見落とされやすい財産の相続税評価|車・ゴルフ会員権・貸付金・家財
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月19日 最終更新日:2026年9月19日
【結論】税務調査で指摘されるのは、金額の大きい財産だけではありません
相続税の申告というと、不動産と預貯金に目が行きます。
ですが、実際の税務調査では、申告書に載っていないものが問題になります。
「車は名義変更しただけで、財産に入れていませんでした」
「ゴルフ会員権は、もう価値がないと思っていました」
「親戚に貸したお金は、返ってこないので書きませんでした」
どれも相続財産です。
金額そのものは小さくても、「他にも漏れているのではないか」と見られるのがいちばんの問題です。
調査の範囲が広がり、預金の動きまで細かく見られることになります。
ゴルフ会員権
「もう価値がない」と思われがちですが、評価が必要なことがあります。
国税庁は、会員権を4つに分けています。
① 取引相場のある会員権
評価額 = 通常の取引価格 × 70パーセント取引価格に含まれない預託金等がある場合は、次を加算します。
| 預託金等の種類 | 加算する額 |
|---|---|
| 課税時期に直ちに返還を受けられるもの | その金額 |
| 一定の期間を経過した後に返還を受けるもの | 返還日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額 |
70パーセントで評価するのは、評価上の安全性を考慮したものとされています。
② 株主でなければ会員となれない会員権
その会員権に係る株式について、財産評価基本通達により評価した
課税時期における株式の価額に相当する金額で評価します。
③ 株主であり、かつ預託金等も必要な会員権
株式と預託金等に区分して評価し、合計します。
④ 評価しない会員権
国税庁は、こう定めています。
株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、
返還を受けることができる預託金等がなく、
ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものは評価しません。
「譲渡できない・預託金も戻らない・プレーだけ」という3つがそろって、初めて評価しません。
「価値がないから書かなかった」は、この条件を満たしているか確認してから判断してください。
調べ方
- 会員証書(手元にあるか)
- ゴルフ場からの年会費の請求書
- 通帳の年会費の引き落とし
- 取引相場は、ゴルフ会員権の取引業者の相場表で確認できます
自動車
名義変更だけして終わりにしないでください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価 | 課税時期における「売買実例価額」などを参考に評価します |
| 実務での考え方 | 中古車買取業者の査定額や、中古車情報サイトの相場が手がかりになります |
| 手続き | 運輸支局で移転登録(遺産分割協議書などが必要) |
| 注意 | ローンが残っていれば、所有者が信販会社になっていることがあります |
車検証の「所有者」欄を必ず確認してください。
使用者が亡くなった方でも、所有者が信販会社であれば、その車は相続財産ではありません。
貸付金・未収金
返ってこないお金も、原則として財産です。
| 種類 | 扱い |
|---|---|
| 親戚・知人への貸付金 | 元本 + 既経過利息で評価します |
| 会社への貸付金(社長からの借入金) | 同上。金額が大きくなりがちです |
| 未収の家賃・地代 | 相続財産です |
| 未収の給与・賞与 | 相続財産です |
| 還付される税金 | 相続財産です |
回収できない場合
債務者が破産している、事業を廃止して弁済できないなど、
回収が明らかに不可能または著しく困難と見込まれるときは、
その金額を元本に算入しない取扱いがあります。
ただし、「返してもらえそうにない」という主観では認められません。
客観的な資料が必要です。
同族会社への貸付金は、とくに注意が必要です。
会社が赤字続きでも、債務超過というだけでは認められないことがあります。
生前に、貸付金を資本金に振り替える(DES)などの整理を検討する価値があります。
家庭用財産(家財)
家具・家電・衣類などをまとめて評価します。
| 考え方 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 1個または1組ごとに評価します |
| 5万円以下のもの | 一括して「家財一式」として評価できます |
| 高額なもの | 個別に評価が必要です |
「家財一式 10万円」で済ませられるのは、本当に日常的な家財だけです。
次のものは、家財一式に含めてはいけません。
| 個別に評価するもの |
|---|
| 書画・骨董・美術品 |
| 貴金属・宝石 |
| 高級腕時計 |
| ブランド品 |
| 楽器(ピアノなど) |
| 着物(価値のあるもの) |
美術品・骨董品の相続税評価|「家財一式」で済ませると指摘されます
そのほか、見落とされやすいもの
| 財産 | 手がかり |
|---|---|
| 電話加入権 | 固定電話があれば確認します |
| 生命保険契約に関する権利 | 被相続人が保険料を払い、被保険者が別の人の契約 |
| 未支給年金 | 受け取る人の一時所得です(相続財産ではありません) |
| リゾート会員権 | 不動産所有権付きのものは、別の評価になります |
| 配当期待権・未収配当金 | 権利確定後、未受領のもの |
| 給与・退職金の未支給分 | 死亡退職金は非課税枠があります |
| 敷金・保証金 | 賃貸に出していた物件の預り金は債務側です |
| 金・プラチナの地金 | 課税時期の取引価格で評価します |
とくに「生命保険契約に関する権利」は漏れます
亡くなった方が保険料を払い、被保険者は配偶者や子という契約です。
亡くなっても保険金は出ません。 契約が続くだけです。
ところが、その契約を引き継ぐ権利(解約返戻金相当額)は相続財産になります。
保険証券と、保険料の引き落とし履歴を必ず確認してください。
調べ方の順番
「あるかもしれないもの」を、資料から逆算します。
| 見る資料 | 見つかるもの |
|---|---|
| 通帳(過去5〜10年) | 年会費の引き落とし、配当の入金、貸付の送金、保険料の引き落とし |
| 確定申告書の控え | 不動産所得、配当、貸付金の利息 |
| 郵便物 | 証券会社、ゴルフ場、保険会社からの通知 |
| 固定資産税の課税明細 | 把握していない不動産 |
| 車検証 | 所有者の確認 |
| 貸金庫 | 権利証、会員証書、金地金 |
通帳の「出ていくお金」がいちばんの手がかりです。
年に一度の引き落としは、何かの会員権や保険である可能性が高いからです。
相続税の税務調査はどのくらい来る?令和6事務年度のデータと指摘されやすい5項目
名義変更が必要なもの・不要なもの
評価と手続きは、別の話です。
| 財産 | 手続き | どこへ |
|---|---|---|
| 自動車 | 移転登録 | 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会) |
| ゴルフ会員権 | 名義書換 | ゴルフ場(名義書換料がかかります) |
| 電話加入権 | 承継の手続き | 電話会社 |
| 貸付金 | 債務者への通知 | — |
| 貸金庫 | 開扉の手続き | 金融機関(相続人全員の同意を求められることがあります) |
| 家財 | 不要 | — |
ゴルフ会員権の名義書換料は、数十万円になることがあります。
継がずに売却するという選択もあります。
名義書換料と、売却できる金額を比べて判断してください。
貸金庫は、開けるだけでも手間がかかります。
相続人全員の立ち会いや同意書を求められることがあり、
中身が分からないまま手続きが止まることがあります。
生前に、中身の一覧だけでも家族に伝えておいてください。
申告後に財産が見つかったら
あとから出てくることは、珍しくありません。
| 状況 | すること | 期限 |
|---|---|---|
| 財産が増えた(税額が増える) | 修正申告 | 期限の定めはありませんが、早いほど負担が軽くなります |
| 財産が減った、評価を見直した(税額が減る) | 更正の請求 | 原則として申告期限から5年 |
税務調査で指摘される前に、自主的に修正申告をしてください。
調査で指摘されてからでは、加算税の負担が重くなります。
生前にやっておくと、家族が助かること
見落としを防ぐ、いちばん確実な方法は「本人が書き出しておく」ことです。
| やること | 効果 |
|---|---|
| 財産の一覧を作る | 家族が探す手間が消えます |
| 証券会社・銀行・保険会社の名前だけでも書く | 存在に気づいてもらえます |
| ゴルフ会員権の証書を1か所にまとめる | 名義書換の判断ができます |
| 貸金庫の中身を伝える | 開扉の手続きがスムーズになります |
| 貸付金は、契約書を残す | 金額と相手が明確になります |
| 会社への貸付金を整理する | 相続財産を減らせる可能性があります |
「どこに何があるか」だけで十分です。 金額まで書く必要はありません。
エンディングノートでも、手書きのメモでも構いません。
財産の把握に時間を取られると、その分だけ評価や分け方を考える時間が減ります。
一覧が1枚あるだけで、申告の質が変わります。
エンディングノートと遺言書の違い|法的効力があるのはどちらか
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
都心の相続では、財産の種類が多くなります。
| 事情 | 影響 |
|---|---|
| 会社を経営していた | 会社への貸付金が大きく残っていることがあります |
| ゴルフ会員権を持っていた | 高度成長期に取得したものが残っています |
| 趣味の品が多い | 美術品、時計、楽器などが個別評価の対象になります |
| 貸金庫を借りていた | 家族が中身を知らないことがあります |
とくに会社への貸付金は、金額が大きくなりがちで、しかも回収できないことが多い財産です。
生前の整理が効果的な数少ない項目でもあります。
当センターは相続税の申告と生前対策だけを扱っています。
「これは財産に入りますか」という段階のご質問でも構いません。
漏れを防ぐには、資料をひととおり見せていただくのが確実です。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
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債務のほうも、見落とされます
財産だけでなく、マイナスも申告に反映されます。
| 引けるもの(債務控除) | 補足 |
|---|---|
| 借入金 | 住宅ローン、事業の借入れ |
| 未払いの医療費 | 亡くなった後に支払ったものも対象です |
| 未払いの公共料金・税金 | 固定資産税、住民税、所得税など |
| 葬式費用 | 通夜・葬儀・火葬・お布施など |
| 敷金・保証金の預り分 | 賃貸に出していた場合 |
| 引けないもの |
|---|
| 墓地・仏壇の未払金(非課税財産に係る債務) |
| 香典返しの費用 |
| 法要の費用(初七日・四十九日など) |
| 保証債務(原則として) |
| 相続放棄をした人の負担分 |
団体信用生命保険が付いた住宅ローンは、債務控除できません。
亡くなった時点で保険金によって返済されるため、債務が残らないからです。
「ローンが残っているから大丈夫」と思っていたら、控除できなかったという例は実際にあります。
よくある質問
Q1. ゴルフ会員権は、どう評価しますか
取引相場があるものは、通常の取引価格の70パーセントです。
取引価格に含まれない預託金等がある場合は、その分を加算します。
Q2. 価値のない会員権も申告が必要ですか
株式の所有を必要とせず、譲渡もできず、返還される預託金等もなく、単にプレーができるだけのものは評価しません。
この3つがそろっているかを確認してください。
Q3. 車は財産になりますか
なります。 課税時期の売買実例価額などを参考に評価します。
ただし、車検証の所有者が信販会社であれば、相続財産ではありません。
Q4. 返ってこない貸付金も申告が必要ですか
原則として必要です。 回収が明らかに不可能または著しく困難と見込まれる場合は算入しない取扱いがありますが、
客観的な資料が必要です。
Q5. 家財は「一式10万円」でいいですか
日常的な家財だけならその方法もあります。 ただし、書画・骨董・貴金属・高級時計などは個別評価が必要です。
Q6. 電話加入権も財産ですか
財産です。 固定電話があれば確認してください。評価額は大きくありませんが、漏れは漏れです。
Q7. 生命保険契約に関する権利とは何ですか
亡くなった方が保険料を払い、被保険者が別の人という契約です。保険金は出ませんが、
その契約を引き継ぐ権利(解約返戻金相当額)が相続財産になります。
Q8. 申告後に財産が見つかりました
修正申告が必要です。自主的に申告すれば、税務調査で指摘されるより負担が軽くなります。
逆に、払いすぎていた場合は更正の請求ができます。
まとめ
- 税務調査では、申告書に載っていない財産が問題になります
- ゴルフ会員権は、取引相場があれば取引価格の70パーセント。預託金等は別に加算します
- 単にプレーができるだけの会員権は評価しません(3つの条件がそろった場合)
- 車は売買実例価額などを参考に評価。車検証の所有者欄を確認してください
- 貸付金・未収金は原則として財産です。会社への貸付金はとくに注意
- 家財は5万円以下なら一括できますが、書画・貴金属・高級時計は個別評価
- 生命保険契約に関する権利は、最も漏れやすい財産のひとつです
- 探すときは、通帳の「出ていくお金」がいちばんの手がかりです
相続のご相談は、新宿の相続専門税理士へ
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
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監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
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出典
- 国税庁タックスアンサー No.4647「ゴルフ会員権の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4105「相続税がかかる財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4108「相続税がかからない財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm

