生前対策

生前対策の相談を受ける新宿相続・生前贈与相談センターの税理士

家族の為に相続税の生前対策をお考えの皆様へ

まず税額の目安を知りたい方へ。無料でお使いいただけます —— 相続税の計算シミュレーション(遺産総額と家族構成を入れるだけ)/新宿区の相続税シミュレーション(自宅の路線価から)/二次相続シミュレーション(分け方を比べる)

相続税の生前対策をお考え・すでに実行されている皆様

初めまして、税理士法人Ambitiousの税理士の天尾と申します。
皆様は相続税の生前対策と耳にして何を思いうかべ、どのような対応・対策をされてますでしょうか?

相続税の申告や生前対策でお客様の資料を拝見し、お話を伺いますが、正直に申し上げて残念な生前対策をされている方のほうが圧倒的に多いと感じております。

その理由は様々だと思いますが、かんぽ生命保険問題にもあるように、お客様のためでなく、販売者の都合により行われていることが多いです。

生命保険会社・不動産会社の「相続の対策になります」の一言で取り返しのつかない契約をしていることがあるようです。

私たちはお客様への商品販売を業とはしておりません。そのためにお客様とご家族様が本当に望まれる生前対策を行うことができるのです。

「生前対策こんな時はご相談ください」

  • 将来の相続税が不安
  • 家族間で将来のトラブルを避けたい
  • 不動産が多く相続時に分けるのが不安

生前対策の大原則

  1. 生前対策は1日でも早く!
  2. 他の方(セカンドオピニオン)の意見を聞く

新宿相続・生前贈与相談センターでは相続税の生前対策・すでに生前対策を実施されている方のセカンドオピニオンを行っております。

  • 生前対策は相続税がかかるか?どうかも含めてシミュレーションから節税の提案を行います。
  • セカンドオピニオンはすでに生前対策をされている方のご状況を客観的にシミュレーションします。

生前対策の大事なポイント

  • すべてがうまく行く生前対策はない!
    それぞれの思いや公平・節税・揉めないのすべてを可能にする対策は難しい
    そのなかでご家族でどれを優先するかを決める必要があります

  • 生前贈与は慎重に
    節税対策で行う贈与や生命保険の対策が無駄になるケースもあり
    生前贈与の持ち戻し期間の改正や誤った知識での生前贈与がトラブルに発展することがあります。

  • 遺言書が裁判のきっかけに
    遺留分の侵害をするような遺言書や自筆による遺言があったために裁判所の手続きが必要になることがあります。
    ないほうが良かった、そんな遺言書も実在します。

生前対策の流れ

①の試算は、財産調査にもとづく有料のご依頼です。おおよその税額だけなら、この場で無料で出せます。遺産総額と家族構成を入れるだけの 相続税の計算シミュレーション、ご自宅の路線価から出す 新宿区の相続税シミュレーション、配偶者の取得割合を変えて比べる 二次相続シミュレーション をご用意しています。

①まずはご依頼者様の財産調査を行い、財産目録の作成。相続税のシミュレーションを行います。全体像を把握せずに生前対策(節税)をすることは不可能です。

②シミュレーションを元に平均余命、収支計画を確認し節税とご本人様、ご家族のハッピーエンディングを目的にご希望をお伺いし、提案を行います。

③相続税節税のための評価減や資産の組み替えの提案を行います。ご依頼者様のご要望に応えるために遺言や民事信託(家族信託)を実施する場合もあります。

④生前対策は一度限りでは終わらないことが大多数です。収益物件をお持ちで財産状況が変わることや、法令が変わることもあります。当事務所では生前対策の顧問契約でご希望者に対応しております。収益物件の確定申告も行います。

生前対策サービスの報酬表

料金ページをご覧ください。

生前対策には、何があるのか

「生前対策」という言葉は幅が広く、まったく性質の違う手段がまとめて呼ばれています。それぞれ効く場面と、注意すべき点が違います。

手段できること注意点
暦年課税による贈与年110万円までは贈与税がかからず、財産を移せます相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(2024年1月1日以降の贈与が対象)
相続時精算課税2024年から年110万円の基礎控除が新設され、その範囲は相続財産に加算されません一度選ぶと暦年課税には戻せません
生命保険500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えます。納税資金の準備にもなります契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、かかる税金の種類が変わります
不動産の組み替え評価額を下げられる場合があります空室・修繕・金利・売却価格のリスクが残ります。相続税だけを見て判断しないでください
遺言書分け方を指定でき、遺産分割協議を省けます遺留分を侵害する内容は、かえって争いのもとになります
家族信託(民事信託)判断能力が下がった後も、財産の管理を続けられます節税の手段ではありません。設計と組成に手間がかかります

2024年から、生前贈与のルールが変わりました

生前対策を考えるうえで、いちばん影響が大きい改正です。

暦年課税:相続財産に加算される期間が「3年」から「7年」へ

2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されるようになりました(従来は3年)。ただし延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与は、合計100万円までは加算されません。

経過措置があるため、加算期間が実際に7年になるのは、2031年1月1日以降に相続が開始した場合です。

つまり「亡くなる直前の駆け込み贈与」は、以前より効きにくくなりました。早く始めることの意味が、制度上も大きくなっています。

相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設されました

2024年1月1日以降、相続時精算課税を選んだ場合でも年110万円の基礎控除が使えるようになりました。この範囲内であれば申告も不要で、相続のときに加算もされません。

ただし一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻せません。年齢・財産額・想定される相続時期によって、どちらが有利かは変わります。

「残念な生前対策」でよく見かけるもの

実際にお客様の資料を拝見して、多く目にするものです。

  • 全体像を把握しないまま、部分的な対策だけしている
    相続税がいくらかかるのか分からないまま、贈与や保険だけが進んでいるケースです。まず試算してからでないと、必要な対策の量が決まりません。
  • 名義だけ子や孫に変えた預金
    通帳と印鑑を親が管理し、子が贈与を受けた認識もない預金は、名義預金として相続財産に含められます。税務調査で最も多く指摘される論点です。
  • 節税だけを見て、分けられない財産にしてしまった
    相続税は下がったものの、相続人の間で分けようがなく、揉める原因になった例があります。
  • 二次相続を考えていない
    一次相続の税額だけを下げると、次の相続で跳ね返ります。

当センターが商品を販売しない理由

生命保険会社や不動産会社の「相続対策になります」という提案は、その商品を売ることが前提になっています。よい商品もありますが、それがお客様にとって最適かどうかは別の話です。

当センターは保険や不動産の販売を業としていません。そのため「何もしなくてよい」という結論をお伝えすることができます。

実際、試算した結果として相続税がかからない見込みであれば、その旨を正直に申し上げます。

対応エリア

事務所は東京都新宿区西新宿にあります(東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分)。新宿区・中野区・世田谷区を中心に東京23区全域、および全国(Zoomでのご相談に対応しています)。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために

新宿区の相続税シミュレーション|自宅の路線価から試算する

相続の相談はオンラインで全国対応

よくあるご質問

生前対策は、いつから始めればよいですか。

早いほど選べる手段が多くなります。暦年課税による贈与は、相続開始前の一定期間内のものが相続財産に加算されるため、直前に慌てて贈与しても効果が出にくくなります。また判断能力が下がってからでは、贈与も遺言も家族信託も行えません。「まだ早い」と感じられる時期が、実は最も選択肢の多い時期です。

生前贈与は、相続税の節税になりますか。

なる場合とならない場合があります。2024年1月1日以降の暦年課税による贈与は、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算されます(延長された4年分は合計100万円まで加算されません)。加算される期間内の贈与は、節税にはなりません。一方、相続時精算課税を選んだ場合は年110万円の基礎控除の範囲内であれば、相続財産に加算されません。どちらが有利かは財産の額と年齢によって変わります。

生命保険を使った対策は有効ですか。

非課税枠があるため、有効な場合があります。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ただし契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になります。すでに加入されている保険がある場合は、その組み合わせをご確認ください。

不動産を買えば相続税が下がると言われました。

評価額が下がる場合はありますが、それだけで判断しないでください。借入をして収益物件を購入すれば評価は下がりますが、空室リスク、修繕費、金利、売却時の価格といった問題が残ります。相続税は下がっても、ご家族が扱いに困る財産になることがあります。相続税の額だけを見た提案には注意が必要です。

すでに生前対策をしていますが、見てもらえますか。

承ります。当センターではセカンドオピニオンとして、すでに実行された対策を客観的にシミュレーションします。保険や不動産の販売を業としていないため、契約を勧める必要がありません。結果として「そのままで問題ありません」とお伝えすることもあります。

遺言書は書いたほうがよいですか。

書き方によります。遺留分を侵害する内容の遺言や、形式に不備のある自筆の遺言は、かえって争いのきっかけになります。「ないほうがよかった」という遺言書も実在します。誰に何を渡すかだけでなく、渡さない方への配慮まで含めて設計する必要があります。

家族に内緒で相談できますか。

できます。ご本人だけでお越しいただいて構いません。ただし対策の内容によっては、いずれご家族の理解が必要になります。「いつ、誰に、どう伝えるか」も含めてご相談ください。

相続税がかかるかどうか分からない段階でも相談できますか。

できます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人が3人なら4,800万円で、東京の路線価を考えると決して大きな枠ではありません。まず財産の全体像を把握し、相続税がかかるかどうかを確認するところから始めます。

ご相談の前に、ご自身で概算を出しておくこともできます。相続税の計算シミュレーション に遺産総額と家族構成を入れると、基礎控除を超えるかどうかがその場で分かります。ご自宅の土地が主な財産であれば 新宿区の相続税シミュレーション のほうが実態に近い数字が出ます。

ご相談のご案内

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
24時間WEB相談予約はこちら
オンライン面談に対応しています。

出典

※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。

【2027年〜】賃貸不動産の評価に「5年ルール」が入ります

令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日 閣議決定)に、賃貸不動産の相続税評価を見直す改正が盛り込まれました。

被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
ただし課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができる。

適用は令和9年(2027年)1月1日以後に相続等により取得する財産からとされています。

  • 基準になるのは、取得した日ではなく相続が発生した日です。2027年以降に相続が起き、その時点で取得から5年以内であれば対象になり得ます
  • 5年より前から所有している賃貸不動産は、従来どおりの評価が見込まれます
  • 不動産小口化商品(不動産特定共同事業契約・信託受益権に係る一定のもの)は、取得時期にかかわらず対象とされています

「アパートを建てて相続税対策」という手法は、前提が変わります。すでに実行された対策も、購入時の試算のままでは実態と合わなくなる可能性があります。

※これは税制改正の大綱に示された内容です。実際の適用範囲は今後の通達で定められます。現時点で断定的な判断はできません。

賃貸不動産の相続税評価|2027年から「5年ルール」が始まります

出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱

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