不動産名義変更

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地や建物)の名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。 不動産の名義は相続の際に自動的に変更されません。手続きをしないと、亡くなった方の名義のままになってしまいます。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
なお、施行前に発生した相続も義務化の対象です。その場合の期限は2027年3月31日ですので、先代名義のまま放置されている不動産がある方はお早めにご相談ください。

相続登記の基本的な流れ

  1. 相続不動産の把握
  2. 登記簿謄本の取得
  3. 戸籍・戸籍附票の収集
  4. 登記記録上の住所と本籍地・死亡時の住所のチェック
  5. 遺産分割協議
  6. 管轄法務局の特定
  7. 登録免許税の算定
  8. 登記申請書の作成
  9. 必要書類の準備
  10. 法務局への申請

相続登記費用

1.必要書類の発行手数料

約1〜3万円

戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書などの取得費用

2.登録免許税

不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

相続登記費用の大部分を占める
例: 2,000万円の不動産の場合、8万円

3.司法書士への報酬

約6〜13万円

基本料金は多くの場合5〜8万円程度
複雑なケースや追加作業がある場合は増額

登記の種類【表1】

主な登記の種類

家屋を新築した場合表示登記、所有権保存登記
家屋を増築した場合表示変更登記
家屋を取壊した場合滅失登記
土地・家屋を購入した場合
土地・家屋の相続・贈与を受けた場合
所有権移転登記
抵当権を設定する場合抵当権設定登記

登録免許税額【表2】

所有権保存登記法務局認定価額(注1)
または
固定資産税評価額
0.4%
(特例:0.15%)
購入による所有権移転登記(土地)固定資産税評価額1.5%(注2)
購入による所有権移転登記(建物)固定資産税評価額2.0%(特例:0.3%)
相続による所有権移転登記固定資産税評価額0.4%
遺贈、贈与による所有権移転登記固定資産税評価額2.0%
住宅ローンによる抵当権設定登記債権金額0.4%(特例:0.1%)

必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議による場合)
  • 遺言書(遺言による場合)
  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書

弊社提携の司法書士をご紹介できますので、お気軽にご連絡ください!

よくあるご質問

相続登記はいつまでにすればよいですか。

2024年4月1日から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。施行前に発生した相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

遺産分割がまとまらず、期限に間に合いません。

相続人申告登記という制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、いったん義務を果たしたものとされます。ただしこれは正式な名義変更ではありませんので、分割が決まった後に改めて登記が必要です。

費用はどのくらいかかりますか。

登録免許税として、固定資産税評価額の0.4%がかかります。評価額2,000万円の不動産なら8万円です。これに司法書士の報酬と、戸籍などの取得実費が加わります。

自分で登記できますか。

できます。ただし戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、申請書の記載など手間がかかり、不備があると補正を求められます。相続人が多い場合や不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合は、専門家に依頼されるほうが確実です。

税理士に相続登記を頼めますか。

相続登記は司法書士の業務で、税理士が行うことはできません。当センターでは提携する司法書士におつなぎします。窓口は当センターに一本化しますので、お客様が別々にやり取りする必要はありません。

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※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず専門家にご相談ください。

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