新宿区で相続の相談ができる窓口|区の相談室・税理士会・専門家の使い分け

明るい窓辺の受付カウンターに置かれた電話機と白い封筒。新宿区の相談窓口をまとめました

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月13日 最終更新日:2026年9月13日


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相続手続きを誰に頼むべきかを解説しています。
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【結論】相続税がかからないなら、まず区の窓口で足ります

新宿区にお住まいで相続の相談先をお探しなら、最初の分岐はこれです。

相続税がかかりそうか、かからないか。

かからないのであれば、税理士に依頼する必要はありません。
新宿区の相談室や、東京税理士会の支部が実施している相談で足りることがほとんどです。

判断の目安は基礎控除です。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続人が配偶者と子2人なら4,800万円。財産の合計がこれを下回れば、相続税の申告は不要です。

ただし新宿区では、自宅の土地だけで基礎控除を超えることが珍しくありません。
令和8年分の最高路線価は、新宿税務署管内で3,424万円/㎡です。

相続税はいくらから?基礎控除の計算と申告が必要なケース


新宿区が実施している相談

新宿区は、区民向けの相談を区民相談室などで実施しています。
相続に関係するものを整理しました。

相談内容実施予約場所
法律相談・交通事故相談日常生活の困りごと、法律的な助言水・木曜日(祝日等を除く)13:00〜15:30ウェブ予約・電話予約(対面または電話)第1分庁舎2階 区民相談室
税務相談(税理士が対応)国税・地方税を問わず、身近な税金の問題毎月 第1・第3火曜日 13:30〜16:00(休日を除く)電話予約(当日予約も可)第1分庁舎2階 区民相談室
成年後見専門相談法定後見・任意後見、申立手続き、後見人の職務月・水・金曜日(祝日等を除く)13:00〜14:00/14:30〜15:30電話予約新宿区成年後見センター(高田馬場1-17-20 区社会福祉協議会内)
不動産取引相談不動産の売買等の取引、賃貸借契約への助言月2回程度(金曜日)電話予約第1分庁舎2階 区民相談室
行政相談国の行政全般月2回程度(金曜日)13:30〜16:00予約不要本庁舎1階ロビー

⚠️ 税務相談には2つの条件があります。

  • 相談できるのは、区内在住または在勤の方に限られます
  • 相談時間は1人30分までです(申込者が多い場合はさらに短くなることがあります)

ご予約時間の5分前までにご来場ください。

問い合わせ先

相談担当電話
法律相談・交通事故相談区政情報課 広聴係03-5273-4065
税務相談税務課 税務係03-5273-4135
成年後見専門相談新宿区成年後見センター03-5273-4522

⚠️ 実施日は毎月入れ替わります。
ここでは曜日と回数の傾向を示しています。
申し込む前に、必ず新宿区の最新のご案内をご確認ください。
新宿区 各種相談

どの相談が、どの場面に向いているか

お困りごと向いている窓口
相続人の間で話がまとまらない法律相談(弁護士が対応します)
相続税がかかるか知りたい税務相談、または税理士会の相談
親の判断能力が心配成年後見専門相談
相続した不動産をどうするか不動産取引相談
名義変更の手続きを知りたい法務局の登記手続案内(後述)

東京税理士会の支部が実施している税務相談

相続税・贈与税の相談なら、こちらのほうが専門的です。

新宿区は、税理士会の支部が2つに分かれています。

支部主な会場電話
東京税理士会 新宿支部戸塚、落合第一、落合第二 の各地域センター等03-3369-3235
東京税理士会 四谷支部牛込箪笥、若松 の各地域センター等03-3357-4858

相談内容は、確定申告・土地の譲渡・相続・贈与など税金全般です。
いずれも 13:00〜16:00、月1〜2回の実施で、電話予約が必要です。

⚠️ 地域センター・特別出張所では予約を受け付けていません。
予約は、上記の支部へ直接お電話ください。
四谷支部が主催する回は、空きがあれば当日先着順で受け付けられることがあります。

この2支部の分かれ方は、税務署の管轄とおおむね対応しています。

エリア税務署税理士会
西新宿・北新宿・大久保・高田馬場・落合 など新宿税務署新宿支部
四谷・牛込地区(神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町 など)四谷税務署四谷支部

その他の窓口

窓口相談できること費用
法務局(登記手続案内)相続登記の申請書の作成に必要な情報完全予約制・1回20分以内。 電話/窓口/ウェブ会議から選べます。手続の案内であり、書類の作成代行は行われません
法テラス資力が一定以下の方への法律相談要件を満たせば相談料がかかりません
家庭裁判所の手続案内相続放棄、遺産分割調停などの申立て方法手続の案内のみ
金融機関・信託銀行遺言信託、遺産整理業務有料。手数料は高めです

法務局と家庭裁判所は「手続の案内」であって、「どうすべきか」の相談先ではありません。
書類の書き方は教えてもらえますが、分け方や税額の判断はしてもらえません。


【重要】公的な窓口で足りない3つの場面

区や税理士会の相談は、時間が限られています。 おおむね30分前後です。
次の場面では、時間内に結論まで行き着きません。

① 土地の評価が絡む場合

新宿区の相続で、いちばん金額が動くのがここです。

同じ土地でも、がけ地補正、セットバック、不整形地、私道、借地権といった減額要素を
拾えるかどうかで評価額が変わります。これは現地を見なければ判断できません。

30分の相談で「この土地はいくらです」と答えることは、誰にもできません。

土地の相続税評価は税理士によって差が出る?見直せる10の減額要素

② 分け方によって税額が変わる場合

配偶者の税額軽減を使えば、1億6,000万円までは配偶者に相続税がかかりません。
ただし「とりあえず配偶者に全部」とすると、二次相続で高くつくことがあります。

一次と二次を合計して比べる必要があり、これには試算が要ります。

二次相続とは?配偶者が全部相続すると損する理由

③ 期限が迫っている場合

期限内容
3か月相続放棄・限定承認
4か月準確定申告
10か月相続税の申告・納税

申告期限までに分け方が決まっていないと、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が使えません。
月1〜2回しか実施されない相談で進めるには、時間が足りないことがあります。

相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断


相談先の選び方

やるべきことによって、担当が変わります。

専門家担当すること
税理士相続税の申告・試算・生前対策(税務代理は税理士の独占業務です)
司法書士不動産の相続登記(2024年4月から義務化されています)
弁護士相続人どうしで争いになっている場合の交渉・調停・訴訟
行政書士遺産分割協議書の作成、戸籍の収集

判断の目安です。

  • 相続税がかからず、不動産もない → ご自身でも手続きできます
  • 相続税がかからないが、不動産がある → 司法書士
  • 相続税がかかりそう → 税理士
  • 相続人の間で話がまとまらない → 弁護士

相続手続きは誰に頼むべき?税理士・司法書士・行政書士・弁護士の違いと費用
新宿区で相続に強い税理士の選び方|5つの判断基準


よくある質問

Q1. 新宿区で相続の相談ができる窓口はどこですか。

A. 新宿区の区民相談室で、法律相談(水・木曜日)と税務相談(第1・第3火曜日)が実施されています。
いずれも第1分庁舎2階の区民相談室で、予約が必要です。
相続税・贈与税については、東京税理士会の新宿支部(03-3369-3235)と四谷支部(03-3357-4858)
地域センター等で税務相談を実施しています。
実施日は毎月入れ替わりますので、申し込む前に新宿区の最新のご案内をご確認ください。

Q2. 区の相談は、どのくらいの時間ですか。

A. 新宿区の税務相談は、1人30分までと決められています。
申込者が多い場合は、さらに短くなることがあります。他の相談もおおむね同程度です。
相談枠が限られているため、
「土地の評価がいくらになるか」「どう分けるのが得か」といった、
調査と試算が必要な内容は、時間内に結論まで行き着きません。
制度の説明や、どこに行けばよいかを知るには十分です。

Q3. 相続税がかかるかどうかは、どこで相談できますか。

A. 東京税理士会の支部が実施している税務相談が向いています。
新宿区の税務相談(税務課 03-5273-4135)でも、税理士が国税・地方税を問わず対応します。
ただし、区内在住または在勤の方に限られ、相談時間は1人30分までです。
まずご自身で判断する目安は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。
財産の合計がこれを下回れば、相続税の申告は不要です。

Q4. 新宿区は税務署も税理士会も2つに分かれているのですか。

A. はい。どちらも「新宿」と「四谷」に分かれています。
西新宿・北新宿・大久保・高田馬場・落合エリアは新宿税務署/新宿支部
四谷・牛込地区(神楽坂、市谷各町、若松町、早稲田各町など)は四谷税務署/四谷支部
おおむねの担当です。
相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。

Q5. 相続登記の相談はどこでできますか。

A. 法務局の登記手続案内です。申請書の作成に必要な情報を教えてもらえます。
完全予約制で、1回20分以内。電話・窓口・ウェブ会議から選べます。
ただし手続の案内であって、書類の作成代行や「どうすべきか」の相談ではありません。
相続登記は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しないと
10万円以下の過料の対象になります。手続そのものを依頼する場合は司法書士です。

Q6. 親の判断能力が落ちてきました。どこに相談すればよいですか。

A. 新宿区成年後見センター(03-5273-4522)で、成年後見専門相談が実施されています。
月・水・金曜日、電話予約制です。場所は高田馬場1-17-20の区社会福祉協議会内です。
判断能力があるうちであれば、任意後見契約という選択肢があります。
判断能力を失った後は、法定後見しか使えず、相続対策も止まります。

Q7. 公的な窓口と、税理士事務所への依頼はどう違いますか。

A. 公的な窓口は「制度の説明」、事務所への依頼は「実際に手を動かすこと」です。
区や税理士会の相談では、財産の調査、土地の現地確認、評価、申告書の作成は行いません。
相続税の申告が必要な場合は、どこかの時点で依頼先を決めることになります。
一方、相続税がかからない場合は、公的な窓口で足りることがほとんどです。

Q8. 相談に行くとき、何を持っていけばよいですか。

A. 分かる範囲で構いません。 次のものがあると話が早く進みます。
固定資産税の納税通知書(土地・建物の所在と評価額が分かります)、
預貯金の通帳、生命保険の証券、亡くなった方の戸籍、相続人が分かるメモ。
資料が手元になくても、何を集めればよいかは相談できます。


まとめ

  • 最初の分岐は「相続税がかかるかどうか」。 目安は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  • かからないなら、区の相談室や税理士会の相談で足りることがほとんどです
  • 新宿区の法律相談は水・木曜日税務相談は毎月第1・第3火曜日。いずれも予約制
  • 税務相談は区内在住・在勤の方に限られ、1人30分までです
  • 相続税・贈与税は、東京税理士会の新宿支部(03-3369-3235)・四谷支部(03-3357-4858)
  • 新宿区は税務署も税理士会も「新宿」と「四谷」の2つに分かれています
  • 実施日は毎月入れ替わります。 申し込む前に区の最新のご案内を確認してください
  • 公的な窓口はおおむね30分。土地の評価、分け方の試算、期限が迫る場合は足りません
  • 法務局と家庭裁判所は「手続の案内」であって、判断はしてもらえません

ご相談のご案内

当センターは新宿区西新宿にある、相続専門の税理士事務所です。
丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分です。

このページを書いたのは、「まず公的な窓口で足りる方もいる」とお伝えしたかったからです。
相続税がかからないご家庭に、申告の依頼をしていただく必要はありません。

一方で、次のような場合はご相談ください。

  • 土地があり、評価額で税額が変わりそう
  • 分け方で迷っていて、二次相続まで比べたい
  • すでに期限が迫っている
  • 他の事務所の見積りの内訳を見てほしい

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
💻 24時間WEB相談予約はこちら

新宿・中野・世田谷の相続相談|ご相談の流れとアクセス


監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-5 KYS西新宿ビル1階

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。

※本ページで紹介している相談窓口は、新宿区・東京税理士会・法務局などが実施しているもので、
 当センターのサービスではありません。実施日・費用・予約方法は各窓口へ直接ご確認ください。


出典

※本記事の内容は2026年9月時点の公表内容に基づいています。
 相談の実施日・時間・予約方法は変更されることがあります。必ず各窓口の最新のご案内をご確認ください。



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