武蔵野市の相続税|課税割合28.5%は、東京23区の平均より高い地域です
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.5万人)。
公開日:2026年10月2日 最終更新日:2026年10月2日
【結論】「多摩だから相続税は関係ない」は、ここでは当てはまりません
武蔵野市・三鷹市・小金井市の課税割合は28.5%です(令和6年分)。
| 課税割合 | |
|---|---|
| 全国 | 10.4% |
| 武蔵野税務署の管内(武蔵野市・三鷹市・小金井市) | 28.5% |
| 東京都 | 20.0% |
| 東京23区 | 21.6% |
東京23区の平均21.6%を上回ります。
23区に並べれば中央区(28.9%)とほぼ同じで、新宿区(27.8%)より上です。
亡くなった方のおよそ4人に1人以上が、相続税の申告対象。
「23区ではないから」という理由で安心できる地域ではありません。
この28.5%は、武蔵野市だけの数字ではありません
先に、はっきりさせておきます。
28.5%は武蔵野税務署の管内、つまり武蔵野市・三鷹市・小金井市の3市を合わせた数値です。
課税割合は「申告対象となった被相続人の数 ÷ 亡くなった方の数」で計算します。
分子にあたる申告の統計は、税務署ごとにしか公表されていません。
武蔵野税務署は3市をまとめて管轄しているため、武蔵野市だけを取り出せません。
当センターでは、出せないものは出していません。
多摩地域で市ごとの課税割合を出せるのは、八王子市(13.1%)と町田市(16.0%)だけです。
この2市は、税務署が1つの市だけを管轄しているためです。「武蔵野市の課税割合は◯%」と書いてあるサイトは、
どう計算したものかをご確認ください。
この数値は、当センターが一次情報から算出しました。
分子は東京国税局「令和6年 統計情報」5-1(3) 税務署別課税状況の課税対象となった被相続人の数、
分母は東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」第22表の令和6年の死亡数です。
検算として、東京23区21.6%・東京都20.0%が 東京の相続税 の記載と
一致することを確認しています。→ 多摩地域8税務署の一覧は 多摩地域の相続税 に掲載しています。
武蔵野税務署
〒180-8522 武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号 0422-53-1311
管轄区域:武蔵野市・三鷹市・小金井市
郵送で出す場合の宛先
〒183-8510 府中市本町4丁目2番地
東京国税局 武蔵府中業務センター(武蔵野税務署)
吉祥寺の税務署に送るのではありません(令和8年7月10日以降)。
窓口に持参する場合は、これまでどおり武蔵野税務署です。
隣接する国分寺市・国立市は立川税務署の管轄で、郵送先は大手町業務センターです。
多摩の8署のうち、立川と東村山だけが大手町。隣の市でも宛先が違います。
管轄や宛先は変更されることがあります。必ず国税庁のページでご確認ください。
国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
武蔵野市で、効いてくる論点

① 自宅の特例は330㎡まで。武蔵野市では「単価」で足りなくなります
自宅の土地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額されます。
武蔵野市で問題になるのは、面積ではありません。
吉祥寺・御殿山・吉祥寺南町あたりでは、100㎡台でも評価額が相当な額になります。
80%減額しても、残る20%が大きい。
「特例を使えば大丈夫」は通用しません。
特例を使ったうえで、納税資金をどうするかが本題になります。
② それでも、敷地が330㎡を超える家があります
吉祥寺本町・吉祥寺東町・関前・境などには、昔からの広い敷地が残っています。
330㎡を超えた部分は減額されません。
敷地が大きい場合は、地積規模の大きな宅地の評価も検討します。
三大都市圏では500㎡以上が目安のひとつですが、指定容積率などの条件があります。
③ マンションでも特例は使えます
「土地がないから関係ない」は、いちばん多い誤解です。
マンションの敷地権も土地です。330㎡まで80%減額されます。
戸数の多いマンションは1戸あたりの持分が小さいため、
330㎡の枠を使い切ることはまずありません。つまりほぼ全部が対象です。
また、令和6年1月1日以後に相続・贈与で取得した居住用の区分所有財産には
区分所有補正率がかかります(築年数・総階数・所在階・敷地持分で補正)。
④ 賃貸に出している部屋・アパート
人に貸している建物と土地は、貸家建付地として評価が下がります。
ただし空室があると、その部分は下がりません。
一時的な空室と認められるかは、募集の状況や空室期間の記録で判断されます。
記録がないと主張できません。
⑤ 古い住宅地の、狭い道
吉祥寺駅周辺や中町・西久保の一部には、幅4m未満の道路が残っています。
後退が必要な部分は70%減額できます。
路線価図だけでは分かりません。現地で測り、役所で道路の種別を調べます。
手続きと期限
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 武蔵野市役所(戸籍の窓口) | 死亡を知った日から7日以内 |
| 世帯主変更届 | 同上 | 14日以内 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 介護保険の資格喪失 | 同上 | 14日以内 |
| 相続放棄 | 東京家庭裁判所 立川支部 | 3か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 武蔵野税務署 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 武蔵野税務署(郵送は武蔵府中業務センター) | 10か月以内 |
| 相続登記 | 東京法務局 府中支局 | 取得を知った日から3年以内 |
相続登記は、税務署と組み合わせが違います。
税務署は武蔵野(吉祥寺)、法務局は府中支局です。
東京法務局 管轄区域一覧 でご確認ください。
→ 全体の流れは 相続手続きの全体像 をご覧ください。
武蔵野市で、ご相談の多いケース
ケース1 自宅以外に財産がほとんどない
武蔵野市でいちばん多い形です。
自宅の評価額が大きく、小規模宅地等の特例を使っても現金で払う分が残ります。
売るのか、延納するのか、生命保険で備えるのか。生前に決めておく話です。
ケース2 「23区じゃないから大丈夫」と思っていた
28.5%です。23区の平均より高い地域です。
自宅の評価額をご存じない方がほとんどです。まず概算を出してみてください。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、4,800万円です。
→ 相続税はいくらからかかる?
ケース3 吉祥寺のマンションを相続した
敷地権にも小規模宅地等の特例が使えます。使い忘れが意外に多い項目です。
令和6年からの区分所有補正率もあわせて確認します。
ケース4 アパートを建てたが、空室がある
空室部分は減額されません。 募集の記録が必要です。
ケース5 父の相続で、母がすべて相続した
配偶者の税額軽減で一次相続はゼロになっても、二次相続で跳ね返ります。
単価の高い地域ほど、一次相続の分け方で結論が変わります。
→ 二次相続対策
ケース6 すでに申告を終えたが、高すぎた気がする
法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
単価が高い地域は、補正を1つ落とすだけで金額が大きく動きます。
→ 相続税申告のセカンドオピニオン
近隣との違い
| 課税割合 | 税務署 | 郵送先 | |
|---|---|---|---|
| 武蔵野市・三鷹市・小金井市 | 28.5% | 武蔵野 | 武蔵府中 |
| 府中市・調布市・狛江市 | 21.4% | 武蔵府中 | 武蔵府中 |
| 立川市・国分寺市ほか | 16.6% | 立川 | 大手町 |
| 八王子市 | 13.1% | 八王子 | 武蔵府中 |
同じ多摩でも、28.5%と13.1%では倍以上の開きがあります。
→ 多摩地域の相続税
当センターは新宿ですが、武蔵野市にも対応しています
西新宿駅から徒歩約5分。 吉祥寺から中央線で新宿、徒歩圏です。
ご来所が難しい場合は、Zoomでの面談にも対応しています。
土地は原則として現地を確認します。 武蔵野市でも同じです。
よくある質問
Q1. 武蔵野市の相続税は、どこの税務署に申告しますか
武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)です。
三鷹市・小金井市も同じ武蔵野税務署の管轄です。
Q2. 郵送の宛先はどこですか
〒183-8510 府中市本町4丁目2番地 東京国税局武蔵府中業務センターです
(令和8年7月10日以降)。吉祥寺の税務署に送るのではありません。
Q3. 課税割合28.5%は武蔵野市の数字ですか
違います。武蔵野税務署の管内(武蔵野市・三鷹市・小金井市)の合計です。
申告の統計は税務署ごとにしか公表されていないため、武蔵野市だけは取り出せません。
Q4. なぜ市ごとに出せないのですか
武蔵野税務署が3市をまとめて管轄しているからです。
多摩で市ごとに出せるのは、税務署が1市だけを管轄する
八王子市(13.1%)と町田市(16.0%)だけです。
Q5. 23区より高いというのは本当ですか
令和6年分では、はい。
武蔵野税務署の管内28.5%に対し、東京23区の平均は21.6%です。
Q6. マンションですが、小規模宅地等の特例は使えますか
使えます。 敷地権も土地です。330㎡まで80%減額されます。
戸数の多いマンションは持分が小さいため、ほぼ全部が対象になります。
Q7. 自宅しかありません。税金は払えますか
武蔵野市でいちばん多いご相談です。
特例を使っても納税額が残ることが多く、
売却・延納・物納・生命保険のどれで備えるかを、生前に決めておく話になります。
Q8. 敷地が400㎡あります
小規模宅地等の特例は330㎡までです。超えた70㎡分は減額されません。
あわせて 地積規模の大きな宅地の評価 が使えるかを確認します。
Q9. 相続登記も武蔵野税務署の近くですか
違います。東京法務局 府中支局です。
税務署(吉祥寺)と法務局(府中)は組み合わせが一致しません。
Q10. 新宿の事務所ですが、来てもらえますか
土地は原則として現地を確認します。 面談はZoomにも対応しています。
まとめ
- 武蔵野市・三鷹市・小金井市の課税割合は28.5%。東京23区の平均21.6%より高い地域です
- ただしこれは3市の合計です。武蔵野市だけの数値は出せません
- 申告先は武蔵野税務署、郵送は武蔵府中業務センター(〒183-8510)
- 相続登記は東京法務局 府中支局。税務署と組み合わせが違います
- 武蔵野市では、面積より単価で特例が足りなくなります
- マンションでも小規模宅地等の特例は使えます
「多摩だから関係ない」で済ませないでください。
相続税の計算シミュレーション で概算を出したうえで、ご相談ください。
武蔵野市の相続について、ご相談ください
当センターは西新宿駅から徒歩約5分。相続税の申告と生前対策だけを扱っており、土地の評価による報酬の加算は設けていません。
武蔵野市からもお越しいただいています。オンライン(Zoom)での面談にも対応しています。
どんな事務所か分からないまま相談するのは、気が進まないと思います。
実際の相談の様子を動画で公開しています。まずはこちらをご覧ください。
→ 実際の相談を見る(動画) / ご相談いただいた方の声
📞 0120-75-1234(9:00〜19:00/土日祝も受付)
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監修者
天尾信之(あまお のぶゆき)
税理士(登録番号 第136528号/東京税理士会)
税理士法人Ambitious 代表/新宿相続・生前贈与相談センター
相続・事業承継の相談実績3,000件超。手がけた相続税申告のうち、税務調査に至った割合は1%未満。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」を運営し、
登録者45,000人・動画329本(2026年10月時点)。
出典
- 国税庁 税務署の所在地・案内(東京都)
- 東京国税局 令和6年 統計情報(相続税)
- 東京法務局 管轄区域一覧
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4609 地積規模の大きな宅地の評価
- 国税庁 No.4614 貸家建付地の評価
- 東京都「令和6年 東京都人口動態統計年報(確定数)」第22表
※本ページの内容は2026年10月2日時点の情報です。制度は改正されることがあります。

