうえでご提案します。代表は実際にお客様の収骨・納骨まで行った経験があります。

Q:おすすめのエンディングノートはありますか。

特定の商品をおすすめすることはしていません。市販のものでも、ご自身で書き出したノートでも構いません。大切なのは形式ではなく、書いてある内容です。ただし一点だけご注意ください。エンディングノートに法的な効力はありません。財産を誰に渡すかを決めるには遺言書が、亡くなった後の手続きを誰に任せるかを決めるには死後事務委任契約が必要です。エンディングノートは、その前段の整理として役立ちます。

Q:体力的にも一人ではできないのですが、大丈夫でしょうか。

大丈夫です。当センターでは終活の顧問契約という形で、計画を立てながらご一緒に進めていくサービスをご用意しています。役所や金融機関の手続き、書類の取り寄せなど、おひとりでは負担の大きい部分をお手伝いします。判断能力があるうちでなければ結べない契約もありますので、お早めにご相談ください。

Q:不動産会社ですでに生前対策をしていますが、あらためて相談する必要はありますか。

一度確認されることをおすすめします。不動産会社や生命保険会社のご提案は、その商品を販売することが前提になっています。よい商品もありますが、それがご家族にとって最適かどうかは別の話です。当センターは保険や不動産の販売を業としていないため、「このままで問題ありません」という結論もお伝えできます。セカンドオピニオンとして、実行済みの対策を客観的に試算します。

Q:遺言書だけを書きたいのですが、対応していただけますか。

対応します。ただし作成の前に、財産の全体像と相続税の試算をさせてください。遺留分を侵害する内容の遺言や、形式に不備のある自筆の遺言は、かえって争いのきっかけになります。「ないほうがよかった」という遺言書も実在します。誰に何を渡すかだけでなく、渡さない方への配慮まで含めて設計する必要があります。なお公正証書遺言の場合、公証人に支払う手数料は別途かかります。

Q:生命保険は相続税対策になると聞きましたが、本当でしょうか。

有効な場合があります。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるためです。相続人が3人なら1,500万円までが非課税になります。また保険金は受取人が単独で請求できるため、納税資金の準備にも向いています。ただし契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になります。すでに加入されている保険がある場合は、その組み合わせをご確認ください。

Q:孫への贈与は、むやみにしないほうがよいと聞きましたが、そうなのでしょうか。

ケースによります。相続や遺贈で財産を取得しないお孫さんへの贈与は、相続開始前7年以内の加算(2024年1月1日以降の贈与が対象)の対象になりません。この点では有利です。一方、お孫さんが生命保険金を受け取るなどして「財産を取得した人」に当たる場合は、加算の対象になります。また孫を養子にした場合、相続税額が2割加算されます。有利にも不利にもなりますので、贈与を始める前に全体を確認されることをおすすめします。

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