相続税手続き・申告

相続税申告の相談を受ける税理士法人Ambitiousのスタッフ

相続の手続き申告の不安をご一緒に解消いたします

  • 何をしたらよいのかわからない
  • 誰に相談したらよいのわからない
  • 専門家は恐そうで相談しにくい

そんな皆様の不安を税理士法人Ambitiousは真正面から受け止めます

相続税申告が必要になる場合

相続税は遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えていると申告が必要

※基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の税額の特例」等の適用により相続税が0円になる場合にも相続税の申告が必要
相続税の申告・納付期限→相続発生日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内

通常、相続税申告では、お客様の資料等の準備が整ってから2か月~3か月程度かかります。
資料の準備に2~3か月かかることもありますので、10か月は決して余裕がある期間ではありません。

相続税手続き・申告サポート内容

ワンストップで対応いたします。

  • 相続人の確定(戸籍収集及び法定相続情報取得)
  • 相続財産調査(金融機関の残高証明や不動産評価取得等)
  • 遺産分割や2次相続による税額シミュレーション
  • 相続税申告書作成・提出
  • 金融機関の払い戻し手続き
  • 不動産の名義変更(提携司法書士による)

相続税手続き・申告の大事なポイント

  • 申告期限と納税期限は同時
    申告期限ギリギリまで遺産分割協議がまとまらないと納税資金が捻出できないケースもあります。
  • 税務署対策は必須
    簡易的な接触を含むと全体の15%が税務調査の対象となっております。税務調査の対象にならない申告を作ることが大切です。
  • 財産の判定は慎重に
    税務調査の多くは生前贈与を含めた財産の認識違いで発生が多く見受けられます。

相続税申告・手続の流れ

①まずはご相談をお聞きしてお客様のお悩みをお伺いいたします。

②ご依頼後相続税申告に必要な書類を収集いたします。
お客様で収集頂くプランと当方で代行するプランがございます。

③相続税申告書を作成し、遺産分割や2次相続のアドバイスを行います。

④遺産分割協議書作成後、税務署への申告行い・期限内に納税を行います。

⑤遺産分割協議の内容で金融機関の払い戻しや不動産の名義変更を行います。

相続税手続き・申告の報酬表

料金ページをご覧ください。

相続税の申告は、税理士に頼むべきでしょうか

正直に申し上げます。すべての方が税理士に依頼する必要はありません。ご自身で申告できる状況であれば、その旨をお伝えします。

ご自身でも進めやすい場合税理士にご相談いただいたほうがよい場合
財産が預貯金だけ
相続人の間に争いがない
特例を使わなくても基礎控除の範囲内
土地がある
非上場株式がある
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う
遺産分割がまとまっていない
生前贈与があった
相続人に未成年者・障害のある方・海外在住の方がいる

相続税の申告で税理士によって結果が変わるのは、土地の評価だけです。預貯金や上場株式は評価の方法が定まっているため、誰が計算しても同じ金額になります。

土地があるかどうかで、結果が変わります

土地の評価は、現地を見なくても、役所で調べなくても、申告書は完成してしまいます。路線価に面積を掛ければ、数字そのものは出るからです。

しかし実際の土地には、価値を下げる事情があります。形がいびつ、間口が狭い、前面道路が4m未満、敷地に高低差がある、私道がある、高圧線が通っている——これらを拾ったかどうかで、評価額は変わります。

そして税務署から「払いすぎです」と連絡が来ることはありません。

当センターにご依頼いただく場合の特徴

1. 書面添付制度を日常的に活用しています

税理士が「この申告書はこのように検討して作りました」という書面を添付する制度です(税理士法第33条の2)。添付があると、税務署は調査に入る前に、まず税理士へ意見を聴く機会を設けます。その場で疑問が解消すれば、調査そのものが行われません。

当センターがこれまでに手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満です。

2. 二次相続まで見据えて分割をご提案します

一次相続だけを見て「配偶者が全部相続すれば税金がかからない」と決めると、二次相続で税額が跳ね上がります。配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も下がるためです。

詳しくは 二次相続とは?配偶者が全部相続すると損する理由 をご覧ください。

3. 土地は現地を確認します

間口、接道、高低差、周辺環境。机上では分からないことがあります。役所で道路の種別と幅員、建築制限も調べます。

4. 窓口は一本化します

相続登記は提携する司法書士、紛争性のある遺産分割は提携弁護士へおつなぎしますが、進行の管理は当センターが行います。お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。

対応エリア

事務所は東京都新宿区西新宿にあります(東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分)。

  • 新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京23区全域
  • 東京都下・神奈川・埼玉・千葉
  • 全国(Zoomでのご相談に対応しています)

新宿区は、東京のなかでも土地の評価が難しい区です。西新宿の商業地、落合・下落合の高低差のある宅地、神楽坂・市谷の細い路地、戦前から続く借地。これらはすべて評価の方法が違います。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために

相続の相談はオンラインで全国対応|Zoomで完結できること・できないこと

よくあるご質問

相続税の申告は自分でもできますか。

できる場合とできない場合があります。財産が預貯金だけで、相続人の間に争いがなく、特例を使わないのであれば、ご自身で申告される方もいらっしゃいます。一方、土地がある、非上場株式がある、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う、といった場合は、判断を誤ると税額が大きく変わります。ご自身で進められる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。

相続税の申告期限はいつまでですか。

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。納税の期限も同じ日です。資料の収集に2〜3か月、申告書の作成に2〜3か月かかりますので、10か月は決して余裕のある期間ではありません。相続が発生してから4か月以内にご相談いただくのが理想です。

相続税がかからない場合も、申告は必要ですか。

必要になる場合があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額が0円になるときは、申告をしてはじめて特例が適用されます。申告しなければ特例は使えず、後から課税されることになります。

税理士によって相続税の額は変わりますか。

変わるのは土地です。預貯金や上場株式は評価の方法が定まっているため、誰が申告しても同じ金額になります。差が出るのは土地の評価で、現地を確認したか、役所で法規制を調べたか、適用できる補正を漏れなく検討したか、によって評価額が変わります。

書面添付制度とは何ですか。

税理士が「この申告書はこのように検討して作りました」という書面を添付する制度です(税理士法第33条の2)。添付があると、税務署は調査に入る前に、まず税理士へ意見を聴く機会を設けます。その場で疑問が解消すれば、調査そのものが行われません。当センターでは日常的に活用しています。

遠方に住んでいますが、依頼できますか。

できます。ご相談はZoomでも承っており、全国からご依頼をいただいています。書類はデータでのやり取りが可能です。ただし土地の現地確認が必要な場合は、実際に伺います。

遺産分割がまとまっていませんが、相談できますか。

できます。むしろ、まとまる前にご相談ください。分け方によって相続税の総額が変わりますし、二次相続まで含めると差はさらに大きくなります。期限までにまとまらない場合の手続きもありますので、早い段階でご相談いただくほうが選択肢が残ります。

他の税理士に申告を依頼済みですが、見直してもらえますか。

できます。すでに申告した内容でも、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で納めすぎた分を取り戻せる場合があります。申告書の控えと土地の評価明細書をご用意のうえ、ご相談ください。

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