教育資金・結婚子育て資金の一括贈与|使う前に確認すべき5つのこと

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月11日 最終更新日:2026年9月12日


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【結論】使う前に「そもそも必要か」を確認してください

教育資金の一括贈与は、30歳未満のお子さんやお孫さんへ教育資金を渡す場合、1,500万円まで贈与税がかからない制度です。結婚・子育て資金なら1,000万円まで。まとまった額を一度に渡せるため、相続財産を減らす手段として紹介されることがあります。ただし——ご相談を受けていて最初に申し上げるのは、この制度を使わなくても済むことが多い、という点です。扶養義務者が必要な都度、必要な額を教育費として支払うなら、そもそも贈与税はかかりません。金額の上限もありません。制度を使う必要があるのは「いま一括で渡しておきたい理由がある」場合だけです。そして使い残しには税金がかかります。

項目教育資金結婚・子育て資金
非課税限度額1,500万円(うち学校等以外は500万円)1,000万円(うち結婚関係は300万円)
受け取る人の年齢30歳未満18歳以上50歳未満
渡す人直系尊属(父母・祖父母)直系尊属
受け取る人の所得要件前年の合計所得金額1,000万円以下同左
必要な手続き金融機関に専用口座を開設同左
領収書金融機関へ提出が必要同左
使い残し贈与税がかかります同左
贈与者が死亡した場合一定の場合、相続財産に加算されます残額は相続財産に加算されます

⚠️ この制度には適用期限が定められています。
過去に何度も延長・見直しが行われてきました。利用を検討される際は、
必ず国税庁のタックスアンサーで最新の期限と要件をご確認ください。


その前に — 都度払いなら、そもそも非課税です

ここが最も重要です。

扶養義務者が、必要な都度、必要な額を教育費として支払う場合、贈与税はかかりません。

これは特例ではなく、贈与税の基本的な考え方です。

項目内容
根拠扶養義務者相互間の生活費・教育費で、通常必要と認められるもの
上限ありません
手続き不要(専用口座も領収書の提出も不要)
対象入学金、授業料、教材費、塾代、下宿の家賃・生活費など

祖父母が孫の大学の授業料を、毎年直接大学へ振り込む——これに贈与税はかかりません。 年間200万円でも300万円でもです。

では、なぜ一括贈与の制度があるのか。

都度払いの弱点一括贈与なら
渡す側が判断能力を失うと止まります先に渡しておけます
渡す側が亡くなると止まります同上
毎回の手続きが必要一度で済みます

つまり「元気なうちに、まとめて確保しておきたい」場合の制度です。

逆に言えば、その必要がないなら、都度払いのほうが手間もかからず、使い残しの心配もありません。


教育資金の一括贈与

対象になる支出

1,500万円のうち、使い道によって枠が分かれます。

区分限度額内容
学校等に支払うもの1,500万円(全体枠)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費 など
学校等以外に支払うもの500万円(内枠)学習塾、そろばん、水泳、ピアノ、絵画などの月謝、指導者へ直接支払う費用、通学定期券代、留学渡航費 など

「学校等以外」の500万円は、1,500万円の内枠です。 別枠ではありません。

23歳以上になると、学校等以外への支払いは、教育訓練給付金の対象となる講座の受講料などに限られます。

手続きの流れ

ステップ内容
1金融機関で教育資金口座を開設(信託銀行、銀行、証券会社)
2「教育資金非課税申告書」を、金融機関経由で税務署へ提出
3資金を預け入れる
4支払いのたびに、領収書等を金融機関へ提出して払い出しを受ける
530歳到達などで終了。使い残しがあれば贈与税

4の領収書の提出が、実務では最も負担になります。

提出期限が定められており、期限を過ぎると非課税の対象になりません。 金融機関ごとに運用が異なりますので、開設時にご確認ください。

終了するとき

次のいずれかで契約が終了します。

事由使い残しの扱い
受贈者が30歳に達した贈与税がかかります(※学校等に在学中などの場合は最長40歳まで延長)
受贈者が死亡した課税されません
残高が0になり、契約終了の合意があった

贈与税は、一般税率ではなく特例税率(18歳以上の直系尊属からの贈与)で計算されます。


贈与した人が亡くなったら

ここが制度の分かりにくい部分です。

教育資金の場合

贈与者が死亡した時点の使い残し(管理残額)は、原則として相続財産に加算されます。

ただし、次のすべてに当てはまる場合は加算されません。

加算されない場合
23歳未満である
学校等に在学中である
教育訓練給付金の対象となる講座を受講中である

この例外にも、さらに制限があります。 贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合は、上記に該当しても加算されます。

そして——加算された管理残額には、2割加算が適用される場合があります。 孫が受贈者の場合が典型です。

相続税額の2割加算とは?対象になる人・ならない人

結婚・子育て資金の場合

こちらはより単純です。

贈与者が死亡した時点の使い残しは、年齢や在学状況にかかわらず、すべて相続財産に加算されます。

教育資金のような例外はありません。


結婚・子育て資金の一括贈与

区分限度額内容
結婚に際して支出するもの300万円(内枠)挙式費用、衣装代、家賃・敷金等(一定の期間内のもの)、引越費用
妊娠・出産・育児に要するもの1,000万円(全体枠)不妊治療、妊婦健診、分娩費、産後ケア、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料

受け取る人は18歳以上50歳未満です。

50歳に達した時点で使い残しがあれば、贈与税がかかります。


使う前に確認すべき5つのこと

1. そもそも相続税がかかりますか

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかりません。

相続税がかからないご家庭に、相続財産を減らす対策は不要です。

相続税はいくらからかかる?基礎控除の考え方

2. 都度払いで足りませんか

前述のとおり、扶養義務者からの都度の教育費は、そもそも非課税です。

「いま一括で渡しておきたい理由」がなければ、都度払いのほうが簡単で、使い残しの心配もありません。

3. 使い切れる見込みがありますか

1,500万円は、かなりの金額です。

進路教育費の目安
公立中心(大学まで)数百万円規模
私立中心(医学部・海外留学を含む)1,500万円を超えることも

進路が決まっていない段階で1,500万円を預けると、使い残しのリスクがあります。

使い残しには贈与税がかかります。 非課税のつもりで渡したのに、結局課税される——これでは意味がありません。

4. 手続きの負担を受け入れられますか

専用口座の開設、領収書の提出、提出期限の管理。

これが数年から十数年続きます。 受け取る側(実際には親御さん)の負担です。

「渡して終わり」ではありません。

5. 他の方法と比べましたか

方法特徴
都度払い上限なし・手続き不要。最も簡単
暦年贈与(年110万円)手続き不要。ただし7年ルールで加算されることがあります
相続時精算課税(年110万円)加算されません。ただし一度選ぶと暦年課税に戻せません
教育資金の一括贈与まとまった額を確保できる。手続きと使い残しのリスク

7年ルールで加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した人への贈与だけです。 財産を受け取らない孫への暦年贈与は、原則として加算されません。

孫への贈与なら、暦年贈与のほうが簡単で効果的なことがあります。

生前贈与の7年ルール|令和6年からの生前贈与加算
相続時精算課税とは?2024年からの年110万円控除
生前にできる相続対策一覧|効果と注意点を10種類まとめて比較


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

この3区では、この制度が「使い切れる」数少ない地域です。

理由は教育費の水準です。

私立中学・高校への進学率が高く、大学・大学院、海外留学まで含めると、1,500万円を使い切るご家庭が現実にあります。

使い切れるなら、この制度は有効です。

ただし——優先順位を間違えないでください。

東京での相続対策で、効果が最も大きいのは小規模宅地等の特例です。 自宅の土地が330㎡まで80%減額されます。7,000万円の土地なら1,400万円に。この1本で、教育資金1,500万円とほぼ同じ効果があります。

そして小規模宅地等の特例は、手続きの負担がありません。 要件を満たし、申告するだけです。

順番としては——

  1. 相続税の試算
  2. 小規模宅地等の特例が使えるかの確認
  3. 生命保険の非課税枠
  4. 遺言書
  5. そのうえで、まだ財産が多ければ贈与を検討

教育資金の一括贈与は、5番目です。 ここから始める方が多いのですが、効果の順番で言えば後ろのほうです。

新宿区の相続税|土地評価が難しい街で損をしないために


よくある質問

Q1. 孫の学費を毎年払っています。贈与税がかかりますか。

A. かかりません。 扶養義務者が、必要な都度、必要な額を教育費として支払う場合、贈与税の対象になりません。上限もありません。 大学へ直接振り込む形なら、より明確です。この制度を使う必要はありません。

Q2. では、一括贈与の制度は何のためにありますか。

A. 「元気なうちに、まとめて確保しておきたい」場合のためです。 都度払いは、渡す側が判断能力を失ったり亡くなったりすると止まります。 一括で渡しておけば、その後も使えます。それが必要かどうかで判断してください。

Q3. 使い切れなかったらどうなりますか。

A. 受贈者が30歳に達した時点(一定の場合は最長40歳)で使い残しがあれば、贈与税がかかります。 非課税のつもりで渡したのに課税される——これが最も多い失敗です。進路が決まっていない段階で満額を預けるのは慎重に。

Q4. 贈与した祖父が亡くなったら、使い残しはどうなりますか。

A. 原則として相続財産に加算されます。 ただし23歳未満、学校等に在学中、教育訓練給付金の対象講座を受講中のいずれかなら加算されません。ただし贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合は、これらに該当しても加算されます。 また加算分には2割加算が適用される場合があります。

Q5. 結婚・子育て資金も同じですか。

A. 異なります。 結婚・子育て資金は、贈与者が死亡した時点の使い残しが、年齢や状況にかかわらずすべて相続財産に加算されます。教育資金のような例外がありません。

Q6. 手続きは大変ですか。

A. 専用口座の開設、領収書の提出、提出期限の管理が必要です。これが数年から十数年続きます。 実際に手続きするのは受け取る側(お子さんの親御さん)ですので、事前に相談しておいてください。

Q7. 暦年贈与とどちらがよいですか。

A. 孫への贈与なら、暦年贈与のほうが簡単なことが多くあります。 7年ルールで加算されるのは相続や遺贈で財産を取得した人への贈与だけです。財産を受け取らない孫への贈与は、原則として加算されません。 年110万円ずつで足りるなら、手続きも使い残しの心配もありません。

Q8. この制度はいつまで使えますか。

A. 適用期限が定められており、これまで何度も延長・見直しが行われてきました。 本記事では期限を断定しません。必ず国税庁のタックスアンサーで、最新の期限と要件をご確認ください。 利用をお考えなら、早めにご相談ください。


まとめ

  • 教育資金は1,500万円(学校等以外は内枠で500万円)、結婚・子育て資金は1,000万円(結婚関係は内枠で300万円)まで非課税
  • その前に——扶養義務者からの都度の教育費は、そもそも贈与税がかかりません。上限もありません
  • 制度を使う意味があるのは、「元気なうちにまとめて確保しておきたい」場合です
  • 受け取る人は教育資金が30歳未満、結婚・子育て資金が18歳以上50歳未満
  • 前年の合計所得金額1,000万円以下という要件があります
  • 専用口座の開設と、領収書の提出が必要です。負担は受け取る側にかかります
  • 使い残しには贈与税がかかります
  • 贈与者が死亡した場合、教育資金は一定の例外を除いて加算、結婚・子育て資金はすべて加算
  • 加算分には2割加算が適用される場合があります
  • 東京では、小規模宅地等の特例のほうが効果が大きく、手間もかかりません
  • 適用期限があります。 利用前に国税庁の最新情報をご確認ください

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。この制度には適用期限が定められており、これまで何度も延長・見直しが行われてきました。 利用前に必ず国税庁の最新情報をご確認ください。



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