相続税額の2割加算とは?対象になる人・ならない人を一覧で

監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。

公開日:2026年9月11日 最終更新日:2026年9月12日


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【結論】配偶者と子・父母以外は、税額が1.2倍になります

相続税額の2割加算は、財産を取得した人が「配偶者・子・父母」以外の場合に、その人の相続税額を1.2倍にする仕組みです。兄弟姉妹、甥姪、孫、内縁のパートナー、法人——これらはすべて対象です。ここで最も間違えやすいのが孫の扱いです。子がすでに亡くなっていて孫が代わりに相続する場合(代襲相続)、その孫は対象外です。一方、子が健在なのに孫を養子にした場合(孫養子)は対象になります。同じ孫でも、経緯によって結論が逆になります。そして誤解が多い点をもうひとつ。加算されるのは税額であって、財産の評価額ではありません。

対象になる人対象にならない人
兄弟姉妹配偶者
甥・姪(実子・養子とも)
孫養子(代襲相続人である場合を除く)代襲相続人である孫
子の配偶者父母
内縁のパートナー代襲相続人である甥姪…ではありません(下記参照)
友人・知人・法人

加算額 = その人の相続税額 × 20%
加算するのは「税額」です。 財産の評価額を1.2倍するのではありません。


対象になるかどうかの判定

判定の基準はひとつです。

被相続人の「一親等の血族」および「配偶者」以外であれば、2割加算の対象になります。

一親等の血族とは、子と父母です。

続柄親等2割加算
配偶者なし
子(実子)一親等なし
子(養子)一親等なし
父母一親等なし
孫(代襲相続人)二親等なし(法律上、一親等の血族とみなされます)
孫(代襲相続人でない養子)二親等あり
祖父母二親等あり
兄弟姉妹二親等あり
甥・姪三親等あり
子の配偶者姻族一親等あり(血族ではありません)
内縁のパートナーあり
友人・法人あり

「血族」という言葉が要点です。 子の配偶者(嫁・婿)は姻族であって血族ではないため、一親等でも対象になります。


孫の扱い — ここだけは間違えないでください

同じ「孫」でも、経緯によって結論が逆になります。

ケース1 代襲相続人である孫 → 2割加算なし

祖父が亡くなる前に、父(祖父の子)が亡くなっていた
→ 孫が父に代わって相続する(代襲相続)

この孫は、法律上「一親等の血族」とみなされます。 2割加算はありません。

本来相続するはずだった親が亡くなっているだけで、世代を飛ばしたわけではないためです。

ケース2 孫養子 → 2割加算あり

子が健在だが、相続対策として孫を養子にした
→ 孫が養子として相続する

この孫は、2割加算の対象です。

理由は「世代を1つ飛ばしている」ことにあります。 通常なら「祖父 → 父 → 孫」と2回相続税がかかるところを、1回で済ませられます。その分の調整として2割加算が設けられています。

ケース3 孫養子で、かつ代襲相続人 → 2割加算なし

父(祖父の子)が亡くなっており、その孫が祖父の養子にもなっていた

代襲相続人である以上、2割加算はありません。

まとめ

状況2割加算
親が先に亡くなっている(代襲相続)なし
親が健在で、孫を養子にしたあり
親が健在で、孫へ遺贈したあり

「孫だから加算される」ではありません。「親が健在かどうか」で決まります。


孫養子は損なのか

2割加算があっても、孫養子が有利になることがあります。

有利になる点

項目効果
基礎控除が増える600万円 × 1人分
生命保険の非課税枠が増える500万円 × 1人分
死亡退職金の非課税枠が増える500万円 × 1人分
相続税の総額が下がる法定相続人が増えると、税率の階段が下がります
世代を1つ飛ばせる子 → 孫の相続を1回省けます

不利になる点

項目影響
2割加算孫の税額が1.2倍
養子の人数制限実子がいれば1人まで
他の相続人の取り分が減る争いの原因になります

判断は、財産の規模と家族構成によって変わります。

特に「二次相続まで通した合計額」で比較してください。 子 → 孫の相続を1回省ける効果は、長期で見ると大きくなります。

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計算の順序

2割加算は、税額計算のかなり後ろで登場します。

順序計算
1各人の課税価格を合計する
2基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引く
3法定相続分で分けたと仮定して、各人の税額を計算する
4合計して相続税の総額を出す
5実際に取得した割合で按分する
6← ここで2割加算
7配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などを引く

重要なのは、2割加算が「税額控除より前」に来ることです。

加算してから控除を引きます。 順番が逆だと結果が変わりますので、ご注意ください。

相続税の税率と計算方法|早見表つき

計算例

【前提】 遺産1億円、相続人は子1人。子の友人へ2,000万円を遺贈した。

項目金額
課税価格の合計1億円
基礎控除(相続人1人)△3,600万円
課税遺産総額6,400万円
相続税の総額1,220万円

按分(取得割合で分けます)

取得者取得額按分後の税額2割加算最終的な税額
8,000万円976万円なし976万円
友人2,000万円244万円+48.8万円292.8万円

友人の負担は、48.8万円増えます。

※この計算例は説明のための簡略なものです。 実際には財産の評価、債務控除、各種の税額控除により結果が変わります。


見落とされやすい5つの場面

1. 生命保険の受取人を孫にしている

保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の課税対象です。

受取人が相続人でない孫の場合——

  • 500万円 × 法定相続人の数の非課税枠が使えません
  • 2割加算の対象になります

二重に不利になります。

「孫に直接残したい」という気持ちで受取人を孫にすると、税負担が重くなります。

生命保険金は相続税の対象?500万円×法定相続人の非課税枠

2. 子の配偶者(嫁・婿)に遺贈する

介護をしてくれた嫁に財産を残したい——よくあるご相談です。

子の配偶者は姻族であり血族ではないため、2割加算の対象です。

なお2019年7月1日から、相続人以外の親族が無償で療養看護を行った場合、相続人に対して金銭を請求できる制度(特別寄与料)が設けられています。この特別寄与料も、2割加算の対象です。

3. 内縁のパートナーに遺贈する

内縁のパートナーには相続権がありません。 遺言書で遺贈することになりますが、2割加算の対象です。

配偶者の税額軽減も使えません。 婚姻届を出しているかどうかで、税額が大きく変わります。

4. 兄弟姉妹・甥姪が相続する

お子さんがいないご夫婦で、ご両親も他界している場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。

兄弟姉妹も甥姪も、2割加算の対象です。

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5. 遺言で法人や団体に寄付する

法人への遺贈も2割加算の対象です(人格のない社団等を含みます)。

ただし、相続財産を国・地方公共団体・特定の公益法人へ、申告期限までに寄附した場合は、非課税となる特例があります。 適用要件が細かいので、事前にご確認ください。


【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】

この3区では、2割加算の影響額が大きくなります。

理由は単純で、財産の規模が大きいためです。

【例】 世田谷区の自宅8,000万円+預貯金2,000万円、相続人は子1人。孫を養子にした場合。

2割加算は税額の20%ですから、財産が大きいほど加算額も大きくなります。地方で数十万円の差が、東京では数百万円になります。

一方で、東京だからこそ孫養子が効くこともあります。

  • 基礎控除が600万円増える
  • 生命保険の非課税枠が500万円増える
  • 相続税の総額が下がる(法定相続人が増えると税率の階段が下がります)
  • 子 → 孫の相続を1回省ける

自宅が高額な東京では、この効果も大きくなります。

つまり「2割加算があるからやめる」ではなく、「差し引きでどちらが有利か」を試算すべきということです。一度計算してから判断してください。

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よくある質問

Q1. 孫は必ず2割加算の対象ですか。

A. 違います。 子がすでに亡くなっていて孫が代わりに相続する場合(代襲相続)は、対象外です。法律上、一親等の血族とみなされるためです。子が健在なのに孫を養子にした場合(孫養子)や、孫へ遺贈した場合は対象になります。「親が健在かどうか」で決まります。

Q2. 財産の評価額が1.2倍になるのですか。

A. 違います。 加算されるのは税額です。財産の評価額ではありません。按分後の各人の税額に20%を加えます。

Q3. 配偶者の税額軽減と、どちらが先ですか。

A. 2割加算が先です。 加算してから、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除などの税額控除を引きます。順番が逆だと結果が変わります。

Q4. 孫養子は損ですか。

A. 一概には言えません。 2割加算というマイナスがある一方、基礎控除が600万円、生命保険の非課税枠が500万円増え、相続税の総額も下がります。 さらに子 → 孫の相続を1回省けます。 二次相続まで通した合計額で比較してください。財産規模によって結論が変わります。

Q5. 介護してくれた長男の嫁に財産を残したいのですが。

A. 子の配偶者は姻族であり血族ではないため、2割加算の対象です。なお2019年7月1日から特別寄与料の制度があり、相続人以外の親族が無償で療養看護をした場合、相続人へ金銭を請求できます。この特別寄与料も2割加算の対象です。

Q6. 生命保険の受取人を孫にしています。

A. 孫が相続人でない場合、二重に不利になります。①500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えません2割加算の対象になります。受取人を見直すか、養子縁組を検討してください(代襲相続人である孫なら、どちらの問題もありません)。

Q7. 内縁のパートナーに残したい場合は。

A. 遺言書での遺贈になります。 ただし2割加算の対象で、配偶者の税額軽減も使えません。 相続権もないため、遺言書がなければ一切渡りません。遺言書は必須とお考えください。

Q8. 寄付をすれば2割加算はありませんか。

A. 法人への遺贈も2割加算の対象です。ただし相続財産を国・地方公共団体・特定の公益法人へ、申告期限までに寄附した場合の非課税特例があります。要件が細かいので、事前にご確認ください。


まとめ

  • 2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が対象です
  • 兄弟姉妹・甥姪・子の配偶者・内縁のパートナー・法人は、すべて対象
  • 代襲相続人である孫は対象外です(一親等の血族とみなされます)
  • 孫養子は対象です(代襲相続人である場合を除く)。「親が健在かどうか」で決まります
  • 加算されるのは税額です。 財産の評価額ではありません
  • 計算の順序は、按分 → 2割加算 → 税額控除。加算が先です
  • 孫養子は、基礎控除・非課税枠が増え、世代を1つ飛ばせます。 差し引きで試算してください
  • 受取人が相続人でない孫の生命保険は、非課税枠が使えず、さらに2割加算です
  • 特別寄与料も2割加算の対象です
  • 東京では財産規模が大きいため、加算額も、孫養子の効果も、どちらも大きくなります

ご相談のご案内

「孫養子にすべきか」は、試算しないと判断できません。 2割加算というマイナスと、基礎控除・非課税枠・世代飛ばしというプラスを、二次相続まで通して比較します。財産の内訳をお持ちいただければ、その場で概算をお出しします。

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監修者

天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター

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出典

※本記事の内容は2026年9月時点の法令に基づいています。記事中の計算例は説明のための簡略なものです。



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