相続手続きは誰に頼むべき?税理士・司法書士・行政書士・弁護士の違いと費用【判断チャート付き】

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超/税務調査率1%未満。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年8月9日 最終更新日:2026年8月10日


【結論】まず「相続税がかかるか」「不動産があるか」「揉めているか」の3つで決まります

相続手続きの依頼先は、専門家の肩書きで選ぶものではありません。あなたの相続に「何が含まれているか」で決まります。

そして正直に申し上げると、この3つがすべて「いいえ」なら、専門家に頼まず自分で手続きできます。 費用はゼロです。

質問はいいいえ
① 遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える?税理士が必要相続税の心配なし
② 不動産(土地・建物)がある?司法書士が必要(相続登記は義務)登記の必要なし
③ 相続人の間で揉めている?弁護士が必要交渉の必要なし
④ 書類作成や戸籍集めに手が回らない?行政書士が対応可能自分で可能

①〜④がすべて「いいえ」なら、ご自身で手続きできます。
逆に複数が「はい」になる場合は、窓口を一本化できる事務所に相談したほうが結果的に安く、早く終わります(理由は後述)。


📺 この記事の内容を動画でも解説しています
「相続手続きは誰に頼むべき?一番安く済むケースをこっそり教えます」(32万回再生)


5つの依頼先の違いを一覧で比較

依頼先独占業務(その人しかできないこと)相続での主な役割費用の目安
税理士税務代理・税務書類の作成相続税の申告、財産評価、生前対策遺産総額の0.5〜1.0%程度
司法書士登記申請の代理相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図5〜15万円程度
行政書士官公署へ提出する書類の作成遺産分割協議書の作成、戸籍収集、預貯金・自動車の手続き5〜30万円程度
弁護士法律事務全般(紛争の代理交渉揉めている遺産分割の代理、調停・審判着手金+報酬金(経済的利益の10%前後)
銀行・信託銀行(独占業務なし)遺産整理業務の窓口。実務は提携専門家が行う遺産総額の1〜2%最低100万円〜が一般的

費用は事務所によって差があります。上記は一般的な目安としてご覧ください。

銀行の遺産整理サービスについて

銀行に相談すると「遺産整理業務」を案内されることがあります。
安心感はありますが、費用は最も高くなる傾向があります。

理由は、銀行自身が税理士や司法書士の業務を行えないためです。
銀行が窓口となり、実際の作業は提携する専門家に依頼します。
その中間マージンが上乗せされるため、専門家に直接依頼するより高くなるのが一般的です。

「銀行に頼めば全部やってくれる」というのは事実ですが、その分の対価は確実に発生します


【正直な話】専門家に頼まなくていいケース

相続手続きは、条件が揃えばご自身でできます。 そして実際、当センターにご相談いただいた方の中にも
「これならご自身でできますよ」とお伝えするケースがあります。

自分でできる可能性が高いケース

  • 遺産の総額が基礎控除以下(相続税がかからない)
  • 不動産がない(預貯金だけ)
  • 相続人が1〜2人で、全員が分け方に合意している
  • 遺言書がない、または内容に争いがない
  • 平日に役所や銀行へ行く時間が取れる

この条件なら、必要なのは戸籍を集めて、遺産分割協議書を作り、銀行で手続きすることだけです。
書式は各銀行が用意しており、区役所も相談に応じてくれます。

この場合、専門家に依頼する必要はありません。 費用をかける理由がないからです。

ただし、次のいずれかに当てはまるなら要注意

状況なぜ自分では難しいか
不動産がある相続登記は2024年4月から義務化。3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象。手続きも複雑
相続税がかかりそう土地の評価は専門知識が必要。評価を誤ると払いすぎになるが、税務署は教えてくれない
相続人が3人以上、または疎遠な相続人がいる全員の署名押印が必要。連絡調整だけで数か月かかることがある
前妻の子・認知した子・養子がいる相続人の確定に戸籍の広範な調査が必要
相続人に認知症の方や未成年者がいる成年後見人・特別代理人の選任が必要で、家庭裁判所の手続きが伴う
借金がある可能性相続放棄は3か月以内。判断を誤ると借金を背負う

判断チャート:あなたはどこに相談すべきか

【スタート】相続が発生した

  ↓
Q1. 遺産の総額は「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えますか?
  ※不動産は路線価×面積で概算してください
  ↓
 ├─ 超える → 【税理士へ】相続税の申告が必要です(10か月以内)
 │            ↓ さらに
 │           Q2. 不動産はありますか?
 │            ├─ ある → 司法書士による相続登記も必要
 │            └─ ない → 税理士のみでOK
 │
 └─ 超えない
      ↓
     Q3. 不動産はありますか?
      ├─ ある → 【司法書士へ】相続登記が必要です(3年以内・義務)
      └─ ない
           ↓
          Q4. 相続人の間で揉めていますか?
           ├─ 揉めている → 【弁護士へ】代理交渉ができるのは弁護士だけです
           └─ 揉めていない
                ↓
               Q5. 戸籍集めや書類作成をする時間・気力はありますか?
                ├─ ない → 【行政書士へ】書類作成を代行できます
                └─ ある → 【ご自身で手続き可能です】費用はかかりません

複数に該当する場合は「窓口の一本化」を検討してください

実際のご相談で最も多いのは、「相続税もかかるし、不動産もあるし、相続人も複数いる」というケースです。

このとき、それぞれ別々に依頼するとどうなるでしょうか。

別々に依頼した場合の負担

  • 税理士、司法書士、行政書士にそれぞれ同じ説明を繰り返す
  • 同じ戸籍謄本を何通も取得する(1通450〜750円が積み重なる)
  • 各専門家のスケジュール調整を自分で行う
  • 「これは誰の担当か分からない」手続きが必ず発生する(年金、保険、公共料金の名義変更など)
  • 専門家同士の連携がなく、税務上有利な分割案が登記の都合で崩れることがある

最後の点は特に見落とされます。
たとえば二次相続を考えた分割案を税理士が作っても、
登記の担当者がそれを知らずに手続きを進めると、意図した効果が失われることがあります。

窓口を一本化するメリット

  • 説明は1回だけ
  • 戸籍・住民票などの書類を共有できる
  • 税務と登記を一体で設計できる(二次相続対策が実際に機能する)
  • 「担当が分からない手続き」が発生しない
  • 進捗の確認先が1つで済む

当センターの体制について

新宿相続・生前贈与相談センターは税理士法人です。 相続税の申告・財産評価・生前対策を自ら行います。

相続登記(司法書士業務)や、紛争性のある遺産分割の代理交渉(弁護士業務)については、
法律上、税理士が行うことはできません。
これらは提携する司法書士・行政書士・弁護士をご紹介し、当センターが窓口となって進行を管理します。

つまり、

  • ご相談・ご説明の窓口は当センターに一本化
  • 各手続きは、それぞれの資格を持つ専門家が適法に実施

という体制です。専任コンシェルジュが全体の進行を管理しますので、
お客様が複数の専門家とやり取りする必要はありません。

どこに頼むべきか分からない、という状態のままでも構いません。
ご相談時に財産の内容とご家族の状況をお聞きすれば、
「そもそも専門家が必要かどうか」からお答えします。
必要がなければ、その旨を正直にお伝えします。


費用を抑えるための3つのポイント

1. 相見積もりを取る

相続税申告の報酬は、遺産総額の0.5〜1.0%が一般的ですが、事務所によって差があります。
2〜3社から見積もりを取ることをおすすめします。

ただし、安さだけで選ばないでください。
土地の評価を簡易に済ませる事務所は報酬が安くなりますが、
減額要因を見落とせば、報酬の差額を大きく上回る税金を払うことになります

2. 何が報酬に含まれるかを確認する

見積もりを比較するときは、以下が含まれているか確認してください。

  • 土地の現地確認を行うか(図面のみの評価か)
  • 相続人が多い場合の加算報酬があるか
  • 書面添付制度(税務調査のリスクを下げる制度)に対応しているか
  • 二次相続シミュレーションが含まれるか
  • 税務調査があった場合の立会報酬は別途か

3. できることは自分でやる

戸籍の収集は、2024年3月から本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました(広域交付制度)。
お住まいの区役所でまとめて請求できるため、以前よりはるかに簡単です。

ご自身で戸籍を集めれば、その分の費用を抑えられます。
当センターでも「戸籍はご自身で、評価と申告は当方で」という分担に対応しています。


よくある質問

Q1. 税理士に頼むと必ず相続税がかかるということですか?

A. いいえ。相続税がかからないことを確認するために税理士に相談するケースも多くあります。
特に「基礎控除を超えるかどうか微妙」という場合は、
概算だけでも確認しておくと安心です。当センターへのご相談でも概算をお伝えしています。

Q2. 相続税がかからなくても申告が必要なことはありますか?

A. あります。 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果、
税額がゼロになる場合は、申告することが特例適用の条件です。
「税額ゼロだから申告不要」と考えて申告しないと、特例が適用されず後から課税されることがあります。
これは非常に多い誤解です。

Q3. 相続登記は自分でできますか?

A. できます。 法務局に相談窓口があり、書式も公開されています。
ただし、相続人が多い場合、数次相続(相続手続き中に別の相続が発生)がある場合、
遺産分割協議が絡む場合は難易度が上がります。
2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になりますので、
難しいと感じたら早めに司法書士へご相談ください。

Q4. 揉めそうな気配があります。最初から弁護士に頼むべきですか?

A. 交渉や調停の代理ができるのは弁護士だけです。
すでに感情的な対立がある、連絡を無視されている、といった状況であれば弁護士にご相談ください。
一方、「分け方が決まらない」だけであれば、税務上どう分けるのが有利かを示すことで合意に至るケースも多くあります。
まず税理士に相談し、必要と判断されてから弁護士へ、という順序も有効です。

Q5. 一度依頼した専門家を変えることはできますか?

A. できます。 相続税の申告が済んでいる場合でも、
申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で還付を受けられる可能性があります。
「土地の評価が適正だったか不安」という方は、セカンドオピニオンとしてご相談ください。

Q6. 相談だけして依頼しなくても大丈夫ですか?

A. 問題ありません。
ご自身で手続きできる状況であれば、その旨を正直にお伝えします。
無理に契約をお勧めすることはありません。


まとめ

  • 依頼先は「相続税がかかるか」「不動産があるか」「揉めているか」の3つで決まる
  • 3つとも該当しないなら、専門家に頼まず自分でできる
  • 税理士=相続税申告/司法書士=相続登記/行政書士=書類作成/弁護士=紛争の代理
  • 銀行の遺産整理サービスは中間マージンの分だけ高くなる傾向がある
  • 複数に該当する場合は、窓口を一本化したほうが結果的に安く、早く、税務上も有利
  • 費用を抑えるには、相見積もり・報酬の内訳確認・戸籍は自分で集めるの3つ

まずは「そもそも専門家が必要か」からご相談ください

財産の内容とご家族の状況をお聞きし、必要な手続きと概算費用をお伝えします。
ご自身で手続きできる場合は、その旨を正直にお伝えします。

📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/平日・土曜・日祝も受付)
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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者42,000人・累計729万回再生(2026年8月時点)。


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