一次相続で配偶者は何割相続すべき?最適割合は「法定相続分」ではありません

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月23日 最終更新日:2026年9月23日


【結論】税額だけで見れば3〜4割。ただし母に固有財産があるなら、もっと少なくなります

「配偶者は何割相続するのが得か」への答えは、遺産の額と母自身の財産で変わります。

一次相続と二次相続の合計税額がいちばん少なくなる割合を、1%刻みで計算しました。

前提税額が最小になる配偶者の取得割合
遺産1億円・子2人・母の固有財産042%
遺産1億5,000万円・子2人・母の固有財産028%
遺産3億円・子2人・母の固有財産034%
遺産1億円・子2人・母の固有財産4,000万円2%
遺産1億円・子2人・母の固有財産6,000万円以上0%

共通して言えるのは3つです。

#わかったこと
1法定相続分(2分の1)は、最適ではありませんが大きく外れてもいません。 遺産1億円・子2人なら、最適との差は30万円です
2「母が全部相続」は、ほぼ常に最も高くつきます。 同じ条件で405万円の差が出ます
3母に固有財産があると、最適割合は急激に下がります。 4,000万円あれば2%、6,000万円あれば0%が税額最小です

先にお断りします。
この記事の「最適割合」は、税額だけを最小にする点です。
母の生活資金を確保できるかどうかは、まったく別の問題です。
税額が最小でも、母の手元にお金が残らなければ意味がありません。
必ず最後の「税金で決めてはいけない3つのこと」までお読みください。

二次相続そのもののしくみは 二次相続とは?配偶者が全部相続すると損する理由 をご覧ください。


なぜ「法定相続分どおり」が最適にならないのか

法定相続分は、税金を安くするために決められた割合ではありません。 民法が定める「公平な取り分」です。

一方、相続税は一次と二次で条件が変わります。

一次相続(父)二次相続(母)
法定相続人母+子2人=3人子2人=2人
基礎控除3,000万円+600万円×3=4,800万円3,000万円+600万円×2=4,200万円
配偶者の税額軽減使えます(1億6,000万円まで)使えません
母の固有財産課税されません合算されて課税されます

一次相続では母に相続させるほど税が減り、二次相続では母が持っている財産が多いほど税が増えます。 この2つが逆向きに効くので、どこかに合計が最小になる点があります。

その点は、法定相続分とは一致しません。


遺産額・子の人数ごとの最適割合

配偶者の取得割合を0%から100%まで1%刻みで動かし、一次と二次の合計税額が最小になる点を探しました。

前提

  • 配偶者の固有財産は0円
  • 二次相続は一次から10年以上あと(相次相続控除は使いません)
  • 小規模宅地等の特例・生命保険の非課税枠は考慮していません
  • 母は一次相続で納めた相続税を、自分の財産から払うものとしています
  • 二次相続では、子が均等に相続するものとしています

子1人の場合

父の遺産母0%母25%母50%(法定)母75%母100%最適割合最少合計法定との差
6,000万円180万円135万円90万円135万円310万円60%72万円18万円
8,000万円470万円352万円275万円428万円680万円45%258万円16万円
1億円770万円578万円545万円772万円1,220万円36%493万円52万円
1億5,000万円1,840万円1,395万円1,500万円2,055万円2,860万円31%1,377万円123万円
2億円3,340万円2,665万円2,890万円3,695万円5,261万円33%2,638万円252万円
3億円6,920万円5,770万円6,320万円8,490万円1億956万円28%5,742万円578万円

子1人は、子2人より税負担が重くなります。 二次相続で基礎控除が3,600万円しかなく、1人で全部を引き継ぐため税率も上がります。

子2人の場合(もっとも多いケース)

父の遺産母0%母25%母50%(法定)母75%母100%最適割合最少合計法定との差
6,000万円120万円90万円60万円60万円180万円70%36万円24万円
8,000万円350万円262万円175万円268万円470万円52%168万円7万円
1億円630万円472万円395万円552万円770万円42%365万円30万円
1億5,000万円1,495万円1,121万円1,142万円1,384万円1,840万円28%1,076万円66万円
2億円2,700万円2,105万円2,120万円2,515万円3,718万円31%2,063万円57万円
3億円5,720万円4,685万円4,700万円6,388万円8,522万円34%4,575万円125万円

子3人の場合

父の遺産母0%母25%母50%(法定)母75%母100%最適割合最少合計法定との差
6,000万円60万円45万円30万円15万円120万円80%12万円18万円
8,000万円275万円206万円138万円189万円330万円60%110万円28万円
1億円525万円394万円282万円401万円630万円48%273万円10万円
1億5,000万円1,330万円998万円935万円1,150万円1,440万円32%904万円31万円
2億円2,435万円1,846万円1,848万円2,049万円2,830万円39%1,785万円62万円
3億円5,080万円4,080万円3,980万円5,250万円7,119万円46%3,943万円37万円

3つの表から読み取れること

1. 遺産が小さいと、母に多く渡したほうが安くなります

遺産6,000万円・子3人なら最適は80%です。二次相続の基礎控除(4,200万円)に収まるため、母に寄せても二次で税がかからないからです。

2. 遺産が大きくなると、最適割合は3割前後に落ち着きます

1億5,000万円を超えると、子2人でも子3人でも3割前後です。母に寄せた分がそのまま二次相続の課税対象になるためです。

3. 「母が100%」は、どの表でも最悪に近い

父の遺産(子2人)最適の合計母100%の合計差
1億円365万円770万円405万円
1億5,000万円1,076万円1,840万円764万円
2億円2,063万円3,718万円1,655万円
3億円4,575万円8,522万円3,947万円

遺産3億円なら、母が全部相続するだけで3,947万円多く払うことになります。

「配偶者の税額軽減があるから母が全部」——これがいちばん高い選択です。


母に固有財産がある場合は、答えが変わります

ここが実務で最も見落とされる点です。

母自身の預金・母名義の不動産・母の生命保険——これらは父の遺産ではありませんが、二次相続では課税対象になります。

遺産1億円・子2人で、母の固有財産だけを変えてみます。

母の固有財産母0%母50%(法定)母100%最適割合最少合計100%との差
0円630万円395万円770万円42%365万円405万円
2,000万円630万円635万円1,160万円22%491万円669万円
4,000万円630万円935万円1,560万円2%617万円943万円
6,000万円810万円1,275万円2,140万円0%810万円1,330万円
8,000万円1,100万円1,675万円2,740万円0%1,100万円1,640万円
1億円1,400万円2,155万円3,340万円0%1,400万円1,940万円

母の固有財産が2,000万円あるだけで、最適割合は42%から22%に下がります。

4,000万円あれば2%、6,000万円を超えると0%——つまり「母は一切相続しない」が税額最小になります。

法定相続分で分けた場合の損失も、固有財産で変わります

母の固有財産法定(50%)の合計最適の合計法定との差
0円395万円365万円30万円
1,000万円495万円428万円67万円
2,000万円635万円491万円144万円
3,000万円785万円554万円231万円
5,000万円1,085万円710万円375万円
8,000万円1,675万円1,100万円575万円

母に固有財産がないなら、法定相続分で分けても差は30万円です。 わざわざ計算する意味は小さいでしょう。

しかし母に5,000万円あれば、法定相続分で分けるだけで375万円多く払います。

だから最初にやることは、計算ではありません。
母自身の財産をぜんぶ書き出すことです。
ここを飛ばすと、どんなに精密に計算しても答えが変わってしまいます。

母の固有財産に入れ忘れやすいもの

項目見落としやすい理由
母名義の預金実は父の収入から移したもの(名義預金)の可能性もあり、判定が必要です
母名義の自宅の持分登記事項証明書で共有持分を確認してください
母が受取人の生命保険父の死亡で母が受け取る保険金は、母の財産として二次相続で課税されます
母の実家から相続した財産母が自分の親から相続した不動産・預金
母名義の投資信託・株式証券口座は本人以外が把握しにくいです
母が契約者の生命保険の解約返戻金母が亡くなった時点の解約返戻金相当額が課税対象です

母名義の預金は、名義預金の判定が必要になることがあります。 名義預金 で判定の考え方を解説しています。


1億円・子2人を5%刻みで見ると、形が分かります

遺産1億円・子2人・母の固有財産0の場合の、詳細な内訳です。

母の取得割合一次相続の納税二次相続の納税合計
0%630万円0円630万円
10%567万円0円567万円
20%504万円0円504万円
30%441万円0円441万円
40%378万円0円378万円
42%(最適)365万円0円365万円
45%346万円30万円376万円
50%(法定)315万円80万円395万円
60%252万円180万円432万円
70%189万円320万円509万円
80%126万円470万円596万円
90%63万円620万円683万円
100%0円770万円770万円

42%までは、二次相続の税金が0円です。 母が取得した1億円×42%=4,200万円が、二次相続の基礎控除(4,200万円)とちょうど同じになるためです。

つまり最適割合の正体は、「二次相続で課税されない上限まで母に寄せる」ことです。

考え方内容
母に寄せると一次相続の税が減ります(配偶者の税額軽減)
寄せすぎると二次相続で課税が始まります(基礎控除を超えるため)
最適点二次相続の基礎控除に収まる範囲で、いちばん多く母に寄せた点

この見方を覚えておくと、おおよその見当がつけられます。

簡便な目安
母の取得額 + 母の固有財産 = 二次相続の基礎控除(3,000万円+600万円×子の人数)
になる割合が、おおよその最適点です。

例:子2人なら基礎控除4,200万円。母の固有財産が1,000万円なら、母の取得は3,200万円まで。
遺産1億円なら 32% ——先の表の最適値(32%)と一致します。

ただし遺産が大きい場合は、二次相続で必ず課税されるため、この目安からずれます。正確な数字は 二次相続シミュレーション でご確認ください。


相次相続控除がある場合(10年以内に二次相続)

高齢のご夫婦で、一次と二次の間隔が短いと見込まれる場合は、結果が変わることがあります。

10年以内に2回相続があると、相次相続控除で二次相続の税額から一定額が引けます。

ただし注意があります。母が法定相続分どおりに相続した場合、配偶者の税額軽減で母の納税が0円になるため、相次相続控除も0円です。

母の取得割合母の納税(A)相次相続控除
法定相続分(50%)まで0円0円(使えません)
法定相続分を超える出ます使えます

つまりこの記事で出した「3〜4割」の範囲では、相次相続控除はほぼ関係しません。

詳しくは 相次相続控除とは?10年以内に2回の相続で税額が引けます をご覧ください。


自宅がある場合は、小規模宅地等の特例が最優先です

この記事の表は、金融資産だけを前提にしています。

自宅がある場合、割合の調整より先に決めるべきことがあります。

順番決めること
1二次相続で、子が小規模宅地等の特例を使えるか(同居しているか・家なき子に当たるか)
2自宅を一次相続で母に渡すか、子に渡すか
3残りの金融資産の割合

小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価を80%下げます。 路線価80万円/㎡・120㎡の土地なら、9,600万円が1,920万円になります。

7,680万円の減額です。 割合を数%動かすのとは、桁が違います。

路線価面積特例なし特例あり減額
60万円/㎡100㎡6,000万円1,200万円4,800万円
80万円/㎡120㎡9,600万円1,920万円7,680万円
100万円/㎡110㎡1億1,000万円2,200万円8,800万円

配偶者が自宅を相続する場合、同居していなくても無条件で特例が使えます。 しかし二次相続で子が相続するときは、条件を満たさないと使えません。

自宅がある場合は、まずこちらを確認してください。 小規模宅地等の特例 で条件を解説しています。


税金で決めてはいけない3つのこと

ここまでの計算は、すべて「税額を最小にする」という一点だけを見ています。

実務では、次の3つのほうが優先されることがしばしばあります。

1. 母の生活資金

税額が最小でも、母の手元にお金が残らなければ意味がありません。

遺産1億円・子2人で最適は42%(4,200万円)ですが、母の生活費・医療費・介護費用・住宅の修繕費を考えると、これで足りるかは別の話です。

項目目安
生活費月20万円×20年で4,800万円
介護施設の費用入居一時金+月額。数百万〜数千万円
自宅の修繕・建て替え数百万〜数千万円
医療費高額療養費制度があっても、長期化すると積み上がります

「税金を100万円減らすために、母の生活資金が1,000万円足りなくなる」——これは失敗です。

母の生活資金を確保したうえで、残りの部分で割合を調整してください。

2. 子が納税資金を用意できるか

一次相続で子が多く取得すると、子に相続税がかかります。

遺産1億円・子2人で母0%なら、一次相続で630万円の納税です。受け取った財産が不動産ばかりだと、払えません。

相続税は原則として現金一括、期限は10か月です。 相続税の納め方 をご確認ください。

3. 母が自宅に住み続けられるか

自宅を子に渡すと、母の居住が不安定になることがあります。

このときに使えるのが配偶者居住権です。所有権は子が持ちつつ、母は自宅に住み続けられます。

二次相続では配偶者居住権が消滅するため、母の財産に含まれません。 税額の面でも有利に働くことがあります。

配偶者居住権とは?自宅に住み続けながら二次相続の税負担を減らす仕組み をご覧ください。


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

23区では、この記事の「3〜4割」が使えないことがよくあります。

理由は自宅の評価が大きすぎて、割合で調整できないためです。

自宅1軒で遺産の大半を占めるケース

お住まいの例路線価の目安100㎡の土地評価
新宿区 西新宿100万〜200万円/㎡1億〜2億円
新宿区 高田馬場70万〜120万円/㎡7,000万〜1億2,000万円
中野区 中野・東中野60万〜90万円/㎡6,000万〜9,000万円
世田谷区 三軒茶屋70万〜110万円/㎡7,000万〜1億1,000万円
世田谷区 成城・二子玉川60万〜100万円/㎡6,000万〜1億円

※ 路線価は毎年7月に更新されます。上記は目安です。正確な金額は 財産評価基準書 でご確認ください。調べ方は 東京の路線価 で解説しています。

自宅が9,000万円・預金が1,000万円というご家庭では、「母に42%」を実行すると自宅を分割することになります。 現実には困難です。

23区で現実的な進め方

順番やること
1二次相続で子が小規模宅地等の特例を使えるかを先に確認する(ここで数千万円変わります)
2使えるなら、自宅は一次相続で母に渡すのが素直です(配偶者は無条件で特例が使えます)
3使えないなら、一次相続で同居の子に自宅を渡すことを検討します
4そのうえで、預金の分け方で微調整する

割合の調整は最後です。 先に特例の可否を固めてください。

税務署は新宿区で2つ、世田谷区で3つに分かれます

お住まい管轄の税務署
新宿区(西新宿・高田馬場・大久保など)新宿税務署
新宿区(四谷・神楽坂・早稲田など)四谷税務署
中野区中野税務署
世田谷区(世田谷・下馬など)世田谷税務署
世田谷区(玉川・二子玉川など)玉川税務署
世田谷区(北沢・下北沢など)北沢税務署

詳しくは 東京都の税務署の管轄 をご覧ください。


よくある質問

Q1. 結局、配偶者は何割相続すればよいのですか

母に固有財産がなく、遺産が1億円前後・子2人なら、4割前後が税額最小です。

ただし法定相続分(5割)で分けても、差は30万円です。母の生活資金を優先して構いません。

母に固有財産が2,000万円以上あるなら、話が変わります。 その場合は必ず計算してください。二次相続シミュレーション をお使いください。

Q2. 母の固有財産が分からない場合はどうすればよいですか

先に洗い出してください。 これが分からないと、どの割合が良いかは決まりません。

預金通帳・証券会社の残高報告書・生命保険証券・登記事項証明書・固定資産税の課税明細書をお集めください。

Q3. 配偶者の税額軽減を使わないほうがよいのですか

使ってください。使わない理由はありません。

問題は「どこまで使うか」です。1億6,000万円の枠を使い切る必要はありません。 枠を使い切ると、その財産が二次相続で課税されます。

配偶者の税額軽減 をご覧ください。

Q4. 遺産分割協議書には割合を書けばよいですか

割合ではなく、どの財産を誰が取得するかを個別に書くのが原則です。

「配偶者は42%」と書いても、実際にどう分けるかが決まりません。不動産は所在・地番、預金は金融機関名・支店・口座番号まで特定してください。

遺産分割協議書の書き方 をご覧ください。

Q5. あとから分け方を変えられますか

申告期限(10か月)までなら、やり直せます。

期限後に分け方を変えると、贈与税がかかる可能性があります。 期限内に決めてください。

Q6. 子が1人だと不利なのですか

はい、二次相続で不利になります。

二次相続の基礎控除が3,600万円しかなく、1人で全部を引き継ぐため税率も上がります。遺産1億円なら、子1人の最少合計は493万円、子2人なら365万円です。

子が1人の場合は、生前対策の効果が大きくなります。 二次相続対策は母が元気なうちに と 生前にできる相続対策一覧 をご覧ください。

Q7. 母が一切相続しないのは問題ありませんか

法律上は可能です。 遺産分割は相続人全員の合意で自由に決められます。

ただし母の生活資金が確保できるかを必ず確認してください。 母に十分な固有財産があるなら現実的な選択ですが、そうでなければ避けてください。

また母が自宅に住み続けられるかも確認が必要です。配偶者居住権 の活用をご検討ください。

Q8. この記事の表をそのまま使ってよいですか

目安としてお使いください。 ただし表の前提は「金融資産のみ・固有財産は指定額・相次相続控除なし・小規模宅地等の特例なし」です。

自宅がある場合は、小規模宅地等の特例の影響が桁違いに大きいため、この表からは大きくずれます。


まとめ

  • 一次と二次の合計税額が最小になる配偶者の取得割合は、遺産1億円・子2人・母の固有財産0なら42%です
  • 法定相続分(2分の1)は最適ではありませんが、大きくは外れていません(同条件で差は30万円)
  • 「母が全部相続」はほぼ常に最も高くつきます(同条件で405万円、遺産3億円なら3,947万円の差)
  • 母に固有財産があると、最適割合は急激に下がります。2,000万円で22%、4,000万円で2%、6,000万円以上で0%
  • 法定相続分で分けたときの損失も固有財産で変わります。5,000万円あると375万円多く払うことになります
  • 最適割合の正体は、「二次相続の基礎控除に収まる範囲で、いちばん多く母に寄せた点」です
  • 目安:母の取得額+母の固有財産=3,000万円+600万円×子の人数になる割合
  • 自宅がある場合は、割合より小規模宅地等の特例の可否が先です(路線価80万円・120㎡で7,680万円の減額)
  • 税額最小は最適ではありません。 母の生活資金・子の納税資金・母の居住の3つを先に固めてください
  • まず最初にやるべきことは計算ではなく、母自身の財産を洗い出すことです

監修者

天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員

相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。


ご相談のご案内

「配偶者は何割か」は、母自身の財産が分からないと決まりません。

ご相談では、まず母の固有財産の洗い出しからご一緒します。そのうえで一次と二次の合計税額を試算し、母の生活資金を確保したうえでの分け方をご提案します。

自宅がある場合は、二次相続で子が小規模宅地等の特例を使えるかを先に判定します。ここで数千万円変わることがあるためです。

料金は料金表をご覧ください。ご相談はお問い合わせから承ります。


出典

  • 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

  • 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

  • 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

  • 国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

  • 国税庁タックスアンサー No.4168「相次相続控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

  • 国税庁「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」

https://www.rosenka.nta.go.jp/

  • 民法第900条(法定相続分)

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