二次相続シミュレーション|一次と二次の合計で、いちばん少ない分け方を探します
配偶者が多く相続すると、そのときの相続税は下がります。ですが、その配偶者が亡くなったときに跳ね返ります。
この計算機は、一次相続と二次相続を合計して比べます。登録も入力内容の送信も必要ありません。計算はお使いの端末の中だけで行われます。
一次相続と二次相続の合計で比べます
合計がいちばん少なくなるのは
—
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|
この金額は概算です。小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、 土地の個別評価は含めていません。実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
なぜ二次相続で跳ね返るのか
配偶者が亡くなったときの相続を二次相続といいます。このとき、一次相続にはあった有利な条件が、3つとも消えます。
| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 | 使えません |
| 法定相続人の数 | 配偶者+子 | 子だけ(1人減ります) |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×人数 | 600万円減ります |
| 小規模宅地等の特例 | 配偶者なら無条件で使えます | 同居などの要件を満たす子だけ |
| 税率 | 人数が多いぶん、低い段階に収まりやすい | 1人あたりの金額が増え、税率が上がります |
つまり、一次相続で配偶者に寄せた財産は、二次相続でより高い税率で課税されます。
例1 遺産1億円・子2人・配偶者の固有財産なし
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 0円 | 630万円 |
| 25% | 472万円 | 0円 | 472万円 |
| 50% | 315万円 | 80万円 | 395万円 |
| 75% | 158万円 | 395万円 | 552万円 |
| 100% | 0円 | 770万円 | 770万円 |
配偶者がすべて相続すると、一次相続は0円です。ところが二次相続で770万円 かかり、合計では770万円になります。
いちばん少ないのは配偶者42%のときで、合計365万円。法定相続分どおり(50%)の395万円と比べて、少なく済みます。
なぜ42%なのか。配偶者が受け取る額を、二次相続の基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)に収めているからです。ここを超えた瞬間から、二次相続で税金がかかりはじめます。
例2 遺産3億円・子2人・配偶者の固有財産なし
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 5,720万円 | 0円 | 5,720万円 |
| 25% | 4,290万円 | 395万円 | 4,685万円 |
| 50% | 2,860万円 | 1,840万円 | 4,700万円 |
| 75% | 2,669万円 | 3,718万円 | 6,388万円 |
| 100% | 2,669万円 | 5,852万円 | 8,522万円 |
配偶者がすべて相続した場合(8,522万円)と、いちばん少ない場合の差は3,946万円 です。金額が大きくなるほど、この差は広がります。
いちばん少ないのは配偶者34%で合計4,575万円、法定相続分どおりなら4,700万円です。
例3 配偶者がもともと5,000万円持っている場合
ここが、多くのシミュレーションで抜け落ちるところです。配偶者ご自身の財産も、二次相続では課税対象になります。
| 配偶者の取り分 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 80万円 | 710万円 |
| 25% | 472万円 | 395万円 | 868万円 |
| 50% | 315万円 | 770万円 | 1,085万円 |
| 75% | 158万円 | 1,260万円 | 1,418万円 |
| 100% | 0円 | 1,840万円 | 1,840万円 |
いちばん少ないのは配偶者0%。配偶者がすでに二次相続の基礎控除を超える財産を持っているため、一次相続で上乗せするほど不利になります。
配偶者の財産を入れずに計算すると、「配偶者に多く相続させたほうが得」という逆の結論が出てしまいます。この計算機に入力欄を設けているのは、そのためです。
10年以内なら、相次相続控除が使えます
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、一次相続で納めた相続税の一部を、二次相続の税額から差し引けます(相続税法20条)。
1年につき10%ずつ減っていき、10年を超えると使えなくなります。
| 一次からの年数 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 1年 | 90% |
| 3年 | 70% |
| 5年 | 50% |
| 7年 | 30% |
| 9年 | 10% |
| 10年超 | 使えません |
この控除は、一次相続で配偶者が実際に相続税を納めている場合にだけ効きます。配偶者の税額軽減で0円だった場合は、差し引くものがないため使えません。
税額だけで決めないでください
ここまで税額の話をしてきましたが、合計税額が最少になる分け方が、必ずしも正解ではありません。
| 見るべきこと | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の生活費 | 税金を惜しんで、配偶者の手元にお金が残らないのでは本末転倒です |
| 自宅に住み続けられるか | 配偶者居住権という選択肢もあります |
| 二次相続はいつか分からない | 10年以内かどうかで、相次相続控除の有無が変わります |
| 子の側の事情 | 同居しているか、持ち家があるかで、小規模宅地等の特例の使えるかが変わります |
| 財産が動く | 配偶者が使えば減りますし、値上がりすれば増えます |
数字は判断の材料であって、答えではありません。この計算機は「どれくらい差が出るのか」を知るために使ってください。
この計算に入っていないもの
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を330㎡まで80%減額。一次と二次で使えるかどうかが変わるため、結論そのものが動くことがあります |
| 土地の個別の評価 | 不整形地・間口狭小・セットバックなどの補正 |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数 |
| 配偶者居住権 | 使うと、二次相続で課税されない部分が生まれます |
| 生前贈与 | 一次と二次の間に贈与すれば、二次の財産を減らせます |
| 配偶者の財産の増減 | 生活費で減ることも、値上がりで増えることもあります |
とくに小規模宅地等の特例は、結論をひっくり返す力があります。自宅が財産の大半を占めるご家庭では、この計算機の結果をそのまま使わないでください。
よくある質問
Q. 二次相続とは何ですか
一次相続で財産を受け取った配偶者が亡くなったときの相続です。相続人は子だけになり、配偶者の税額軽減も使えません。
Q. 配偶者がすべて相続すれば、相続税は0円になりますか
一次相続は0円になることがありますが、二次相続で跳ね返ります。また、配偶者の取得額が1億6,000万円を超えると、一次相続でも税金がかかります。
Q. 配偶者の固有財産は、なぜ入力するのですか
二次相続では、配偶者ご自身の財産にも相続税がかかるためです。これを入れずに計算すると、「配偶者に多く相続させたほうが得」という逆の結論になることがあります。
Q. 相次相続控除とは何ですか
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、一次相続で納めた相続税の一部を差し引ける制度です(相続税法20条)。1年につき10%ずつ減り、10年を超えると使えません。
Q. 合計がいちばん少ない分け方にすべきですか
そうとは限りません。配偶者の生活費、住まい、二次相続がいつ起きるか分からないことなど、税額以外の要素があります。
Q. 小規模宅地等の特例は入っていますか
入っていません。自宅が財産の大半を占める場合、この特例で結論が変わることがあります。個別にご相談ください。
Q. 配偶者居住権を使うとどうなりますか
配偶者が自宅に住み続けながら、二次相続で課税されない部分を作れます。この計算機には含めていません。
Q. この計算機の結果は申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。実際の申告では、土地の評価と各種特例を反映させる必要があります。
一次と二次を通した試算を、ご一緒にやりませんか
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
この計算機の数字をお持ちいただければ、小規模宅地等の特例と土地の個別評価を反映させたうえで、一次と二次の合計がどう変わるかをお出しできます。配偶者居住権を使う場合との比較も可能です。
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁タックスアンサー No.4168「相次相続控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm - 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - e-Gov法令検索「相続税法」第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)・第20条(相次相続控除)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073

