金融機関解約手続き

相続における金融機関の解約手続きは、被相続人(亡くなった方)の預貯金や金融商品などを相続人が管理・分配するために必要な手続きです。
解約手続きの流れ
- 遺産分割協議を行い、預貯金の取得者を決定
- 必要書類を準備
- 金融機関窓口で解約払戻しを請求
- 指定口座に払戻し、金が振り込まれる(1〜2週間程度)
必要なもの
- 金融機関所定の「相続手続依頼書」
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限は金融機関により3〜6ヶ月)
- 戸籍一式または法定相続情報一覧図の写し
- 通帳・キャッシュカード
注意点
- 預金口座は相続人全員の共有財産となるため、単独での解約はできません
- 法定相続分のみの解約・払い戻しも原則として認められません
- 相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要です。
- 被相続人の死亡が判明すると、金融機関は預金口座を凍結されます
- 相続人間で合意形成ができない場合、手続きが進まなくなる可能性があります

金融機関での解約手数料
一般的に、通常の預金口座や定期預金の解約自体に手数料はかかりませんが、投資信託などの金融商品では解約時に手数料や費用が発生する可能性があります。具体的な条件は金融機関や商品によって異なるため、事前に確認することをお勧めします。
①預金口座の解約
通常、口座解約自体に手数料はかかりません。
ただし、残高を他行へ振り込む場合は振込手数料がかかる可能性があります。
②定期預金の中途解約
解約手数料はかかりません。
ただし、約定利率ではなく中途解約利率(通常より低い)で利息が計算されます。
③投資信託の解約
解約手数料がかかる場合があります。
信託財産留保額が差し引かれることもあります。
ファンドによって異なります。
相続手続きの全体像
この工程が全体のどこに位置するか、他の手続きの期限とあわせて 相続手続きの流れ|期限一覧と誰に頼むかの判断 でご確認いただけます。
よくあるご質問
口座はいつ凍結されますか。
金融機関が名義人の死亡を知った時点です。役所に死亡届を出しても金融機関には伝わりません。ご家族からの連絡や、新聞のお悔やみ欄などで把握されるのが実際のところです。
凍結される前に、預金を引き出しても大丈夫ですか。
おすすめしません。相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。また他の相続人との間で後々の争いのもとになります。
葬儀費用をすぐに用意したいのですが。
預貯金の仮払い制度が使えます。遺産分割前でも、相続開始時の預貯金額に3分の1とご自身の法定相続分を掛けた額まで、単独で払い戻しを受けられます。ただし1つの金融機関につき150万円が上限です。
手続きに何が必要ですか。
金融機関によって異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、遺産分割協議書または金融機関所定の届出書が一般的です。法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束の代わりに使えます。
どのくらいの期間がかかりますか。
書類が揃ってから2週間から1か月程度が目安です。取引先が多いほど時間がかかります。相続税の納付は10か月以内に現金でと決まっていますので、納税資金を預金から用意する場合は逆算して進める必要があります。
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