地積規模の大きな宅地の評価|500㎡以上でも、新宿区では使えないことがあります
監修:天尾信之(税理士・登録番号 第136528号/税理士法人Ambitious 代表)
相続・事業承継の相談実績3,000件超。YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」運営(登録者4.2万人)。
公開日:2026年9月19日 最終更新日:2026年9月19日
【結論】面積を満たしても、容積率で外れることがあります
「土地が500㎡以上あるから、大きく減額できるはずだ」
そう聞いて期待される方は多いのですが、新宿区では外れることがよくあります。
東京都の特別区では、指定容積率が300%以上の地域にある宅地は、対象外です。
新宿区は、容積率300%以上の地域が広く指定されています。
面積の条件だけを見て「使える」と判断すると、後で計算が合わなくなります。
逆に、住宅地で容積率が200%程度の地域なら、使える可能性があります。
落合、中井、西落合、下落合のあたりには、そうした区域が残っています。
まず容積率を確認する。 これがこの制度の出発点です。
どんな制度か
面積の大きな宅地は、そのままでは使いにくいという考え方に基づく減額です。
大きな土地を宅地として分譲するには、道路を通したり、公園用地を提供したりしなければなりません。
その分だけ、実際に売れる面積は減ります。
そこで、規模格差補正率という係数をかけて評価額を下げます。
なお、この制度は平成30年1月1日以後の相続・贈与から適用されています。
それ以前の「広大地の評価」とは別の制度です。古い情報にご注意ください。
使うための条件は4つ
条件1 面積
| 地域 | 必要な面積 |
|---|---|
| 三大都市圏 | 500㎡以上 |
| それ以外の地域 | 1,000㎡以上 |
東京都は三大都市圏に含まれます。 新宿区なら500㎡以上が条件です。
条件2 地区区分
路線価地域では、次の2つに限られます。
- 普通商業・併用住宅地区
- 普通住宅地区
ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、中小工場地区、大工場地区は対象外です。
地区区分は路線価図に記号で示されています。見方はこちらをご覧ください。
条件3 除外される地域に入っていないこと
次に当てはまる宅地は、面積を満たしていても対象外です。
| 除外されるもの | 内容 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 一定の開発ができる区域を除きます |
| 工業専用地域 | 都市計画法上の用途地域 |
| 指定容積率400%以上 | 東京都の特別区では300%以上 |
| 大規模工場用地 | — |
3つ目が、新宿区でいちばん引っかかる条件です。
条件4 倍率地域の場合
倍率地域では、地区区分の条件はありません。 面積などの条件を満たせば対象になります。
ただし新宿区に倍率地域はほとんどありません。
指定容積率は、どこで調べるのか
新宿区の都市計画情報で確認できます。
- 新宿区の都市計画図(区役所の窓口、または区のウェブサイト)
- 用途地域と容積率が色分けで示されています
おおまかな傾向は次のとおりです。
| 地域の性格 | 指定容積率のめやす | 制度が使えるか |
|---|---|---|
| 新宿駅周辺・西新宿の高層地区 | 400〜800%以上 | 使えません |
| 幹線道路沿い | 300〜400% | 使えません(300%以上のため) |
| 住宅地(落合・中井・西落合など) | 150〜200% | 使える可能性があります |
注意:「実際に使っている容積率」ではなく「指定容積率」で判定します。
建物が小さくても、指定容積率が300%以上なら対象外です。
ここは自己判断が危険な部分です。 必ず都市計画図でご確認ください。
判定は、この順番で行います
条件が多いので、上から順に見ていくのが確実です。
1つでも外れたら、そこで終わりです。
| 順 | 見るもの | 外れたら |
|---|---|---|
| 1 | 面積は500㎡以上か(三大都市圏) | 対象外 |
| 2 | 路線価地域か、倍率地域か | 倍率地域なら3・4を飛ばします |
| 3 | 地区区分は普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区か | 対象外 |
| 4 | 市街化調整区域ではないか | 原則として対象外 |
| 5 | 工業専用地域ではないか | 対象外 |
| 6 | 指定容積率は300%未満か(東京都の特別区) | 対象外 |
| 7 | 大規模工場用地ではないか | 対象外 |
| 8 | 評価単位は正しく取れているか | 分け方で結論が変わります |
新宿区では、6でほとんどが止まります。
容積率の調べ方(新宿区の場合)
- 新宿区の都市計画情報を開く(区役所窓口、または区のウェブサイト)
- 対象の土地の場所を探す
- 用途地域と指定容積率を読み取る
- 1つの土地が2つの区域にまたがっている場合は、加重平均で判定します
またがっている場合の判定は複雑です。
「一部が200%、一部が400%」といった土地は、必ず専門家に確認してください。
減額はどのくらいになるのか
条件を満たすと、規模格差補正率をかけて評価額を下げます。
規模格差補正率 =(Ⓐ × Ⓑ + Ⓒ)÷ Ⓐ × 0.8
Ⓐ = その宅地の地積ⒷとⒸは、地積の区分ごとに定められています。三大都市圏の場合は次のとおりです。
| 地積 | Ⓑ | Ⓒ |
|---|---|---|
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 0.95 | 25 |
| 1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 0.90 | 75 |
| 3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 0.85 | 225 |
| 5,000㎡以上 | 0.80 | 475 |
計算してみます
新宿区の普通住宅地区にある600㎡の土地(条件をすべて満たすとします)。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| Ⓐ(地積) | 600㎡ |
| Ⓑ・Ⓒ | 0.95・25 |
| (600 × 0.95 + 25)÷ 600 | = 0.99166… |
| × 0.8 | = 0.79(小数点以下第2位未満切捨て) |
規模格差補正率は0.79。約21%の減額です。
路線価による評価額が1億円だった土地なら、7,900万円になります。
2,100万円の差です。
地積が大きくなるほど補正率は下がり、減額の幅は大きくなります。
ほかの補正と重ねて使えます
規模格差補正率は、他の補正を行ったあとの価額にかけます。
つまり、次のようなものと重ねて使えます。
| 重ねられるもの | 内容 |
|---|---|
| 奥行価格補正 | 奥行が長い・短い |
| 不整形地補正 | 形がいびつ |
| 間口狭小・奥行長大補正 | 細長い |
| セットバック | 幅4m未満の道路に接している |
| がけ地補正 | 傾斜地を含む |
大きな土地ほど、形もいびつなことが多いものです。両方を見てください。
不整形地の相続税評価|使いにくい土地は、その分だけ安くなります
さらに、小規模宅地等の特例とも併用できます。
自宅の敷地が600㎡なら、
規模格差補正で評価を下げたうえで、330㎡までを80%減額できます。
見落とされやすいところ
① 「1つの土地」として判定します
判定は評価単位ごとに行います。
- 登記簿上は3筆でも、一体として使っていれば合計で判定します
- 逆に、1筆でも自宅部分と貸地部分に分かれていれば、別々に判定します
「筆の数」ではなく「使い方」で分けます。
② マンションの敷地でも使えることがあります
分譲マンションの敷地全体が条件を満たしていれば、
持分に応じて適用できる場合があります。
ただし、令和6年1月1日以後に取得した「居住用の区分所有財産」には、
別の評価ルール(いわゆるマンション評価の見直し)が入っています。判断が複雑です。
③ 「広大地の評価」とは別の制度です
平成29年12月31日以前は「広大地の評価」という制度がありました。
平成30年1月1日から、この地積規模の大きな宅地の評価に変わっています。
インターネット上には、いまだに広大地の情報が残っています。
「開発想定図が必要」「意見書が要る」といった説明は、旧制度のものです。
④ 使えるのに使っていない申告があります
条件が細かいため、判定そのものをしていない申告書を見かけます。
すでに申告済みでも、申告期限から原則5年以内なら更正の請求で取り戻せます。
判定に必要な資料
集めるものは、それほど多くありません。
| 資料 | どこで | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税明細 | 毎年4〜6月に届きます | 地積、筆の数 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 正確な地積、所有者 |
| 公図 | 法務局 | 土地の位置、隣接関係 |
| 路線価図 | 国税庁のサイト | 路線価、地区区分、借地権割合 |
| 都市計画図 | 新宿区 | 用途地域、指定容積率 |
このうち、路線価図と都市計画図の2つで結論のほとんどが決まります。
なお、地積は登記簿の面積と実測が違うことがあります。
実測のほうが大きければ、実測で判定します。500㎡を少し下回っているように見えても、あきらめないでください。
適用できたときの、もう一段の減額
規模格差補正は他の補正のあとにかけるため、次のように積み上がります。
新宿区・普通住宅地区・600㎡・路線価による評価額1億円の土地で、
不整形地補正が0.94、規模格差補正率が0.79だった場合。
| 手順 | 計算 | 評価額 |
|---|---|---|
| 路線価による評価 | — | 1億円 |
| 不整形地補正 | × 0.94 | 9,400万円 |
| 規模格差補正 | × 0.79 | 7,426万円 |
| 小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減) | 330㎡分を80%減額 | さらに大きく下がります |
※ 補正率の数値は説明のための仮のものです。実際の補正率は、土地ごとに計算します。
1つひとつは数%でも、掛け合わせると大きな差になります。
【新宿区・中野区・世田谷区にお住まいの方へ】
この制度は、新宿区では「使えるかどうかの判定」が最大の論点になります。
| 区 | 傾向 |
|---|---|
| 新宿区 | 容積率300%以上の地域が広く、面積を満たしても外れることが多い |
| 中野区 | 住宅地が中心で、容積率200%以下の区域が比較的多く残っています |
| 世田谷区 | 低層住居専用地域が広く、500㎡以上の敷地も残っています |
世田谷区のお客様では、実際に適用できるケースがあります。
新宿区でも、落合・中井のあたりの住宅地なら可能性があります。
当センターは土地の評価による報酬の加算を設けていません。
判定に手間がかかる土地でも、料金は変わりません。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目19-5 KYS西新宿ビル1階
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩約5分/各線「新宿」駅から徒歩10分
受付時間 9:00〜19:00(土日祝も対応)
よくある誤解
①「広い土地だから、当然安くなる」
なりません。 面積は入口の条件にすぎません。
地区区分・用途地域・容積率のすべてを満たして、初めて使えます。
②「実際に建っている建物が小さいから大丈夫」
関係ありません。 判定に使うのは指定容積率です。
更地でも、平屋が建っていても、指定容積率が300%以上なら対象外です。
③「隣の土地も合わせれば500㎡になる」
使い方が一体でなければ合算できません。
自宅と、別に貸している土地は、別々に判定します。
④「マンションだから関係ない」
敷地全体で判定します。 分譲マンションの敷地が条件を満たしていれば、
持分に応じて適用できる場合があります。ただし令和6年からの評価見直しとの関係で判断は複雑です。
⑤「開発想定図や不動産鑑定士の意見書が要る」
それは旧制度(広大地の評価)の話です。
現在の制度は、面積・地区区分・用途地域・容積率という形式的な条件で判定します。
判定さえ間違えなければ、計算そのものは単純です。
よくある質問
Q1. 500㎡あれば必ず使えますか
いいえ。 地区区分・用途地域・指定容積率の条件をすべて満たす必要があります。
東京都の特別区では、指定容積率が300%以上だと対象外です。
Q2. 容積率はどこで調べますか
新宿区の都市計画図で確認できます。区役所の窓口、または区のウェブサイトで見られます。
実際の建物の容積率ではなく、指定容積率で判定します。
Q3. 土地が2筆に分かれています。合計で判定できますか
使い方によります。 一体として利用していれば合計で判定します。
自宅部分と貸地部分に分かれていれば、それぞれ別に判定します。
Q4. マンションの敷地でも使えますか
敷地全体が条件を満たしていれば、持分に応じて適用できる場合があります。
ただし令和6年1月1日以後に取得した分譲マンションには別の評価ルールがあり、判断が複雑です。
Q5. 小規模宅地等の特例と両方使えますか
使えます。 規模格差補正で評価額を下げたうえで、特例で最大80%減額できます。
Q6. 広大地の評価とは違うのですか
別の制度です。 広大地の評価は平成29年12月31日で終わり、平成30年1月1日からこの制度になりました。
ネット上の古い情報にご注意ください。
Q7. どのくらい安くなりますか
地積によりますが、500〜1,000㎡未満でおよそ2割前後の減額になります。
地積が大きいほど、減額の幅は大きくなります。
Q8. すでに申告してしまいましたが、使えたかもしれません
更正の請求で取り戻せる可能性があります。 期限は原則として申告期限から5年です。
申告書と土地の資料をお持ちいただければ、判定します。
まとめ
- 三大都市圏では500㎡以上、それ以外では1,000㎡以上が面積の条件
- 路線価地域では普通商業・併用住宅地区/普通住宅地区に限られます
- 東京都の特別区では、指定容積率300%以上の地域は対象外
- 新宿区は容積率300%以上の地域が広く、面積を満たしても外れることが多い
- 規模格差補正率 =(Ⓐ × Ⓑ + Ⓒ)÷ Ⓐ × 0.8
- 500〜1,000㎡未満なら、およそ2割前後の減額
- 不整形地補正や小規模宅地等の特例と重ねて使えます
- 「広大地の評価」は平成29年で終わった旧制度です
監修者
天尾 信之(あまお のぶゆき)
税理士/東京税理士会 登録番号 第136528号
税理士法人Ambitious 代表社員
相続・事業承継の相談実績3,000件超。
YouTube「まるごと安全相続ch-あまおう税理士」(登録者4.2万人)で、相続の実務を発信しています。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.4609「地積規模の大きな宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
- 国税庁 質疑応答事例「地積規模の大きな宅地の評価−計算例⑥(不整形地の場合)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/13.htm
- 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
https://www.rosenka.nta.go.jp/

