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新宿区では、財産の大半が自宅の土地というご家庭がほとんどです。
だからこそ、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで、税額がまったく変わります。この計算機は、その差を並べて表示します。
登録も入力内容の送信も必要ありません。計算はお使いの端末の中だけで行われます。
新宿区の自宅から、相続税を試算します
土地の評価額 —
特例を使った場合
—
特例を使わない場合
—
小規模宅地等の特例で変わる金額
—
| 土地の評価額 | — |
|---|---|
| 特例による減額 | — |
| 課税価格(特例あり) | — |
| 基礎控除額 | — |
この金額は概算です。路線価に面積をかけただけの評価で、 不整形地・間口狭小・セットバックなどの補正を反映していません。 実際の評価額は、これより下がることがあります。
路線価の調べ方
路線価は、国税庁のサイトで誰でも無料で調べられます。
- 国税庁「財産評価基準書」を開きます
- その年の分を選び、「東京都」→「新宿区」と進みます
- 地図から、自宅が面している道路を探します
- 道路に「600C」のような数字と記号が書かれています
この数字は千円単位です。600とあれば1㎡あたり60万円。100㎡なら6,000万円が、おおよその土地の評価額になります。
後ろのアルファベットは借地権割合です。Aが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%。自分の土地であれば、この記号は使いません。
路線価は毎年7月1日ごろに更新されます。相続の場合は、亡くなった年の路線価を使います。
新宿区で、この特例が効く理由
小規模宅地等の特例は、自宅の土地を330㎡まで80%減額できる制度です。
減額されるのは「面積」ではなく「金額」です。だから、単価が高い土地ほど効果が大きくなります。
| ケース | 土地の評価額 | 特例による減額 | 相続税(特例あり) | 相続税(特例なし) |
|---|---|---|---|---|
| 土地100㎡・60万円/㎡ その他2,000万円 | 6,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 175万円 |
| 土地100㎡・100万円/㎡ その他2,000万円 | 1億円 | 8,000万円 | 0円 | 480万円 |
| 土地150㎡・80万円/㎡ その他3,000万円 | 1億2,000万円 | 9,600万円 | 30万円 | 748万円 |
| 土地80㎡・100万円/㎡ その他1,000万円(子2人のみ) | 8,000万円 | 6,400万円 | 0円 | 620万円 |
いずれも配偶者と子2人(最後の行のみ子2人)の場合です。土地の単価が上がるほど、特例の有無による差が広がります。
郊外で同じ100㎡でも、単価が10万円なら評価額は1,000万円。減額は800万円にとどまります。新宿区では、この桁が変わります。
330㎡を超えることは、まずありません
新宿区の住宅地では、330㎡(約100坪)を超える敷地は少数です。つまり、多くのご家庭で、自宅の土地の全部が80%減額の対象になります。
世田谷区のように「330㎡を超えた分は減額なし」という論点は、新宿区ではあまり起きません。そのぶん、要件を満たせるかどうかが勝負になります。
【最重要】誰が相続するかで、使えるかが決まります
この特例は、土地を誰が取得するかで、使えるかどうかが変わります。
| 取得する人 | 主な要件 | 使えるか |
|---|---|---|
| 配偶者 | 要件はありません | 使えます |
| 同居していた親族 | 申告期限まで住み続け、かつ保有し続けること | 使えます |
| 別居の親族(家なき子) | 持ち家がないなどの要件を満たすこと。配偶者も同居親族もいない場合に限ります | 条件つきで使えます |
| 別居で持ち家がある子 | — | 使えません |
いちばん多い失敗は、申告期限前に売ってしまうことです。同居していた子が取得する場合、申告期限(10か月)まで住み続け、持ち続ける必要があります。途中で売却すると、特例は使えません。
上の計算機で出た差額が、そのまま失われる金額です。
新宿区の申告先は、2つに分かれます
「新宿区だから新宿税務署」ではありません。亡くなった方の住所で決まります。
新宿税務署(新宿地区)
〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号 電話 03-6757-7776
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 大久保1〜3丁目 |
| か | 歌舞伎町1丁目(一部)、歌舞伎町2丁目、上落合1〜3丁目、北新宿1〜4丁目 |
| さ | 下落合1〜4丁目、新宿3丁目(一部)、新宿5丁目(一部)、新宿6・7丁目 |
| た | 高田馬場1〜4丁目、戸塚町1丁目、戸山3丁目(一部) |
| な | 中井1・2丁目、中落合1〜4丁目、西落合1〜4丁目、西新宿1〜8丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(一部)、西早稲田3丁目 |
| は | 百人町1〜4丁目 |
| や | 余丁町(一部) |
四谷税務署(四谷・牛込地区)
〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号 電話 03-3359-4451
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 愛住町、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒木町、市谷◯◯町(各町)、岩戸町、榎町 |
| か | 改代町、神楽河岸、神楽坂1〜6丁目、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(新宿署管内を除く)、河田町、喜久井町、北町、北山伏町 |
| さ | 細工町、左門町、信濃町、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿1・2丁目、新宿3丁目(新宿署管内を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(新宿署管内を除く)、水道町、須賀町、住吉町 |
| た | 大京町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1〜3丁目(一部) |
| な | 内藤町、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(一部) |
| は | 馬場下町、払方町、原町1〜3丁目、東榎町、東五軒町、袋町、舟町、弁天町 |
| ま | 南榎町、南町、南元町、南山伏町 |
| や | 山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(新宿署管内を除く)、四谷1〜4丁目、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町 |
| わ | 若葉1〜3丁目、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町 |
とくに紛らわしいのが「新宿◯丁目」と「歌舞伎町1丁目」です。同じ町名でも、番地によって署が分かれます。必ず国税庁の一覧で、番地まで確認してください。
郵送で提出する場合、宛先は税務署ではありません。新宿税務署は令和6年7月10日以降、〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 東京国税局大手町業務センター宛てです。
この計算に入っていないもの
とくに1つ目は、新宿区で金額が大きく動くところです。
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 土地の補正 | 不整形地・間口狭小・奥行長大・セットバック・私道・がけ地。路線価に面積をかけただけでは、これらが一切反映されません |
| 二方向の道路に面している | 逆に評価が上がります(側方路線影響加算など) |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数 |
| 貸付事業用宅地等の特例 | 賃貸物件があれば200㎡まで50%減額。自宅と枠を分け合います |
| 二次相続 | 配偶者が多く相続すると、次の相続で跳ね返ります |
| 相続税額の2割加算 | 孫・兄弟姉妹などが取得すると1.2倍になります |
新宿区は、土地の補正が効きやすい区です。狭小地・不整形地・2項道路が多く、現地を見て補正を積み上げられるかどうかで、評価額が変わります。
よくある質問
Q. 路線価はどこで調べられますか
国税庁の「財産評価基準書」で無料で調べられます。道路に書かれた数字は千円単位で、600なら1㎡あたり60万円です。相続の場合は亡くなった年の路線価を使います。
Q. 路線価に面積をかけるだけでよいのですか
目安にはなりますが、実際の評価は違います。土地の形・間口・奥行き・道路の幅・高低差などで補正します。新宿区では、この補正で評価額が下がることがよくあります。
Q. 小規模宅地等の特例は誰でも使えますか
使えません。配偶者は無条件ですが、同居していた親族は申告期限まで居住と保有を継続する必要があり、別居の親族は持ち家がないなどの要件があります。
Q. 特例を使って0円になれば、申告は不要ですか
必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告してはじめて使えます。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を請求されます。
Q. 申告期限の前に自宅を売ってもよいですか
おすすめしません。同居していた子が取得する場合、申告期限(10か月)まで住み続け、保有し続けることが要件です。途中で売ると特例が使えなくなります。
Q. 敷地が330㎡を超えています
330㎡までの部分だけが80%減額の対象です。ただし新宿区の住宅地で330㎡を超えることは多くありません。
Q. 新宿区の相続税はどこの税務署に申告しますか
新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれます。西新宿・北新宿・高田馬場などは新宿税務署、四谷・神楽坂・早稲田などは四谷税務署です。亡くなった方の住所で決まります。
Q. この計算機の結果は申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。土地の補正を反映していないため、実際の評価額とは差が出ます。
新宿区の土地は、評価しだいで金額が動きます
当センターは新宿区西新宿にあり、西新宿駅から徒歩約5分です。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
新宿区の土地は、狭小・不整形・2項道路が重なることが多く、路線価に面積をかけた金額より下がることがよくあります。ただし、それは現地を見て根拠を積み上げた場合に限ります。
この計算機で出た金額をお持ちいただければ、補正と特例を反映させると、実際はいくらになるかをお伝えできます。すでに他の事務所で試算を受けている方の、見直しにも対応しています。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」
https://www.rosenka.nta.go.jp/ - 国税庁タックスアンサー No.4604「路線価方式による宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm - 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm - 国税庁「税務署所在地・案内(東京都港区・新宿区)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/besshi/minato-shinjuku.htm
配偶者が多く相続すると、そのときの相続税は下がります。ですが、その配偶者が亡くなったときに跳ね返ります。
この計算機は、一次相続と二次相続を合計して比べます。登録も入力内容の送信も必要ありません。計算はお使いの端末の中だけで行われます。
一次相続と二次相続の合計で比べます
合計がいちばん少なくなるのは
—
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|
この金額は概算です。小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、 土地の個別評価は含めていません。実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
なぜ二次相続で跳ね返るのか
配偶者が亡くなったときの相続を二次相続といいます。このとき、一次相続にはあった有利な条件が、3つとも消えます。
| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 | 使えません |
| 法定相続人の数 | 配偶者+子 | 子だけ(1人減ります) |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×人数 | 600万円減ります |
| 小規模宅地等の特例 | 配偶者なら無条件で使えます | 同居などの要件を満たす子だけ |
| 税率 | 人数が多いぶん、低い段階に収まりやすい | 1人あたりの金額が増え、税率が上がります |
つまり、一次相続で配偶者に寄せた財産は、二次相続でより高い税率で課税されます。
例1 遺産1億円・子2人・配偶者の固有財産なし
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 0円 | 630万円 |
| 25% | 472万円 | 0円 | 472万円 |
| 50% | 315万円 | 80万円 | 395万円 |
| 75% | 158万円 | 395万円 | 552万円 |
| 100% | 0円 | 770万円 | 770万円 |
配偶者がすべて相続すると、一次相続は0円です。ところが二次相続で770万円 かかり、合計では770万円になります。
いちばん少ないのは配偶者42%のときで、合計365万円。法定相続分どおり(50%)の395万円と比べて、少なく済みます。
なぜ42%なのか。配偶者が受け取る額を、二次相続の基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)に収めているからです。ここを超えた瞬間から、二次相続で税金がかかりはじめます。
例2 遺産3億円・子2人・配偶者の固有財産なし
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 5,720万円 | 0円 | 5,720万円 |
| 25% | 4,290万円 | 395万円 | 4,685万円 |
| 50% | 2,860万円 | 1,840万円 | 4,700万円 |
| 75% | 2,669万円 | 3,718万円 | 6,388万円 |
| 100% | 2,669万円 | 5,852万円 | 8,522万円 |
配偶者がすべて相続した場合(8,522万円)と、いちばん少ない場合の差は3,946万円 です。金額が大きくなるほど、この差は広がります。
いちばん少ないのは配偶者34%で合計4,575万円、法定相続分どおりなら4,700万円です。
例3 配偶者がもともと5,000万円持っている場合
ここが、多くのシミュレーションで抜け落ちるところです。配偶者ご自身の財産も、二次相続では課税対象になります。
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 80万円 | 710万円 |
| 25% | 472万円 | 395万円 | 868万円 |
| 50% | 315万円 | 770万円 | 1,085万円 |
| 75% | 158万円 | 1,260万円 | 1,418万円 |
| 100% | 0円 | 1,840万円 | 1,840万円 |
いちばん少ないのは配偶者0%。配偶者がすでに二次相続の基礎控除を超える財産を持っているため、一次相続で上乗せするほど不利になります。
配偶者の財産を入れずに計算すると、「配偶者に多く相続させたほうが得」という逆の結論が出てしまいます。この計算機に入力欄を設けているのは、そのためです。
10年以内なら、相次相続控除が使えます
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、一次相続で納めた相続税の一部を、二次相続の税額から差し引けます(相続税法20条)。
1年につき10%ずつ減っていき、10年を超えると使えなくなります。
| 一次からの年数 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 1年 | 90% |
| 3年 | 70% |
| 5年 | 50% |
| 7年 | 30% |
| 9年 | 10% |
| 10年超 | 使えません |
この控除は、一次相続で配偶者が実際に相続税を納めている場合にだけ効きます。配偶者の税額軽減で0円だった場合は、差し引くものがないため使えません。
税額だけで決めないでください
ここまで税額の話をしてきましたが、合計税額が最少になる分け方が、必ずしも正解ではありません。
| 見るべきこと | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の生活費 | 税金を惜しんで、配偶者の手元にお金が残らないのでは本末転倒です |
| 自宅に住み続けられるか | 配偶者居住権という選択肢もあります |
| 二次相続はいつか分からない | 10年以内かどうかで、相次相続控除の有無が変わります |
| 子の側の事情 | 同居しているか、持ち家があるかで、小規模宅地等の特例の使えるかが変わります |
| 財産が動く | 配偶者が使えば減りますし、値上がりすれば増えます |
数字は判断の材料であって、答えではありません。この計算機は「どれくらい差が出るのか」を知るために使ってください。
この計算に入っていないもの
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を330㎡まで80%減額。一次と二次で使えるかどうかが変わるため、結論そのものが動くことがあります |
| 土地の個別の評価 | 不整形地・間口狭小・セットバックなどの補正 |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数 |
| 配偶者居住権 | 使うと、二次相続で課税されない部分が生まれます |
| 生前贈与 | 一次と二次の間に贈与すれば、二次の財産を減らせます |
| 配偶者の財産の増減 | 生活費で減ることも、値上がりで増えることもあります |
とくに小規模宅地等の特例は、結論をひっくり返す力があります。自宅が財産の大半を占めるご家庭では、この計算機の結果をそのまま使わないでください。
よくある質問
Q. 二次相続とは何ですか
一次相続で財産を受け取った配偶者が亡くなったときの相続です。相続人は子だけになり、配偶者の税額軽減も使えません。
Q. 配偶者がすべて相続すれば、相続税は0円になりますか
一次相続は0円になることがありますが、二次相続で跳ね返ります。また、配偶者の取得額が1億6,000万円を超えると、一次相続でも税金がかかります。
Q. 配偶者の固有財産は、なぜ入力するのですか
二次相続では、配偶者ご自身の財産にも相続税がかかるためです。これを入れずに計算すると、「配偶者に多く相続させたほうが得」という逆の結論になることがあります。
Q. 相次相続控除とは何ですか
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、一次相続で納めた相続税の一部を差し引ける制度です(相続税法20条)。1年につき10%ずつ減り、10年を超えると使えません。
Q. 合計がいちばん少ない分け方にすべきですか
そうとは限りません。配偶者の生活費、住まい、二次相続がいつ起きるか分からないことなど、税額以外の要素があります。
Q. 小規模宅地等の特例は入っていますか
入っていません。自宅が財産の大半を占める場合、この特例で結論が変わることがあります。個別にご相談ください。
Q. 配偶者居住権を使うとどうなりますか
配偶者が自宅に住み続けながら、二次相続で課税されない部分を作れます。この計算機には含めていません。
Q. この計算機の結果は申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。実際の申告では、土地の評価と各種特例を反映させる必要があります。
一次と二次を通した試算を、ご一緒にやりませんか
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
この計算機の数字をお持ちいただければ、小規模宅地等の特例と土地の個別評価を反映させたうえで、一次と二次の合計がどう変わるかをお出しできます。配偶者居住権を使う場合との比較も可能です。
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
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出典
- 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁タックスアンサー No.4168「相次相続控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm - 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - e-Gov法令検索「相続税法」第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)・第20条(相次相続控除)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
遺産の総額と家族構成を入れるだけで、相続税の概算が出ます。
登録も入力した内容の送信も必要ありません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。
相続税の概算を計算します
相続人全員が納める相続税の合計は
—
| 法定相続人の数 | — |
|---|---|
| 基礎控除額 | — |
| 課税遺産総額 | — |
| 相続税の総額 | — |
| 配偶者の税額軽減 | — |
この金額は概算です。小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠は含めていません。 実際の税額は、土地の評価しだいで大きく変わります。
この計算機が出している数字について
相続税は、次の順番で計算します。この計算機も同じ手順です。
- 遺産の総額から、債務と葬式費用を引きます(=課税価格)
- そこから基礎控除を引きます
- 残りを法定相続分で分けたものとして、それぞれに税率をかけます
- 全員分を足し戻します(=相続税の総額)
- 実際の取り分で按分し、配偶者の税額軽減などを引きます
3の手順が、相続税のいちばん独特なところです。
実際にどう分けたかに関係なく、まず「法定相続分で分けたもの」として総額を決めます。だから、分け方を変えても総額は変わりません。変わるのは、そのあとの控除です。
基礎控除
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
課税価格がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この税率は「遺産の総額」にかけるのではありません。基礎控除を引いたあと、法定相続分で分けた金額にかけます。ここを取り違えると、実際よりずっと高い金額が出てしまいます。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する分は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分の、どちらか多いほうまで相続税がかかりません。
ただし、この特例は申告してはじめて使えます。「計算したら0円だったから申告しなくていい」ではありません。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を請求されます。
この計算に入っていないもの
実際の相続税は、ここから大きく動きます。とくに上の2つは、金額への影響が非常に大きいものです。
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を330㎡まで80%減額できます。都心では、これだけで数千万円下がることがあります |
| 土地の個別の評価 | 不整形地・間口狭小・セットバック・私道・がけ地などの補正。同じ土地でも評価額が変わります |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数まで非課税です |
| 相続税額の2割加算 | 孫・兄弟姉妹・甥姪などが取得すると、税額が1.2倍になります |
| 生前贈与の加算 | 相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算します |
| 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除 | 該当すれば税額から直接引けます |
| 養子の数の制限 | 基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです |
つまり、この計算機が出す金額は「上限に近い目安」です。
特例と土地の評価を正しく使えば、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
相続税の早見表
この計算機と同じ方法で計算した、家族構成ごとの目安です(法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合)。
| 課税価格の合計額 | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
配偶者がいるかどうかで、税額が大きく変わります。ただし、ここで配偶者が多く取ると二次相続で跳ね返ります。一次相続だけを見て決めないでください。
都心では、土地の評価がすべてを決めます
新宿区・中野区・世田谷区のような地域では、遺産の大半が自宅の土地というご家庭がほとんどです。
そして土地の評価額は、同じ土地でも税理士によって変わります。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、実際には形・間口・奥行き・道路の幅・高低差といった要素で補正します。これは現地を見なければ判断できません。
上の計算機で出た金額が大きいと感じられた場合、まだ下げられる余地がある可能性が高いとお考えください。
計算してみて、金額に驚かれた方へ
まず、落ち着いてください。この計算機の数字は、特例を何も使っていない状態のものです。
実際の申告では、次の順番で金額が下がっていきます。
| 段階 | 何をするか | 効き方 |
|---|---|---|
| 1 | 土地を正しく評価する | 形・間口・奥行き・道路の幅・高低差で補正します。現地を見て判断します |
| 2 | 小規模宅地等の特例を使う | 自宅の土地が330㎡まで80%減額。都心では効果が最も大きい特例です |
| 3 | 生命保険金などの非課税枠を引く | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 4 | 分け方を決める | 配偶者の税額軽減をどこまで使うかで、納税額が変わります |
とくに1と2は、専門家によって結果が変わるところです。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、そこから先の補正は、現地を見て根拠を積み上げる作業になります。
分け方を決める前に、二次相続まで見てください
上の計算機で「配偶者がすべて相続する」を選ぶと、多くの場合、税額がぐっと下がります。ですが、これがいちばん損をする分け方になることがあります。
配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、次のことが起きます。
- 相続人が1人減るので、基礎控除が600万円減ります
- 配偶者の税額軽減が使えません
- 一次相続で配偶者が受け取った財産に、もう一度相続税がかかります
つまり、一次相続で配偶者に寄せるほど、二次相続の負担が重くなります。一次と二次を合計して比べないと、正しい判断はできません。
申告が必要かどうかの判断
ここは間違えると加算税がかかるところです。
| 状況 | 申告 |
|---|---|
| 課税価格が基礎控除以下 | 原則として不要 |
| 特例を使って税額が0円になる | 必要です |
| 配偶者の税額軽減で0円になる | 必要です |
| 小規模宅地等の特例で0円になる | 必要です |
「0円だから何もしなくていい」は、いちばん多い誤解です。特例は申告してはじめて使えます。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額に加算税と延滞税が乗ります。
期限は10か月です
| 期限 | やること |
|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認(家庭裁判所) |
| 4か月 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月1日から義務化) |
10か月は、納付までの期限です。申告書を出して終わりではありません。そして相続税は、原則として現金で一括です。不動産が多いご家庭では、納税資金の用意が最大の課題になります。
よくある質問
Q. この計算機の結果は、そのまま申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。小規模宅地等の特例や土地の個別評価が入っていないため、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
Q. 入力した内容は送信されますか
送信されません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。サーバーに記録も保存もしていません。
Q. 遺産の総額には、何を入れればよいですか
不動産・預貯金・有価証券・投資信託などの合計です。土地は路線価による評価額を入れてください。売買価格ではありません。
Q. 基礎控除以下なら、申告は不要ですか
原則として不要です。ただし、特例を使って0円になる場合は申告が必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告してはじめて使えます。
Q. 分け方を変えると、相続税の総額は変わりますか
総額は変わりません。法定相続分で分けたものとして計算するためです。変わるのは、配偶者の税額軽減など、そのあとの控除です。
Q. 孫に相続させると、どうなりますか
税額が1.2倍になります(2割加算)。ただし、亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)は対象外です。
Q. 養子を増やせば基礎控除は増えますか
上限があります。基礎控除に算入できる養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
Q. 計算したら高額でした。下げる方法はありますか
あります。小規模宅地等の特例と土地の個別評価が二本柱です。都心の物件では、この2つで大きく変わります。
計算した金額が正しいか、確かめませんか
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
この計算機で出た金額をお持ちいただければ、小規模宅地等の特例と土地の個別評価を入れると、実際はいくらになるかをお伝えできます。すでに他の事務所で試算を受けている方の、見直しにも対応しています。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm - 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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