新宿区の相続税シミュレーション|自宅の路線価から、特例の効果まで
新宿区では、財産の大半が自宅の土地というご家庭がほとんどです。
だからこそ、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで、税額がまったく変わります。この計算機は、その差を並べて表示します。
登録も入力内容の送信も必要ありません。計算はお使いの端末の中だけで行われます。
新宿区の自宅から、相続税を試算します
土地の評価額 —
特例を使った場合
—
特例を使わない場合
—
小規模宅地等の特例で変わる金額
—
| 土地の評価額 | — |
|---|---|
| 特例による減額 | — |
| 課税価格(特例あり) | — |
| 基礎控除額 | — |
この金額は概算です。路線価に面積をかけただけの評価で、 不整形地・間口狭小・セットバックなどの補正を反映していません。 実際の評価額は、これより下がることがあります。
路線価の調べ方
路線価は、国税庁のサイトで誰でも無料で調べられます。
- 国税庁「財産評価基準書」を開きます
- その年の分を選び、「東京都」→「新宿区」と進みます
- 地図から、自宅が面している道路を探します
- 道路に「600C」のような数字と記号が書かれています
この数字は千円単位です。600とあれば1㎡あたり60万円。100㎡なら6,000万円が、おおよその土地の評価額になります。
後ろのアルファベットは借地権割合です。Aが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%。自分の土地であれば、この記号は使いません。
路線価は毎年7月1日ごろに更新されます。相続の場合は、亡くなった年の路線価を使います。
新宿区で、この特例が効く理由
小規模宅地等の特例は、自宅の土地を330㎡まで80%減額できる制度です。
減額されるのは「面積」ではなく「金額」です。だから、単価が高い土地ほど効果が大きくなります。
| ケース | 土地の評価額 | 特例による減額 | 相続税(特例あり) | 相続税(特例なし) |
|---|---|---|---|---|
| 土地100㎡・60万円/㎡ その他2,000万円 | 6,000万円 | 4,800万円 | 0円 | 175万円 |
| 土地100㎡・100万円/㎡ その他2,000万円 | 1億円 | 8,000万円 | 0円 | 480万円 |
| 土地150㎡・80万円/㎡ その他3,000万円 | 1億2,000万円 | 9,600万円 | 30万円 | 748万円 |
| 土地80㎡・100万円/㎡ その他1,000万円(子2人のみ) | 8,000万円 | 6,400万円 | 0円 | 620万円 |
いずれも配偶者と子2人(最後の行のみ子2人)の場合です。土地の単価が上がるほど、特例の有無による差が広がります。
郊外で同じ100㎡でも、単価が10万円なら評価額は1,000万円。減額は800万円にとどまります。新宿区では、この桁が変わります。
330㎡を超えることは、まずありません
新宿区の住宅地では、330㎡(約100坪)を超える敷地は少数です。つまり、多くのご家庭で、自宅の土地の全部が80%減額の対象になります。
世田谷区のように「330㎡を超えた分は減額なし」という論点は、新宿区ではあまり起きません。そのぶん、要件を満たせるかどうかが勝負になります。
【最重要】誰が相続するかで、使えるかが決まります
この特例は、土地を誰が取得するかで、使えるかどうかが変わります。
| 取得する人 | 主な要件 | 使えるか |
|---|---|---|
| 配偶者 | 要件はありません | 使えます |
| 同居していた親族 | 申告期限まで住み続け、かつ保有し続けること | 使えます |
| 別居の親族(家なき子) | 持ち家がないなどの要件を満たすこと。配偶者も同居親族もいない場合に限ります | 条件つきで使えます |
| 別居で持ち家がある子 | — | 使えません |
いちばん多い失敗は、申告期限前に売ってしまうことです。同居していた子が取得する場合、申告期限(10か月)まで住み続け、持ち続ける必要があります。途中で売却すると、特例は使えません。
上の計算機で出た差額が、そのまま失われる金額です。
新宿区の申告先は、2つに分かれます
「新宿区だから新宿税務署」ではありません。亡くなった方の住所で決まります。
新宿税務署(新宿地区)
〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号 電話 03-6757-7776
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 大久保1〜3丁目 |
| か | 歌舞伎町1丁目(一部)、歌舞伎町2丁目、上落合1〜3丁目、北新宿1〜4丁目 |
| さ | 下落合1〜4丁目、新宿3丁目(一部)、新宿5丁目(一部)、新宿6・7丁目 |
| た | 高田馬場1〜4丁目、戸塚町1丁目、戸山3丁目(一部) |
| な | 中井1・2丁目、中落合1〜4丁目、西落合1〜4丁目、西新宿1〜8丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(一部)、西早稲田3丁目 |
| は | 百人町1〜4丁目 |
| や | 余丁町(一部) |
四谷税務署(四谷・牛込地区)
〒160-8530 新宿区四谷三栄町7番7号 電話 03-3359-4451
| よみ | 管轄地域 |
|---|---|
| あ | 愛住町、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒木町、市谷◯◯町(各町)、岩戸町、榎町 |
| か | 改代町、神楽河岸、神楽坂1〜6丁目、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(新宿署管内を除く)、河田町、喜久井町、北町、北山伏町 |
| さ | 細工町、左門町、信濃町、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿1・2丁目、新宿3丁目(新宿署管内を除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(新宿署管内を除く)、水道町、須賀町、住吉町 |
| た | 大京町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1〜3丁目(一部) |
| な | 内藤町、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(一部) |
| は | 馬場下町、払方町、原町1〜3丁目、東榎町、東五軒町、袋町、舟町、弁天町 |
| ま | 南榎町、南町、南元町、南山伏町 |
| や | 山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(新宿署管内を除く)、四谷1〜4丁目、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町 |
| わ | 若葉1〜3丁目、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町 |
とくに紛らわしいのが「新宿◯丁目」と「歌舞伎町1丁目」です。同じ町名でも、番地によって署が分かれます。必ず国税庁の一覧で、番地まで確認してください。
郵送で提出する場合、宛先は税務署ではありません。新宿税務署は令和6年7月10日以降、〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 東京国税局大手町業務センター宛てです。
この計算に入っていないもの
とくに1つ目は、新宿区で金額が大きく動くところです。
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 土地の補正 | 不整形地・間口狭小・奥行長大・セットバック・私道・がけ地。路線価に面積をかけただけでは、これらが一切反映されません |
| 二方向の道路に面している | 逆に評価が上がります(側方路線影響加算など) |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数 |
| 貸付事業用宅地等の特例 | 賃貸物件があれば200㎡まで50%減額。自宅と枠を分け合います |
| 二次相続 | 配偶者が多く相続すると、次の相続で跳ね返ります |
| 相続税額の2割加算 | 孫・兄弟姉妹などが取得すると1.2倍になります |
新宿区は、土地の補正が効きやすい区です。狭小地・不整形地・2項道路が多く、現地を見て補正を積み上げられるかどうかで、評価額が変わります。
よくある質問
Q. 路線価はどこで調べられますか
国税庁の「財産評価基準書」で無料で調べられます。道路に書かれた数字は千円単位で、600なら1㎡あたり60万円です。相続の場合は亡くなった年の路線価を使います。
Q. 路線価に面積をかけるだけでよいのですか
目安にはなりますが、実際の評価は違います。土地の形・間口・奥行き・道路の幅・高低差などで補正します。新宿区では、この補正で評価額が下がることがよくあります。
Q. 小規模宅地等の特例は誰でも使えますか
使えません。配偶者は無条件ですが、同居していた親族は申告期限まで居住と保有を継続する必要があり、別居の親族は持ち家がないなどの要件があります。
Q. 特例を使って0円になれば、申告は不要ですか
必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告してはじめて使えます。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を請求されます。
Q. 申告期限の前に自宅を売ってもよいですか
おすすめしません。同居していた子が取得する場合、申告期限(10か月)まで住み続け、保有し続けることが要件です。途中で売ると特例が使えなくなります。
Q. 敷地が330㎡を超えています
330㎡までの部分だけが80%減額の対象です。ただし新宿区の住宅地で330㎡を超えることは多くありません。
Q. 新宿区の相続税はどこの税務署に申告しますか
新宿税務署と四谷税務署の2つに分かれます。西新宿・北新宿・高田馬場などは新宿税務署、四谷・神楽坂・早稲田などは四谷税務署です。亡くなった方の住所で決まります。
Q. この計算機の結果は申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。土地の補正を反映していないため、実際の評価額とは差が出ます。
新宿区の土地は、評価しだいで金額が動きます
当センターは新宿区西新宿にあり、西新宿駅から徒歩約5分です。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
新宿区の土地は、狭小・不整形・2項道路が重なることが多く、路線価に面積をかけた金額より下がることがよくあります。ただし、それは現地を見て根拠を積み上げた場合に限ります。
この計算機で出た金額をお持ちいただければ、補正と特例を反映させると、実際はいくらになるかをお伝えできます。すでに他の事務所で試算を受けている方の、見直しにも対応しています。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら
オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
あわせて読みたい
- 新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために
- 相続税の計算シミュレーション|遺産総額と家族構成を入れるだけ
- 二次相続シミュレーション|一次と二次の合計で比べます
- 小規模宅地等の特例とは?330㎡まで80%減額の条件
- 東京の路線価と相続税評価額|見方と、毎年7月の更新
- 土地の相続税評価は税理士によって差が出る?見直せる10の減額要素
- 不整形地の相続税評価|使いにくい土地は、その分だけ安くなります
- セットバックが必要な土地の相続税評価|70%減額の計算
- 相続税はどこの税務署に申告する?東京23区の管轄
- 新宿区で相続の相談ができる窓口
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」
https://www.rosenka.nta.go.jp/ - 国税庁タックスアンサー No.4604「路線価方式による宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm - 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm - 国税庁「税務署所在地・案内(東京都港区・新宿区)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/besshi/minato-shinjuku.htm

