相続税の計算シミュレーション|遺産総額と家族構成を入れるだけ

遺産の総額と家族構成を入れるだけで、相続税の概算が出ます。
登録も入力した内容の送信も必要ありません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。

相続税の概算を計算します

この計算機が出している数字について

相続税は、次の順番で計算します。この計算機も同じ手順です。

  1. 遺産の総額から、債務と葬式費用を引きます(=課税価格)
  2. そこから基礎控除を引きます
  3. 残りを法定相続分で分けたものとして、それぞれに税率をかけます
  4. 全員分を足し戻します(=相続税の総額)
  5. 実際の取り分で按分し、配偶者の税額軽減などを引きます

3の手順が、相続税のいちばん独特なところです。
実際にどう分けたかに関係なく、まず「法定相続分で分けたもの」として総額を決めます。だから、分け方を変えても総額は変わりません。変わるのは、そのあとの控除です。

基礎控除

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税価格がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

この税率は「遺産の総額」にかけるのではありません。基礎控除を引いたあと、法定相続分で分けた金額にかけます。ここを取り違えると、実際よりずっと高い金額が出てしまいます。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する分は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分の、どちらか多いほうまで相続税がかかりません。

ただし、この特例は申告してはじめて使えます。「計算したら0円だったから申告しなくていい」ではありません。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額を請求されます。

この計算に入っていないもの

実際の相続税は、ここから大きく動きます。とくに上の2つは、金額への影響が非常に大きいものです。

入っていないもの影響
小規模宅地等の特例自宅の土地を330㎡まで80%減額できます。都心では、これだけで数千万円下がることがあります
土地の個別の評価不整形地・間口狭小・セットバック・私道・がけ地などの補正。同じ土地でも評価額が変わります
生命保険金・死亡退職金の非課税枠それぞれ500万円 × 法定相続人の数まで非課税です
相続税額の2割加算孫・兄弟姉妹・甥姪などが取得すると、税額が1.2倍になります
生前贈与の加算相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算します
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除該当すれば税額から直接引けます
養子の数の制限基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです

つまり、この計算機が出す金額は「上限に近い目安」です。
特例と土地の評価を正しく使えば、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。

相続税の早見表

この計算機と同じ方法で計算した、家族構成ごとの目安です(法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合)。

課税価格の合計額配偶者がいる場合配偶者がいない場合
子1人子2人子3人子1人子2人子3人
5,000万円40万円10万円0円160万円80万円20万円
6,000万円90万円60万円30万円310万円180万円120万円
8,000万円235万円175万円138万円680万円470万円330万円
1億円385万円315万円262万円1,220万円770万円630万円
1億5,000万円920万円748万円665万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円9,180万円6,920万円5,460万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円4億5,820万円3億9,500万円3億5,000万円

配偶者がいるかどうかで、税額が大きく変わります。ただし、ここで配偶者が多く取ると二次相続で跳ね返ります。一次相続だけを見て決めないでください。

都心では、土地の評価がすべてを決めます

新宿区・中野区・世田谷区のような地域では、遺産の大半が自宅の土地というご家庭がほとんどです。

そして土地の評価額は、同じ土地でも税理士によって変わります。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、実際には形・間口・奥行き・道路の幅・高低差といった要素で補正します。これは現地を見なければ判断できません。

上の計算機で出た金額が大きいと感じられた場合、まだ下げられる余地がある可能性が高いとお考えください。

計算してみて、金額に驚かれた方へ

まず、落ち着いてください。この計算機の数字は、特例を何も使っていない状態のものです。

実際の申告では、次の順番で金額が下がっていきます。

段階何をするか効き方
1土地を正しく評価する形・間口・奥行き・道路の幅・高低差で補正します。現地を見て判断します
2小規模宅地等の特例を使う自宅の土地が330㎡まで80%減額。都心では効果が最も大きい特例です
3生命保険金などの非課税枠を引く500万円 × 法定相続人の数
4分け方を決める配偶者の税額軽減をどこまで使うかで、納税額が変わります

とくに1と2は、専門家によって結果が変わるところです。路線価に面積をかけるだけなら誰がやっても同じですが、そこから先の補正は、現地を見て根拠を積み上げる作業になります。

分け方を決める前に、二次相続まで見てください

上の計算機で「配偶者がすべて相続する」を選ぶと、多くの場合、税額がぐっと下がります。ですが、これがいちばん損をする分け方になることがあります。

配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、次のことが起きます。

  • 相続人が1人減るので、基礎控除が600万円減ります
  • 配偶者の税額軽減が使えません
  • 一次相続で配偶者が受け取った財産に、もう一度相続税がかかります

つまり、一次相続で配偶者に寄せるほど、二次相続の負担が重くなります。一次と二次を合計して比べないと、正しい判断はできません。

申告が必要かどうかの判断

ここは間違えると加算税がかかるところです。

状況申告
課税価格が基礎控除以下原則として不要
特例を使って税額が0円になる必要です
配偶者の税額軽減で0円になる必要です
小規模宅地等の特例で0円になる必要です

「0円だから何もしなくていい」は、いちばん多い誤解です。特例は申告してはじめて使えます。申告しなければ特例は適用されず、本来の税額に加算税と延滞税が乗ります。

期限は10か月です

期限やること
3か月相続放棄・限定承認(家庭裁判所)
4か月準確定申告(亡くなった方の所得税)
10か月相続税の申告と納付
3年以内相続登記(2024年4月1日から義務化)

10か月は、納付までの期限です。申告書を出して終わりではありません。そして相続税は、原則として現金で一括です。不動産が多いご家庭では、納税資金の用意が最大の課題になります。

よくある質問

Q. この計算機の結果は、そのまま申告に使えますか

使えません。あくまで概算です。小規模宅地等の特例や土地の個別評価が入っていないため、実際の税額はこれより下がることがほとんどです。

Q. 入力した内容は送信されますか

送信されません。計算はすべて、お使いの端末の中だけで行われます。サーバーに記録も保存もしていません。

Q. 遺産の総額には、何を入れればよいですか

不動産・預貯金・有価証券・投資信託などの合計です。土地は路線価による評価額を入れてください。売買価格ではありません。

Q. 基礎控除以下なら、申告は不要ですか

原則として不要です。ただし、特例を使って0円になる場合は申告が必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告してはじめて使えます。

Q. 分け方を変えると、相続税の総額は変わりますか

総額は変わりません。法定相続分で分けたものとして計算するためです。変わるのは、配偶者の税額軽減など、そのあとの控除です。

Q. 孫に相続させると、どうなりますか

税額が1.2倍になります(2割加算)。ただし、亡くなった子の代わりに相続する孫(代襲相続人)は対象外です。

Q. 養子を増やせば基礎控除は増えますか

上限があります。基礎控除に算入できる養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。

Q. 計算したら高額でした。下げる方法はありますか

あります。小規模宅地等の特例と土地の個別評価が二本柱です。都心の物件では、この2つで大きく変わります。

計算した金額が正しいか、確かめませんか

当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。

この計算機で出た金額をお持ちいただければ、小規模宅地等の特例と土地の個別評価を入れると、実際はいくらになるかをお伝えできます。すでに他の事務所で試算を受けている方の、見直しにも対応しています。

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監修者

天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員

相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。

出典

二次相続まで含めると、結論が変わります

新宿区の自宅から、相続税を試算できます

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