遺産分割協議書の書き方|必要な場面と、間違えやすい6つの点
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月6日 最終更新日:2026年9月6日
【結論】法定の様式はありません。ただし書き方を誤ると手続きが止まります
遺産分割協議書に、法律で定められた様式はありません。手書きでもパソコンでも、用紙のサイズも自由です。しかし内容の書き方を誤ると、法務局や金融機関で受け付けてもらえず、作り直しになります。特に多いのが、不動産の特定が不十分なケースです。「自宅」ではなく、登記事項証明書のとおりに地番・家屋番号まで書く必要があります。そして最も重要なのは、相続人全員の合意が必要という点です。1人でも欠けた協議は無効になります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 様式 | 法定の様式はありません(手書き・パソコンどちらも可) |
| 必要になる場面 | 不動産の名義変更、金融機関の解約、相続税の申告など |
| 必須の条件 | 相続人全員の合意(1人でも欠けると無効) |
| 押印 | 実印。あわせて印鑑証明書を添付します |
| いちばん多い不備 | 不動産の特定が不十分(「自宅」では通りません) |
| 作らなくてよい場合 | 相続人が1人/有効な遺言書があり、そのとおりに分ける場合 |
いつ必要になるのか
遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合に必要です。
| 手続き | 必要性 |
|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 法定相続分どおり以外なら必要 |
| 金融機関の解約・払戻し | 必要(金融機関所定の書式で代えられる場合もあります) |
| 相続税の申告 | 必要(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は特に) |
| 自動車の名義変更 | 必要 |
| 株式の名義変更 | 必要 |
作らなくてよい場合
- 相続人が1人しかいない
- 有効な遺言書があり、そのとおりに分ける
- 法定相続分どおりに共有で登記する(ただし後々の管理が大変になります)
書くべき6つの要素
1. 被相続人の特定
- 氏名
- 死亡年月日
- 最後の本籍
- 最後の住所
本籍まで書いてください。 同姓同名の別人と区別するためです。
2. 相続人全員が合意したこと
「相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した」という趣旨を明記します。
3. 誰が何を取得するか
ここが本体です。 財産ごとに、取得する人を特定します。
4. 不動産は登記事項証明書のとおりに
最も不備が多い箇所です。
| 種別 | 書くべき項目 |
|---|---|
| 土地 | 所在/地番/地目/地積 |
| 建物 | 所在/家屋番号/種類/構造/床面積 |
| マンション(区分建物) | 一棟の建物の表示/専有部分の建物の表示/敷地権の表示 |
「東京都新宿区西新宿の自宅」では通りません。 登記事項証明書を取り寄せ、そのとおりに書き写してください。
私道の持分を書き漏らすのが典型的な失敗です。売却しようとしたときに初めて発覚します。
5. 後から見つかった財産の扱い
本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、
相続人◯◯がこれを取得する。この一文があるかどうかで、後の手間が大きく変わります。 なければ、財産が見つかるたびに全員で協議し直すことになります。
6. 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書
- 署名(自書が望ましい)
- 実印での押印
- 印鑑証明書を添付(発行期限は提出先により異なります)
間違えやすい6つの点
1. 相続人が1人でも欠けている
協議は無効です。 後から相続人が判明した場合も、やり直しになります。
だからこそ、先に相続人調査(戸籍収集)を済ませます。 前妻との子、認知した子、養子。戸籍を追って初めて分かることがあります。
2. 相続人に未成年者がいる
親権者が同じ相続人である場合、利益が相反します。 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
3. 相続人に認知症の方がいる
そのままでは有効な協議ができません。 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることになります。選任には数か月かかります。 相続税の申告期限から逆算して動いてください。
4. 分け方で相続税が変わることを知らずに決めた
これが最も大きな損失につながります。
- 配偶者の税額軽減をどこまで使うか
- 小規模宅地等の特例をどの土地に適用するか
- 二次相続まで含めると、合計額の差はさらに大きくなります
「とりあえず平等に」と決めたあとで、税額が想定より大きかった——という相談は少なくありません。
5. 代償分割の書き方が不十分
不動産を1人が取得し、他の相続人へ現金を渡す方法を代償分割といいます。
協議書に「代償として支払う」旨を明記していないと、贈与とみなされるおそれがあります。
相続人Aは、第1条記載の不動産を取得する代償として、
相続人Bに対し、金◯◯円を令和◯年◯月◯日までに支払う。6. 一度成立した協議をやり直した
相続人全員が合意すればやり直せますが、税務上は新たな贈与や譲渡と扱われ、贈与税や所得税がかかることがあります。 錯誤や新たな財産の発見といった事情がない限り、慎重にご検討ください。
簡略なひな形
⚠️ これは構成を示すための簡略な例です。 実際の協議書は、財産の内容と相続人の状況に応じて作成してください。このまま使えるとは限りません。
遺産分割協議書
被相続人 天尾 ○○
死亡年月日 令和○年○月○日
最後の本籍 東京都新宿区西新宿○丁目○番地
最後の住所 東京都新宿区西新宿○丁目○番○号
上記被相続人の相続人全員は、その遺産について協議を行った結果、
次のとおり分割することに合意した。
第1条 相続人 天尾 △△ は、次の不動産を取得する。
(土地)
所 在 新宿区西新宿○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○平方メートル
(建物)
所 在 新宿区西新宿○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
第2条 相続人 天尾 □□ は、次の預貯金を取得する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
第3条 相続人 天尾 △△ は、第1条の不動産を取得する代償として、
相続人 天尾 □□ に対し、金○○○万円を
令和○年○月○日までに支払う。
第4条 本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、
相続人 天尾 △△ がこれを取得する。
以上のとおり協議が成立したので、本協議書を2通作成し、
各自署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○月○日
住所
氏名 実印
住所
氏名 実印【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
都市部の遺産分割で、特に問題になるのは次の点です。
| 状況 | 起きること |
|---|---|
| 財産の大半が自宅 | 分けられない。代償金を用意できるかが焦点になります |
| 私道の持分がある | 記載漏れが多く、売却時に発覚します |
| 借地の上の建物 | 建物と借地権を分けて記載する必要があります |
| 共有名義の不動産 | 持分だけを記載します |
| 相続人が遠方・海外 | 印鑑証明書が取れない場合はサイン証明などで代替します |
私道の持分は、必ず確認してください。 前面道路が複数人の共有になっていて、その持分が漏れていると、将来の売却で必ず止まります。
そして2024年4月から相続登記は義務化されています。協議がまとまったら、3年以内に登記してください。
相続登記の義務化|2027年3月31日の期限が近づいています
誰に頼むか
遺産分割協議書の作成は、行政書士・司法書士・弁護士の業務です。
ただし相続税の申告に必要な範囲での作成は、税理士業務に付随して行えます。
| 状況 | 頼む先 |
|---|---|
| 相続税の申告がある | 税理士(申告に伴う作成が可能) |
| 相続登記もする | 司法書士(登記とセットで) |
| 書類作成のみ | 行政書士 |
| 相続人間で争っている | 弁護士 |
当センターでは、相続税の申告に伴う場合は当センターで作成し、それ以外は提携専門家におつなぎします。窓口は一本化します。
相続手続きは誰に頼むべき?税理士・司法書士・行政書士・弁護士の違い
よくある質問
Q1. 決まった様式はありますか。
A. ありません。 手書きでもパソコンでも、用紙のサイズも自由です。ただし内容の書き方を誤ると、法務局や金融機関で受け付けてもらえません。 特に不動産の特定は、登記事項証明書のとおりに書く必要があります。
Q2. 相続人が1人でも欠けたらどうなりますか。
A. 協議は無効です。 後から相続人が判明した場合も、やり直しになります。だからこそ、先に戸籍を追って相続人を確定させます。
Q3. 相続人が海外にいます。印鑑証明書が取れません。
A. 在外公館で発行される「サイン証明(署名証明)」などで代替します。あわせて在留証明が必要になる場合もあります。時間がかかりますので、早めに準備してください。
Q4. 相続人に認知症の人がいます。
A. そのままでは有効な協議ができません。 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。選任には数か月かかりますので、相続税の申告期限(10か月)から逆算して動いてください。
Q5. 何通作ればよいですか。
A. 相続人の人数分を作り、各自が1通ずつ保有するのが一般的です。1通だけ作って原本を1人が保管し、他の相続人はコピーを持つ形でも構いません。
Q6. 後から財産が見つかったらどうしますか。
A. 「本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、相続人◯◯が取得する」という条項があれば、改めて協議する必要はありません。 なければ、その財産について再度協議が必要になります。
Q7. 一度決めた内容を変更できますか。
A. 相続人全員が合意すれば変更できます。 ただし税務上は新たな贈与や譲渡と扱われ、贈与税や所得税がかかることがあります。 錯誤や新たな財産の発見といった事情がない限り、慎重にご検討ください。
Q8. 遺産分割協議書の作成をお願いできますか。
A. 相続税の申告がある場合は、当センターで作成できます(税理士業務に付随する範囲)。相続登記もあわせて行う場合は提携司法書士、争いがある場合は提携弁護士におつなぎします。窓口は当センターに一本化します。
まとめ
- 遺産分割協議書に法定の様式はありません
- 相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けると無効になります
- 不動産は登記事項証明書のとおりに特定してください。「自宅」では通りません
- 私道の持分の書き漏らしが典型的な失敗です
- 後日判明した財産の受け皿となる条項を入れておくと、後の手間が減ります
- 代償分割は「代償として支払う」旨を明記しないと、贈与とみなされるおそれがあります
- 未成年者には特別代理人、認知症の方には成年後見人が必要です
- 分け方によって相続税が変わります。決める前に試算してください
- 協議がまとまったら、3年以内に相続登記を(2024年4月から義務化)
ご相談のご案内
分け方を決める前に、税額への影響を確認してください。 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例をどう使うかで、税額は大きく変わります。二次相続まで含めた試算をお出しします。
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。
出典
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 法務省 相続登記の申請義務化特設ページ
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。掲載したひな形は構成を示す簡略な例であり、そのまま使用できるとは限りません。必ず専門家にご相談ください。

