二次相続とは?配偶者が全部相続すると損する理由【1億円で375万円の差】
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超/税務調査率1%未満。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年8月9日 最終更新日:2026年8月10日
【結論】配偶者が全部相続すると、二次相続で税額が跳ね上がります
父が亡くなったとき(一次相続)に「配偶者控除があるから」と母がすべてを相続すると、母が亡くなったとき(二次相続)の相続税が大幅に増えることがあります。
遺産1億円・子2人のケースでは、分け方を変えるだけで一次と二次の合計税額に375万円の差が生まれます。相続税は「一次相続だけ」で判断すると損をします。一次と二次を合計して考えるのが正解です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 一次相続 | 最初の相続(多くは父の死亡)。配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで非課税にできる |
| 二次相続 | 残された配偶者の死亡による相続。配偶者の税額軽減が使えない |
| 損をする理由 | ①配偶者の税額軽減が使えない ②基礎控除が600万円減る ③財産が合算され税率が上がる |
| 対策の考え方 | 配偶者の取得割合を「ゼロでも全部でもない中間」に調整する |
| 判断のタイミング | 一次相続の遺産分割協議のとき。ここを過ぎるとやり直しがきかない |
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「【税理士が暴露】相続で後悔...母親名義の実家が"思わぬ税金地獄"になる理由」(88万回再生)
二次相続とは?一次相続との違い
二次相続とは、一次相続で残された配偶者が亡くなったときに発生する、2回目の相続のことです。
たとえば父・母・子2人の家族であれば、次のように2段階で相続が起こります。
| 亡くなる人 | 相続人 | 配偶者の税額軽減 | |
|---|---|---|---|
| 一次相続 | 父 | 母・子2人(計3人) | 使える(1億6,000万円まで非課税) |
| 二次相続 | 母 | 子2人(計2人) | 使えない(配偶者がいないため) |
多くの方が一次相続の時点で「配偶者控除があるから母が全部相続すれば税金ゼロ」と考えます。
これは一次相続だけを見れば正しい判断です。しかし二次相続まで含めると、多くの場合これが最も高くつきます。

なぜ配偶者が全部相続すると損をするのか?3つの理由
理由1:二次相続では配偶者の税額軽減が使えない
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
これは非常に強力な制度ですが、使えるのは配偶者が存命の一次相続だけです。
二次相続では配偶者がいないため、この軽減は一切使えません。
つまり、一次相続で配偶者に財産を寄せるほど、軽減の効かない二次相続に課税対象を先送りしていることになります。
理由2:法定相続人が1人減り、基礎控除が600万円下がる
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
一次相続では母と子2人の計3人ですが、二次相続では子2人だけになります。
| 法定相続人 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 一次相続 | 3人(母・子2人) | 3,000万円+600万円×3=4,800万円 |
| 二次相続 | 2人(子2人) | 3,000万円+600万円×2=4,200万円 |
相続人が1人減るだけで、非課税枠が600万円減ります。 同じ財産額でも、二次相続のほうが課税対象が大きくなるのです。
理由3:財産が合算され、適用される税率が上がる
相続税は超過累進課税です。取得する財産が大きいほど、高い税率が適用されます。
一次相続で母がすべてを相続すると、母のもとに父の財産が集約されます。
さらに母自身がもともと持っていた財産(預貯金・年金の蓄え・母名義の不動産など)も合わさります。
その結果、二次相続では財産の総額が大きくなり、より高い税率区分に入ってしまうのです。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体例:遺産1億円で3パターンをシミュレーション
前提条件
- 父の遺産:1億円
- 相続人:母・子2人(計3人)
- 母自身の固有財産:なし(分かりやすくするための仮定)
- 一次相続と二次相続の間隔:10年超(相次相続控除は考慮しない)
- 小規模宅地等の特例は適用しない
パターンA:母が全部相続する(最も多い選択)
一次相続
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
- 法定相続分で按分:母2,600万円/子1,300万円ずつ
- 相続税の総額:340万円+145万円+145万円=630万円
- 母が全額取得 → 配偶者の税額軽減で全額が控除される
→ 一次相続の納税額:0円
二次相続(母が1億円を持ったまま死亡、子2人が相続)
- 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税遺産総額:1億円-4,200万円=5,800万円
- 法定相続分で按分:子2,900万円ずつ
- 385万円×2人=770万円
→ 二次相続の納税額:770万円
合計:770万円
パターンB:母5,000万円・子2人が2,500万円ずつ
一次相続
- 相続税の総額は同じ630万円
- 母の取得割合50% → 母の税額315万円は税額軽減でゼロ
- 子の税額:630万円×50%=315万円
→ 一次相続の納税額:315万円
二次相続(母の財産5,000万円を子2人が相続)
- 基礎控除:4,200万円
- 課税遺産総額:5,000万円-4,200万円=800万円
- 法定相続分で按分:子400万円ずつ → 40万円×2人=80万円
→ 二次相続の納税額:80万円
合計:395万円
パターンC:母は相続せず、子2人が全部相続
一次相続:相続税の総額630万円を子が全額負担 → 630万円
二次相続:母に財産がないため → 0円
合計:630万円

比較結果
| 一次相続 | 二次相続 | 合計 | パターンAとの差 | |
|---|---|---|---|---|
| A:母が全部 | 0円 | 770万円 | 770万円 | — |
| B:母5,000万円 | 315万円 | 80万円 | 395万円 | ▲375万円 |
| C:母はゼロ | 630万円 | 0円 | 630万円 | ▲140万円 |
最も税額が少ないのはパターンB(母が一部を相続)です。
ここで注目していただきたいのは、「母が全部」も「母がゼロ」も最適ではないという点です。
一次相続で税金を払いたくない一心で母に寄せると最も高くなり、逆に母をゼロにしても最適にはなりません。
最適解は必ずその中間にあり、財産額・家族構成ごとに違います。
だからこそ、遺産分割協議の前にシミュレーションが必要なのです。
二次相続を見据えた分割のポイント5つ
1. 配偶者の固有財産を必ず把握する
上の例では母の固有財産をゼロと仮定しましたが、実際には母名義の預貯金・不動産・保険があるのが普通です。
この固有財産も二次相続では課税対象になります。
一次相続の時点で母の財産を洗い出さないと、シミュレーションが成立しません。
2. 値上がりしそうな財産は子に渡す
相続税は相続時点の評価額で計算します。
将来値上がりが見込まれる不動産や株式を母が相続すると、二次相続時にはより高い評価額で課税されます。
逆に値下がりしそうな財産は母が相続したほうが有利です。
3. 収益を生む財産は子に渡す
賃貸物件のように収益を生む財産を母が相続すると、家賃収入が母のもとに蓄積し、二次相続の財産をさらに増やします。
収益物件は子が相続したほうが、二次相続の課税財産を膨らませずに済みます。
4. 母の生活資金は十分に確保する
節税だけを優先して母の取り分を減らすと、生活が立ち行かなくなります。
これは本末転倒です。実務では、母の年齢・健康状態・年金額・介護費用の見通しを踏まえ、
必要な生活資金を先に確保したうえで、残りをどう分けるかを検討します。
5. 配偶者居住権の活用を検討する
配偶者居住権とは、配偶者が自宅に住み続ける権利だけを取得し、所有権は子が取得する制度です(2020年4月施行)。
この制度の重要な点は、配偶者居住権が配偶者の死亡によって消滅することです。
消滅した権利は二次相続の課税対象になりません。
つまり、母は自宅に住み続けられるうえに、二次相続の課税財産を減らせます。
自宅が主な財産である家庭では、極めて有効な選択肢になります。
一次相続から10年以内なら「相次相続控除」が使える
一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、一次相続で納めた相続税の一部を二次相続の税額から差し引けます。 これを相次相続控除といいます。
控除額は1年経過するごとに10%ずつ減っていき、10年を超えるとゼロになります。
| 一次相続からの経過年数 | 控除の割合 |
|---|---|
| 1年以内 | 約100% |
| 5年 | 約50% |
| 9年 | 約10% |
| 10年超 | 0% |
高齢のご夫婦で一次相続と二次相続の間隔が短いと予想される場合、
この控除があるためシミュレーションの結果が変わることがあります。必ず考慮に入れてください。
小規模宅地等の特例と二次相続の関係(要注意)
小規模宅地等の特例は、自宅の土地について330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。
1億円の土地が2,000万円として評価されるため、相続税への影響は絶大です。
問題は、一次相続と二次相続で適用要件が変わる点にあります。
| 配偶者が相続する場合 | 子が相続する場合 | |
|---|---|---|
| 一次相続 | 無条件で適用可(同居も継続保有も不要) | 同居している、または「家なき子」の要件を満たす必要あり |
| 二次相続 | (配偶者がいない) | 同居または家なき子の要件が必須 |
つまり、二次相続では子が要件を満たさないと特例が使えないケースが出てきます。
たとえば子が持ち家に住んでいる場合、二次相続で自宅を相続しても小規模宅地等の特例は使えません。
その結果、自宅の評価額が満額で課税され、シミュレーションの前提が崩れます。
これは実務で最も見落とされやすい落とし穴です。
「二次相続対策として子に自宅を渡そう」と考えても、
その子が持ち家を持っていると特例が使えず、かえって不利になることがあります。
お子様の住居の状況まで含めて検討する必要があります。
【東京都にお住まいの方へ】二次相続対策が最も効くのが東京です
東京都の相続税の課税割合は20.0%。全国平均10.4%のおよそ2倍で、都道府県別で最も高い水準です(令和6年分)。
千代田区48.4%、渋谷区36.5%、杉並区32.2%、世田谷区31.4%と、区によっては3人に1人を超えます(令和5年分)。
理由は明確です。東京は住宅地の評価額が高く、
「自宅を持っているだけで基礎控除を超えてしまう」ケースが珍しくないためです。
つまり東京には、「現金はそれほど多くないが、自宅の評価額が大きい」という
典型的な相続税課税パターンの世帯が集中しています。
このパターンこそ、二次相続対策が最も効く形です。
財産の大半が自宅という場合、分割の自由度が低く、
「母が全部相続する」以外の選択肢が思いつかないまま協議を終えてしまいがちです。
しかし前述の配偶者居住権や、自宅の共有割合の調整を使えば、選択肢は確実に増えます。
当センターは西新宿駅から徒歩2分。東京都内全域を対象に、
一次相続の段階から二次相続まで見据えたシミュレーションをご提供しています。
オンライン面談・出張面談にも対応しています。
→ 詳しくは東京の相続税|課税割合は全国の2倍。土地評価で損をしないためにもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q1. 二次相続対策はいつまでに考えればいいですか?
A. 一次相続の遺産分割協議を成立させる前までです。
遺産分割協議は一度成立すると原則としてやり直せません。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月ですが、
シミュレーションには財産評価が必要なため、遅くとも相続開始から3〜4か月以内にご相談ください。
Q2. 配偶者の税額軽減は使わないほうがいいのですか?
A. いいえ、使うべきです。ただし「限度額いっぱいまで使う」のが最適とは限りません。
上のシミュレーションのパターンBのように、軽減を一部だけ使うのが最も有利になるケースが多くあります。
「使うか使わないか」ではなく「どこまで使うか」を考えてください。
Q3. 母がすでに全部相続してしまいました。もう手遅れですか?
A. 一次相続の分け方は変えられませんが、二次相続に向けた対策はまだ可能です。
生前贈与(暦年贈与・相続時精算課税)、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)、
不動産の組み替えなど、母がご存命のうちにできることは残っています。
早いほど選択肢が多いので、お早めにご相談ください。
Q4. 二次相続まで何年くらいあると想定すればいいですか?
A. 正確な予測は不可能ですが、10年以内かどうかが一つの分岐点です。
10年以内なら相次相続控除が使えるため、一次相続で多少納税しても回収できる部分があります。
ご夫婦の年齢差や健康状態を踏まえ、複数のシナリオで試算することをおすすめします。
Q5. 子が複数いる場合、二次相続の対策は変わりますか?
A. 変わります。子の人数が多いほど基礎控除が大きく、税率区分も下がるため、
二次相続の負担は相対的に軽くなります。
一方で、子が1人の場合は二次相続の基礎控除が3,600万円しかなく、負担が重くなりやすいので、
一次相続の段階でより慎重な設計が必要です。
Q6. シミュレーションは自分でできますか?
A. 財産が預貯金だけであれば概算は可能です。
ただし不動産がある場合は難しいとお考えください。
土地の相続税評価は路線価・地形・接道状況・利用区分によって大きく変わり、
同じ土地でも評価する税理士によって差が出ることがあります。
不動産をお持ちの場合は、専門家による評価を前提にシミュレーションしてください。
まとめ
- 二次相続とは、残された配偶者が亡くなったときに発生する2回目の相続
- 一次相続で配偶者が全部相続すると、二次相続で税額が跳ね上がる
- 理由は①配偶者の税額軽減が使えない②基礎控除が600万円減る③税率が上がる、の3つ
- 遺産1億円・子2人のケースでは、分け方の違いで合計375万円の差が出た
- 最適解は「配偶者が全部」でも「配偶者がゼロ」でもなく、その中間にある
- 配偶者の固有財産・値上がり見込み・収益性・生活資金・配偶者居住権を総合して判断する
- 判断できるのは一次相続の遺産分割協議のときだけ。ここを逃すとやり直しがきかない
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
専門用語を使わない解説を信条としています。
出典
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4168 相次相続控除
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

