新宿・中野・世田谷の相続相談

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月1日 最終更新日:2026年9月1日


【結論】西新宿駅から徒歩2分。相続税申告から終活まで、窓口はひとつです

新宿相続・生前贈与相談センター(税理士法人Ambitious)は、東京都新宿区西新宿にある相続専門の税理士事務所です。新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京23区全域からご相談をお受けしています。相続税の申告だけでなく、生前対策、終活、身元保証、死後事務まで対応します。相続登記や紛争性のある遺産分割は提携の司法書士・弁護士におつなぎしますが、進行の管理は当センターが一本化して行います。

事務所新宿相続・生前贈与相談センター(税理士法人Ambitious)
住所〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
アクセス東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約2分/各線「新宿」駅から徒歩約10分
電話0120-75-1234(9:00〜19:00)
受付平日・土曜・日祝も受付しています
相談方法ご来所/Zoom/お電話
主な対応エリア新宿区・中野区・世田谷区を中心に東京23区全域、および全国(オンライン)

📺 相続の手続き全体を動画でも解説しています
【相続手続き完全版】家族が亡くなった後にやること&期限の目安を相続のプロが解説


新宿・中野・世田谷は、それぞれ相続の論点が違います

相続税の申告で税理士によって結果が変わるのは、土地の評価です。預貯金や上場株式は評価の方法が定まっているため、誰が計算しても同じ金額になります。

そして土地の事情は、区によって、街によって違います。

新宿区

東京のなかでも、土地の評価が難しい区です。

エリア評価上の論点
西新宿・歌舞伎町・新宿三丁目日本有数の商業地。用途地域と容積率が入り組み、貸家建付地も多いエリアです
落合・中井・下落合起伏があり、擁壁や高低差のある宅地が見られます(がけ地補正の検討対象)
神楽坂・市谷・若松町坂と細い路地。幅4m未満の道路に面した宅地が多く、セットバックの対象になりやすい地域です
区内各所戦前から続く借地・私道が残っています

詳しくは 新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために をご覧ください。

中野区

区画が細かく、幅4m未満の道路に面した宅地が多いのが特徴です。木造住宅が密集した地域もあります。

こうした土地では、セットバックが必要な部分の評価が70%減額されます。ところがこの減額は、現地と役所で道路の幅員と種別を調べなければ拾えません。 路線価図だけを見て申告すると、そのまま見落とされます。

セットバックが必要な土地の相続税評価|70%減額の計算

世田谷区

23区のなかでも1件あたりの宅地面積が大きい傾向があります。面積の大きな宅地には、地積規模の大きな宅地の評価が使える場合があります(三大都市圏では500㎡以上が目安のひとつです)。

また区の南側には国分寺崖線が通り、高低差のある宅地が見られます。がけ地補正の検討対象になります。農地(生産緑地)が残っている点も、他区とは異なる論点です。

がけ地補正率とは?相続税評価での計算方法


ご相談の流れ

  1. お電話またはWEBフォームでご予約ください(当日・翌日のご予約も、空きがあれば承ります)
  2. ご来所またはZoomで面談します。ご事情を伺い、期限までに何をすべきかを整理します
  3. お見積りをお出しします。 費用と進め方をご確認のうえ、ご判断ください
  4. ご依頼後、相続人と財産の確定 → 財産評価 → 分割のご提案 → 申告と進みます

ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。 無理に契約をお勧めすることはありません。

詳しい流れは サービスの流れ をご覧ください。


面談にお持ちいただくとよいもの

揃っていなくて構いません。 手元にあるものだけでお越しください。

あると話が早いもの分かること
固定資産税の納税通知書お持ちの不動産の一覧と、おおよその評価の目安
通帳・残高が分かるもの金融資産の概算
保険証券死亡保険金の非課税枠が使えるか
登記簿(登記事項証明書)土地の地番・地積・権利関係
戸籍謄本相続人の範囲

「何から手をつけてよいか分からない」という状態でお越しになる方が、ほとんどです。


相談方法は3つから選べます

方法向いている方
ご来所資料が多い方、対面で話したい方。西新宿駅から徒歩約2分です
Zoom遠方の方、平日に外出しにくい方。画面共有で資料を一緒に見られます
お電話まず概要だけ聞きたい方

土曜・日祝も受付しています。 平日にお時間が取れない方はご相談ください。

オンラインでできること・できないことは 相続の相談はオンラインで全国対応 にまとめています。


対応している業務

当センターが直接行う提携専門家と連携して行う
相続税の申告・納税のサポート
財産評価(不動産・自社株・金融資産)
二次相続まで見据えた分割シミュレーション
生前対策(贈与・保険・不動産・遺言・家族信託)
相続税申告のセカンドオピニオン・更正の請求
終活・身元保証・死後事務・喪主代行
準確定申告
相続登記(不動産の名義変更)… 提携司法書士
遺産分割協議書の作成、各種書類の作成 … 提携行政書士
紛争性のある遺産分割の代理交渉 … 提携弁護士

窓口は当センターに一本化し、進行の管理は当センターが行います。 お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。


よくある質問

Q1. 新宿以外に住んでいますが、相談できますか。

A. できます。 中野区・世田谷区をはじめ東京23区全域、東京都下、神奈川・埼玉・千葉からもご相談をお受けしています。Zoomでの面談に対応していますので、全国からのご依頼も可能です。 ただし土地の現地確認が必要な場合は、実際に伺います。

Q2. 相続が起きたばかりで、何も分かりません。それでも相談できますか。

A. その状態でお越しになる方がほとんどです。 何を持っていけばよいか分からなくても構いません。まずご事情を伺い、期限までに何をすべきかを整理します。取り返しがつかないのは相続放棄の3か月相続税の申告・納付の10か月ですので、早めにご相談ください。

Q3. 相談だけして、依頼しなくても大丈夫ですか。

A. 問題ありません。 ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。無理に契約をお勧めすることはありません。

Q4. 予約は必要ですか。当日でも見てもらえますか。

A. ご予約をお願いしています。 お電話(0120-75-1234/9:00〜19:00)またはWEBフォームからご予約ください。空きがあれば当日・翌日のご予約も承ります。土曜・日祝も受付しています。

Q5. まだ相続は起きていませんが、相談できますか。

A. できます。むしろ、その段階のほうができることは多くあります。 相続税がいくらかかるかを試算し、必要であれば対策をご提案します。判断能力があるうちでなければ、贈与も遺言も家族信託も行えません。生前対策のページもあわせてご覧ください。

Q6. 相続登記もお願いできますか。

A. 提携する司法書士におつなぎします。 相続登記は司法書士の業務で、税理士が行うことはできません。ただし窓口は当センターに一本化しますので、お客様が別々にやり取りする必要はありません。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。

Q7. 費用はどれくらいかかりますか。

A. 遺産総額に応じた基本報酬に、加算報酬が乗る形です。 詳しくは料金表をご覧ください。面談の際に、お客様の場合の見積りをお出しします。「最終的にいくらになるか」を先にお示ししてから、ご判断いただきます。

Q8. 駅からの道順を教えてください。

A. 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約2分です。各線「新宿」駅からは徒歩約10分。住所は〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階です。分かりにくい場合はお電話ください(0120-75-1234)。


まとめ

  • 事務所は東京都新宿区西新宿。丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約2分です
  • 新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京23区全域と全国(オンライン)に対応しています
  • 相続で差が出るのは土地の評価。そして土地の事情は区ごとに違います
  • 新宿区は商業地・高低差・細街路・借地。中野区は幅4m未満の道路。世田谷区は面積の大きな宅地と国分寺崖線の高低差
  • 相続税申告だけでなく、生前対策・終活・身元保証・死後事務まで対応します
  • 土曜・日祝も受付しています。相談だけでも構いません

ご相談のご案内

「何から聞けばよいか分からない」という段階でも構いません。

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
ご来所・Zoom・お電話からお選びいただけます。

新宿相続・生前贈与相談センター(税理士法人Ambitious)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階


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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず税理士にご相談ください。



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