所得税の準確定申告

準確定申告について

準確定申告とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した年の所得について行う確定申告のことです。

被相続人が死亡した場合、その年の1月1日から死亡した日までの所得を相続人が代わりに申告・納税する必要があります。この申告は、相続人が被相続人に代わって行うため「準確定申告」と呼ばれます。

期限

被相続人の死亡を知った日から4か月以内に行わなければなりません。
例えば、被相続人が7月15日に死亡した場合、その年の11月15日までに準確定申告を行う必要があります。

申告対象の方

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 源泉徴収されていない所得が20万円を超える
  • 公的年金収入が400万円を超える
  • 土地や建物の譲渡所得が20万円を超える
  • 生命保険の満期保険金で課税対象額が20万円を超える

等そのほかのケースも多々ございます。

手続き方法

1.申告書の作成:

準確定申告書(確定申告書)を作成します。通常の確定申告書と同様に、所得や控除、税額を計算して記入します。
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。

2.必要書類の準備:

被相続人の収入を証明する書類(給与明細書、事業収支計算書、不動産収入の明細、配当金の計算書など)を用意します。
各種控除に関する証明書(医療費控除の領収書、生命保険料控除証明書など)も必要です。

3.相続人全員の署名押印:

準確定申告書には、相続人全員の署名および押印が必要です。
相続人が複数いる場合は、それぞれが申告書に署名押印し、代表者が申告を行います。

4.申告書の提出と納税:

作成した申告書を税務署に提出します。
申告書提出後、税務署から納付書が送付される場合があるため、その納付書に基づいて税金を納付します。

※注意点
  • 準確定申告は相続人全員で協力して行う必要があります。
  • 還付金が発生する可能性もあるため、不要な場合でも申告した方が良いケースがあります(例:年末調整未実施の場合)。
  • もし準確定申告を怠るとペナルティが発生するため、早めに手続きを進めることが重要です。

よくあるご質問

準確定申告は、必ず必要ですか。

必要な場合と不要な場合があります。事業所得や不動産所得があった方、給与収入が2,000万円を超えていた方、公的年金等の収入が400万円を超えていた方、2か所以上から給与を受けていた方などは必要です。逆に、年金収入のみで一定額以下であれば不要なこともあります。

期限はいつまでですか。

相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告期限(10か月)より先に来ます。忘れられやすい期限ですので、注意してください。

相続人が複数いる場合、どうしますか。

原則として相続人全員が連署して1つの申告書を提出します。連署が難しい場合は各相続人が別々に提出することもできますが、その場合は他の相続人へ申告内容を通知する必要があります。

医療費控除や生命保険料控除は使えますか。

亡くなる日までに支払ったものが対象です。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません。ただし一定の場合は相続財産から債務として控除できることがあります。

還付になることはありますか。

あります。年の途中で亡くなられた場合、給与や年金から源泉徴収されていた所得税が納めすぎになっていることが多く、還付されるケースは珍しくありません。この還付金は相続財産に含まれます。

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出典

※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず専門家にご相談ください。

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