大田区の相続税|課税割合21.2%。5人に1人が申告対象

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年9月30日 最終更新日:2026年9月30日


【結論】大田区は、まずどの税務署かを確かめてください

大田区の相続税の申告先は、3つに分かれます。

大森税務署/雪谷税務署/蒲田税務署

23区のなかで3署に分かれるのは、世田谷区と大田区だけです。
新宿区・文京区・品川区は2署、中野区・目黒区は1署です。

間違えた税務署に提出しても、期限内に出したことにはなりません。
申告期限は10か月です。まず、亡くなった方の住所がどの署の管轄かを確認してください。


そして、大田区には「町工場」という論点があります

大田区の相続税の図。町工場の敷地は特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額でき、特定居住用宅地等の330㎡・80%と併用すると貸付事業用がない場合は合計730㎡まで使える。申告先は3つで、大森税務署(大森・馬込・山王・池上・03-3755-2111)、雪谷税務署(田園調布・久が原・雪谷・03-3726-4521)、蒲田税務署(蒲田・六郷・糀谷・羽田空港・03-3732-5151)。相続開始前3年以内に始めた事業は原則として対象外で、事業をやめると特定事業用宅地等そのものが使えなくなる。課税割合21.2%

大田区は、高級住宅地と町工場が同じ区のなかにあるという、めずらしい区です。

エリア土地の性格税務署
田園調布・久が原・雪谷高台の低層住宅地。敷地が広い雪谷
馬込・山王・池上坂のある住宅地大森
蒲田・六郷・糀谷町工場と住宅が混在蒲田
羽田・空港周辺工場・倉庫・物流蒲田

工場の敷地には、自宅とは別の特例があります。
特定事業用宅地等として、400㎡まで80%減額できます。
しかも自宅の330㎡と併用すると、合計730㎡まで使えます(貸付事業用宅地等がない場合)。

ここを知らずに申告すると、数千万円の差が出ます。


大田区で相続税がかかる人は、5人に1人です

大田区で亡くなった方のうち、21.2%が相続税の申告対象です(令和6年分)。
23区平均の21.6%とほぼ同じです。

課税割合
全国10.4%(令和6年分)
東京都20.0%(令和6年分・都道府県別で最高)
東京23区内21.6%(令和6年分・前年20.3%)
大田区21.2%(令和6年分・22区中14位)

区別の数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報(税務署別課税状況)」の課税対象となった被相続人の数
(大田区は大森税務署・雪谷税務署・蒲田税務署の合計)、分母は東京都
「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」の区市町村別死亡数です。
23区すべての一覧は 東京の相続税 に掲載しています。

ただし区内の差は大きい区です。 田園調布と蒲田では、土地の単価も論点もまったく違います。


3つの税務署と、管轄する地域

大森税務署

〒143-8565 大田区中央7丁目4番18号 03-3755-2111

池上、大森北、大森中、大森西、大森東、大森本町、大森南、北馬込、中馬込、西馬込、東馬込、南馬込、
山王、中央、東海、平和島、京浜島、城南島、昭和島、令和島、ふるさとの浜辺公園、平和の森公園

雪谷税務署

〒145-8506 大田区雪谷大塚町4番12号 03-3726-4521

田園調布、田園調布本町、田園調布南、石川町、鵜の木、上池台、北千束、北嶺町、久が原、
千鳥、仲池上、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原、南千束、南雪谷、雪谷大塚町

蒲田税務署

〒144-8556 大田区蒲田本町2丁目1番22号 03-3732-5151

蒲田、蒲田本町、新蒲田、東蒲田、南蒲田、西蒲田、北糀谷、東糀谷、西糀谷、下丸子、多摩川、
仲六郷、西六郷、東六郷、南六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東矢口、矢口、本羽田

管轄は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 東京都品川区・大田区の管轄区域

郵送で出す場合、宛先は税務署ではありません。
大森税務署・雪谷税務署・蒲田税務署は、いずれも次の宛先です(令和6年7月10日以降)。

〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館
東京国税局大手町業務センター

窓口に持参する場合は、これまでどおり各税務署です。
宛先は変更されることがあります。送る前に必ず 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都) でご確認ください。
→ 相続税はどこの税務署に申告する?


町工場の敷地は、400㎡まで80%減額できます

特定事業用宅地等という区分です。

区分限度面積減額
特定事業用宅地等(ご自身の事業の敷地)400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等(同族会社に貸している敷地)400㎡80%
特定居住用宅地等(自宅)330㎡80%
貸付事業用宅地等(人に貸している)200㎡50%

自宅と併用すると、合計730㎡まで使えます

貸付事業用宅地等がない場合、特定事業用等(400㎡)と特定居住用(330㎡)は
それぞれ満額で使えます。合計730㎡です。

これは大きい制度です。 工場の敷地300㎡、自宅の敷地200㎡なら、どちらも全部が80%減額の対象です。

ただし貸付事業用宅地等がある場合は、調整計算になります。
アパートや駐車場をお持ちの場合は、どれに適用するかで税額が変わります。
有利になる組み合わせの判定は、税理士にご相談いただくのが確実です。
→ 小規模宅地等の特例

注意:直前に始めた事業は対象外です

相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、原則として対象から外れます
(一定規模以上の事業を除きます)。
「相続税対策のために直前に工場にした」という形は通用しません。

工場を法人でやっている場合

株式(自社株)の評価が論点になります。
非上場株式は、利益を積み上げてきた会社なら数千万円から数億円になります。
売れない株に、現金で税金を払うことになります。

これを猶予する制度が法人版事業承継税制です。特例措置なら猶予割合100%。
ただし特例承継計画の提出は令和9年(2027年)9月30日まで、
贈与・相続の実行は令和9年12月31日までです。

→ 事業承継税制(法人版)


住宅地で、効いてくる論点

① 田園調布・久が原は、330㎡を超えることがあります

自宅の土地は330㎡(約100坪)まで80%減額されます。
田園調布や久が原では、これを超える敷地が珍しくありません。
超えた部分は減額されません。

敷地が大きい場合は、地積規模の大きな宅地の評価も検討します。
三大都市圏では500㎡以上が目安のひとつですが、指定容積率などの条件があります。

→ 地積規模の大きな宅地の評価

② 高低差(がけ地補正・造成費)

馬込・山王・池上・雪谷は坂の多い地域です。
擁壁や高低差のある敷地では、がけ地補正や造成費の控除が検討できます。

現地を見なければ分かりません。

③ 前面道路が4m未満(セットバック)

蒲田・六郷・糀谷の住宅地には、幅4m未満の道路が残っています。
セットバックが必要な部分は70%減額できます。

現地と役所で道路の幅員と種別を調べなければ拾えません。

→ セットバックが必要な土地の相続税評価

④ 工場と住宅が混在する地域の評価

蒲田・六郷では、用途地域が細かく分かれていることがあります。
1つの敷地が2つの用途地域にまたがると、評価が複雑になります。
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地は、調整が必要です。


手続きと期限

手続き窓口期限
死亡届大田区役所 戸籍住民課死亡を知った日から7日以内
世帯主変更届同上14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失同上14日以内
介護保険の資格喪失同上14日以内
相続放棄東京家庭裁判所3か月以内
所得税の準確定申告大森/雪谷/蒲田税務署4か月以内
相続税の申告・納付大森/雪谷/蒲田税務署10か月以内
相続登記東京法務局 城南出張所取得を知った日から3年以内

→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。


大田区で、ご相談の多いケース

ケース1 蒲田・六郷の町工場と自宅

大田区でいちばん多い形です。
工場の敷地(特定事業用宅地等・400㎡・80%)と自宅(330㎡・80%)。
合計730㎡まで使えます。 後継者がいるかどうかで、選ぶ道が変わります。

ケース2 工場をたたむ

事業をやめると、特定事業用宅地等は使えません。
売却するのか、貸すのか(貸付事業用宅地等・200㎡・50%)で税額が変わります。
申告期限(10か月)までに方針を決める必要があります。

ケース3 田園調布の自宅(敷地が広い)

330㎡を超えた部分は減額されません。
地積規模の大きな宅地の評価が使えるかも、あわせて確認します。

ケース4 坂の途中・擁壁のある土地

がけ地補正と造成費の控除。現地を見なければ拾えません。

ケース5 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする

法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
大田区では特定事業用宅地等の適用漏れとセットバック・がけ地の補正が
とくに見落とされやすいところです。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン


近隣の区との違い

区課税割合税務署中心になる論点
大田区21.2%3署町工場の事業用宅地/田園調布の広い敷地
世田谷区33.6%3署敷地が広い/国分寺崖線
品川区24.2%2署狭あい道路/細長い区画
目黒区34.4%1署坂と傾斜地

大田区だけ、事業用の敷地という軸があります。
住宅だけを前提にした一般論では、町工場のあるご家庭では話が合いません。


よくある質問

Q1. 大田区の相続税は、どこの税務署に申告しますか

大森税務署・雪谷税務署・蒲田税務署のいずれかです。
亡くなった方の住所で決まります。23区で3署に分かれるのは、世田谷区と大田区だけです。

Q2. 田園調布はどの税務署ですか

雪谷税務署です。田園調布・田園調布本町・田園調布南、いずれも雪谷です。

Q3. 羽田空港はどこですか

蒲田税務署です。羽田・羽田旭町・羽田空港1〜3丁目、いずれも蒲田です。

Q4. 郵送の宛先はどこですか

税務署ではなく業務センター宛です。 どのセンターかは署によって違い、
変更されることもあります。送る前に必ずご確認ください。

Q5. 大田区の課税割合21.2%は、どこの数字ですか

当センターが一次情報から算出しました。 東京国税局の税務署別課税状況
(大森+雪谷+蒲田の合計)を、東京都の人口動態統計の死亡数で割ったものです(令和6年分)。

Q6. 町工場の敷地にも特例はありますか

あります。特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額できます。
さらに自宅の330㎡と併用すると、合計730㎡まで使えます
(貸付事業用宅地等がない場合)。

Q7. 工場を法人にしています。株はどうなりますか

非上場株式として評価します。 利益を積み上げてきた会社なら、
数千万円から数億円になることがあります。
法人版事業承継税制で猶予できる可能性がありますが、
特例承継計画の提出は令和9年9月30日までです。

Q8. 後継者がいません。工場をたたむ予定です

事業をやめると特定事業用宅地等は使えません。
売却か賃貸かで税額が変わります。早めにご相談ください。

Q9. 田園調布の自宅です。敷地が450㎡あります

小規模宅地等の特例は330㎡までです。超えた120㎡分は減額されません。
あわせて 地積規模の大きな宅地の評価 が使えるかも確認します。

Q10. 家の前の道が狭いのですが

幅4m未満なら、セットバックが必要な部分を70%減額できます。
路線価図だけでは分かりません。現地と役所で調べる必要があります。


まとめ

  • 大田区の申告先は大森・雪谷・蒲田の3署。23区で最多タイです
  • 田園調布は雪谷、羽田空港は蒲田です
  • 課税割合は21.2%(令和6年分)。23区平均とほぼ同じです
  • 町工場の敷地は特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額
  • 自宅の330㎡と併用すると、合計730㎡まで使えます(貸付事業用がない場合)
  • 相続開始前3年以内に始めた事業は原則として対象外です
  • 田園調布・久が原では、330㎡を超える敷地が珍しくありません

大田区は、住宅だけの区ではありません。
工場・店舗をお持ちなら、住宅だけの前提で組まれた試算は当てになりません。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。


大田区の相続について、ご相談ください

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
大田区からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。

どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典

※本ページの内容は2026年9月30日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

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