遺言検認

遺言の検認
遺言の検認(けんにん)は、遺言書の内容が偽造・変造されることを防ぎ、遺言書の存在と内容を明確にするための手続きです。
遺言書を発見した場合、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に対して遺言書の検認を申し立てなければなりません。
遺言書にも種類があり、検認が必要か不必要かは変わってきます。
| 検認が必要な遺言書の種類 | 検認が不要な場合 |
|---|---|
| ①自筆証書遺言 遺言者が自ら書いた遺言書 ②秘密証書遺言 遺言者が作成し、封をして公証人に提出した遺言書 | ①公正証書遺言 公証役場で作成された遺言書は、厳格なルールのもとで作成されるため ②法務局保管の自筆証書遺言 2020年7月から開始された自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管された遺言書 |
だれが検認するか
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
検認にかかる期間
検認手続きにかかる期間は「申立てから数週間〜1か月程度」というのが一般的です
手続きの流れ
申し立てに必要な書類
①申立書
家庭裁判所の公式サイトからダウンロード可能。
②被相続人の戸籍謄本
生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)。
③相続人全員の戸籍謄本
現在の戸籍を取得する必要があります。
相続人が亡くなっている場合の戸籍謄本
④亡くなった子どもや直系尊属(親など)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。
亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。
⑤収入印紙
申立手数料として800円分を貼付。
⑥郵便切手
検認期日通知用に、相続人の人数分の切手を用意。
相続手続きの全体像
この工程が全体のどこに位置するか、他の手続きの期限とあわせて 相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断 でご確認いただけます。
よくあるご質問
検認をしないと、遺言書は無効になりますか。
無効にはなりません。検認は遺言書の内容を確認し、その時点の状態を保存する手続きであって、有効か無効かを判断するものではありません。ただし検認を経ずに執行したり、家庭裁判所外で開封したりすると、5万円以下の過料の対象になります。また金融機関や法務局は検認済証明書がないと手続きに応じないのが通常です。
公正証書遺言も検認が必要ですか。
必要ありません。公正証書遺言は公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているためです。また自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用していた場合は検認が不要です。
封のある遺言書を開けてしまいました。
遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の対象です。開封してしまった場合でも、そのまま家庭裁判所へ検認を申し立ててください。隠したり書き換えたりすると、相続人の資格を失うことがあります。
検認にはどのくらい時間がかかりますか。
申立てから検認期日まで、おおむね1〜2か月です。相続人全員に通知が届き、期日が指定されます。相続放棄の期限は3か月ですので、検認を待っていると期限に迫ることがあります。並行して財産と負債の状況を把握しておく必要があります。
相続人全員が出席しないといけませんか。
全員に通知は届きますが、出席は任意です。出席しなかった相続人がいても検認は行われ、後日その方にも結果が通知されます。
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※本ページの内容は2026年9月時点の法令に基づいています。実際の判断は個別の事情により異なりますので、必ず専門家にご相談ください。

