新宿区で相続に強い税理士の選び方|5つの判断基準と、依頼前に確認すべきこと

明るい窓辺の机に置かれた白い書類と万年筆、眼鏡。新宿区の相続は土地の評価で差がつきます

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月13日 最終更新日:2026年9月13日


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【結論】新宿区の相続で差がつくのは、土地の評価です

新宿区で相続税の税理士を選ぶとき、最も見るべきは「土地の評価をどこまでやるか」です。

理由ははっきりしています。新宿区は、財産に占める土地の割合が高い地域だからです。

そして土地の評価額は、税理士によって変わります。
計算式に当てはめるだけの作業ではなく、現地と資料をどこまで見るかという判断だからです。

同じ土地で数百万円の差が出ることは、珍しくありません。

だからこそ、次の5点を確認してください。

確認すること
1相続税の申告を年間何件扱っているか
2土地の現地調査をするか
3書面添付制度を使うか
4二次相続まで試算するか
5報酬に何が含まれるか

以下、1つずつ理由を説明します。


なぜ新宿区は土地の評価が難しいのか

まず、新宿区の地価を実際の数字で見てください。

令和8年分の最高路線価は次のとおりです。

税務署管内最高路線価の所在地令和8年分令和7年分対前年変動率
新宿税務署新宿区新宿3丁目 新宿通り3,424万円/㎡3,256万円/㎡+5.2%
四谷税務署新宿区新宿3丁目 新宿通り3,136万円/㎡2,920万円/㎡+7.4%
(参考)京橋税務署中央区銀座5丁目 銀座中央通り5,336万円/㎡4,808万円/㎡+11.0%

出典:東京国税局 令和8年分 東京国税局各税務署管内における最高路線価

一方で、落合・中井・下落合には静かな住宅地が広がっています。
同じ区内で、路線価に数倍から十数倍の開きがあります。

この落差が、新宿区の相続を難しくしています。

新宿区で減額の対象になりやすい4つの要素

要素新宿区での事情
がけ地・傾斜武蔵野台地の縁にあたり、区内に坂が多い。神楽坂・市谷・若松町、神田川沿いの落合・中井
2項道路・セットバック幅4m未満の道路が多く残り、セットバック部分は評価を下げられます
私道位置指定道路・通り抜け私道が多く、評価が0になる場合と3割評価の場合があります
借地権・底地戦前からの借地が今も残っています。権利関係の確認から始まります

これらは、図面と航空写真だけを見ていては気づけません。

とくに、がけ地と2項道路は見落とされやすい項目です。
平面図では平坦に見える土地でも、実際に立つと明確な段差があることがあります。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
土地の相続税評価は税理士によって差が出る?その理由と、見直せる10の減額要素


判断基準1:相続税の申告を年間何件扱っているか

これが最も重要です。

税理士は全国に82,343名います(令和8年8月末現在・日本税理士会連合会)。
うち東京税理士会が24,786名で、全国の約3割が東京に集まっています。

一方で、相続税の申告が必要になるのは、亡くなった方のおよそ10.4%です(令和6年分・国税庁)。
年間の申告は十数万件の規模ですから、単純に割れば税理士1人あたり年に1〜2件という計算になります。

つまり、税理士だからといって相続税に慣れているとは限りません。
法人税や所得税を主に扱っていて、相続税は年に1件あるかどうか、という事務所も普通にあります。

確認のしかたは簡単です。こう聞いてください。

「相続税の申告は、年間どのくらい扱っていますか」

答えられない、あるいは言葉を濁す場合は、見送ってよいと思います。

もう一歩踏み込むなら、こう聞いてください。

「土地の評価で、直近どんな減額をされましたか」

具体的な事例が出てくるかどうかで、実務の厚みが分かります。


判断基準2:土地の現地調査をするか

これが新宿区では決定的です。

「現地に行きますか」と、そのまま聞いてください。

回答意味するところ
「必ず行きます」がけ地・セットバック・私道を自分の目で確認します
「必要に応じて」何を「必要」と判断するかを、さらに聞いてください
「資料で分かります」新宿区の土地では、減額の機会を逃す可能性があります

測量図・公図・住宅地図・都市計画図を揃えるのは前提です。
そのうえで、現地でしか分からないことがあります。

  • 道路との高低差(がけ地補正・造成費)
  • 実際の道路幅(セットバックの要否)
  • 越境物・埋設物の有無
  • 隣地との段差、擁壁の状態
  • 騒音・高圧線・墓地の隣接

新宿区の路線価は高いため、補正率が1%動くだけで金額が大きく変わります。


判断基準3:書面添付制度を使うか

書面添付制度は、税理士が「この申告書をどう検討したか」を書面で添えて提出する制度です。

添付があると、税務署は調査に入る前に、まず税理士に意見を聞く機会(意見聴取)を設けます。
ここで疑問が解消されれば、実地調査に至らないことがあります。

根拠は税理士法33条の2および35条です。

書面添付あり書面添付なし
税務署の動きまず税理士に意見聴取いきなり実地調査
依頼者の負担立ち会いが不要なことがあります自宅での調査に立ち会います
申告書の作り込み検討過程を書く必要があります

すべての事務所が使っているわけではありません。
書く手間がかかるためです。使っているかどうかを聞いてください。

なお、書面添付をすれば調査が来ないという制度ではありません。
意見聴取の結果、実地調査に移ることもあります。そこは正確にお伝えしておきます。

相続税の税務調査はどのくらい来る?令和6事務年度のデータと指摘されやすい5項目


判断基準4:二次相続まで試算するか

ここで大きな差が出ます。

配偶者の税額軽減を使えば、1億6,000万円までは配偶者に相続税がかかりません。
そのため「とりあえず配偶者に全部」という分け方は、その回の税額を0円にできます。

問題は次です。

配偶者が亡くなったときの二次相続では、

  • 配偶者の税額軽減が使えません
  • 基礎控除が600万円分減ります(相続人が1人減るため)
  • 小規模宅地等の特例の要件が変わることがあります

一次と二次を合計すると、かえって高くつくことがあります。

「一次と二次を合わせた税額で比べていますか」と聞いてください。

二次相続とは?配偶者が全部相続すると損する理由【1億円で375万円の差】


判断基準5:報酬に何が含まれるか

相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1.0%が一般的な水準です。

ただし、見るべきは総額ではなく「何が含まれるか」です。

次の項目が別料金かどうかを、必ず確認してください。

項目別料金になりがちなもの
土地の評価1利用区分あたり◯万円という加算が一般的です
相続人が多い場合4人目から1人あたり加算
非上場株式の評価1社あたり加算
書面添付別料金の事務所があります
申告期限まで3か月未満特急料金
遺産分割協議書の作成提携先への実費
税務調査の立ち会い日当が別途かかります

新宿区では、土地の加算が効いてきます。
自宅と貸地で2区分、といったケースは普通にあります。

「この条件で、最終的にいくらになりますか」と、書面で出してもらってください。

料金表


税理士・司法書士・弁護士・行政書士の役割の違い

相続の相談先は、税理士だけではありません。
やるべきことによって、担当が変わります。

専門家担当すること
税理士相続税の申告・試算・生前対策(税務代理は税理士の独占業務です)
司法書士不動産の相続登記(2024年4月から義務化されています)
弁護士相続人どうしで争いになっている場合の交渉・調停・訴訟
行政書士遺産分割協議書の作成、戸籍の収集

判断の目安はこうです。

  • 相続税がかかりそう → まず税理士
  • 不動産がある → 税理士+司法書士
  • 相続人の間で話がまとまらない → 弁護士
  • 相続税がかからず、不動産もない → ご自身でも手続きできます

「相続税がかかるかどうか」が最初の分岐です。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。

相続手続きは誰に頼むべき?税理士・司法書士・行政書士・弁護士の違いと費用
相続税はいくらから?基礎控除の計算と申告が必要なケース


【新宿区にお住まいの方へ】申告先の税務署は2つに分かれます

新宿区は、新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれています。

税務署管轄のめやす所在地
新宿税務署西新宿、北新宿、大久保、百人町、高田馬場、下落合、中落合、上落合、西落合、中井 など〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号
電話 03-6757-7776
四谷税務署四谷・牛込地区。神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町、信濃町、四谷、大京町、住吉町、余丁町、戸山、内藤町 など〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号
電話 03-3359-4451

相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続人の住所ではありません。

正確な管轄は、国税庁 税務署の所在地・管轄区域でご確認ください。


よくある質問

Q1. 新宿区で相続に強い税理士は、どう探せばよいですか。

A. 「相続税の申告を年間何件扱っているか」を最初に聞いてください。
税理士は全国に82,343名(令和8年8月末・日本税理士会連合会)いる一方、
相続税の申告が必要になるのは亡くなった方の約10.4%(令和6年分・国税庁)です。
単純に割れば1人あたり年に1〜2件ですから、税理士だからといって相続に慣れているとは限りません。
新宿区の場合は、これに加えて「土地の現地調査をするか」を必ず確認してください。
区内は高低差・2項道路・私道・借地が多く、現地を見ないと減額の機会を逃します。

Q2. 相続税の申告は、どこの税理士に頼んでもよいのですか。

A. 地域の制限はありません。 全国どこの税理士にも依頼できます。
ただし、土地の評価が必要な場合は、現地に行ける距離の事務所に利点があります。
新宿区の土地は現地確認で減額できる要素が多いためです。
土地がなく預貯金だけの相続であれば、距離はほとんど関係ありません。

Q3. 新宿区の相続税の申告先はどこですか。

A. 新宿区は、新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれています。
西新宿・北新宿・大久保・高田馬場・落合エリアは新宿税務署
四谷・牛込地区(神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町など)は四谷税務署が管轄のめやすです。
提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所ではありません。

Q4. 新宿区の路線価はどのくらいですか。

A. 令和8年分の最高路線価は、新宿税務署管内が3,424万円/㎡(新宿区新宿3丁目 新宿通り)です。
四谷税務署管内も同じ「新宿区新宿3丁目 新宿通り」で3,136万円/㎡です。
いずれも前年から+5.2%、+7.4%と上昇しています。
一方で落合・中井などの住宅地とは数倍から十数倍の開きがあります。
路線価はその年の1月1日時点の価格で、使うのは相続開始の日の属する年のものです。

Q5. 相続税申告の報酬の相場はいくらですか。

A. 遺産総額の0.5〜1.0%が一般的な水準です。
ただし重要なのは総額ではなく、何が含まれるかです。
土地の評価は「1利用区分あたり◯万円」の加算が一般的で、
相続人の人数、非上場株式、書面添付、申告期限までの残り期間でも変わります。
「この条件で最終的にいくらか」を、書面で出してもらってください。

Q6. 税理士に依頼せず、自分で相続税を申告できますか。

A. できます。 相続税の申告に税理士の関与は必須ではありません。
預貯金だけで、財産の内容が明確な場合は、ご自身でも十分可能です。
一方、土地がある場合、とくに新宿区のように評価の論点が多い地域では、慎重に検討してください。
評価を誤ると、払いすぎにも、申告漏れの指摘にもつながります。
なお、払いすぎていた場合は、申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。

Q7. 相続が起きてから、いつまでに税理士に相談すべきですか。

A. 早いほど選択肢が残ります。
相続税の申告期限は10か月ですが、その手前に期限が並んでいます。
相続放棄は3か月、準確定申告は4か月です。
また、申告期限までに分け方が決まっていないと、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が使えません。
遅くとも、亡くなってから3〜4か月のうちにはご相談ください。

Q8. すでに他の税理士に申告してもらいましたが、見直せますか。

A. 申告期限から5年以内であれば、更正の請求ができます。
土地の評価が見直しの中心になります。
がけ地補正、セットバック、不整形地、私道、地積規模の大きな宅地など、
適用されていなかった減額要素が見つかることがあります。
申告書と土地の資料をお持ちいただければ、見直せる余地があるかを確認できます。


まとめ

  • 新宿区の相続で差がつくのは、土地の評価です
  • 確認すべきは、①年間の申告件数 ②現地調査 ③書面添付 ④二次相続の試算 ⑤報酬の内訳の5点
  • 税理士は全国に82,343名(うち東京24,786名)。単純に割れば1人あたり年に1〜2件の計算です
  • 新宿区はがけ地・2項道路・私道・借地が多く、現地を見ないと減額を逃します
  • 令和8年分の最高路線価は、新宿税務署管内で3,424万円/㎡(前年比+5.2%)
  • 新宿区の申告先は、新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれます
  • 報酬は遺産総額の0.5〜1.0%が目安。土地の評価は加算が一般的です
  • 相続税がかかるかどうかが、相談先を決める最初の分岐です

当センターについて

新宿相続・生前贈与相談センター(税理士法人Ambitious)は、
東京都新宿区西新宿7-19-5 KYS西新宿ビル1階にある相続専門の税理士事務所です。

所在地〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-5 KYS西新宿ビル1階
代表天尾信之(税理士・東京税理士会 登録番号 第136528号)
受付時間9:00〜19:00(平日・土曜・日祝も受付)
対応エリア新宿区・中野区・世田谷区を中心に、東京都全域。オンラインで全国対応
取扱業務相続税申告、生前対策、事業承継、終活、身元保証、死後事務、喪主代行

相続・事業承継の相談実績は3,000件超。
手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満です。

土地の評価は、原則として現地を確認します。
書面添付制度を日常的に使っています。

事務所概要・アクセス
新宿・中野・世田谷の相続相談|西新宿駅から徒歩5分


ご相談のご案内

「どの税理士に頼めばいいか分からない」というご相談も承っています。

他の事務所と比較していただいて構いません。
そのために、判断基準をこのページに書きました。

すでにお見積りをお持ちの方は、その内訳を一緒に確認することもできます。
どこに加算がかかっているか、土地の評価がどう扱われているかを見れば、
その事務所が何をするつもりかが分かります。

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら


監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-5 KYS西新宿ビル1階

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。

※相続登記は司法書士、相続人間の争いの代理は弁護士の業務です。
 当センターは相続税の申告と試算を担当し、必要に応じて提携する専門家をご紹介します。


出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令・公表データに基づいています。
 路線価は令和8年分(2026年7月公表)です。報酬の水準は一般的な目安であり、事務所により異なります。



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