相続税の税率と計算方法|早見表つきで手順を追って解説します
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月6日 最終更新日:2026年9月6日
【結論】税率は、実際にもらった額にそのままかけるのではありません
相続税でよくある誤解が、「自分がもらう金額に税率をかければ税額が出る」というものです。実際は違います。まず遺産総額から基礎控除を引き、その残りを法定相続分で分けたものと仮定して各人の税額を計算し、それを合計して相続税の総額を出します。そのうえで、実際にもらった割合で総額を按分します。この順番を知らないと、計算が合いません。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 遺産総額を出す(プラスの財産+みなし相続財産−非課税−債務・葬式費用+生前贈与加算) |
| 2 | 基礎控除を引く(3,000万円+600万円×法定相続人の数) |
| 3 | 残りを法定相続分で分けたと仮定して、各人の税額を計算 |
| 4 | それを合計して相続税の総額を出す |
| 5 | 実際にもらった割合で総額を按分する |
| 6 | 各人の事情で加算・控除する(2割加算、配偶者の税額軽減など) |
「3」が独特です。実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で計算します。
相続税の速算表
法定相続分に応じた各人の取得金額に対して、次の税率をかけます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
⚠️ この表は「法定相続分で分けたと仮定した金額」にかけるものです。 実際の取得額に直接かけるものではありません。
計算してみます
遺産総額1億円、相続人は配偶者と子2人の場合。
手順1・2:基礎控除を引く
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 1億円 − 4,800万円 = 5,200万円手順3:法定相続分で分けたと仮定する
| 相続人 | 法定相続分 | 仮の取得額 | 税率 | 控除額 | 税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 2,600万円 | 15% | 50万円 | 340万円 |
| 子A | 1/4 | 1,300万円 | 15% | 50万円 | 145万円 |
| 子B | 1/4 | 1,300万円 | 15% | 50万円 | 145万円 |
手順4:合計する
相続税の総額 = 340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円手順5・6:実際の分け方で按分し、控除する
配偶者が1/2、子が1/4ずつ実際に取得した場合。
| 相続人 | 按分後の税額 | 適用される控除 | 納める税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 315万円 | 配偶者の税額軽減 | 0円 |
| 子A | 157.5万円 | — | 157.5万円 |
| 子B | 157.5万円 | — | 157.5万円 |
| 合計 | 630万円 | 315万円 |
配偶者が1億6,000万円まで非課税になる制度があるため、配偶者の分は0円になります。
早見表(目安)
配偶者が法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減を適用した場合の、相続人全体の納税額の目安です。
配偶者と子がいる場合
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
配偶者がいない場合(子のみ)
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
⚠️ この表は、法定相続分どおりに分けた場合の簡易な目安です。
- 小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などは考慮していません
- 実際の税額は、分け方と適用する特例によって大きく変わります
- 正確な金額は、必ず試算してください
配偶者がいるかどうかで、これほど違います
遺産1億円・子1人の場合、配偶者がいれば385万円、いなければ1,220万円です。3倍以上の差になります。
これが二次相続の問題です。 一次相続で配偶者が全部相続すると、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も1人分減ります。
税額が変わる要素
加算されるもの
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2割加算 | 配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が相続すると、税額が2割増しになります。兄弟姉妹・甥姪・孫養子が対象です |
差し引かれるもの
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い額まで非課税 |
| 未成年者控除 | 18歳になるまでの年数×10万円 |
| 障害者控除 | 85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円) |
| 贈与税額控除 | 生前贈与加算された分の贈与税 |
| 相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合 |
| 外国税額控除 | 外国で相続税に相当する税を納めた場合 |
計算の前に、評価があります
ここまでの計算は、遺産総額が正しく出ていることが前提です。
そして遺産総額でいちばん誤差が出るのが、土地の評価です。
- 預貯金・上場株式は、誰が計算しても同じ
- 土地は、補正を拾ったかどうかで変わります
税率の話より、評価の話のほうが金額への影響は大きくなります。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
東京では、早見表の「1億円」の欄を見ていただくことが多くなります。
新宿区の路線価を考えると、ご自宅の土地だけで数千万円になることは珍しくありません。そこに預貯金と生命保険が加われば、1億円は決して遠い数字ではありません。
ただし、そこから下げられる余地も大きくあります。
| 使える可能性のあるもの | 効果 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地が330㎡まで80%減額 |
| セットバック | 該当部分が70%減額 |
| がけ地補正・不整形地補正 | 土地の形状・高低差に応じた減額 |
| 貸家建付地 | 人に貸している建物の敷地 |
早見表で「うちは無理そうだ」と諦める前に、一度試算してください。 特例の適用可否で、結論が変わることがあります。
よくある質問
Q1. もらった金額に税率をかければよいのですか。
A. 違います。 まず遺産総額から基礎控除を引き、その残りを法定相続分で分けたと仮定して各人の税額を計算し、合計して相続税の総額を出します。そのうえで、実際にもらった割合で総額を按分します。この順番でないと計算が合いません。
Q2. なぜ法定相続分で計算するのですか。
A. 分け方によって税額の総額が変わらないようにするためです。 もし実際の取得額に直接税率をかける仕組みだと、財産を細かく分けるほど税率が下がり、税負担を調整できてしまいます。
Q3. 早見表の金額と、実際の税額が違います。
A. 早見表は法定相続分どおりに分けた場合の目安です。小規模宅地等の特例や各種の控除は考慮していません。実際の分け方と適用する特例によって、税額は大きく変わります。
Q4. 配偶者がいるかどうかで、なぜこんなに違うのですか。
A. 配偶者の税額軽減があるためです。 1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし一次相続で使いすぎると、二次相続で跳ね返ります。
Q5. 孫に相続させると、税金は増えますか。
A. 増えます。 配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が相続すると、相続税額が2割加算されます。孫を養子にした場合も、原則として2割加算の対象です。ただし代襲相続人である孫は対象外です。
Q6. 相続税は誰が払うのですか。
A. 財産を取得した人が、それぞれ納めます。 期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、原則として現金で一括納付です。難しい場合は延納や物納の制度がありますが、いずれも要件と事前の申請が必要です。
Q7. 税額が0円なら、申告は不要ですか。
A. 場合によります。 基礎控除以下であれば申告は不要です。しかし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として0円になる場合は、申告が必要です。申告をしてはじめて特例が適用されます。
Q8. 生前贈与した分も計算に入るのですか。
A. 入る場合があります。 相続や遺贈で財産を取得した人への、相続開始前一定期間内の贈与は、相続財産に加算されます(令和6年1月1日以後の贈与は最長7年)。ただし納めた贈与税は相続税額から差し引かれます。
まとめ
- 税率は、法定相続分で分けたと仮定した金額にかけます。実際の取得額に直接かけるものではありません
- 手順は ①遺産総額 ②基礎控除を引く ③法定相続分で仮計算 ④合計して総額 ⑤実際の割合で按分 ⑥加算・控除
- 税率は10%〜55%の8段階
- 配偶者がいるかどうかで、税額が3倍以上変わることがあります
- 2割加算の対象は、兄弟姉妹・甥姪・孫養子など
- 早見表はあくまで目安です。特例の適用で結論が変わります
- 税率より、土地の評価のほうが金額への影響は大きくなります
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
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出典
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4211 相続税の延納
※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。早見表は簡易な目安であり、実際の税額とは異なります。必ず税理士にご相談ください。

