相続税はどこの税務署に申告する?提出先の調べ方と、東京23区の管轄
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
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公開日:2026年9月11日 最終更新日:2026年9月12日
【結論】亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です
相続税の申告書は、亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。相続人がどこに住んでいるかは関係ありません。相続人が全国に散らばっていても、提出先は1か所です。ここを間違えると、書類が回送されるまで時間がかかります。申告期限は10か月ですので、期限間際の提出では致命的になりかねません。なお相続人が複数いる場合、それぞれが別々に提出することもできますが、実務では全員が連署して1通にまとめるのが通常です。そして準確定申告も、同じ税務署へ提出します。
| 項目 | 提出先 |
|---|---|
| 相続税の申告書 | 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署 |
| 準確定申告書 | 被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署(通常は同じ) |
| 相続人の住所地 | 関係ありません |
| 財産の所在地 | 関係ありません |
| 本籍地 | 関係ありません |
| 相続人が複数の場合 | 1か所へまとめて提出(連署が通常) |
間違えやすい4つのパターン
ご相談でよくある誤解を挙げます。
| 誤解 | 正しくは |
|---|---|
| 「私(相続人)の住所地の税務署へ出す」 | 被相続人の最後の住所地です |
| 「不動産がある場所の税務署へ出す」 | 財産の所在地は関係ありません |
| 「本籍地の税務署へ出す」 | 本籍地も関係ありません |
| 「相続人がそれぞれ自分の税務署へ出す」 | 全員分を1か所へ(別々に出すこともできますが、同じ税務署です) |
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局、相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署——提出先が違います。 ここが混乱の原因です。
判断に迷うケース
亡くなる直前に施設へ入居していた
判断の基準は「生活の本拠がどこにあったか」です。 住民票の住所と一致するとは限りません。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 住民票を施設へ移していた | 施設の所在地が住所地となるのが通常です |
| 住民票は自宅のまま、施設で亡くなった | 自宅が生活の本拠と認められることが多くなります |
| 短期入院中に亡くなった | 自宅が住所地です(病院ではありません) |
入院先の病院が住所地になることはありません。
迷う場合は、税務署にご確認ください。 判断を誤ると、期限間際に回送されることになります。
海外に住んでいた
被相続人の住所が国外にあった場合、提出先の考え方が変わります。
この場合は、事前に税務署または税理士へご確認ください。 国外財産がある場合の課税範囲の判定も併せて必要になります。
亡くなる直前に転居した
死亡時の住所地が基準です。 転居後の住所を管轄する税務署へ提出します。
転居から日が浅いと、税務署の側でも把握が追いついていないことがあります。 住民票の除票で確認できるようにしておいてください。
調べ方
国税庁のサイトで、郵便番号または住所から検索できます。
手順
- 上記のページを開く
- 都道府県を選ぶ(または郵便番号で検索)
- 市区町村を選ぶ
- 管轄する税務署の名称・所在地・電話番号が表示されます
東京都内の税務署は、東京国税局の管内一覧からも確認できます。
本記事に、区ごとの管轄税務署の対応表は載せていません。
管轄は変更されることがあり、古い情報を残すと誤って提出される危険があるためです。
必ず上記の国税庁のページで、最新の管轄をご確認ください。
同じ区内に複数の税務署があり、町名によって分かれている場合もあります。 区名だけで判断せず、町名・丁目まで含めて確認してください。
提出の方法
窓口へ持参する
開庁時間は平日8時30分から17時までです(土日祝日と年末年始は閉庁)。
時間外収受箱が設置されている税務署では、閉庁時でも投函できます。投函日が提出日になります。
確定申告期(2月〜3月)は非常に混雑します。 その時期に相続税の申告が重なる場合は、余裕を持ってください。
郵送する
信書便として、郵便局から送ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出日の扱い | 通信日付印(消印)の日が提出日になります |
| おすすめ | 簡易書留やレターパックなど、記録の残る方法 |
| 控えが必要な場合 | 控えと返信用封筒(切手貼付)を同封 |
消印の日が提出日になるというのは重要です。
期限日の消印であれば、到着が翌日以降でも期限内として扱われます。
ただし宅配便(宅急便など)は信書を送れません。 郵便または信書便を使ってください。
e-Taxで送信する
相続税の申告書も、e-Taxで提出できます。
マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)が必要です。
提出先を間違えたら
税務署間で回送されます。
申告そのものが無効になるわけではありませんが、時間がかかります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 回送に日数がかかる | 期限間際だと、期限後申告と扱われる可能性があります |
| 連絡が遅れる | 不備があった場合の対応が遅れます |
| 納付先も確認が必要 | 納付書の税務署名も併せて確認してください |
期限に余裕があれば大きな問題にはなりませんが、期限間際の提出では致命的です。
提出前に必ず管轄をご確認ください。
納付先も同じです
相続税の納付は、次のいずれかで行えます。
| 方法 | 補足 |
|---|---|
| 金融機関の窓口 | 納付書を持参。税務署名の記載を確認してください |
| 税務署の窓口 | 管轄の税務署 |
| クレジットカード | 国税クレジットカードお支払サイト。決済手数料が別途かかります |
| e-Taxによる電子納税 | ダイレクト納付、インターネットバンキング |
| コンビニ納付 | 30万円以下の場合。QRコードまたはバーコード付納付書が必要 |
納付書は税務署で入手できます。 金融機関には置いていないことが多いので、事前に受け取ってください。
納付期限は申告期限と同じ10か月です。申告書を出しただけでは終わりません。
準確定申告も同じ税務署です
亡くなった方の所得税の準確定申告も、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ提出します。
期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」で、相続税より半年早く来ます。
同じ税務署に、4か月後と10か月後に2回提出することになります。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この3区では、提出先の確認に特に注意が必要です。
理由1 区内に複数の税務署がある場合があります
東京23区では、1つの区に複数の税務署が置かれていることがあります。 その場合、町名によって管轄が分かれます。
「〇〇区だから〇〇税務署」と決めつけず、町名・丁目まで含めて国税庁のページでご確認ください。
理由2 施設入居のケースが多い
都心では、自宅は新宿区、施設は郊外というケースが少なくありません。
住民票を移していたかどうかで、提出先が変わります。 住民票の除票をご確認ください。
理由3 相続人が全国に散らばっている
提出先は被相続人の最後の住所地の1か所です。相続人が地方にお住まいでも、東京の税務署へ提出します。
遠方の相続人が「自分の近くの税務署へ出せばいい」と誤解されるケースがありますので、事前に共有しておいてください。
なお、ご来所が難しい場合はオンラインでのご相談も承っています。
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よくある質問
Q1. 私は大阪に住んでいますが、父は東京でした。どこへ出しますか。
A. 東京(被相続人の最後の住所地を管轄する税務署)です。 相続人の住所地は関係ありません。郵送やe-Taxで提出できますので、ご来京の必要はありません。
Q2. 不動産が地方にあります。その税務署ではありませんか。
A. 違います。財産の所在地は関係ありません。 提出先は被相続人の最後の住所地の税務署です。なお相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。こちらは別です。
Q3. 相続人が3人います。それぞれ自分の分を出しますか。
A. 別々に提出することもできますが、提出先は同じ税務署です。 実務では全員が連署して1通にまとめるのが通常です。そのほうが税務署の側でも管理しやすく、連絡もスムーズになります。
Q4. 父は亡くなる直前まで介護施設にいました。
A. 住民票を施設へ移していたかどうかで変わります。 移していれば施設の所在地、移さず自宅のままなら自宅が生活の本拠と認められることが多くなります。判断に迷う場合は税務署にご確認ください。 なお入院先の病院が住所地になることはありません。
Q5. 郵送の場合、いつ届けば期限内ですか。
A. 通信日付印(消印)の日が提出日です。期限日の消印であれば、到着が翌日以降でも期限内として扱われます。ただし宅配便では信書を送れません。 郵便または信書便をご利用ください。記録が残る簡易書留やレターパックをおすすめします。
Q6. 提出先を間違えたらどうなりますか。
A. 税務署間で回送されます。 申告が無効になるわけではありませんが、日数がかかります。 期限間際だと期限後申告と扱われる可能性がありますので、提出前に必ず管轄をご確認ください。
Q7. 納付も同じ税務署ですか。
A. 納付書の税務署名は、管轄の税務署のものになります。 納付自体は金融機関の窓口、クレジットカード、e-Tax、コンビニ(30万円以下)でも行えます。納付書は税務署で入手してください。 金融機関には置いていないことが多くあります。
Q8. e-Taxで出せますか。
A. 出せます。 相続税の申告書もe-Taxに対応しています。マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)が必要です。税理士に依頼される場合は、税理士が代理送信します。
まとめ
- 相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します
- 相続人の住所地・財産の所在地・本籍地は関係ありません
- 相続人が複数でも、提出先は1か所(連署して1通にまとめるのが通常)
- 相続登記は法務局、相続税は税務署——提出先が違います
- 施設入居の場合は、住民票を移していたかどうかで変わります。病院は住所地になりません
- 管轄は国税庁のサイトで住所または郵便番号から検索できます
- 23区では1つの区に複数の税務署がある場合があります。 町名・丁目まで確認してください
- 郵送の場合、消印の日が提出日です。宅配便では信書を送れません
- e-Taxでも提出できます
- 納付期限も申告期限と同じ10か月です。申告書を出しただけでは終わりません
- 準確定申告(4か月)も同じ税務署へ提出します
ご相談のご案内
当センターにご依頼いただいた場合、提出先の判断から申告書の作成・提出まで、すべてお引き受けします。 e-Taxでの代理送信にも対応しています。
遠方にお住まいの相続人がいる場合も、オンラインで面談を行いながら進められます。
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 国税庁 税務署の所在地などを知りたい方
- 国税庁 東京国税局 管内税務署の所在地・案内
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 国税庁 e-Tax
- e-Gov 相続税法
- e-Gov 国税通則法
※本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいています。税務署の管轄は変更されることがあります。 提出前に必ず国税庁のサイトで最新の管轄をご確認ください。

