贈与税はいくらから?年110万円を超えた分にかかります【速算表つき】

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。

公開日:2026年11月2日 最終更新日:2026年11月2日


【結論】1年間に110万円を超えてもらうと、かかります

贈与税は、もらった人にかかります。

贈与税の基礎控除は、年110万円です。
1月1日から12月31日までの1年間に、もらった財産の合計から110万円を引きます。
残りがあれば、そこに税率をかけます。

かかるか
1年間に受け取った合計が110万円以下かかりません。申告も不要です
1年間に受け取った合計が110万円を超える超えた分にかかります。申告が必要です

ここでいう110万円は、「もらった人1人あたり」です。
父から110万円、母から110万円をもらえば合計220万円。
110万円を引いた110万円に贈与税がかかります。

よくある誤解がここです。
「1人110万円までなら、何人からもらっても非課税」ではありません。


税率は2種類あります

贈与税の速算表は、一般税率と特例税率の2つに分かれています。

特例税率(特例贈与財産用)

父母・祖父母など直系尊属から、18歳以上の子や孫がもらった場合に使います。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%—
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(一般贈与財産用)

上に当てはまらない場合に使います。
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%—
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

同じ金額でも、どちらの表を使うかで税額が変わります。


実際に計算してみます

計算の順番は3つだけです。

① 1年間にもらった合計から 110万円を引く
② 速算表の税率をかける
③ 速算表の控除額を引く

例1 父から500万円をもらった(子が18歳以上)

特例税率を使います。

500万円 − 110万円 = 390万円
390万円 × 15% − 10万円 = 48万5千円

例2 兄から500万円をもらった

一般税率を使います。

500万円 − 110万円 = 390万円
390万円 × 20% − 25万円 = 53万円

同じ500万円でも、4万5千円の差が出ます。

例3 父から400万円をもらった(子が18歳以上)

400万円 − 110万円 = 290万円
290万円 × 15% − 10万円 = 33万5千円

申告と納付の期限

申告が必要な人1年間にもらった合計が110万円を超えた人
申告先もらった人の住所地の税務署
期限贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

払うのも、申告するのも「もらった人」です。
あげた人ではありません。

110万円以下なら、申告は不要です。


「生前贈与は相続税対策になる」が崩れる場合

亡くなる前の一定期間にもらった財産は、相続財産に戻して計算します。
これを「持ち戻し」といいます。

ここは令和6年の改正で変わりました。
「7年ルール」と呼ばれますが、いきなり7年になるわけではありません。

亡くなった日戻す期間
〜令和8年12月31日相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から亡くなった日まで
令和13年1月1日〜相続開始前7年以内

出典:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

つまり、いま相続が起きれば3年です。
7年がまるごと効いてくるのは令和13年以降です。

ただし、持ち戻しの対象になるのは「相続で財産をもらった人」への贈与です。
相続人でない孫などへの贈与は、原則として戻されません。

→ 生前贈与の7年ルール


110万円を超えても、かからない制度があります

制度非課税の枠向いている場面
相続時精算課税特別控除2,500万円まとまった額を早く渡したい
おしどり贈与(配偶者控除)2,000万円婚姻20年以上の夫婦。自宅を渡したい
教育資金の一括贈与制度ごとの枠があります孫の学費をまとめて出したい
住宅取得等資金の贈与制度ごとの枠があります子の家の購入を助けたい

相続時精算課税

特別控除2,500万円まで、贈与の時点では贈与税がかかりません。
ただし名前のとおり、相続のときに精算します。

令和6年1月1日以後の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が設けられました。
この110万円の部分は、相続財産に持ち戻されません。

一度選ぶと、同じ人からの贈与で暦年課税には戻れません。
→ 相続時精算課税

おしどり贈与(配偶者控除)

婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用の不動産またはその購入資金を贈与した場合、
2,000万円まで控除できます(基礎控除110万円とは別枠です)。

同じ配偶者からは一生に一度だけです。

→ 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

教育資金・住宅取得等資金

どちらも期限のある制度で、金額の枠や条件が改正されます。
使う前に、その年の内容をご確認ください。

→ 教育資金の一括贈与
→ 住宅取得等資金の贈与


気をつけてほしいこと

① 「名義を分けただけ」は贈与になりません

子ども名義の口座にお金を入れただけでは、贈与したことになりません。

  • 通帳と印鑑を親が持っている
  • 子どもが口座の存在を知らない
  • 子どもが自由に使えない

こういう口座は「名義預金」として、親の相続財産に入れられます。
贈与税の申告をしていなくても、相続のときに問題になります。

→ 名義預金とは

② 毎年同じ日に同じ額を渡し続ける

「毎年110万円ずつ10年間」と最初から決めていたと見られると、
1,100万円を一度に贈与する約束だったと扱われることがあります。

毎年の贈与であることが分かる形にしておくことが大事です。

③ 110万円を少し超える贈与をして、申告しておく

あえて111万円を贈与して申告する、という話を聞くことがあります。
贈与の記録を残す目的ですが、これだけで安全になるわけではありません。
実態として渡していることのほうが重要です。

④ もらう側の人数で変わります

基礎控除は「もらう人ごと」です。
子2人・孫2人に110万円ずつ渡せば、合計440万円を非課税で動かせます。
これが生前贈与がよく使われる理由です。

→ 生前にできる相続対策一覧


そもそも相続税がかかるか、先に確かめてください

贈与税を気にする前に、相続税がかかるかを確認したほうが早いことがあります。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。

相続税がかからない家庭で生前贈与をすると、
払わなくてよかった贈与税を払うことになります。

→ 相続税はいくらからかかるか
→ 相続税の計算シミュレーション

順番は、こうです。

やること
1相続税がかかるかを概算する
2かかるなら、二次相続まで含めていくらかを見る
3そのうえで、生前贈与でいくら動かすかを決める

→ 二次相続対策


よくある質問

Q1. 贈与税はいくらからかかりますか

1年間(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円を超えたときです。
110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です。

Q2. 父と母から110万円ずつもらいました。非課税ですか

いいえ。 基礎控除は「もらった人1人あたり年110万円」です。
合計220万円から110万円を引いた110万円に贈与税がかかります。

Q3. 子2人・孫2人に110万円ずつ渡すと、どうなりますか

もらう人ごとに110万円の枠があるので、合計440万円を非課税で動かせます。

Q4. 贈与税は誰が払いますか

もらった人です。申告も納付も、もらった人が行います。

Q5. 400万円をもらうと、贈与税はいくらですか

どちらの表でも、この金額なら同じになります。

基礎控除を引いた後の金額は 400万円 − 110万円 = 290万円。
290万円は、特例税率では「400万円以下」、一般税率では「300万円以下」に当たり、
どちらも15%・控除10万円です。

290万円 × 15% − 10万円 = 33万5千円

差が開くのは、もっと大きな額です。
1,000万円をもらった場合、特例税率は (1,000−110)×30%−90=177万円、
一般税率は (1,000−110)×40%−125=231万円 で、54万円の差になります。

Q6. 一般税率と特例税率はどう違いますか

特例税率は、父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫がもらった場合に使います。
一般税率はそれ以外(兄弟間、夫婦間、未成年の子への贈与など)です。

Q7. 申告の期限はいつですか

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。
申告先はもらった人の住所地の税務署です。

Q8. 生前贈与は何年前まで相続財産に戻されますか

亡くなった日によって変わります。
令和8年12月31日までは3年、令和9年1月1日〜令和12年12月31日は
令和6年1月1日から亡くなった日まで、令和13年1月1日以降は7年です。

Q9. 孫への贈与も戻されますか

持ち戻しの対象は、相続で財産をもらった人への贈与です。
相続人でない孫への贈与は、原則として戻されません。

Q10. 2,500万円まで非課税の制度があると聞きました

相続時精算課税のことだと思います。特別控除2,500万円まで贈与税はかかりませんが、
相続のときに精算します。 一度選ぶと暦年課税には戻れません。
令和6年1月1日以後の贈与からは、この制度にも年110万円の基礎控除が設けられています。


まとめ

  • 贈与税は1年間にもらった合計が110万円を超えたときにかかります
  • 110万円は「もらった人1人あたり」。複数の人からもらえば合算します
  • 税率は特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)と一般税率の2つ
  • 計算は ①110万円を引く ②税率をかける ③控除額を引く の3段階
  • 申告は翌年2月1日〜3月15日。もらった人の住所地の税務署へ
  • 持ち戻しは、亡くなった日によって3年〜7年。いま相続が起きれば3年です
  • 子ども名義にしただけでは贈与になりません(名義預金)
  • そもそも相続税がかかるかを、先に確かめてください

払わなくてよかった贈与税を払う——これがいちばんもったいない形です。
相続税の計算シミュレーション で概算を出してから、お決めください。

ご相談のご案内

贈与は、渡したあとでは直せません。 名義を分けただけで贈与になっていなかった、相続時精算課税を選んだあとで暦年課税に戻せないと分かった——こうした行き違いは、渡す前にひとこと確認していれば起きないものです。

当センターでは、そもそも相続税がかかるのかの判断から、いくらをどう渡すかの設計までご相談をお受けしています。

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年内に110万円を渡すなら

監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。


出典

※本ページの内容は2026年11月2日時点の情報です。制度は改正されることがあります。
※教育資金・住宅取得等資金の非課税制度は期限のある制度です。
 金額の枠や条件は改正されるため、使う前にその年の内容をご確認ください。

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