相続税の計算シミュレーション|遺産総額と家族構成を入れるだけ
遺産の総額と家族構成を入れるだけで、相続税の概算が出ます。
登録も入力した内容の送信も必要ありません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。
相続税の概算を計算します
相続人全員が納める相続税の合計は
—
| 法定相続人の数 | — |
|---|---|
| 基礎控除額 | — |
| 課税遺産総額 | — |
| 相続税の総額 | — |
| 配偶者の税額軽減 | — |
この金額は概算です。小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠は含めていません。 実際の税額は、土地の評価しだいで大きく変わります。
この計算機が出している数字について
相続税は、次の順番で計算します。この計算機も同じ手順です。
- 遺産の総額から、債務と葬式費用を引きます(=課税価格)
- そこから基礎控除を引きます
- 残りを法定相続分で分けたものとして、それぞれに税率をかけます
- 全員分を足し戻します(=相続税の総額)
- 実際の取り分で按分し、配偶者の税額軽減などを引きます
3の手順が、相続税のいちばん独特なところです。
実際にどう分けたかに関係なく、まず「法定相続分で分けたもの」として総額を決めます。だから、分け方を変えても総額は変わりません。変わるのは、そのあとの控除です。
基礎控除
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
課税価格がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この税率は「遺産の総額」にかけるのではありません。基礎控除を引いたあと、法定相続分で分けた金額にかけます。ここを取り違えると、実際よりずっと高い金額が出てしまいます。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する分は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分の、どちらか多いほうまで相続税がかかりません。
ただし、この特例は申告してはじめて使えます。「計算したら0円だったから申告しなくていい」ではありません。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を請求されます。
この計算に入っていないもの
実際の相続税は、ここから大きく動きます。とくに上の2つは、金額への影響が非常に大きいものです。
| 入っていないもの | 影響 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を330㎡まで80%減額できます。都心では、これだけで数千万円下がることがあります |
| 土地の個別の評価 | 不整形地・間口狭小・セットバック・私道・がけ地などの補正。同じ土地でも評価額が変わります |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税枠 | それぞれ500万円 × 法定相続人の数まで非課税です |
| 相続税額の2割加算 | 孫・兄弟姉妹・甥姪などが取得すると、税額が1.2倍になります |
| 生前贈与の加算 | 相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算します |
| 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除 | 該当すれば税額から直接引けます |
| 養子の数の制限 | 基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです |
つまり、この計算機が出す金額は「上限に近い目安」です。
特例と土地の評価を正しく使えば、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
相続税の早見表
この計算機と同じ方法で計算した、家族構成ごとの目安です(法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合)。
| 課税価格の合計額 | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
配偶者がいるかどうかで、税額が大きく変わります。ただし、ここで配偶者が多く取ると二次相続で跳ね返ります。一次相続だけを見て決めないでください。
都心では、土地の評価がすべてを決めます
新宿区・中野区・世田谷区のような地域では、遺産の大半が自宅の土地というご家庭がほとんどです。
そして土地の評価額は、同じ土地でも税理士によって変わります。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、実際には形・間口・奥行き・道路の幅・高低差といった要素で補正します。これは現地を見なければ判断できません。
上の計算機で出た金額が大きいと感じられた場合、まだ下げられる余地がある可能性が高いとお考えください。
計算してみて、金額に驚かれた方へ
まず、落ち着いてください。この計算機の数字は、特例を何も使っていない状態のものです。
実際の申告では、次の順番で金額が下がっていきます。
| 段階 | 何をするか | 効き方 |
|---|---|---|
| 1 | 土地を正しく評価する | 形・間口・奥行き・道路の幅・高低差で補正します。現地を見て判断します |
| 2 | 小規模宅地等の特例を使う | 自宅の土地が330㎡まで80%減額。都心では効果が最も大きい特例です |
| 3 | 生命保険金などの非課税枠を引く | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 4 | 分け方を決める | 配偶者の税額軽減をどこまで使うかで、納税額が変わります |
とくに1と2は、専門家によって結果が変わるところです。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、そこから先の補正は、現地を見て根拠を積み上げる作業になります。
分け方を決める前に、二次相続まで見てください
上の計算機で「配偶者がすべて相続する」を選ぶと、多くの場合、税額がぐっと下がります。ですが、これがいちばん損をする分け方になることがあります。
配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、次のことが起きます。
- 相続人が1人減るので、基礎控除が600万円減ります
- 配偶者の税額軽減が使えません
- 一次相続で配偶者が受け取った財産に、もう一度相続税がかかります
つまり、一次相続で配偶者に寄せるほど、二次相続の負担が重くなります。一次と二次を合計して比べないと、正しい判断はできません。
申告が必要かどうかの判断
ここは間違えると加算税がかかるところです。
| 状況 | 申告 |
|---|---|
| 課税価格が基礎控除以下 | 原則として不要 |
| 特例を使って税額が0円になる | 必要です |
| 配偶者の税額軽減で0円になる | 必要です |
| 小規模宅地等の特例で0円になる | 必要です |
「0円だから何もしなくていい」は、いちばん多い誤解です。特例は申告してはじめて使えます。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額に加算税と延滞税が乗ります。
期限は10か月です
| 期限 | やること |
|---|---|
| 3か月 | 相続放棄・限定承認(家庭裁判所) |
| 4か月 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月1日から義務化) |
10か月は、納付までの期限です。申告書を出して終わりではありません。そして相続税は、原則として現金で一括です。不動産が多いご家庭では、納税資金の用意が最大の課題になります。
よくある質問
Q. この計算機の結果は、そのまま申告に使えますか
使えません。あくまで概算です。小規模宅地等の特例や土地の個別評価が入っていないため、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。
Q. 入力した内容は送信されますか
送信されません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。サーバーに記録も保存もしていません。
Q. 遺産の総額には、何を入れればよいですか
不動産・預貯金・有価証券・投資信託などの合計です。土地は路線価による評価額を入れてください。売買価格ではありません。
Q. 基礎控除以下なら、申告は不要ですか
原則として不要です。ただし、特例を使って0円になる場合は申告が必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告してはじめて使えます。
Q. 分け方を変えると、相続税の総額は変わりますか
総額は変わりません。法定相続分で分けたものとして計算するためです。変わるのは、配偶者の税額軽減など、そのあとの控除です。
Q. 孫に相続させると、どうなりますか
税額が1.2倍になります(2割加算)。ただし、亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)は対象外です。
Q. 養子を増やせば基礎控除は増えますか
上限があります。基礎控除に算入できる養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
Q. 計算したら高額でした。下げる方法はありますか
あります。小規模宅地等の特例と土地の個別評価が二本柱です。都心の物件では、この2つで大きく変わります。
計算した金額が正しいか、確かめませんか
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
この計算機で出た金額をお持ちいただければ、小規模宅地等の特例と土地の個別評価を入れると、実際はいくらになるかをお伝えできます。すでに他の事務所で試算を受けている方の、見直しにも対応しています。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm - 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁タックスアンサー No.4124「小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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