サービスの流れ

相続が起きてからの期限

相続の手続きは40種類以上ありますが、期限のあるものから逆算して進めます。下の表の順に片づけていくのが最短です。

期限手続き過ぎるとどうなるか
7日以内死亡届の提出火葬・埋葬の許可が下りません
3か月以内相続放棄・限定承認原則として単純承認となり、借金も引き継ぎます。取り返しがつきません
4か月以内所得税の準確定申告加算税・延滞税がかかります
10か月以内相続税の申告・納付加算税と延滞税に加え、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる場合があります
1年以内遺留分侵害額の請求知った時から1年で時効になります
3年以内相続登記(2024年4月1日から義務化)正当な理由がない場合、10万円以下の過料の対象です。施行前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日です
5年10か月以内更正の請求(納めすぎた相続税の還付)納めすぎた分が戻らなくなります

相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断【税理士が解説】

ご相談から申告までの流れ

① ご相談(ご来所・Zoom・お電話)
ご事情を伺い、期限までに何をすべきかを整理します。資料が揃っていなくて構いません。

② お見積り
財産の概要をもとに、費用と進め方をお示しします。ここでご判断いただけます。

③ 相続人と財産の確定
戸籍の収集、残高証明の取得、不動産の調査を行います。土地は現地を確認します。

④ 財産評価と試算
土地の評価、特例の適用可否を検討し、相続税額を試算します。二次相続まで含めた分割案をお示しします。

⑤ 遺産分割協議のお手伝い
分け方によって税額が変わります。ご家族での話し合いに必要な資料を作成します。

⑥ 申告書の作成・提出
書面添付制度を活用し、期限内に申告・納付します。

⑦ 名義変更などの手続き
不動産は提携司法書士、金融機関の解約は当センターで対応します。

相続が起きる前にご相談いただく場合

まだ相続が発生していない段階のほうが、できることは多くあります。

  1. 財産の調査と財産目録の作成
  2. 相続税の試算(かかるかどうか、いくらか)
  3. 分け方のシミュレーション(二次相続まで含めて)
  4. 必要に応じた対策のご提案(贈与・保険・不動産・遺言・家族信託)
  5. おひとり様の場合は、身元保証・死後事務委任のご相談

生前対策のページを見る

終活・身元保証のページを見る

どこまでを当センターが行うか

法律上、税理士が行えない業務があります。できることとできないことを、先にはっきりさせておきます。

当センターが直接行う提携専門家と連携して行う
相続税の申告・納税のサポート
財産評価(不動産・自社株・金融資産)
二次相続まで見据えた分割シミュレーション
生前対策
セカンドオピニオン・更正の請求
終活・身元保証・死後事務・喪主代行
準確定申告
相続登記(不動産の名義変更)… 提携司法書士
遺産分割協議書の作成、各種書類の作成 … 提携行政書士
紛争性のある遺産分割の代理交渉 … 提携弁護士

窓口は当センターに一本化し、進行の管理は当センターが行います。お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。

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よくあるご質問

相続が起きたら、まず何をすればよいですか。

まず死亡届の提出(原則7日以内)と葬儀です。そのあと、期限のある手続きから逆算して進めます。取り返しがつかないのは相続放棄の3か月と、相続税の申告・納付の10か月です。財産の全体像が分からない段階でも構いませんので、早めにご相談ください。

相続税の申告は、いつまでに相談すればよいですか。

相続が発生してから4か月以内にご相談いただくのが理想です。申告期限は10か月ですが、資料の収集に2〜3か月、申告書の作成に2〜3か月かかります。遺産分割がまとまらない場合はさらに時間が必要です。10か月は決して余裕のある期間ではありません。

まだ相続は起きていませんが、相談できますか。

できます。むしろ、その段階のほうができることが多くあります。相続税がいくらかかるかを試算し、必要であれば生前対策をご提案します。判断能力があるうちでなければ、贈与も遺言も家族信託も行えません。

どこまでお願いできますか。

相続税の申告と財産評価は当センターが直接行います。相続登記は提携する司法書士、紛争性のある遺産分割の代理交渉は提携弁護士におつなぎします。法律上、税理士が行えない業務があるためです。ただし窓口は当センターに一本化し、進行の管理は当センターが行います。

途中まで自分で進めましたが、途中から頼めますか。

できます。すでに集められた資料は引き継げます。申告期限までに間に合うかどうかが判断の分かれ目になりますので、迷われている場合は早めにご相談ください。

相談だけして依頼しなくても大丈夫ですか。

問題ありません。ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。無理に契約をお勧めすることはありません。

ご相談のご案内

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
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出典

※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。

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